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行政が強制的に犬を殺す「動物はモノではない」ドイツ、しない韓国、できない日本







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない
咬傷犬や禁止犬種犬を飼主の意思に反して殺処分し補償もないドイツ。「動物はモノではないから」
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。ドイツでは行政が咬傷犬や禁止犬種などを飼主の意思に反しても殺処分することが一般jに行われています。しかし日本や韓国は動物はあくまでもモノ=財物ですので、飼主の意思に反して殺処分できません。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


 串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない」と国会等で強調しています。連載記事では「ドイツではモノではない」とのドイツ民法の規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の、「司法判断や行政命令により、飼主に特定の動物の飼育や取得を禁じることができる」を取り上げました。また同条に関連する動物保護法17条「長期的反復的に動物に苦痛を与えることの禁止」と、同条16条aの、「行政が単独で動物に苦痛を与える飼主から動物を没収し、殺処分を行う権限がある」との条文の説明をしました。
 前回記事では、ドイツ動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20「不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる」ですが、各州法においてもこの規定が準用されており、咬傷事故を起こした犬や禁止犬種、行動などから危険と判断された犬を行政が強制的に飼主から取り上げて飼主の意思に反して殺処分する権限があることを述べました。殺処分された犬の飼主には補償はありません。「動物はモノ=財物」ではないからです。
 前回記事では、具体的にヘッセン州の州法の引用と、実際に相当数の(人口比で日本の犬の公的殺処分数の7~8割)の犬が「危険な犬」として行政に強制的に殺処分されていることを示す資料を挙げました。この行政による犬の殺処分命令に対して差し止めを求める訴訟を提起し、高裁まで争った飼主がいます。しかし1審2審とも、裁判所は犬の殺処分を命じた行政の判断が正しいとの判断を示しました。以下に引用します。


Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes 「犬の公的殺処分/職権による犬の安楽死: 危険な犬を安楽死させる」 2022年1月4日

Nachdem ein Hund einem Kind lebensgefährliche Hundebiss -Verletzungen zugefügt hatte, verfügte die Behörde die Euthanasie des gefährlichen Hundes.
Ein Hund, der unvermittelt angreift, Personen durch lebensgefährliche Hundebisse schwer verletzt und sich nicht therapierbar zeigt, muss eingeschläfert werden, so entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ein Hund der Rasse Rottweiler, griff unvermittelt an, stürzte sich auf ein zwei Jahre altes Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Die Hundehalterin versuchte im Wege des Eilantrags die angeordnete Euthanasie des gefährlichen Hundes abzuwehren.
Wie schon zuerst das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil: Einschläfern eines Hundes aufgrund mangelnder Beißhemmung) lehnte nun auch das OVG Münster dies ab.

犬が子供の命にかかわる咬傷を負わせた後に、市当局はその危険な犬を安楽死させるよう命じました.
ミュンスターの高等行政裁判所は突然攻撃し、命に係わる咬傷で人々に重傷を負わせ、攻撃的という問題行動の治療できない犬は安楽死させなければならないと判決しました。
ロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃して襲いかかり、重傷を負わせました。
犬の攻撃の後に、市はこの危険な犬を殺処分するよう命じました。
犬の攻撃の後、市は危険な犬を処分するよう命じました。
この犬の飼い主は緊急の差止命令申立により、危険と判断された犬の安楽死命令による安楽死を回避しようとしました。
1審のデュッセルドルフ行政裁判所の判決と同様に (判決: 犬の咬む攻撃性の抑制ができないために、犬を安楽死させなければならないとする)、ミュンスター高等裁判所も飼主の犬の安楽死の緊急差止命令申立てを棄却しました。



