ドイツでは保護動物の飼主に飼育制限を設ける契約は無効との判決が確定している~ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はデマ

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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.
記事、
・「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、
・未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、
・ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型、
の続きです。
私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘です。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」を、否定する判例について述べます。
まず問題の記事から引用します。
・ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日
日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。
引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。
まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。
① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。
② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。
③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。
④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。
⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。
「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。
今回は前回記事に続いて、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことを述べます。まず「ティアハイム等が動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が、2015年に確定しているからです。「猫を自由に外に出歩かせること」は、「完全室内飼いをしてはならない=飼養等の制限」に当たります。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。
「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件=飼養等の制限」はあり得えないとの、判決に関する解説の文献から引用します。なお判決文原文は有料サイトしか掲載がありませんので引用していません。
・Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日
Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.
判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。
・Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日
Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.
現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。
・(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中
Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.
ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。
これらのハンブルク地方裁判所の確定判決(事件番号: 309 S 149/09 2015年判決言い渡し)の解説では次のように述べられています。
1、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の新しい飼主への引渡し契約は、一般的な売買契約と解される。
2、ティアハイム等の動物保護団体の保護動物の引渡し契約においても、一般の売買契約と同様に、購入者の権利が守られる。
3、したがって代金とともに保護動物を引き渡した後は、ティアハイム等の動物保護団体は新しい飼主の動物の管理を強制することはできない。
ですから、ティアハイム等の動物保護団体が保護猫の譲渡に際して仮に契約で「猫が自由に外に出られるようにしなければならない」という条項を盛り込んでも、それは無効です。またティアハイム等の動物保護団体が飼主の住居を訪問してその契約が遵守しているかどうかを確かめることも無効とされていますので、「猫が自由に外に出られる」状態かどうかを確かめることができません。またそれに違反しても、判例では違約金は発生しないと解釈されています。
わざわざ無効な「保護猫の譲渡では猫が自由に外に出入りできること」を条件とする」との条項を盛り込む契約を締結するティアハイム等の動物保護団体は皆無と思われます。実際に探しても、そのような契約を行っているティアハイム等の動物保護断団体は一つも見つかりませんでした。したがってねこちゃんホンポの記事の記述、「ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです」は、真っ赤な嘘です。
(画像)
Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。


保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。
3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.
3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。
この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害すると考えられます。
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