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ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」が真逆の大嘘であることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は完成のある命あるものではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


 上記の串田誠一議員の発言では、「ドイツでは民法では『動物はモノではない』とされている。他の法律に反しない限り(他の法律で「動物はモノではない」と期う規定がない限り」民法の『動物はモノではない』という規定が準用される」と発言しています。つまり「ドイツでは民法以外で『動物はモノとして扱う』という民法以外の法律の規定がない限り、動物はモノとして扱われない」と述べています。
 しかしこれは完全な誤り、大嘘です。正しくは「ドイツでは民法で『動物はモノではない』と規定されているが、特別な条文規定、もしくは特別法の規定がない限り、動物は民法のモノとしての規定が適用される」です。以下に、該当する「動物はモノではない」という、ドイツ民法90条aの原文を引用します。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条a 動物に関して
動物はモノ(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
動物は特別法(もしくは特別な規定)により保護されています。
特に(法律の条文で)明記されていない限り、動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)として(民法の)規定が適用されます。


 「特別な規定がない限り『モノとしての適用を受けない』」と、「特別な規定がない限り『モノとしての適用を受ける』」では大きな違いです。ドイツ民法90条aの原文、Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.を分解してみましょう。
 Auf(おいては) sie sind(彼ら=動物)die für Sachen geltenden Vorschriften(モノに適用される民法の規定を) entsprechend anzuwenden,(適宜適用する)soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.(特に明記がない限り)

 串田誠一氏はドイツ語は疎いようです。自動翻訳でも使って、脳内妄想で自分の都合よく不正確な自動翻訳の訳文をさらに変換訳文したと思われます。国会議員であれば十分な歳費が支給されているはずです。有料の法律文書の翻訳サービスをなぜ利用しなかったのでしょうか。それをケチって結果として国会でデマ発言をするとは、国会議員にふさわしい方とは言えないでしょう。いや、むしろわざとぼけたふりをして、自分の都合のよいハチャメチャなドイツ法の解釈をいやしくも国会という場で発言したのでしょうか。
 このドイツ民法90条aについては、私は連載記事で英文の解説サイトを引用しています。それには「ドイツ民法等では『動物はモノではない』と明文化されているが、事実上動物はモノとして扱われる」とあります。再度、そのサイトから引用します。


FEATURE: THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF ANIMALS: FROM THINGS TO SENTIENT BEINGS 「特集記事:動物の法的地位の発展:モノから感性のある命ある存在まで」 2016年1月

Animals are not things.
This clear formulation is now in the civil codes of several European countries.
Austria has initiated the integration of this provision in 1988 and Germany followed in 1990.
Later, this statement was made in the Swiss Civil Code in 2003, in the province of Catalonia in Spain in 2006, and the Netherlands since 2011.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.
Everywhere in the world today, animals are subjected to the property regime and are, therefore, tradable, alienable and exploitable.

動物はモノではありません。
この明確な定型文は現在、ヨーロッパ諸国のうちいくつかの国の民法で規定されています。
オーストリアは1988年にこの規定を(民法に含め)施行し、ドイツは1990年に続きました。
その後この記述は2003年にスイスで、2006年にスペインのカタルーニャ州、2011年からオランダの民法で盛り込まれました。
ただしこれらの国の民法の全ての規定は、動物にも適用されるとしています。
今日では世界中のどの国でも動物は私有財産の対象となっており、したがって商取引、譲渡が可能で、動物から搾取することが可能です。



 さらにドイツ民法90条aの「動物はモノではない(Tiere sind keine Sachen.)」ですが、ドイツ版ウィキペディアにわかりやすい解説があります。これによれば、先に述べた通り「動物はモノではないが、特別な法律の規定がない限り動物は民法のモノとしての規定が適用される」と書かれています。さらにその「特別な規定」ですが、わずか3つしか挙げられていません。つまりドイツでは事実上、動物はほぼ全てのケースで民法のモノに対する規定が適用されると言うことです。


Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht 「民法における動物の法的地位を向上させるための法律」

Bürgerliches Gesetzbuch
Neu eingefügt wurde § 90a BGB, der besagt,dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze geschützt werden.
Allerdings sind auf Tiere weiterhin dieselben Vorschriften anzuwenden, die auch für Sachen gelten, soweit im Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Der Tierbegriff ist nicht auf höhere Tierarten begrenzt.
Unter den zum Beispiel auch Schädlinge fallen.

ドイツ連邦民法
ドイツ連邦民法(BürgerlichesGesetzbuch、BGB)に90条aが新たに追加され、この条文で次のように述べられています。
動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではなく、特別な法律によって保護されています。
しかし特別の法律の規定がない限り、モノに適用されるのと同じ民法の規定が動物にも引き続き適用されます。(*)
動物の概念はな高等動物種に限定されません。
その中には、例えば害虫も含まれます。


(*)
 こちらの解説でも串田誠一氏の「ドイツでは民法では『動物はモノではない』とされている。他の法律に反しない限り(他の法律で「動物はモノではない」と期う規定がない限り」民法の『動物はモノではない』という規定が準用される」との発言が大嘘であることが分かります。


