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ドイツの「動物はモノではない」は特別な規定がある限り準用される~串田誠一議員の無知無学国会質問







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない
咬傷犬や禁止犬種犬を飼主の意思に反して殺処分し補償もないドイツ。「動物はモノではないから」
行政が強制的に犬を殺す「動物はモノではない」ドイツ、しない韓国、できない日本
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメでした。串田氏は「ドイツ法では動物はモノではない」という民法規定がそれに反する法律がない限り準用されると執拗に発言しています。しかし真実は「ドイツ法では特別な法律の規定がある場合に限り動物法はモノとしての民法の扱いを受けない」です。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

〇串田誠一
日本は、動物に関しては、民法上は物として扱われております。
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランス(*)もそういうように言っているわけでございます。

○上川国務大臣 
このような準用規定を設ける場合につきましては、具体的な法律案の立案の際に、物に関する各規定につきまして、個別に、動物に準用することがその性質に反するか否かの検討を要することになりまして、これらの点を全て解釈に委ねる趣旨で御指摘のような準用規定を設けるということにつきましては、なかなか困難ではないかというふうに思っているところでございます。

○小出政府参考人 
民法を改正して動物が物ではないということといたしますと、現行法の下で物について適用されている全ての規定が動物に適用されないということになりますために、これらの規定において動物をどのように扱うべきか、網羅的な検討が必要になります。


(*)
Legislation Database

 フランス民法515-14条のフランス語原文と英訳及び英文解説。フランスは2015年に民法改正を行い動物に関しては「動物は感性のある命あるものであるが、モノ(=財物、所有権が及ぶもの、商品)として民法の適用を受ける」と条文で明記されている。したがって串田氏の「フランスでは民法で動物はモノではないと規定され、他の法律に反しない限り動物はモノではないこの規定を準用する」との発言は真逆の大嘘です。


 串田氏の「ドイツ民法では動物は物ではない。他の法律に反しない限りは本法を準用する」との国会発言は完全な誤りで真逆の解釈です。記事、ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈 で示した通り、ドイツ民法90条aでは「動物はモノ(Sachen=財物、所有権が及ぶ有体物、物権の客体)ではない」ですが、後段では「特別な法律の規定がない限り、動物は民法のモノとしての規定が適用される」とあります。再度、該当するドイツ民法90条aの条文原文を示します。

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条a 動物に関して
動物はモノ(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
動物は特別法(もしくは特別な規定)により保護されています。
特に(法律の条文で)明記されていない限り、動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)として(民法の)規定が適用されます。



 このドイツ民法90条aの解説ですが、動物法の専門家弁護士が行っています。以下に引用します。


Tiere sind keine Sachen Tierrechtsexperte Anwalt Ackenheil 「動物は物ではない 動物法の専門家 アッケンハイル弁護士」

Trotz dieser Einführung des § 90 a in das BGB bleibt die Stellung das Tieres vor dem Gesetz wie sich aus dem letzten Satz (Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist) der Vorschrift ergibt wie vor der Einführung.
Solange die für Sachen geltenden Vorschriften auch weiterhin auf Tiere anwendbar bleiben, wird sich daran auch in der Zukunft nicht viel ändern.
Aus der Sicht des Gesetzgebers gehören Tiere grundsätzlich zur Gruppe der Sachen.

民法90条aの導入にもかかわらず、条文の最後の文(特別に法律で明記されていない限り、動物はモノとして民法の規定が適用されます)からわかるように、法の下での動物の地位はこの条文の導入前と同じままです。
モノに適用される規定が動物にも適用され続ける限り、今後も大きな変化はありません。
立法府の観点からは、動物は基本的にモノの集団に属します。



 具体的には、現行法でドイツ民法90条aが適用準用される法律は、次の3つしかありません。
1、民法で動物が不法行為により傷害を負った場合は動物の時価を超える治療費が認められる~日本では法律の規定はないものの司法判断で認容されている。さらにドイツでは棄却されている不法行為による動物の死での慰謝料が認容されている。
2、民事訴訟法では、動物の差押えの制限を裁判所が命じることができる(完全な禁止ではない)~日本では生産手段としての家畜の差押えは禁止。ペットは差押え禁止財産ではないが実務で差押えられることはない。
3、動物保護法では、司法判断や行政命令により不適正飼育者の動物の飼育禁止を命じ没収することができる。また同種の動物の取得等を禁止することができる~この法律により不適正飼育の飼主から動物を没収して行政の所有とすることができる。これは動物の保護という意味もあるが、行政が動物を飼主の意思に反して強制的に殺処分できるとの法的根拠でもある。
 
 つまり実質的にはドイツではほぼすべてにおいて、動物は民法上物として扱われています。ある分野においては、むしろ日本の方が動物を「命ある特別な存在」として司法が判断しています。たとえば不法行為によりペットが死んだ場合での慰謝料です。ドイツでは終審で棄却されています。
 さらに串田氏も含めてドイツ法の誤解釈をしている法学者や法曹家は、ドイツ法におけるtier「動物」の適用範囲を誤って認識しています。日本の動物愛護管理法で定める愛護動物、さらにはペット、さらにさらにペットの中でも犬猫だけが適用と思っているとも思われます。
 しかしドイツ法で単にtier「動物」とあれば、生物分類の「動物界」の生物全てを指します。つまり害虫や動物性プランクトンも含みます。ドイツ民法90条aや、ドイツ憲法20条aの動物の保護規定では断りがありませんので、tier「動物」は、害虫や動物性プランクトンまでも含みます。動物保護法では脊椎動物全般「魚類、両生類、爬虫類含む」と一部の頭足類等が適用対象です。以下に民法90条aでのtier「動物」の適用範囲の解説を引用します。


Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht 「民法における動物の法的地位を向上させるための法律」

Bürgerliches Gesetzbuch
Neu eingefügt wurde § 90a BGB, der besagt,dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze geschützt werden.
Allerdings sind auf Tiere weiterhin dieselben Vorschriften anzuwenden, die auch für Sachen gelten, soweit im Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Der Tierbegriff ist nicht auf höhere Tierarten begrenzt, stattdessen ist vom biologischen Tierbegriff auszugehen, unter den zum Beispiel auch Schädlinge fallen; keine Tiere im Sinne der Norm sind hingegen Eier, Embryos oder Kadaver.