 このようにドイツでは、行政の判断により危険な犬の殺処分を命じれば、飼主が拒否しても強制的に行われます。また飼主に対する殺処分された犬の補償はありません。この州法による犬の行政による没収と殺処分は、繰り返しますがドイツ民法90条aの「動物はモノではない」の規定が準用されたドイツ動物保護法20条による「司法判断、もしくは行政命令」により、飼主から犬を没収することができるという具体的な規定です。犬の飼主の所有権の制限ということです。
 対して日本は、動物はあくまでもモノ=財物です。たとえ人を殺した犬でも、飼主が拒否すれば行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。2017年には東京都八王子市で祖父母が飼っていたゴールデンレトリーバーが孫を咬み殺した事件がありました。しかしこの犬は飼主の意向により殺処分されず、その後も祖父母に飼われ続けました(孫を噛んだゴールデンレトリーバーの現在は?その後殺処分?【飼い犬に咬まれ乳児死亡】 2019年)。

 韓国も日本と同様に、動物はあくまでもモノ=財物です。ですから人を殺した犬でも、飼主が拒否すれば行政がその犬を強制的に殺処分することはできません。韓国では芸能人の飼犬が人を殺した事件が2017年にありましたが、韓国では犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠がなく、その犬の殺処分はできませんでした。以下に引用します。


「韓流スター愛犬かみつき死亡事故」が韓国で犬の“安楽死”論争にまで発展してしまう背景 2017年10月25日

韓国には人に傷害を与えた動物に対する差し押さえや安楽死などを規定する法律はない。
(犬の)安楽死への抵抗感があるようだ。



 さらに最近では、韓国で8歳の子供が犬に襲われて重傷を負う事件がありました。飼主は犬の殺処分を前提で所有権放棄し(韓国では飼主が所有権放棄しなければ行政は犬を殺処分することはできない)、警察、検察庁が犬の殺処分を行政獣医師に犬の殺処分を命じたところ、引き受ける獣医師がいませんでした。そのために犬の殺処分は中止され、保護施設に送られることとなりました。


「8歳の子どもを襲った」その犬…動物保護団体に引き取られる=韓国 2022年8月2日

蔚山(ウルサン)のあるマンション団地で8歳の子どもに噛みつき、負傷させた犬が動物保護団体に引き取られた。
動物保護法により安楽死を実施するには、事故犬の危険性を診断し、安楽死を実行する獣医師が必要だが、これをやろうという獣医師がいなかったと警察は伝えた。



 韓国では、重大な咬傷犬の殺処分を行政獣医師が拒否したことにより行えませんでした。日本では人を殺した犬を飼主がその後も飼い続けています。いずれもドイツでは考えられません。重大死亡事故を起こした犬は明確に「行政は殺さなくてはならない」と法律で明記されているからです。
 「動物はモノ=財物(私有権が及ぶ有体物)」との法律の規定は、必ずしもそれが殺処分の回避になるわけではありません。それが根拠で殺処分されるという面もあります。


(動画)

 【串田誠一】声なき動物達の声を届けたい!!

 「ドイツは動物はモノではない。日本で殺処分ゼロにするためにドイツと同様の『動物はモノではない』という法改正が必要」と絶叫している愛誤政治家、串田誠一氏。ドイツでは「動物はモノではない」という法律の規定がある故に、日本ではありえない行政による飼主の意思に反しても行われる、強制的な殺処分制度があります。まさに飼主の権利の侵害と動物の命の軽視です。無知無学とは恐ろしい。まさに赤恥無恥。知能が正常に達していないと思われる人。




(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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韓国は近年まで猫犬食文化があったはず。

韓国も昨今では反対運動もあって犬猫食文化は減ってきたそうですが、わりと近年までそういった食文化もあるし犬猫の殺処分をためらう傾向の国ではないと思いますが?

まぁ日本でも沖縄じゃ猫食文化が昨今まであったので食文化そのものをどうこういう気はサラッサラありませんが、生態系の一部であって本来そこにいた動物をどうこうするのではなく、バカが持ち込んで生態系を破壊しているような害獣や害虫等の外来種に関しては問答無用で排除できるようにむしろ法整備をすべきだと思います。

あと飼育者に動物飼育ができるだけの知能がなく近隣に危険や被害が出ているようなケースも権利の汎用を防ぐ法律も必要でしょう。

愛誤のいう動物の権利とか意味不明すぎて理解できません、ドブネズミの駆除には何も言わず、ドブネズミ同様に害になってる野良猫の駆除だと大反対するとかもう意味不明を通りこして不快ですね。

Re: 韓国は近年まで猫犬食文化があったはず。

猫ボラはタヒね! 様、コメントありがとうございます。


> 犬猫の殺処分をためらう傾向の国ではないと思いますが?

