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ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型






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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」が真逆の大嘘であることを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
 またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。


 今回は、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことに関して述べます。まず「ティアハイムが動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」法律上無効と解釈されているからです。また2015年に判決が確定しています。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。「ティアハイムの保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような規定も一切ありません。
 「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得えないとの法解釈、および判決に関しては、ドイツ版ウィキペディアに記述があります。以下に引用します。


Tierheim

Abgabe von Tieren
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.
Gegen einen Kaufvertrag mit der prägenden Pflicht zur entgeltlichen Übergabe und Eigentumsverschaffung (§ 433 Abs. 1 BGB) spreche, dass sich der Eigentümer oder sonstige Berechtigte noch melden und Ansprüche auf das Tier erheben könne.
Für einen Kaufvertrag spreche, dass auch bei der Übernahme eines Tieres aus einem Tierheim ein Betrag an das Tierheim in Höhe eines vergleichbaren Kaufpreises gezahlt und das Tier anschließend übergeben werde.
Die Tierheime könnten sich nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran oder umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Die meisten dieser Klauseln in Schutzverträgen benachteiligten den Übernehmer unangemessen, seien mit wesentlichen Grundgedanken eines Kaufvertrags nicht zu vereinbaren und aus diesem Grund unwirksam (§ 307 BGB).

動物の引渡し
動物が第三者に移転させる(引き渡される)場合は、動物が適切な方法で飼育されることを保証するために、多くの条件を伴う契約書が作成されることが多数のティアハイムで一般的に行われています。(*)
引渡し、仲介、保護、または譲渡契約と呼ばれるこれらの契約の法的性質については、論争があります。
対価を支払って財物の所有権の移転を受ける売買契約(民法433条)の義務に、動物の所有者またはその他の権限を与えられた人物に(ティアハイムが)引き続き動物に関する報告を求め要求することは反します。
ティアハイムから動物を引取った場合でも、動物の価値に見合う対価をティアハイムに支払い、動物の引き渡しを受けたならば、それは売買契約と言えます。
双方が合意した動物の対価を支払った後は、ティアハイムは明らかに動物の購入者個人の権利を侵害することから、その動物の所有権および広範な動物に関する情報提供を求めること、および管理権を留保することができません
(ティアハイムが称している)動物保護契約ですが、これらの条項のほとんどは動物の譲渡を受けた者に不利益をもたらすために、売買契約の本質的かつ基本的な考え方と相容れないため無効です (民法307条)。(*1)

(*1)
 なおウィキペディアのこの記述の出典としては、いくつかの確定判決を挙げています。それは次回以降の記事で取り上げます。


 つまり仮にティアハイム等の保護団体が保護猫と譲渡する際に「外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしたとしても、「ティアハイムの猫の管理権の留保」であり、この契約条項は無効と解釈されます。
 上記のウィキペディアの(*)での、「ティアハイムが動物を第三者に移転させる(引き渡される)場合の契約書」ですが、そのひな形が出典として提示されています。この内容でも「契約が有効かどうか」論争があるとされています。つまり契約が無効である可能性も高いということです。次に示す画像がそうです。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。


 これがティアハイムの保護動物の譲渡契約書のひな型です。「猫を外に自由に出歩かせること」の条項はありません。この内容でも法律上無効であると疑われる条項や、裁判で争われ、無効であると解釈される条項があります。個別のティアハイムにおいても、「猫を外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしているところは一つもありませんでした。
 蛇足ですが、日本で喧伝されている「ティアハイムでは保護動物の不妊去勢が譲渡の条件で、幼齢でできなかった場合は譲渡後にそれを行うことが義務付けられている」ですが、これは裁判で契約が無効との確定判決があります。上記にあるようなティアハイムの保護動物の譲渡契約が無効との判決は、次回以降の記事で取り上げます。

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No title

2022-10-24inさんかくたまご様情報 ねこちゃんホンポ糾弾
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1951.html

ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型 - さんかくの野良猫餌やり被害報告 (fc2.com)
ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型
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2022-11-4s.maコメント

