カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談

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(summary)
1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022
The number of businesses in the Pet Stores in California. industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.
海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の、日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、坂上忍氏の「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁止されている」という大デマを取り上げます。結論から言えばカリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギの販売は保護動物に限る」という州法がありますが、同州では人口比で生体販売ペットショップの数は日本より多く、一貫して増えています。日本は減少しています。
サマリーで示した坂上忍氏の、「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁じられている」との荒唐無稽なデマ発言はこちらです。
(動画)
【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日
30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
日本からペットショップ無くなりますか。
(*)
フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。
坂上忍氏は対談で「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売しない」と断言しています。生体販売の範疇をどこまで含めるか疑問ですが、ペットの生体販売を全面的に禁じるているとすれば驚愕する大嘘、デマです。ペットに限っても、全面的に生体販売を禁止している国州は、おそらく皆無だと思います。この動画は出演者の他の発言でも、海外に関することはデマ嘘の羅列ですが。
「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。
またカリフォルニア州を含めてアメリカ合衆国では、インターネットなどによる非対面の犬などのペットの通信販売が合法です。ブリーダーがインターネットを含めた、消費者に犬などのペットを販売することは引き続き合法です。
(参考資料)
・West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 9. Pet Store Animal Care. 「注釈付きカリフォルニア法律条文集 健康と安全に関する条文105 伝染病の予防と管理 6節 獣医の公衆衛生と安全 第9章ペットショップでの動物の扱い」 ミシガン大学 2021年
~
2019年施行の、カリフォルニア州における「ペットショップでの犬猫ウサギの販売は保護団体経由のものに限る」という州法の原文と解説。
(動画)
Closing the pet shop loophole 「ペットショップの抜け穴をふさぐ」 2019年3月1日
In January, KSBY reported on a new California law that allows pet stores to sell cats, dogs, and rabbits only if they’re from a rescue organization or shelter.
Since then, we’ve received complaints from viewers who say several local pet shops are still selling purebred puppies for thousands of dollars.
今年1月にKSBY(テレビ局)は、ペットショップは猫、犬、ウサギは保護団体またはアニマルシェルター由来のものに限り販売することを許可する、新しいカリフォルニア州法について報道しました。
しかしそれ以降も複数の地元のペットショップが、いまだ純血種の子犬を数千ドルで販売しているという視聴者からの苦情を受けています(註 先に述べた通り、動物保護団体がパピーミルから子犬を大量に買い付けてペットショップに卸すため。形式的でも一旦保護団体が取得すれば、保護犬になる)。
このように、カリフォルニア州では従来通り犬猫ウサギ、それ例外のペットが展示販売されているわけです。さらにカリフォルニア州では坂上氏が「カリフォルニア州では生体販売しない」と発言ししていますがとんでもない大嘘で、生体販売ペットショップの数は人口比で日本の15%も多いのです。またカリフォルニア州のペットショップの数は10年来一貫して増え続け、12%増加しました。一方日本はペットショップの数は減少が続いています。10年間で14%も減少しています。それを裏付ける資料から引用します。
・Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 2018年12月31日
1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022.
The number of businesses in the Pet Stores in California industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.
2022年にはアメリカ、フォルニア州ではペットショップの1,885の事業所があります。
アメリカ、カリフォルニア州のペットショップ業界での企業数は、2017年から2022年までの5年間で平均して年間1.1%増加しています。
(画像)
Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 から。カリフォルニア州における生体販売ペットショップの事業所数の推移。10年来一貫して増えている。

(画像)
経済センサス‐基礎調査 調査の結果 をもとに作成した、日本の「ペット小売業・ペット用品小売業 事業所数と年間販売学の推移」のグラフ。
ペットショップ数は2002年は5861件、2016年は5041件と約16%減少している。これほど店舗数売上とも減少している業種は日本でも例外と言える。またこれほど生体販売ペットショップの減少率が大きい国はまれだろう。

先に述べた通り、今回取り上げた動画での坂上忍氏らの海外動物愛護に関する情報は、ほぼ全てで正反対の大デマ嘘です。他の点については折々記事にします。
(訂正とお詫び)
連載の前回記事(カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談)の記述内容を一部訂正します。
「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。
との記述は2019年に施行されたカリフォルニア州法、§ 122354.5.の内容です。2019年施行の法律では、ペットショップが保護犬猫ウサギの譲渡においては、上限金額はありませんでした。また保護団体に「スペース貸し」する場合に料金を取ってもよかったのです。2021年に発効した本条の改正法では、「ペットショップでは保護動物の展示をする際に手数料を取らないこと、新しい飼い主への養子縁組にかかる費用は総額500ドルを超えないこと」が新たに付け加えられました。
しかし「ザルの目が小さくなった」にすぎません。ペットショップが傘下に動物保護団体を持つことを法律は妨げていません。また保護犬猫の販売価格を500ドルまでとしても、別途会員制にして会費を高額にする、寄付金を条件にするなどの抜け穴があります。これは日本の第二種動物取扱業者の常とう手段です。日本の動物愛護管理法では、第二種動物取扱業者は販売はできません。
§ 122354.5. Sale of animals; prohibitions; penalties for violations
(a) A pet store shall not adopt out, sell, or offer for sale a dog, cat, or rabbit.
This section does not prevent a pet store from providing space to display animals for adoption in accordance with subdivision (b).
(b)(1) A pet store shall not provide space for the display of dogs, cats, or rabbits available for adoption unless the animals are displayed by either a public animal control agency or shelter, or animal rescue group.
(2) Any animal displayed for adoption shall be both sterilized and adoptable for total fees, including, but not limited to, adoption fees, not to exceed five hundred dollars ($500).
(3) The pet store displaying dogs, cats, or rabbits pursuant to paragraph (1) shall not receive any fees in connection with the display of dogs, cats, or rabbits.
122354.5条 動物の販売:禁止事項; 違反に対する罰則
(a)ペットショップは、犬、猫、またはウサギに限り養子縁組、販売、または販売のために提供してはなりません。
本項は、ペットショップが(b)号に従って養子縁組のために動物を展示するスペースを提供することを妨げるものではありません。
(b)号(1)ペットショップは、公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、あるいは動物保護団体のいずれかによって動物が展示されない限り、養子縁組な犬、猫、またはウサギを展示するスペースを提供してはなりません。
(2)養子縁組のために展示された動物は不妊去勢されその費用は養子縁組料金に含みますが、これに限定せず500ドル($ 500)を超えない合計料金で養子縁組を可能としなければなりません。
(3)(1)に従って犬、猫、またはウサギを展示するペットショップは、犬、猫、またはウサギの展示に係る料金を受け取ってはなりません。
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