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ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 連載記事では、ドイツでは「動物はモノではない」と民法に明記されているも野の、後段では「特別な法律の意規定がない限り動物は民法のモノとしての規定の適用を受ける」とあることを述べました。つまり串田誠一議員の「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」は真逆の大嘘です。その上で、ドイツ法において民法の「動物はモノではない」との、民法のモノに対する規定が適用されない特別な規定がある法律は、次の3つに限られることを示しました。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする。動物の差押えを禁じているわけではない。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる。



 今回記事では、「3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20 不適正飼育者等に対して、裁判所は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる」を取り上げます。これは串田誠一氏が最も強調しています。例えばツイッターでもこのような投稿があります。串田誠一 2020年10月15日今の日本の法律では動物の所有者の所有権が強く放棄させるものがありません。( ; ; ) いかに劣悪な環境で動物を飼育していても〜苦しんでいる動物たちを置き去りにせざるを得なくて泣く泣く救えないと訴えられている保護団体の方々がたくさんおられます」とあります。
 しかしドイツでは飼主に動物の所有権の制限をすることによって、飼主が拒否しても行政が強制的に動物を殺処分する制度が多くあり、実際に行政により殺処分が相当数行われています。それらの法律に基づいて行政が動物を没収し、殺処分した場合は飼主に対する補償はありません。強制的に殺処分しながら、殺処分の費用を飼主に請求できると法律に規定されています。まず最初にドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)20条と前後しますが17条の原文を引用します。


Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」

§ 20
(1) Wird jemand wegen einer nach § 17 rechtswidrigen Tat verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so kann ihm das Gericht das Halten oder Betreuen von sowie den Handel oder den sonstigen berufsmäßigen Umgang mit Tieren jeder oder einer bestimmten Art für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren oder für immer verbieten, wenn die Gefahr besteht, dass er weiterhin eine nach § 17 rechtswidrige Tat begehen wird.
(2) Das Verbot wird mit Rechtskraft des Urteils oder des Strafbefehls wirksam.
(3) Wer einem Verbot nach Absatz 1 zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

20条
1項 17条に基づく違法行為で有罪判決を受けた場合、または判決以外でもその者に動物を適正に取り扱う能力がない、又は改善する見込みがないことが証明されていれば、17条に基づきその者が違法行為を継続する危険性がある場合においては、裁判所はその者に1年から5年、または永久に、特定の種の動物を飼育、世話、入手、またはその他の方法でその動物に限り取り扱うことを禁止することができます。
2項 (特定の動物の飼育等の)禁止は、判決または罰則命令が確定したときに発効します。
3項 1項の禁止事項に違反した者は、最高1年の懲役または罰金に処せられます。

Elfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 17
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier
a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

第11章
罰則と罰金
17条
誰でも(禁止され処罰を受ける行為として)
1.正当な理由なしに脊椎動物を殺す、または
2.脊椎動物に
a)重大な痛みまたは残虐行為で苦しめること、または
b)長期的または反復的な重大な痛みを与える、または苦痛を生じさせること。



 ドイツにおける動物の不適正飼育者から司法等により動物を取り上げる、もしくはその後の同一種の動物の飼育の禁止命令の法的根拠がこの条文です。不適正飼育者の動物の所有権を制限する、没収する根拠が、連載でも引用したドイツ民法の90条aの「動物はモノではない=財物、所有権がおとぶ有体物」(Tiere sind keine Sachen)の規定の準用です。
 では、上記のドイツ動物保護法20条と17条を根拠にして行政が動物を飼主から没収した場合は、その動物はどのような扱いを受けるのでしょうか。それは16条aに規定があります。動物保護法ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aから引用します。


Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」

§ 16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2. ein Tier, das nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 erheblich vernachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Halter fortnehmen und so lange auf dessen Kosten anderweitig pfleglich unterbringen, bis eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter sichergestellt ist; ist eine anderweitige Unterbringung des Tieres nicht möglich oder ist nach Fristsetzung durch die zuständige Behörde eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung durch den Halter nicht sicherzustellen, kann die Behörde das Tier veräußern; die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.