ペットの犬と食用の犬とは異なるものとして認識しているようです。
欧米では日本よりはるかに、ウサギは非常に普及したペットです。
しかしウサギ肉は全く普通の食材です。
犬猫の殺処分が辛くて自殺した行政獣医師がいた台湾でも、当時は一般に犬肉が食べられていました。


> バカが持ち込んで生態系を破壊しているような害獣や害虫等の外来種に関しては問答無用で排除できるようにむしろ法整備をすべきだと思います。

それは同感。


> あと飼育者に動物飼育ができるだけの知能がなく近隣に危険や被害が出ているようなケースも権利の汎用を防ぐ法律も必要でしょう。

それはドイツが最も進んでいると言えます。
不適正飼育者の動物の殺処分を行政が飼主の意思に反して行える権限がある国ですから。
それが「動物はモノではない」の実際の法律の運用です。


> 愛誤のいう動物の権利とか意味不明すぎて理解できません、ドブネズミの駆除には何も言わず、ドブネズミ同様に害になってる野良猫の駆除だと大反対するとかもう意味不明を通りこして不快ですね。

動物に主体となる権利を付与している国は、先進国ではありません。
ペット法学会の渋谷寛便後死、新美育文便後死等は「ドイツでは動物(と言っても勝手に犬猫と脳内変換している)の権利が保障されている」と妄想を垂れ流しています。
またペットが不法行為により殺された場合は日本よりはるかに高額の慰謝料が認容されていると言大嘘を垂れ流しています。
犬猫の不法行為により慰謝料が認められるのは日本だけしか確認できていません。
アメリカ、ドイツ、オーストリアではいずれも終審で棄却した判決しかありません。
スイスでは下級審で棄却された判決しかありません。
串田誠一氏も含めて、愛誤になると、元の知能の8割未満になるという良い見本です。
義務教育の公民レベルの法務センスすらない。
彼らが「ドイツでは動物(勝手に犬猫と脳内変換)の権利が認められている」としているドイツ憲法20条aと民法90条aの条文にあるtier「動物」は、動物性プランクトンや害虫まで含みます。
現に農薬により害を受けているミツバチの保護をドイツ憲法20条aを根拠に訴えている大学教授がいますし、ドイツ民法90条aの「動物はモノではない」の動物では昆虫も含むというのがドイツでの学説です。
ドイツではイナゴやミジンコに主体となる権利が付与されているというのが串田、渋谷、新美氏の解釈です。
もう小学生以下の知能でしょう。
さっさと然るべき機関に閉鎖管理されるべき人達です。

 

物ではない

動物は物ではないとはそういう意味でしたか。物ですらない、ペットも牛豚と同じですね。
私は勘違いしていました。欧州のが牧畜や犬の品種改良の経験が長いせいかそういうのが徹底してますね。
個人が飼育していても、社会に害があるなら公が強制的に取り上げる事は秩序を保つために合っています。

最近ちょこちょこ愛誤の実態が知られて、ペット飼育不適格者には売ってはいけない、飼育させ続けてはいけないという意見が出ています。いい事だと思いますが、それを声高にいうのが愛誤なのでイマイチ賛同しきれません。

彼らがいい事思いついたつもりで、ペット飼育免許制などといっていますが、さんかくさんが以前海外の例を出し行政の負担が多すぎて制度自体無くなったような記事を見ました。
組織を立ち上げ人員を割き善意金をつぎ込む事を、ペット飼育などに賭けるべきではありません
一見すごくいいように見えますが、結局行政への負担と保健所での終生飼育(殺処分なし)につながると思います。


シェパード盗難の様に外飼育をしていただけで虐待とか、救助しただの犯行を正当化しています。
かれらに動物愛護の主導権、思想を任せてはいけません
個人の飼育方法に口を出すべきではない。ただし、社会の秩序を乱す事があれば取り上げるという事を徹底させるべきだと思います。

