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イギリス下院議会「ペット動物法1951ではインターネットでのペット販売を禁止することができない」~環境省の発狂嘘資料







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(summary)
About selling dogs online in the UK.


 記事、「英国では犬のインターネットを介した販売は地方自治体の許可がいる」という、環境省のデタラメ資料、の続きです。
 バ官狂症(環境省)は公文書で「英国では犬猫のインターネット販売は地方自治体の許可がいる」と述べています。結論から言えば驚くべきデマ、デタラメです。バ官狂症は「ペット動物法1951」(Pet Animals Act 1951)の、「路上等の公の場所でのペット販売の禁止」を定めている2条を根拠とし、「本法で犬猫のインターネット販売を禁止しているが自治体の許可を受ければできる」としています。しかし英下院議会委員会では「ペット動物法1951はインターネットの発明前に制定された法律なので、この法律により犬などのペット販売を禁じることはできない」としています。



 サマリーで述べた、バ官狂症(環境省)の「イギリスでは犬猫のインターネット販売では地方自治体の許可がいる」という、ぶっ倒れそうな大デマ資料はこちらです。

移動販売・インターネット販売・オークション市場について

(2)インターネット販売
・ 施行規則第8条第4号に規定する、顧客に対する当該動物の特性等の十分な
説明がなされていないおそれが想定される。
・ 購入希望者が生体を目視確認することなく画面上で安易に購入するおそれが
想定される。
・ 犬猫の生体のインターネット販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪
い影響がでるという認識はない。むしろ店頭に生体を展示する必要がないので
生体にとってはよりやさしい販売方法といえる。
5.海外の規制
(1)英国
・ 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)
(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)



 上記のように、環境省はペットのインターネットを介した販売を「非対面で現物のペットを目視確認することなく売買を完結する」という意味で用いています。それに続く「(英国では)道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条) (インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」とあり、環境省は次の意味で述べています。

1、イギリスでは道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる=インターネットでの非対面販売はこれらの販売方法に準じる。
2、しかしインターネットでの非対面販売は地方自治体の許可を得ればできる。
3、犬とともに猫でも自治体の認可を得ればインターネットでの販売が許可される。

 結論から言えば環境省のこの記述は真っ赤な嘘デタラメです。真実は次の通りです。イギリスでは犬は認可ブリーダーでは例外なくインターネットでの非対面販売は禁止されています。しかし一定規模未満の認可を受ける義務がない無認可の犬ブリーダーは一切犬のインターネット販売に関する法令の適用を受けませんので、地方自治体の許可を受ける必要もなく、インターネット販売ができます
 犬以外の猫などのペットは認可を受けたブリーダーは、インターネット販売では「認可番号を明記する」等の事項を遵守すればできます。別途インターネット販売に関しては認可ブリーダーは自治体の許可を受ける必要はありません。認可を受ける規模未満の無認可猫ブリーダーも、インターネットの猫の販売においては自治体の許可を別途受ける必要はありません。


1、イギリスではいかなる者であっても、ペット全般(犬猫小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生、魚類類等ペットとして販売される動物の全て)はいかなる場合であっても、道路上や公の場所、市場の露店や手押し車での販売が禁じられます。イギリスでは法解釈上インターネットでの非対面販売は、ペット動物法 1951 第2条(Pet Animals Act 1951)で禁止される事項には該当しないとされています。
2、イギリスでは、「動物福祉(動物に関わる活動におけるライセンス)(イングランド)規則 2018}(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)という法令により、犬に限り認可ブリーダーのみいかなる場合でも販売の際は必ず母犬と一緒にいるところを見せなければならず、必ず対面での販売を義務付けています。インターネットでの販売は、認可犬ブリーダーに限り、完全に禁止されています。ですから「インターネットでの犬販売で自治体の許可を受ける」という法的根拠はありません
3、犬以外のペット販売においては、インターネット等の非対面販売の禁止規定はなく、例えば認可を受けた猫ブリーダーはインターネットでの販売が許可されています。別途自治体にインターネットでの販売の許可を受けなければならないとする法的根拠はありません。さらに認可を受ける義務の規模未満の猫ブリーダーや、その他のペット販売においては、インターネットの非対面販売では自治体の認可を別途受けなければならないとの法規制はなく、自由にできます

 バ官狂症(環境省)の、「イギリスでは『ペット動物法1951』(pet animals act 1951)2条の『道路上などの公の場でのペット販売を禁じる」という規定により犬猫のインターネット販売が禁止されている。しかし自治体の許可を得ればできる」は、荒唐無稽の大デマ、嘘であることはすでに述べた通りです。
 イギリス下院議会の委員会では、「ペットのインターネット販売は『ペット動物法1951』はインターネットは発明されるより以前に制定された法律なので、インターネットによるペット販売を禁止することができない」としています。その資料から引用します。


