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続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているものの、実際にはほぼ全てで動物は民法のモノに対する規定が適用されることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 私は前回記事、ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈 で、「ドイツでは民法で『動物はモノではない』」という明文規定があるが、「特別な法律がない限り動物は民法のモノとしての規定を受ける」ことを述べました。その上で、「ドイツにおいても動物はほぼ全てで民法のモノとしての規定が適用される」ことを説明しました。
 ドイツにおいて、動物が民法のモノに対する規定が適用されないケースは極めて例外的で、次の3つに限られます。「1、動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」、「2、債務者の動物を債権者が差押える場合の制限(禁止してはいない)」、「3、不適正飼育者等に動物の飼育を禁じることができる」です。今回は「1、動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」について取り上げます。

 「動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」について、ドイツ民法から引用します。ドイツでは、モノを毀損した加害者に対して被害者が損害賠償を請求する場合は、損害を受けたモノの時価をもって賠償額とするとされています。
 しかし動物に限っては傷病を負わされた場合、動物の時価を超える治療費も加害者に請求できると民法に明文規定があります。それが「動物はモノではない=民法の財物としての規定を受けない」例外的な規定の一つです。該当するドイツ民法の条文から引用します。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
(2) Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen.

251条 期限を設定しない金銭による損害賠償
2項 負傷した動物の治療にかかる費用は、動物の金銭的価値を大幅に上回っていても不釣り合いとは言えません(=不法行為により動物が負傷させられた場合は、その動物の時価を上回る治療費の請求も正当化できる)。



 しかしこの民法の規定により、ドイツが日本より著しく動物をモノ(=財物)としての価値を上回る価値を認めているとは言えません。日本では民法等の法律の規定はなくとも、すでにペット(犬猫)の治療費で時価を上回る損害賠償を司法で認容しているからです。日本の判決を例示します。


交通事故によるペットの怪我(治療費編) 2016年5月18日

名古屋高裁は「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については,生命を持つ動物の性質上,必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく,当面の治療やその生命の確保・維持に必要不可欠なものについては,時価相当額を念頭に置いた上で,社会通念上,相当と認められる限度において,不法行為との間に因果関係のある損害に当たるものと解するのが相当である」と判断し,当該飼い犬の購入費が6万5000円であったことを踏まえ,治療内容を検討し,治療費等のうち,13万6500円の限度で,事故と相当因果関係ある損害と認めました。


 さらに日本は、国際的に例を見ない、「ペットが不法行為により殺害された場合」の慰謝料を司法が認容しています。しかも100万円超もありかなり高額です。おそらくペットが殺された場合に慰謝料請求が認容された司法判断があるのは、欧米ではおそらく皆無と思われます。
 ドイツでは交通事故で死んだ犬の慰謝料請求は、原審から終審まで一貫して棄却されています。同じく民法で「動物はモノではない」と明記されているオーストリアでも最高裁判所で、交通事故で死んだ犬の慰謝料請求が棄却されています。スイスも民法で「動物はモノではない」と明記されていますが、医療過誤で死んだ猫の慰謝料が棄却された下級審判決しかありません。これらの点については、私は過去に記事にしています。つまり法律で「動物はモノではない」という明文規定がある国々よりも、実質的には日本はペットに関してはモノを超える存在としての価値を認めているということです。この点については、私は過去の記事にしています。以下の通りです。

判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本
まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、
ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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