ドイツは行政職員が飼犬を持ち去り勝手に殺処分し補償もしない国。「動物はモノではない」から

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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.
記事、
・「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、
・フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘、
・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈、
・ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない、
の続きです。
参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。ドイツでは行政が私有地から飼主に犬を無断で持ち去り、殺処分することがしばしば行われています。その行為は合法で、飼主には補償もありません。それが「動物はモノではない」の意味です。
サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」はこちらです。
・衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っているわけでございます。(*)
(*)
フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。
串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない」と国会等で強調しています。前回記事では「ドイツではモノではない」とのドイツ民法の規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の、「司法判断や行政命令により、飼主に特定の動物の飼育や取得を禁じることができる」を取り上げました。また同条に関連する動物保護法17条「長期的反復的に動物に苦痛を与えることの禁止」と、同条16条aの、「行政が単独で動物に苦痛を与える飼主から動物を没収し、殺処分を行う権限がある」との条文の説明をしました。
前回記事では、2013年にベルリン州でアニマルホーダーから司法判断により犬100頭以上を行政が没収したうえで、殺処分を行った実例を上げました。さらに司法判断を経ずに、ドイツでは行政の判断のみで「動物に苦痛を与えている不適正飼育者から動物を没収し、強制的に殺処分する」権限があります。
ドイツで不適正飼育者から司法判断を経ずに動物を没収し、強制的に殺処分する権限がある組織は、地方自治体の獣医局(Veterinäramt (Deutschland))のみです。
獣医局が不適正飼育者から動物を没収し、強制的に殺処分することはまれではなく、頻繁にば行われています。中には「不適正飼育だったかどうか」疑問視されるケースもしばしばあります。例えば「飼主に無断で私有地から犬を持ち去り、飼主の意思に反して殺処分した」例があります。飼主は「犬は大事に飼っていた」と主張していました。以下の実例をいくつかあげます。
・Frau fassungslos: Ihr Hund Paul wurde ohne ihr Wissen im Tierheim eingeschläfert 「女性の犬の飼主は取り乱しました:飼犬のポールが飼主の知らない間にティアハイムで安楽死させられました」 2021年6月19日
In Kiel holt das Veterinäramt einen Hund aus dem Garten seiner Besitzerin, als diese nicht da ist.
Er soll vor Tierwohlgefährdung gerettet werden.
Tage später eingeschläfert - ohne, dass die Besitzerin davon wusste.
Golden Retriever Paul wurde laut Bürger- und Ordnungsamt aus dem Garten seiner Besitzerin Carina Schlupp gerettet.
Dort wurde er dehydriert und unterernährt vorgefunden.
Schlupp durfte ihren Hund im Tierheim eine Woche lang nicht besuchen.
Dann bekam sie die Nachricht über den Tod ihres Tieres.
Er musste vom Tierarzt eingeschläfert werden.
Laut Ordnungsamt ist es dem Veterinäramt erlaubt, Menschen ihren Hund zu entziehen, wenn diese ihrer Verantwortung nicht nachkommen (siehe § 2 Tierschutzgesetz).
キール市(ドイツ、シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州)では、獣医局が飼主が不在の時に庭から犬を持ち去ります。
動物福祉上、犬を危険にさらすことから救わなければならないとされているからです。
その後犬は数日後に安楽死させられました−飼い主はそれについて知りませんでした。
ゴールデンレトリバーのポールは市民局によると、飼主のカリーナ・シュルップさんの庭から保護されました。
犬のポールは、脱水状態で栄養失調であることがわかりました。
シュルップさんはティアハイムに自分の犬(ポール)を1週間の間訪問することが許可されませんでした。
その後シュルップさんは、自分の犬が死んだという報告を受け取りました。
犬ポールは獣医によって安楽死させられなければなりませんでした。
キール市市民局によると獣医局は、飼主が責任を果たさない場合は、犬を飼主から持ち去ることが許可されています(動物保護法2条を参照)。
・Wenn Besitzer noch nicht Abschied nehmen wollen Darf das Veterinäramt meinen Hund gegen meinen Willen einschläfern lassen? 「飼主がまだ犬に別れを告げたくない時 獣医局(行政組織)は私の意思に反して私の犬を安楽死させることができるのでしょうか?」 2020年6月22日
Romeo (16) beschlagnahmt und gegen den Willen seines Herrchens, Mr. Norddeutschland Matthias Knedlik, eingeschläfert .
Aber darf das Veterinäramt meinen Hund ohne meine Zustimmung einschläfern lassen?
Ist ein Tier aber schwer krank, altersschwach und leidet, dann dürfen Tierärzte aus tierschutzrechtlicher Sicht sehr wohl einschläfern.
Wie verhält es sich aber in dem Fall, wenn Nachbarn der Meinung sind, dass ein Hund dringend eingeschläfert werden soll, weil das Tier in ihren Augen leidet ?
Das Veterinäramt ist daher oft auf Bürgerbeschwerden angewiesen, um Tiermisshandlungen nachzugehen.
Andererseits gilt aber auch: Wer seinem verhassten Nachbarn den Tod des Hundes an den Hals wünscht, hat glücklicherweise schlechte Karten, vor allem wenn das Tier kerngesund ist.
16歳の犬のロミオ は、飼主のノルトドイチェランドのマティアス・クネドリック氏の意思に反して(獣医局により)没収され、安楽死されました。
しかし獣医局は、飼主の同意なしに犬を安楽死することができますか?
犬が深刻な病気、老齢化、苦しんでいる場合は、(行政)獣医師は動物福祉の観点から安楽死させる可能性があります.
しかし近所の住民が犬が苦しんでいると思い、犬を緊急に殺処分すべきだと考えている場合はどうなるのでしょうか?
獣医局は動物虐待を調査するために、市民の苦情に依存することがよくあります。
一方犬嫌いな近所の住民が愛犬の死を願っている場合は、特にその犬が完全に健康である場合は、その住民にとっては幸運なことに悪質な手段があります。
つまりドイツの、「動物はモノ(=財物、所有権が及ぶ有体物)ではない」という民法の規定の具体的な準用は、「行政独断で飼主から犬などを取り上げて飼主の意思に反して殺処分してしまう」ことも含まれます。また殺処分された犬の補償はありません。「動物はモノでなない」ので。このようにドイツでは、行政にきわめて強い権限が与えられています。今回取り上げた犬などの保護(没収)と動物福祉上の安楽死(殺処分)ですが、もちろん動物の保護(没収)を行える権限は行政組織である獣医局だけです。独自の判断に基づいて、さらに独断でも行えます。
獣医局による飼育者が入院した、逮捕された等で、飼育動物を引き受ける家族や知人がいない場合の保護没収(不適正飼育の動物の保護没収は独断で行政が殺処分する権限があり、かなりの確率で行われますが)は、日本でも課題になっています。串田誠一議員はそのドイツの制度を絶賛していますが、ドイツではそのかなりの割合で殺処分が行われていることや、不適正飼育の判断が適正に行われているかどうか、それを担保する手段がないのをご存じでしょうか。仮に日本で同じこと、愛護センターの職員が飼主に無断で飼犬を持ち去り、飼主の意思に反して殺処分すれば愛誤による暴動が起きます。
他に気になることがあります。串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない。だから不適正飼育者から所有権を制限してその動物を保護できる」権利主体を、民間動物保護団体と誤解しているようです。例えば次のような投稿です。
(動画)
串田誠一 ツイッター 2020年11月10日 から