Primates as Pets - Environment, Food and Rural Affairs Committee 「ペットとしての霊長類 -イギリス下院議会 環境・食・農作業委員会」  2014年6月10日

Pet Animals Act 1951
Evidence suggests that the Act is ill-equipped to deal with the problems of the internet age.
Animals can be ordered from internet classified advertising sites and, in theory at least, delivered within a day or two to distant locations without any monitoring, regulation or specific welfare provision.
The Pet Animals Act 1951 dates from before the birth of the internet, or indeed its inventor, and cannot regulate this trade.
The result is ambiguity and confusion among those who have to comply with or enforce the Act, and gaps in the regulatory framework.
Some local authorities "have expressed confusion as to whether online pet shops require a licence because they do not sell from a physical premises.
Meanwhile, there is substantial evidence of private online sales, which are exempt from licensing.

ペット動物法 1951(pet animals act 1951)
この法律は、インターネットが普及した時代の問題に対処するには不十分であることを示す証拠があります。
ペット動物をインターネットの広告サイトから注文することができ、少なくとも理論上では監視、規制、または特定の動物福祉の規制を受けずに、遠く離れた場所に1日か2日かけて配達されます。
ペット動物法1951の制定はインターネットが誕生する前か、もしくは実際にそれが発明される以前であり、この法律によりインターネットでのペット取引を規制することはできません
その結果法を順守または施行しなければならない人々の間であいまいさと混乱が生じ、規制の枠組みにギャップが生じています。
一部の地方自治体は、オンライン上の(事実上の)ペット ショップは物理的な施設で販売しないために、認可が必要かどうかについて混乱を招いていると表明しています。
一方では、実際に認可を免除されている個人の、(ペットの)インターネットによる販売の証拠があります。



 バ官狂症(環境省)の資料、移動販売・インターネット販売・オークション市場については、おそらく審議会で用いられた資料と思われますが、その審議会は特定できませんでした。
 それにしても、「(英国では) 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」という、真実とは真逆も真逆、ハチャメチャなデマ大嘘の資料の根拠を示した人物は誰なのでしょうか。まったく原典を調べずに、キチガイの妄想レベルの思い付きを審議会という場で喋りまくったということです。 
 バ官狂症(環境省)の審議会のあまりのデタラメぶり、酷さは、私は過去に何度も取り上げています。特に海外の法律制度等に関しては、ほぼ正確な記述がありません。まともな感性と知能があれば、環境省の職員は給料をもらっており、外部委員も報酬を得ていることから、発言ではその根拠となる原典は調べるでしょう。それすらしない病的ズボラなのか、知能精神が正常に満たないのか。まさにバ官狂症(環境省)は国賊、亡国省です。


(画像)

 preloved Cats & Kittens, Rehome Buy and Sell in the UK and Irelandから。イギリス(uk)とアイルランドを商圏とする、猫のオンライン大手販売ポータルサイト。もちろん非対面で買うことができ、宅配便で発送されます。ざっと見たところ、猫ブリーダーの認可番号の表示がある出品は一つのありませんでした。
 認可猫ブリーダーは、「動物福祉(動物が関与する活動における認可)(イングランド)規則」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)においては、必ず広告の際には認可番号を示さなければなりません。それがないということは、事業規模が認可を受ける義務から免除されている小規模猫ブリーダーということです。猫ブリーダーの認可を受ける義務未満の小規模猫ブリーダーは、全く法規制を受けずにインターネットで非対面で猫の販売ができます。つまり「自治体の許可がいる」根拠がありません。バ官狂症(環境省)の、「犬猫をインターネットで販売するには自治体の許可がいる」というぶったまげた大嘘を発言したものは、どのような顔でその発言をしたのでしょうか。あまりのバカっぷりを見たかったです(笑)。

イギリス 猫 ネット通販


(参考資料)

 バ官狂症(環境省)の審議会のバカっぷり(笑)。私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。


「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省
全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言
イギリスの公的動物収容所の野良犬収容数は日本より多い~「イギリスでは野犬は完全にいない」という環境省外部委員のバカっぷり
まとめ・あまりにもひどい環境省と外部委員の無知蒙昧無学~「カエルの面に小便」をかけ続けなければならない理由


(バ環狂症の職員も含めたバカとキチガイの証明リスト。知能と精神が正常に満たない人たちの妄想発言仲良しクラブ。税金を使って公にキチガイの妄想を垂れ流すな。しかるべきところで、閉鎖されたところで仲良くやっていろよってことです。社会に有害だからキチガイの妄想は公に垂れ流すな)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶
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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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