16条a
1項 所管官庁はの違反を排除し、将来の違反を防止するために必要な命令を行うものとする。
2号 行政獣医師の意見に従い、2条の要件を満たしていないためにネグレクされた、または深刻な行動障害を示した動物は飼主から取り上げられて、飼主の費用で2条の要件に従って動物を飼育できるようになるまで他の場所に収容されます。
動物を他の場所に収容できない場合、または所管官庁が期限を設定した後に飼主が2条の要件に従って動物を飼育することが保証できない場合は、当局は動物を売却することができます。
法的な理由、または事実上の理由で動物の売却が不可能な場合、または行政獣医師の判断により動物が治癒が不可能な苦痛や傷病を持ちながらでしか生きられない場合においては当局は、動物の苦痛を解消するために飼主の費用で動物を殺すことができます。



 ドイツでは、例えばネグレクト飼育されてそれが原因で傷病や行動障害を起こして苦しんでいる動物は、行政が強制的に殺すことができると法律に明記しているのです。ドイツ動物保護法17条2号bの、「(脊椎動物に)長期的または反復的な重大な痛みを与える、または苦痛を引き起こすこと」ですが、アニマルホーダーの不適正飼育がこれに該当します。実際ドイツではアニマルホーダーで傷病がある、行動障害がある動物は行政が強制的に殺処分しているのです。ティアハイムも「アニマルホーダーの動物に対する唯一の人道的解決策は安楽死である」と述べています。
 日本では、アニマルホーダーの多頭飼育崩壊では、動物保護団体が飼主に所有権放棄させ保護して不妊去勢を行い、譲渡することが一般に行われます。まずアニマルホーダーの動物で、「傷病、行動障害がある動物の唯一の意解決策は安楽死」とはありえません。何が何でも「殺処分ゼロ」を目指します。
 串田誠一氏は極端な「(犬猫に限る)極端な殺処分ゼロ」を主張している国会議員ですが、ドイツの法律や制度を絶賛するのは矛盾があります。またドイツ民法90条aの、「動物はモノではない」(Tiere sind keine Sachen)の解釈も完全に誤っています。

 ドイツ民法90条aの、「動物はモノではない」(Tiere sind keine Sachen)ですが、ドイツ連邦動物保護法20条、17条、16条a 以外にも「動物の所有権を制限する」規定があります。例えば各州の犬法ですが、咬傷犬や禁止犬種の違法飼育犬を行政が没収して強制的に殺処分する権限が規定されています。これらの法律によるドイツの犬の行政による殺処分数は相当数あり、市民の情報公開請求では禁止犬種法に基づく殺処分だけで、日本の公的殺処分数の8割近くに及ぶ州もあります。次回以降の記事では、ドイツにおける咬傷犬や禁止犬種法に基づく行政の強制殺処分の根拠法や、具体的な事件、統計などを取り上げます。
 むしろ日本はあくまでも動物は飼主の所有物で、所有権に守られているという面があるのです。たとえ人を咬み殺した犬ですら、飼主がとことん拒否すれば、行政が強制的に殺処分することはできません。


(画像)

 ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。この記事からは、次の事柄がわかります。

 「アニマルホーダーから行政が没収した動物は、強制的に殺処分(安楽死)を行う」。すなわち動物保護法16条aの規定においては、行政はアニマルホーダーから犬猫などを没収して(飼い主の所有権のはく奪)、殺処分を行う権限がある」です。2013年は、この事件だけで人口300万人余りのベルリン州で、犬の殺処分数が100頭を超えたことになりますが。

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。


マリエッタ


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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非公開コメント

議員の虚言は罪に問うべきだと思う。

こういった大嘘を国会で語って国をおかしな方向に誘導する行為は国賊と言って過言ではない行為だと思います。

心底思いますが無能な味方?は有能な敵より恐ろしいという実証のような人物ですね。

むしろ獅子身中の虫というか普通に国に寄生してる寄生虫というか・・・

少なくとも国に利する事を目的に国民に雇われている議員が国の利に反する虚実を語って、間違った方向に国を導いた場合は法規制するべきだと思います。

具体的にはこういう輩は死刑にでも処していただきたい。

Re: 議員の虚言は罪に問うべきだと思う。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> こういった大嘘を国会で語って国をおかしな方向に誘導する行為は国賊と言って過言ではない行為だと思います。

全く同感です。


> 少なくとも国に利する事を目的に国民に雇われている議員が国の利に反する虚実を語って、間違った方向に国を導いた場合は法規制するべきだと思います。

あからさまに客観的に事実に反する、例えば法律に明記されていることや公的統計で明らかな事実などに対して事実に反する発言を国会で行った場合議員は処罰してもよいと思っています。
串田氏は2019年の、海外に関する情報ではほぼ全てで嘘でした。
さらに修正答弁もしていません。
2019年の衆院予算委員会でのデマ発言については、私は串田氏に抗議しています。
言っていることが真実ならば、その証拠が必ずあります。
しかし回答はありませんでした。
その後も国会で嘘発言を続けています。

民間人の証人喚問での嘘発言は処罰の対象です。
串田氏は確信犯でデマを国会で発言しているとしか思えません。
きわめて有害な人物です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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よろしくお願いします。

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