Re: 物ではない

いち 様、コメントありがとうございます。

モノではない、ですが、良くも悪くも民法で適用される物=所有権が及ぶ有体物、物権の客体ではないということです。
ドイツ民法の「動物はモノではない」の原文は、Tiere sind keine Sachen. です。
ウィキペディアに法学上の「物」の説明があります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9_(%E6%B3%95%E5%BE%8B)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9


ここでのドイツ語の Sache がドイツ民法のSachen(これはSacheの複数形)と同じであることに注意してください。
例えば物理的なもの、単なる物体、であればドイツ語では一般にはObjektやDingになります。
「736部隊は捕虜をモノのように扱った」のモノであれば、ObjektやDingになります。
いずれも日本語訳では「物」になりますが、ニュアンスはそれぞれ異なります。
愛誤はドイツ法での「動物はモノではない」を後者の意味に使っています。


> 動物は物ではないとはそういう意味でしたか。物ですらない、ペットも牛豚と同じですね。

ウィキペディアの説明にある物が、ドイツ法での意味です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9_(%E6%B3%95%E5%BE%8B)

そもそもドイツ法で単にTierとあれば、断りがなければ生物分類での「動物界」に属する生物全般を指します。
つまり動物性プランクトンまでを含みます。
ドイツ憲法20条aでは動物の保護を謳っていますが、このtierには昆虫も動物性プランクトンまでを含みます。
「動物はモノではない」との規定がある民法90条aでも同様の解釈です。
ペットが牛馬どころか、ペットと害虫の区別も法律ではありません。
意図的に愛誤が「ドイツではペットに限り人と同等の権利が保障されている存在である」という、曲解歪曲解釈、つまりデマで日本の愛誤運動を進めているだけです。


> 個人が飼育していても、社会に害があるなら公が強制的に取り上げる事は秩序を保つために合っています。

愛誤法律家や政治家は、この点については一切触れません。
確かに、飼主が死亡した、入院した、逮捕された等で引き受ける身内がない場合、日本では本人の所有権放棄がなければ動物の収容ができませんが、ドイツではできるということです。
それはある面優れていますが、反面飼主の所有権が守られていないために行政がその動物を本人の意思に反してでも殺処分できるということです。
それを日本の愛誤が「動物は命を持った権利がある主体として人と同様に保護される(例えば人の子供のように。人の子供は民法上所有権が及ぶ有体物ではありません)」と美化してデマを流布しています。


> 彼らがいい事思いついたつもりで、ペット飼育免許制などといっていますが、さんかくさんが以前海外の例を出し行政の負担が多すぎて制度自体無くなったような記事を見ました。

スイスではかつて犬飼育には能力証明が必要でした。
これは2016年に撤廃しました。
ドイツでは16州中1州のみで、全ての犬の飼育に能力証明を義務付けています。


> 一見すごくいいように見えますが、結局行政への負担と保健所での終生飼育(殺処分なし)につながると思います。

予算は無尽蔵にあるわけではありません。
特に日本は先進国では最悪の財政赤字です。
それと費用対効果がどれだけあるか、公的な予算を用いるのであれば公平性等も配慮する必要があります。


> かれらに動物愛護の主導権、思想を任せてはいけません

串田誠一氏は動画やツイッターなどで、民間人による動物保護を訴えていますが、勘違いしているのでしょうか。
ドイツは行政の権限が大変強い国で、動物に関してもそうです。
民間団体は一切法執行権限が付与されたことがありません。
「ドイツでは犬猫の保護は行政が行わず民間がする。公的な施設もない」という、真実とは真逆の大デマが流布されています。
まさにキチガイ沙汰ですが、それを串田氏が信じているのか、意図的に有権者をだまして票を得ようとしていたのか。


> 個人の飼育方法に口を出すべきではない。ただし、社会の秩序を乱す事があれば取り上げるという事を徹底させるべきだと思います。

それがドイツです。
日本ではアニマルホーダーの多頭崩壊では民間団体が押しかけていき、保護して譲渡するなどしていますが、ドイツでは行政しか動けません。
またドイツではアニマルホーダーの動物は、ほぼ強制的に殺処分されます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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