ドイツ連邦民法
ドイツ連邦民法(BürgerlichesGesetzbuch、BGB)に90条aが新たに追加され、この条文で次のように述べられています。
動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではなく、特別な法律によって保護されています。
しかし特別の法律の規定がない限り、モノに適用されるのと同じ民法の規定が動物にも引き続き適用されます。
民法90条における動物の概念は高等動物の種類に限られず、生物学上の動物の概念が想定されており、これには例えば害虫も含まれます。 ただし、卵、胚、または死体は、民法の規定が意味する動物ではありません。



 このようにドイツ民法90条aに規定する動物の適用範囲は犬猫のペット限定はおろか、家畜の牛豚鶏はもちろんのこと、金魚の餌の赤ミミズや害虫のゴキブリも含みます。串田誠一氏の発言(誤り)、「ドイツの場合も、動物は物ではない、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する」が仮に真実とすれば、ドイツではゴキブリなどの害虫駆除業者のゴキブリの殺害に関する特別な法律の規定が必要となります。人の食用の活魚、また熱帯魚に与える赤ミミズや活きミジンコの販売でも特別な法律の立法が必要になります。何しろ民法で規定するモノ(=財物、所有権が及ぶ有体物、物権の客体)ではないのだから、売買もできなくなります。そのようなことをすべていちいち立法が必要になれば、ドイツの経済は回らなくなりますね(笑)。
 少し考えればわかることです。串田誠一議員は知能が正常ではないと思われます。またこのようにぶったまげた大嘘誤りをいやしくも国会という場で臆面もなくべらべらと喋るとは、何らかの精神疾患でもあるのではないかと私は疑います。国会での発言ともなれば、正常な神経の持ち主ならば外国の法律ならば専門家に調査を依頼する、法律原文をその言語の法律の専門家に訳してもらって精読するなどするのが正常な感覚でしょう。一切調査せず、キチガイの妄想レベルの思い付きで発言しているとしか思えません。いずれにしても串田誠一氏の国会発言は害あって一利なし。このようなデマ政治家が当選する日本の有権者の民度の低さに危機感を覚えます。


(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 23:18ごろから「(日本では)動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と、串田誠一候補は主張しています。
 わざわざ動画公開者がこの発言を大文字で字幕を付けています。しかしイギリスとフランスでは「動物はモノではない」という法律の条文は一切ありません。串田誠一候補の無知無学ぶりには呆れますが、それを必死で拡散してさらに恥をさらす支持者の痴性には笑えます。痴性というか、精神疾患すら疑われる。
 「年間2万3,000頭の犬猫を殺している」と何度も串田氏は絶叫していますが、イギリスの犬の年間殺処分数は8万頭で人口比で日本の40倍、フランスの年間犬猫の殺処分数は50万頭で日本の40倍です。
 



(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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日本維新の会に抗議しました

日本維新の会
https://o-ishin.jp/contact/


以前にもメールしましたが、串田誠一氏の国会等での発言では、特に海外の動物法や制度はほぼ全てが真実とは真逆の大嘘です。
2021年の衆院法務委員会について、ドイツ民法90条aの規定について串田氏は次の様に述べています。
「ドイツの場合他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する」。
しかしこれは逆で、真実は「民法90条aでは動物はモノ(=財物、所有権が及ぶ有体物、物権の客体)ではない。しかし特別な法の規定がない限り動物は民法のモノとしての規定が適用される」です。
さらにこの規定が適用準用されるのは極めて限定的で、「1、不法行為により動物がけがを負った場合は動物の時価を超える治療費が損害賠償として認められる」、「2、動物の差押えを裁判所が認めないことも可能」、「3、不適正飼育者の動物を司法判断や行政命令により没収することができる」の3つです。
つまり」ドイツにおいても動物はほぼモノとして扱われます。
この点についての出典は全てこちらにあります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1905.htm
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1906.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1908.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1909.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1912.html
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1913.html
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1915.html

串田誠一氏の発言は、2019年の州院予算委員会でも海外の動物法、正確に関することはほぼ全てが誤り大嘘でした。
この点については逐一串田氏に出典を求めるメッセージを送りましたが、一度も回答がなくその後個人のHPは閉鎖されました。
いやしくも国会という場で、原典を調べた形跡なくも言う総レベルの発言をするのは立法をゆがめ有害です。
もし意図的にデマにより立法を有利に導こうと意図しているのであれば民主主義に対するテロ行為で、政治家としてあるまじき行為です。
御党はその点を把握されているのですか。
このメッセージは串田誠一氏に転送されたい。

No title

上川大臣と小出参考人の意見はごく正常で、法務の専門家とうなづけます。
串田氏の発言は浮いてしまってまるで道化です。
さすがに同類に近いバ官狂症もこのような議員には苦慮するだろう。
聞いているほうが恥ずかしくって、、、
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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