「英国では犬のインターネットを介した販売は地方自治体の許可がいる」という、環境省のデタラメ資料

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(summary)
About selling dogs online in the UK.
バ環境省は公文書で「英国では犬猫のインターネット販売は地方自治体の許可がいる」と述べています。結論から言えば驚くべきデマ、デタラメです。真実はイギリスでは犬は認可ブリーダーでは例外なくインターネットでの非対面販売は禁止されています。しかし一定規模未満の認可を受ける義務がない無認可の犬ブリーダーは一切犬のインターネット販売に関する法令の適用を受けませんので、そもそも地方自治体の許可を受ける必要もなくインターネット販売ができます。犬以外の猫などのペットは認可を受けたブリーダーはインターネット販売では「認可番号を明記する」等の事項を遵守すればできます。しかし認可を受ける規模未満の無認可猫ブリーダーは自治体の許可を別途受ける必要はありません。
サマリーで述べた、バ官狂症(環境省)の「イギリスでは犬猫のインターネット販売では地方自治体の許可がいる」という、ぶっ倒れそうな大デマ資料はこちらです。
・移動販売・インターネット販売・オークション市場について
(2)インターネット販売
・ 施行規則第8条第4号に規定する、顧客に対する当該動物の特性等の十分な
説明がなされていないおそれが想定される。
・ 購入希望者が生体を目視確認することなく画面上で安易に購入するおそれが
想定される。
・ 犬猫の生体のインターネット販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪
い影響がでるという認識はない。むしろ店頭に生体を展示する必要がないので
生体にとってはよりやさしい販売方法といえる。
5.海外の規制
(1)英国
・ 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)
(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)
上記のように、環境省は前後の記述から、ペットのインターネットを介した販売を「非対面で現物のペットを目視確認することなく売買を完結する」という意味で用いています。それに続く「(英国では)道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条) (インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」とあり、環境省は次の意味で述べています。
1、イギリスでは道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる(=インターネットでの非対面販売はこれらの販売方法に準じると解釈できる)。
2、しかしインターネットでの非対面販売は地方自治体の許可を得ればできる。
3、犬とともに猫でも自治体の認可を得ればインターネットでの販売が許可される。
結論から言えば環境省のこの記述は真っ赤な嘘デタラメです。真実は次の通りです。
1、イギリスではいかなる者であっても、ペット全般(犬猫小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生、魚類類等ペットとして販売される動物の全て)はいかなる場合であっても、道路上や公の場所、市場の露店や手押し車での販売が禁じられます。イギリスでは法解釈上インターネットでの非対面販売は、ペット動物法 1951 第2条(Pet Animals Act 1951)で禁止される事項には該当しないとされています。
2、イギリスでは犬に限り認可ブリーダーのみ必ず販売の際は必ず母犬と一緒にいるところを見せなければならず、必ず対面での販売を義務付けています。インターネットでの販売は、認可犬ブリーダーに限り、完全に禁止されています。ですから「インターネットでの犬販売で自治体の許可を受ける」という法的根拠はありません。
3、犬以外のペット販売においては、インターネット等の非対面販売の禁止規定はなく、例えば認可を受けた猫ブリーダーはインターネットでの販売が許可されています。認可を受ける義務の規模未満の猫ブリーダー、その他のペット販売においては、インターネットの非対面販売では自治体の認可を別途受けなければならないとの法規制はありません。
以下に該当する法令を引用します。
・Pet Animals Act 1951
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a or public place, at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
2 路上でペットを販売してはならないなど。
市場の屋台や手押し車で、公共の場所のいかなる場所であったとしても、動物をペットとして販売することを事業として行っている者は、何人であっても(=any person いかなる人であっても例外なく、すべての人において)犯罪で有罪となります。
バ官狂症(環境省)は「インターネットでの非対面での犬猫販売は、イギリスのペット動物法(pet animals act 1951)では公の場でのペット販売の範疇で原則禁止されるが、自治体の許可を受ければできる」としています。しかしany personn 「全ての人」で禁止される事柄で、自治体が許可するわけがありません。なおインターネットでの非対面のペット販売はイギリスでは法解釈上、「ペット動物法 1951」2条で禁止される「公の場でのペット販売」の範疇には含まれないと解釈されています。
イギリスでは認可犬ブリーダーに限り、必ず犬を販売する場合は買主に「犬が母犬と一緒にいるところを見せなければ販売できない」とし、インターネットでの犬販売を例外なく禁止しています。ですから認可犬ブリーダーが「自治体から許可を得てインターネットでの犬販売を行う」ことはあり得ません。それを裏付ける法令から引用します。
・The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
SCHEDULE 6
Specific conditions: breeding dogs
Advertisements and sales
(6) A puppy may only be shown to a prospective purchaser if it is together with its biological mother.
