未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事

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(Zusammenfassung)
Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter?
Verbot der Freilandhaltung unkastrierter Katzen in Berlin.
記事、「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、の続きです。
私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ドイツでも猫の室内飼いが推奨されている」ことを述べます。
まず問題の記事から引用します。
・ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日
日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。
引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。
まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。
① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。
② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。
③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。
④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。
⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。
「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。
今回は、「1」の、ドイツでは「⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じている」点について述べます。ベルリン州を例示します。
今年から施行したベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung では、ベルリン州内の未去勢の猫の放飼いを禁じています。それ以前からベルリン州では(他の州でもそうですが)、犬猫とも行政組織が徘徊しているものを捕獲して公的動物収容所に収容しています。本規則では、行政が捕獲した猫のうち、未去勢猫(雄雌とも)は公費で去勢手術を行い、飼主にその費用を請求します。また去勢済み猫であっても、行政組織に捕獲されて公的動物収容所に収容された場合は、返還にはかなりの手数料が請求されます。
日本では未去勢であっても、猫の放飼いを禁じる条例や規則はありません。また行政が屋外猫を捕獲して公的動物収容所に収容し、飼主返還で手数料を徴収することはありません。ドイツではベルリン州に限らず、全州で野良迷い犬猫を行政組織が公的動物収容所に保護します。返還手数料が発生しますし、公的殺処分も行われます。これらのことを考えれば、ドイツは日本より猫の放飼いに対する抑制が強いと思います。以下にベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung に関する記事を引用します。
・PROJEKT KITTY | TIERSCHUTZ-KATZENVERORDNUNG JETZT Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter? 「プロジェクトキティ | 新しい動物保護猫規制 ベルリンの新しい猫保護規制: 猫の飼主にとっては何が変わるのですか?」 2022年6月9日
Zunächst einmal muss der Tierhalter zwischen kontrolliertem und unkontrolliertem Freigang unterscheiden, um zu ergründen, ob die neue Verordnung ihn denn überhaupt betrifft.
Zum kontrollierten Freigang zählt das Ausführen der Katze an einer Leine oder auch der Freigang mit klar definiertem Bewegungsradius.
Kommt die Katze also beispielsweise nur in den Garten und wird durch für sie unüberwindbare Mauern, Zäune oder Katzennetze begrenzt, zählt dies zum kontrollierten und nicht zum unkontrollierten Freigang.
Für Katzen mit kontrolliertem Freigang gilt die neue Verordnung nicht.
Sie greift also nur bei Katzen und Katern ab dem 5.Lebensmonat, die unkontrollierten Freigang haben und sich während diesem völlig ungehindert fortbewegen können, ohne dass der Halter noch ein Einwirken auf sein Tier hat.
Wer als Berliner Katzenhalter sein Tier unkontrolliert in den Freigang lässt, darf dieses seit dem 09.06.2022 nur noch dann tun, wenn die Katze kastriert, gechippt und bei einem der offiziellen Registerstellen angemeldet ist.
Alle Katzen mit unkontrolliertem Freigang müssen ab dem 5.Lebensmonat kastriert werden.
Wird ab dem 09.06.2022 eine unkastrierte Katze im Berliner Stadtgebiet aufgegriffen und es ist nicht möglich, innerhalb von 5 Tagen ihren Besitzer ausfindig zu machen, wird das Tier auf Anweisung der Behörden kastriert.
Die entstandenen Kosten werden dem Besitzer in Rechnung gestellt.
まず最初に猫の飼主が新しい規制が自分に影響を与えるかどうかを確認するために、管理された猫の放飼いと、管理されていない猫の放飼いを区別する必要があります。
管理された猫の放飼いには、をリードに繋いで散歩することと、または明確に範囲が決められた以内で猫を放すことが含まれます。
たとえば猫が庭から出ることがなく、猫がよじ登って超えることができないフェンスで囲われている、または猫遁走防止用ネットによって脱出が制限されている場合は管理された猫の自由行動であり、管理されていない猫の自由行動ではありません。
新しい規則は、行動の自由が管理されている猫には適用されません。
したがって新しい規則では、管理されていない自由な状態であり、飼主が猫に影響を及ぼすことができない状態で、その間に猫が完全に制限されずに自由に動き回ることができる生後5ヶ月以上の雌猫と雄猫だけに適用されます。
2022年6月9日以降はベルリン州では猫の飼主は、猫が去勢され、マイクロチップが埋め込まれ、公的なMCの登録団体のいずれかに登録されている場合にのみ、猫を放飼いにすることができます。
管理されていない、自由に外に出歩くことができるすべての猫は、生後5ヶ月から去勢する必要があります。
2022年6月9日以降はベルリン市内で去勢されていない猫が捕獲されて5日以内に飼主が申し出ない場合は、その猫はは当局の命令により去勢されます。
去勢に要した費用は、飼主に請求されます。
(画像)
Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。
行政が捕獲した犬猫の飼主返還では、日数に応じて手数料を支払わなければならなりません。日本の自治体で猫の捕獲を行っているところは今は多分ないはずです。また迷い猫の飼主返還では、手数料を取らない自治体が多いようです。
ドイツでは、猫が自治体に捕獲されて5日後に引き取りに行った場合は、89.49ユーロ(約13,000円 1ユーロ=145円)かかります。さらに無去勢だと去勢手術費が加算されます。1週間後に引き取りに行けば、110.97ユーロ(16,000円以上 1ユーロ=145円)+去勢手術費用が掛かります。これは猫の放飼いへの抑制になっていると思います。去勢猫であっても行政に捕獲され、返還には手数料がかかります。また殺処分も行われています。

(動画)
Katzenjagd im Polizeirevier | SPIEGEL TV 「警察署で猫捕獲 テレビドキュメント」 2009年12月23日
ドイツでは日本と異なり、ベルリン州に限らず犬猫共行政組織が捕獲して公的動物収容所に収容します。所有者不明犬猫の一次収容は行政組織しかできません。徘徊する犬猫は全て、ドイツでは民法上拾得物だからです。警察も協力しています。
Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hält eine Gruppe ausgesetzter Katzen ein Polizeirevier auf Trab.
Die Tierfängerin Britta Flick bekommt tatkräftige Unterstützung von der Polizei.
ベルリンのプレンツラウアー・ベルク地区では、捨てられた猫の集団が警察署を忙しくさせています。
行政組織の猫捕獲担当のブリッタ・フリックさんは、警察から積極的な支援(=猫捕獲)を受けています。
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