 このようにドイツでは民法90条aで「動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではない」という条文が1990年に新たに付け加えられました。しかしあくまでもドイツでも動物は、「特別な法律の規定がなければ民法のモノに対する規定が動物に引き続き適用される」のです。
 その「特別な規定」ですが、極めて限定的です。次回以降の記事でそれらを具体的に示します。現在「ドイツで民法のモノの規定が動物に対して除外される」のは次の3つだけです。つまりドイツで「動物はモノではない」という民法の規定が適用されるのは、ごくごく一部に過ぎないのです。これらは次回以降の記事で、順次解説を行います。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとしています。つまり債権者が債務者の動物を差し押える場合、適切な扱いができないと思われる場合は差押の執行を許可しないこともできるということです。しかし動物の差押を全面的に禁止しているわけではありません。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができます。それは串田誠一氏が熱弁している「動物の所有権の制限~公権力により動物を保護できる」制度です。しかしこの命令により行政が没収した動物は、ドイツでは特にアニマルホーダーや咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育はほぼ全てが行政により強制的に殺処分されます。
 むしろ日本はたとえ人を咬み殺した犬であっても飼主がとことん拒否すれば、行政が飼主の意思に反してその犬を強制的に殺処分することはできません。犬はあくまでもモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ですので、所有権により守られているのです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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日本維新の会に抗議しました

日本維新の会 政策目安箱
https://o-ishin.jp/contact/


以前も串田誠一氏の国会発言について抗議したことがあります。
氏は日本の犬猫愛護政策に熱心に取り組んでおられますが、その提言法改正の根拠として氏が挙げている欧米の法律や制度、数値などのほぼ全てが「捏造」です。
氏がどのような日本における動物愛護の政策や法改正を主張するのはご自由ですが、あからさまな捏造事実により世論や国会を誤誘導し、それを実現しようとするのは民主主義に反します。
よって厳重に抗議します。

今回指摘するのは2021年4月2日衆議院法制委員会での発言です。
大きくは2点です。

1「フランスでは民法が1999年に改正され動物はモノではないとされた」ですが、フランス民法では515-14において「動物は私有財産制度の枠組みでモノとしての民法の適用を受ける」と明記されています。なおこの条文の改正は2015年です。
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030250342/

2「ドイツでは民法で動物はモノではないと規定されており、他の法律に違反しない限りこの規定が適用される」ですが、逆です。ドイツ民法90条aでは「動物はモノではない。しかし特別な法律の規定がない限り動物は民法のモノとしての適用を受ける」と明記されています。
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__90a.html

これらの条文については、フランス語、ドイツ語とも堪能な方に確認してもらってください。
串田氏には2019年の衆院予算委員会での海外動物愛護情報のデマ情報に関しては誤りを指摘し、もし串田氏の発言が真実ならばその出典を求めるメールを送りましたが(かつて個人のHPを持っていたころ)、一切返事がありません。
私は串田氏にはそれ以外でもデマ発言について抗議するツイッターの投稿をしましたが、串田氏は私をブロックしています。
これほど国会という場でデマ嘘捏造発言が多いとは、御政党にもマイナスだと思います。
今回指摘した点についてはブログ記事にしましたので、串田誠一氏ご本人に転送して戴きたく存じます。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1905.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1894.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1901.html

モノでなければ価値はゼロ。

愛誤どもは何か勘違いしてるっぽいですが、動物(家畜)に人間と同じ法解釈を適用するわけにいかないので法的に動物がモノでなければ価値はゼロという事です。

愛誤は動物がモノでなくなれば哀願動物の価値が上がると思ってるっぽいですが、モノですらなく価値がなくなればそれこそ何の価値もなくなります。

野放しにしていて行方不明になろうと虐待を受けて帰ってきても法的に価値がゼロなら被害なしで警察も動かなくなり、めでたく動物愛護法も改正になるでしょう、ぜひとも害獣の価値をゼロにしていただきたいw
食肉動物などは生産物として価値がありますが、犬猫なんかはそれこそ煮ても焼いても食いたくないのであらゆる意味で何の価値もなくなります。

唯一飼い主にとってのみ価値はあるんでしょうが、他人がそれに配慮する必要がなくなります。

Re: モノでなければ価値はゼロ。

猫ボラ滅びろ! 様、コメントありがとうございます。

> 法的に動物がモノでなければ価値はゼロという事です。

その通りです。
この記事で書いた通り、ドイツ動物保護法20条では不適正飼育者等から動物を行政が取り上げることができるという規定がありますが、没収した動物の補償はありません。
だってモノ=財物、」ではないから(笑)。
各州法の犬法での咬傷犬や禁止犬種を行政が没収して強制的に殺処分した場合も補償は一切ありません。
動物保護法20条の準用と解釈できます。
その大本となるのは民法90条aの「動物はモノ=財物ではない」の規定です。


> 愛誤は動物がモノでなくなれば哀願動物の価値が上がると思ってるっぽいですが、モノですらなく価値がなくなればそれこそ何の価値もなくなります。

ドイツの法律の運用ではそうです。
警察官が職務で犬猫を撃ち殺した場合も、金銭的補償は一切ありません。


> 野放しにしていて行方不明になろうと虐待を受けて帰ってきても法的に価値がゼロなら被害なしで警察も動かなくなり、めでたく動物愛護法も改正になるでしょう

金銭的被害はゼロでも、愛護動物のみだりな殺傷は刑事罰の対象です。
しかし飼犬猫を殺したとしても民事での損害賠償は必要なくなりますね(笑)。


> 唯一飼い主にとってのみ価値はあるんでしょうが、他人がそれに配慮する必要がなくなります。

これから記事にしますが、犬猫が死んだ場合の慰謝料請求が認められているのはおそらく日本だけです(英語圏ドイツ語圏しか調べていませんが)。
ある面、「モノではない」、財物としての価値を超えた面を認めているのは日本だけです。
ドイツ、オーストリア、スイスでは、犬猫が殺されても慰謝料は司法で認められていません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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