(画像)
串田誠一 ツイッター 2020年10月15日 から

このような愛誤弁護士、渋谷寛氏による、「ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」との、まさに狂った論説もあります(ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) 2017年1月10日 )。
ドイツは動物行政においては大変行政の権限が強い国です。不適正飼育者から動物を没収するのも、野良迷い犬猫を捕獲し、公的収容所に収容するのも一次収容は全て行政組織(獣医局)のみの権限です。法律に明記されています。行政機関が一定期間公的管理のもとに殺処分や飼主返還等の手続きを行い、その後譲渡可能な動物のみを民間団体(ティアハイム)に移譲します。
弁護士がこのような法律的にはあり得ない、誤った事実を堂々と公にしているのです。まさに日本の動物愛護関係者はほぼ真正無知無学か、意図的に嘘デマを拡散して世論の誘導を意図する反民主主義テロリストです。民間団体独断で強制的に所有者がある動物を保護(持ち去る)、所有者があるかどうか不明な犬猫等を民間団体が勝手に占有して第三者に移譲するとか、あり得ません。いずれも犯罪になります。前者は窃盗罪などに、後者は占有離脱物横領罪になります。彼らは弁護士とのことですが、法務センスは義務教育の公民レベルすらに達していないのでは。
(参考資料)
串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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・続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
・「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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