なぜ このように事実を曲げて報じる必要があるのか?
詰まるところ営業利益に起因するのかと感じます
掲載紙は心地よい文言をそろえた記事で 読者を増やしたいのか?
執筆者は自己の職業利益に結び付くことを目されるのか?
いずれも 読者を侮るフェイク情報の提供という 最も下品な行為をされていると感じます
事実に基づくと主張されるのであれば Megumi Takeda様が指摘されるように 出典を明示し反論されることが 言論に携わる者にも 法を順守される職にある者にも 必然であると感じます
不都合を看過するがごとく 無視を重ねられることは 動物あいごの大衆がよほど低俗で無知な人々であると断じておられるとしか思えない
他方で
関係者からの反論も異論も出ないことは 報道の事実を知らないのではなく 冷静に見て 動物あいごの社会で何らかの「席」を保持されるのであれば これらの著名な法律家や出版社には反論をせずに黙視することが得策であることも承知されているからでしょう
私のようにすべての動物あいご関連活動から 離脱をして 利害のない一個人であればこそ 言いたいことが言えますが 現役で何らかのつながりがあれば 私であっても言いにくいことが多いとは感じます
故に
私は言いたいことを言わせていただくためにすべての所属を断ち切り 全くの一個人として発言できることを選択いたしました
Megumi Takeda様に糾弾をされている方々に 社会人 専門職 職業人としての誇りと責任感がおありなら また 日本をよくしたい 日本の動物あいご活動を正しく導きたいとお考えであれば 今からでも反論か 訂正謝罪をしていただきたい 
言論や法に関わる人としての職業倫理からも 責任感を示していただきたい

「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」
渋谷寛弁護士 
ペット法学会 
串田誠一参議院議員 
反論か謝罪か あなた方の良心をかけて対応していただきたい

Re: No title

s.maコメント 様、コメントありがとうございます。

> なぜ このように事実を曲げて報じる必要があるのか?
> 詰まるところ営業利益に起因するのかと感じます

それはあるでしょう。
いわゆる猫愛誤な不適正飼育者の数は多いので、彼らの心地よい内容であれば真実などはどうでもよいのです。
しかし「猫は放飼いが良い」という、放飼い至上主義者が多いのには呆れます。
最近もYahooニュースで「南フランスは猫放飼いは一般的で、猫はのびのびと生活している。すばらしい」という記事がありました。
また自称イギリス在住者の猫愛好家が「イギリスでは保護猫の譲渡では自由に猫を外に出せるようにしなければ認められない」というツイッターの投稿がありました。
しかしいずれも偏向と嘘です。
フランスは年間50万頭も犬猫を殺処分している国で、外猫を行政が捕獲し、施設に収容して殺処分しています。
猫を毒殺していたり、狩猟が合法な自治体もあります。
そのような国で猫を放飼いすれば、高確率で行政により殺害されるでしょう。
また交通事故や野生動物による殺害もあります。
イギリスでは、私が確認した限り、「保護猫の譲渡は猫の放飼いができることを条件とする」という保護団体はありませんでした。
フランスもイギリスも、「猫は室内飼い」が獣医師や研究者等には推奨されています。
感染症を防ぐ、交通事故を防ぐ、野生動物への害を防ぐなどからです。


> いずれも 読者を侮るフェイク情報の提供という 最も下品な行為をされていると感じます

「ねこちゃんホンポ」のような弱小メディアのみならず、NHKも朝日も日経も、衆愚におもねるフェイク報道をしています。


> 事実に基づくと主張されるのであれば Megumi Takeda様が指摘されるように 出典を明示し反論されることが 言論に携わる者にも 法を順守される職にある者にも 必然であると感じます

私はマスコミの批判批判記事では、必ず該当する私の記事のリンクをメールして、出典を求めています。
しかし一度も回答があったことはありません。
ただの一度もですよ。
その情報が真実であるならば、必ず出典があるはずです。
なぜ出せないのでしょうか。
マスコミに限らず、環境省や愛誤議員も同じ。


> 私は言いたいことを言わせていただくためにすべての所属を断ち切り 全くの一個人として発言できることを選択いたしました

大いに発言なさってください。
期待しています。


> Megumi Takeda様に糾弾をされている方々に 社会人 専門職 職業人としての誇りと責任感がおありなら また 日本をよくしたい 日本の動物あいご活動を正しく導きたいとお考えであれば 今からでも反論か 訂正謝罪をしていただきたい 

それは本当に同感です。
例えば渋谷寛弁護士には、折々フェイク情報のコラムを取り上げてその都度引用したことを報告して出典もなお求めていますが、ガン無視です。
それだけ無視し続けて、未だに荒唐無稽なフェイク情報のコラムを公開し続けているのはある面根性があるなと感心しますがね。


> 言論や法に関わる人としての職業倫理からも 責任感を示していただきたい

渋谷弁護士等は、もし提供している情報が正しいのであれば、私を名誉棄損で訴えればいい。
なぜそれをしないのでしょうか。
誤りを訂正するか、自分が正しければ毅然と対処すべきです。


> 「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」
> 渋谷寛弁護士 
> ペット法学会 
> 串田誠一参議院議員 
> 反論か謝罪か あなた方の良心をかけて対応していただきたい

全く同感です。
上記の彼らのデマ情報はあまりにもひどい。
くり返しますが、彼らが提供している情報が正しければ私を名誉棄損でなぜ訴えないのですか。
私は渋谷弁護士には「名誉棄損で訴えろ」と言っています。
堂々と受けて立ちますから。
彼らが正しいのならば、なぜそうしないのでしょう。
私ならばやります。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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