行政が強制的に犬を殺す「動物はモノではない」ドイツ、しない韓国、できない日本

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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.
記事、
・「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、
・フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘、
・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない、
・咬傷犬や禁止犬種犬を飼主の意思に反して殺処分し補償もないドイツ。「動物はモノではないから」、
の続きです。
参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。ドイツでは行政が咬傷犬や禁止犬種などを飼主の意思に反しても殺処分することが一般jに行われています。しかし日本や韓国は動物はあくまでもモノ=財物ですので、飼主の意思に反して殺処分できません。
サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」はこちらです。
・衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っているわけでございます。(*)
(*)
フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。
串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない」と国会等で強調しています。連載記事では「ドイツではモノではない」とのドイツ民法の規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の、「司法判断や行政命令により、飼主に特定の動物の飼育や取得を禁じることができる」を取り上げました。また同条に関連する動物保護法17条「長期的反復的に動物に苦痛を与えることの禁止」と、同条16条aの、「行政が単独で動物に苦痛を与える飼主から動物を没収し、殺処分を行う権限がある」との条文の説明をしました。
前回記事では、ドイツ動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20「不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる」ですが、各州法においてもこの規定が準用されており、咬傷事故を起こした犬や禁止犬種、行動などから危険と判断された犬を行政が強制的に飼主から取り上げて飼主の意思に反して殺処分する権限があることを述べました。殺処分された犬の飼主には補償はありません。「動物はモノ=財物」ではないからです。
前回記事では、具体的にヘッセン州の州法の引用と、実際に相当数の(人口比で日本の犬の公的殺処分数の7~8割)の犬が「危険な犬」として行政に強制的に殺処分されていることを示す資料を挙げました。この行政による犬の殺処分命令に対して差し止めを求める訴訟を提起し、高裁まで争った飼主がいます。しかし1審2審とも、裁判所は犬の殺処分を命じた行政の判断が正しいとの判断を示しました。以下に引用します。
・Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes 「犬の公的殺処分/職権による犬の安楽死: 危険な犬を安楽死させる」 2022年1月4日
Nachdem ein Hund einem Kind lebensgefährliche Hundebiss -Verletzungen zugefügt hatte, verfügte die Behörde die Euthanasie des gefährlichen Hundes.
Ein Hund, der unvermittelt angreift, Personen durch lebensgefährliche Hundebisse schwer verletzt und sich nicht therapierbar zeigt, muss eingeschläfert werden, so entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ein Hund der Rasse Rottweiler, griff unvermittelt an, stürzte sich auf ein zwei Jahre altes Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Die Hundehalterin versuchte im Wege des Eilantrags die angeordnete Euthanasie des gefährlichen Hundes abzuwehren.
Wie schon zuerst das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil: Einschläfern eines Hundes aufgrund mangelnder Beißhemmung) lehnte nun auch das OVG Münster dies ab.
犬が子供の命にかかわる咬傷を負わせた後に、市当局はその危険な犬を安楽死させるよう命じました.
ミュンスターの高等行政裁判所は突然攻撃し、命に係わる咬傷で人々に重傷を負わせ、攻撃的という問題行動の治療できない犬は安楽死させなければならないと判決しました。
ロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃して襲いかかり、重傷を負わせました。
犬の攻撃の後に、市はこの危険な犬を殺処分するよう命じました。
犬の攻撃の後、市は危険な犬を処分するよう命じました。
この犬の飼い主は緊急の差止命令申立により、危険と判断された犬の安楽死命令による安楽死を回避しようとしました。
1審のデュッセルドルフ行政裁判所の判決と同様に (判決: 犬の咬む攻撃性の抑制ができないために、犬を安楽死させなければならないとする)、ミュンスター高等裁判所も飼主の犬の安楽死の緊急差止命令申立てを棄却しました。
このようにドイツでは、行政の判断により危険な犬の殺処分を命じれば、飼主が拒否しても強制的に行われます。また飼主に対する殺処分された犬の補償はありません。この州法による犬の行政による没収と殺処分は、繰り返しますがドイツ民法90条aの「動物はモノではない」の規定が準用されたドイツ動物保護法20条による「司法判断、もしくは行政命令」により、飼主から犬を没収することができるという具体的な規定です。犬の飼主の所有権の制限ということです。
対して日本は、動物はあくまでもモノ=財物です。たとえ人を殺した犬でも、飼主が拒否すれば行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。2017年には東京都八王子市で祖父母が飼っていたゴールデンレトリーバーが孫を咬み殺した事件がありました。しかしこの犬は飼主の意向により殺処分されず、その後も祖父母に飼われ続けました(孫を噛んだゴールデンレトリーバーの現在は?その後殺処分?【飼い犬に咬まれ乳児死亡】 2019年)。
韓国も日本と同様に、動物はあくまでもモノ=財物です。ですから人を殺した犬でも、飼主が拒否すれば行政がその犬を強制的に殺処分することはできません。韓国では芸能人の飼犬が人を殺した事件が2017年にありましたが、韓国では犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠がなく、その犬の殺処分はできませんでした。以下に引用します。
・「韓流スター愛犬かみつき死亡事故」が韓国で犬の“安楽死”論争にまで発展してしまう背景 2017年10月25日
韓国には人に傷害を与えた動物に対する差し押さえや安楽死などを規定する法律はない。
(犬の)安楽死への抵抗感があるようだ。
さらに最近では、韓国で8歳の子供が犬に襲われて重傷を負う事件がありました。飼主は犬の殺処分を前提で所有権放棄し(韓国では飼主が所有権放棄しなければ行政は犬を殺処分することはできない)、警察、検察庁が犬の殺処分を行政獣医師に犬の殺処分を命じたところ、引き受ける獣医師がいませんでした。そのために犬の殺処分は中止され、保護施設に送られることとなりました。
・「8歳の子どもを襲った」その犬…動物保護団体に引き取られる=韓国 2022年8月2日
蔚山(ウルサン)のあるマンション団地で8歳の子どもに噛みつき、負傷させた犬が動物保護団体に引き取られた。
動物保護法により安楽死を実施するには、事故犬の危険性を診断し、安楽死を実行する獣医師が必要だが、これをやろうという獣医師がいなかったと警察は伝えた。
韓国では、重大な咬傷犬の殺処分を行政獣医師が拒否したことにより行えませんでした。日本では人を殺した犬を飼主がその後も飼い続けています。いずれもドイツでは考えられません。重大死亡事故を起こした犬は明確に「行政は殺さなくてはならない」と法律で明記されているからです。
「動物はモノ=財物(私有権が及ぶ有体物)」との法律の規定は、必ずしもそれが殺処分の回避になるわけではありません。それが根拠で殺処分されるという面もあります。
(動画)
【串田誠一】声なき動物達の声を届けたい!!
「ドイツは動物はモノではない。日本で殺処分ゼロにするためにドイツと同様の『動物はモノではない』という法改正が必要」と絶叫している愛誤政治家、串田誠一氏。ドイツでは「動物はモノではない」という法律の規定がある故に、日本ではありえない行政による飼主の意思に反しても行われる、強制的な殺処分制度があります。まさに飼主の権利の侵害と動物の命の軽視です。無知無学とは恐ろしい。まさに赤恥無恥。知能が正常に達していないと思われる人。
(参考資料)
串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
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