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ドイツの公的動物収容所の法定ケージサイズの除外規定~ドイツでは公的動物収容所がありそこでの殺処分も行われている






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(Zusammenfassung)
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen.


 「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容所は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマが日本で流布されています。キリのツイッターなどのソーシャルメディアの投稿から、ピンは弁護士などのグループや環境省の審議会でも、この真逆で根拠がない狂ったデマが拡散されています。真実はドイツでは所有者不明の野良や迷い犬猫の一次保護は行政の責務とされ、民間はできません。また飼主の意思に反して犬猫等を没収し、行政が強制的に殺処分する制度も多くあります。したがって全州に公的な動物収容所があり、そこでの公的な殺処分も行われています。


 サマリーで示した、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマの実例を挙げます。


ドイツでは動物の保護施設で殺処分はしない。その代わり保護せず即射殺している 2018年1月17日

確かに殺処分はドイツには無い。
国や自治体が運営する収容施設は一切なく施設は民間運営のみ。



ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 

ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。


(*)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「ドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。それは誤りで、ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。ドイツでは、所有者不明犬猫の一次保護は行政の責務としており、所有者不明犬猫等の一次保護は違法で民間はできない。


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会  (環境省)(4ページ)

動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。(*1)

(*1)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「イギリスとドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。イギリスでは犬に限り全自治体に公的な動物収容所(一部の自治体は他の自治体や民間に委託している。ただし民間に委託する場合も、権限はあくまでも行政)があり、行政が所有者不明犬を捕獲保護している。両国とも所有者不明犬猫(イギリスは犬のみ)の一次保護は行政の責務としている。


 私は今まで何度もドイツでは行政が行う公的殺処分が相当数あるということを述べてきました。ドイツでは行政が所有者不明の野良迷い犬猫を捕獲し、公的な動物主要施設に収容します。そこでの公的殺処分も行われます。また日本にはない、咬傷犬や法律で原則飼育が禁止されている禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の飼育動物を行政が飼主から没収し、飼主の意思に反して強制的に殺処分する制度があります。これらの点については、こちらのカテゴリーの記事をご覧ください。

海外(ドイツ) 殺処分

 今回は、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切ない」が、大嘘であることを示します。ドイツには厳しい犬の飼養基準が法令で定められています。それを包括的に定めている法令は「犬保護規則(省令)」と訳されている、Tierschutz-Hundeverordnung です。
 この法令では2条と6条で、犬を飼育する犬小屋の最低面積を定めています。しかし本規則では9条で「行政が犬を収容する施設においては本規則の犬舎の最小広さの基準は例外として適用外とする」との規定があります。つまり「行政が犬を収容する施設を持っている」ということが前提としている規定です。以下にその条文を引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung 」動物保護-犬規則(日本で「犬保護規則」と訳されている)

§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere Aufnahme solcher Hunde gefährdet ist.

9条 一時的な犬の収容の例外規定
所轄官庁は以下の場合、行政によって収容された犬または飼主から没収された犬を収容する施設での犬の一時的な飼育について同規則の2条2項と3項、および6条1項と2項の規定は新たな犬の収容ができなくなる危険にさらされるために、それを満たさなくても例外的に一時的な犬の収容の場合は許可することができます。



 その他にも、ベルリン州の公的な動物収容所のホームページも示しておきます。ドイツの各州には同様の公的な動物収容所があります。日本と異なり、猫も行政が捕獲して収容します。収容所内では公的な殺処分も行われています。ドイツでは日本にはない、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の動物を飼主から取り上げて強制的に殺処分する制度が法律により定められ、相当数あります。公的な動物収容所がなければ、どこで犬などを殺処分するのですかね?
 またドイツは1990年代まで数千例の狂犬病の症例があり、今でも年平均20の症例(動物)があります。(*2)狂犬病の確定診断は脳組織の生検が必要で、殺処分が前提です。ドイツは狂犬病の疑いがある犬猫は放置するのでしょうか。もちろんドイツは狂犬病感染の疑いがある犬猫を公的動物収容所に収容しなければならないと狂犬病規則に定められており、検査殺処分しなければならないとされています。(*3)公的な動物収容所がなければどこで殺処分を行うのでしょうか。「ドイツでは公的な動物収容所がない」など、知能が正常ならば少し考えればありえないことがとわかります。そのような妄言をもし嘘ではなく、本気で吐いているツイッター民を始め、バ官狂症の外部委員、愛誤弁護士らは自分の知能が正常に満たないことを自覚して戴きたい。

(*2)
Tollwut

(*3)
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung)


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。
 行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならないのは日本の動物愛護センターと同じ。一定期間自治体の動物収容所で飼主返還や緊急的な殺処分等の処分を終えた後に、残りを民間のティアハイムに移譲します。それがドイツにおける、所有者不明の野良迷い犬猫等の保護の流れです。なお飼犬猫は行政は引取らず、飼主が民間施設に直接引取りを依頼します。

ベルリン 公的動物収容所
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
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