付則6
特定の条件: 犬の繁殖
犬ブリーダーの広告と販売
(6) 子犬はその子犬の実際の一緒にいる場合に限り、購入希望者に見せることができます。
つまりイギリスでは「認可を受けた犬ブリーダーが子犬を販売する際は、実際にその子犬を生んだ母犬と一緒にいる状態を見せなければ販売してはならない」と法律で規制されています。したがって認可を受けた犬ブリーダーが、地方自治体からインターネットでの犬の非対面販売の許可を受けることはあり得ません。その根拠となる法令は皆無です。
なお「その動物の実際の母親と一緒にいるところを購入希望者に見せなかれば販売してはならない」という規制があるのはイギリスでは犬だけです。猫などはそもそもインターネットでの非対面販売での規制の禁止規定はありません。規模基準が認可を受ける義務に満たない無認可ブリーダーは、非対面でのインターネット販売においては別途自治体での許可を受ける法的根拠はありません。
しかしイギリスでは、犬のインターネット販売がきわめて多いのです。なぜならばイギリスでは認可を受けなければならないとする犬ブリーダーの規模基準が緩く、例えばスコットランドでは年5産未満は犬ブリーダーは認可を受ける義務はありません。その他のイングランド、ウェールズ、北アイルドは認可を受ける犬ブリーダーの規模は年3産以上です。
それ未満の犬ブリーダーは認可を受ける義務はなく、さらに犬ブリーダーに課される非対面販売禁止の法規制は受けません。ですから「認可犬ブリーダーは犬を売る際は必ず母犬と一緒にいるところを購入希望者に見せなければならない=インターネット等での非対面販売の禁止」の適用を受けないのです。なおイギリスでは認可義務基準未満の無認可犬ブリーダーの販売シェアが、直近で75%と推計されています。無認可犬ブリーダーの販売は、ほとんどがインターネットを介してです。ですからイギリスでは犬のインターネット販売が非常に多いのです。それを裏付ける記事から引用します。
・Lockdown puppy mania fades: Cost of buying a pet dog FALLS 40 percent to an average £1,329 after hitting record high of £2,237 last year - as pups bred by 'hobby breeders' during Covid flood the market
「新型コロナ感染によるロックダウンで子犬愛好家は減少:ペットの犬を購入するコストは昨年の史上最高価格である2,237ポンドに達した後に40%減少して平均1,329ポンドになりました」 2022年5月26日
Demand for dogs fell by 44 per cent January to April 2022 compared to last year.
Average price of a dog or puppy fell from record high £2,237 last year to £1,329.
The price of a puppy has dropped by 40 per cent after hitting a record highs during the pandemic.
The demand for puppies has started to recede,
One of the main reasons for the drop in price is the surge in the number of hobby breeders who are meeting the demand, fuelled by people now working from home and having more time to tend to litters.
Data shows that hobby breeders represent the bulk of the increase in dog and puppy sales, making up around 55 per cent of sellers pre-Covid and now representing 75 per cent of sellers as of April 2022.
