「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることがある」という狂人の妄想

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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.
大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項に関していくつか裁判で争われましたが違法で無効とされ、いずれもティアハイムが敗訴しています。この論文が公開された頃にはこれらの確定判決により、まず上記のような犬などの譲渡契約を行っているティアハイムはないと思われます。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は司法で違法とされた契約が行われないようにティアハイムの動物の譲渡に関するひな形を作成し、各ティアハイムはそれに従うように求められています。
サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。
・犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月
(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。
(*)
・「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事
~
日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。
この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが)。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。
契約が無効であり、かつ違法であるとの裁判所が示したティアハイムの犬等の譲渡の契約は次の通りです。
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。
上記の判断を示した裁判所の判決の解説の文献から、いくつか引用します。
・Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日
Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.
判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。
・Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日
Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.
現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。
・(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中
Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.
Das Amtsgericht Reutlingen entschied hierauf zu Recht in einem einstweiligen Verfahren durch Beschluss (AG Reutlingen, Az.: 14 C 437/08), dass der Hund an die Erwerberin herauszugeben sei.
Es wurde herbei deutlich gemacht, dass der Verein das Tier im Wege der verbotenen Eigenmacht an sich genommen hatte.
ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。
ロイトリンゲン地方裁判所は(事件番号:14 C 437/08)、(ティアハイムが譲渡した犬を購入した飼主から取り上げたのですが)その犬を購入者に返還するのが正しいという仮処分命令を判決しました。
この裁判では、ティアハイムが違法とされる権利によって動物を(購入者から)持ち去った連ことが明らかになりました。
かつてはいくつかのティアハイムは、法律上明らかに違法な譲渡契約(過剰な個人情報の提供を求める、譲渡後も飼主の自宅を訪問する、譲渡後に購入者から販売した動物を取り上げる)を行っていたのは事実です。先に述べた通り、それが問題視され、またティアハイムから動物の譲渡を受けた飼主がその契約を無効として裁判をいくつか提起しました。裁判所の判断は「ティアハイムの動物の譲渡も一般の売買契約と同じで、それらの契約は新しい飼主の権利を著しく侵害し、また公序良俗に反するため無効であり、違法である」と断じました。
そのためにティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は「ティアハイムの動物の譲渡契約のひな型」を作成し、参加のティアハイムに従うように求めました。それには、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」との条項は一切ありません。つまり、問題の論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)の、ティアハイムの犬の譲渡契約に関する記述は妄想作文であることは間違いないです。以下にそれを示します。
(画像)
Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。


保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。
3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.
3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。
この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害するとの司法判断です。なおドイツでは、ティアハイムが犬の譲渡をした際に幼齢で去勢手術ができない場合に、譲渡後に去勢手術を義務付ける契約すら無効との確定判決があります。
ドイツの司法判断では「ティアハイムが犬等を譲渡する際の飼養条件」や、「飼主の家の訪問や譲渡後の犬の情報提供を求めること」の契約条項ですら無効で違法とされているのです。ましてや問題の論文にあるような「譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」はあり得ません。このような契約は一つも確認できていません。譲渡後(所有権の移転後)に、売主がその財物を取り戻すなど強盗に等しいです。この論文を書いた岩倉由貴氏は、何らかの精神疾患があるのではないかと心配します。
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