犬の需要は昨年に比べて、2022年1月から4月にかけて44%減少しました。
犬や子犬の平均価格は、昨年の記録的な高値である2,237ポンドから1,329ポンドにまで下落しました。
新型コロナパンデミックの最中に子犬の価格は記録的な高値を付けた後に、40パーセント下落しました。
子犬の需要は減少し始めました。
子犬価格が下がった主な理由の1つは犬の需要を満たす、自宅で仕事をする生まれた子犬の世話をする時間が増えたホビーブリーダー(*)が急増したことです。
データによると、ホビーブリーダーは犬と子犬の売り上げの増加の大部分を占めており、新型コロナ流行以前は(ホビーブリーダーのシェアは)約55%でしたが、2022年4月の時点では販売の75%を占めています。
(*)認可が不要な法定の規模未満のブリーダー。イギリスではスコットランドでは年4産まで、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは年2産まで犬を繁殖させ販売しても、ブリーダーとして認可を受ける義務がない。その範囲内で認可を得ずに犬を繁殖させて販売するにわかブリーダーのこと。例えばスコットランドでは多産な品種の雌犬を4頭飼育し、4回繁殖させて合計40頭の子犬を販売しても認可を受ける義務はなく、それらの子犬を販売することも全く合法です。
(画像)
freeads.co.uk Puppies & Dogs For Sale & Rehome in UK から。イギリスではこのような子犬販売の販売サイトがいくつもあります。常に数千~数万の子犬が出品されています。非対面のインターネットによる子犬販売は、イギリスでは最もメジャーな販売方法の部類と言えます。
これらのインターネットによる犬に販売では、1つも認可犬ブリーダーのライセンス番号の表示がありません。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動におけるライセンス)(イングランド)規則」の付則6では、「認可を受けた犬ブリーダーが広告する際は必ず認可番号を表示しなければならない」とあります。つまりインターネットで犬販売を行っているのは、認可を受ける義務がある規模未満の犬ブリーダーです。そもそも認可義務未満の犬ブリーダーは一切犬の販売においては法規制を受けませんので、バ官狂症がいうような「犬のインターネット販売では地方自治体の許可」を得ることはあり得ません。また認可ブリーダーは、インターネットでの非対面販売は例外なく禁止されています。本当にバ官狂症は真正バカキチガイの集団か。英語の法令など義務教育委を履修していればできます。最低限の法令の確認をするだけで、荒唐無稽な発狂デマ資料を作成することは回避できます。病的なズボラか、バ官狂症の職員、外部委員共義務教育すら履修していないと思われます。給料報酬を返上して、夜間中学に行って英語の勉強でもするべきです。

(参考資料)
・The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉規則 2018」 (抜粋)
PART 1 Introduction
Interpretation
2. In these Regulations—
“operator” means an individual who—
(a) carries on, attempts to carry on or knowingly allows to be carried on a licensable activity. or
(b) where a licence has been granted or renewed, is the licence holder;
SCHEDULE 6
Specific conditions: breeding dogs
Advertisements and sales
1.—(1) The licence holder must not advertise or offer for sale a dog—
(a)which was not bred by the licence holder;
(b)except from the premises where it was born and reared under the licence;
(c)otherwise than to—
(i)a person who holds a licence for the activity described in paragraph 2 of Schedule 1; or
(2) Any advertisement for the sale of a dog must—
(a)include the number of the licence holder’s licence,
(b)specify the local authority that issued the licence,
(c)include a recognisable photograph of the dog being advertised, and
(d)display the age of the dog being advertised.
(4) The licence holder and all staff must ensure that the purchaser is informed of the age, sex and veterinary record of the dog being sold.
(5) No puppy aged under 8 weeks may be sold or permanently separated from its biological mother.
(6) A puppy may only be shown to a prospective purchaser if it is together with its biological mother.
第1章 序文
本規則における定義
2条 本規則においては
「ペット事業者」とは、以下のそれぞれの者を意味します。
(a) その事業を継続し、継続しようとする意志があり、その事業を意図的に継続することの認可を受けた者、または
(b)認可が付与または更新された場合においては、認可を受けた者。
付則 6
犬ブリーダーに関する特定の条件
広告と販売
1条—1項 認可を受けた者(註 無認可の者はこれらの規制の適用外である)は、次の場合は犬の販売広告をしたり販売してはなりませんー
(a) 認可を受けた者によって繁殖されていないもの。
(b) 認可を受けた施設で生まれ育った犬以外のもの。
(c)それ以外の場合においては-
(i) 付則1 2条に記載されている事業活動の認可を受けている者は、また、
2項 犬の販売に関する広告は、次のことを行う必要があります。
(a) 認可番号を含め、
(b) 認可を出した地方自治体を明示し、
(c) 販売広告されている犬の認識可能な写真を掲載し、
(d) 宣伝されている犬の週齢を表示します。
4項 認可を打行けた者およびすべての従業員は、販売されている犬の年齢、性別、および獣医による処置の記録を購入者に確実に通知する必要があります。
5項 8週齢未満の子犬を販売したり、生物学的な母犬から恒久的に分離したりすることはできません。
6項 子犬は、生物学的な母親と一緒にいる場合にのみ、購入予定者に見せることができます。
(参考資料)
・Regulation of online pet sales 「ペットのオンライン販売の規則」 2021年12月9日 イギリス下院議会資料
In the case of dogs, any sale must be completed in the presence of the purchaser on the premises where the dog has been kept.
犬の販売においては、犬が飼われている敷地内で購入者の立ち会いの下で完了する必要があります。
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