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「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?







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(summary)
Animals are not things.
Austria, Germany, Swiss Civil Code, Catalonia in Spain, Netherlands only.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.


 前衆議院議員で現在参議院議員に立候補している串田誠一氏。この方は2019年の衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。前回の衆議院議員選で落選して現在国会での議席はありません。落選後もマスコミでの発言やツイッターでの投稿で、主に海外の動物愛護に関するデマを吹聴しまくっています。2022年7月3日の参議院選の街頭演説で「イギリス、フランスでは『動物はモノではない』という法改正があった」というとんでもないデマを発言しました。これほどまでに虚言が多い方は国会議員にふさわしいでしょうか。


 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員、現参議院候補者の街頭演説の動画を示します。


(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 23:18ごろから「(日本では)動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と、串田誠一候補は主張しています。
 わざわざ動画公開者がこの発言を大文字で字幕を付けています。しかしイギリスとフランスでは「動物はモノではない」という法律の条文は一切ありません。串田誠一候補の無知無学ぶりには呆れますが、それを必死で拡散してさらに恥をさらす支持者の痴性には笑えます。




 先に述べた通り、イギリスとフランスでは「動物はモノではない」との明文化された法律の条文は一切ありません。それは次に引用する、フランスとスイスの弁護士のグループによる、動物の地位向上のための運動団体、 THE GLOBAL ANIMAL LAW (GAL) PROJECTによる、動物法の資料に書かれています。
 引用する資料は2016年のものですが、イギリスとフランスでは、該当する法改正はその後ありません。現在(2022年7月9日)に確認したところ、イギリス、フランス両国とも「動物はモノではない」という法律の条文はありません


FEATURE: THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF ANIMALS: FROM THINGS TO SENTIENT BEINGS 「特集記事:動物の法的地位の発展:モノから感性のある命ある存在まで」 2016年1月

Animals are not things.
This clear formulation is now in the civil codes of several European countries.
Austria has initiated the integration of this provision in 1988 and Germany followed in 1990.
Later, this statement was made in the Swiss Civil Code in 2003, in the province of Catalonia in Spain in 2006, and the Netherlands since 2011.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.
Everywhere in the world today, animals are subjected to the property regime and are, therefore, tradable, alienable and exploitable.
Some civil codes have also recognized animals as “sentient beings”- France in 2014, followed by Quebec in 2015 and shortly after by Colombia in 2016.
Here the same principle applies. Eventhough recognized as sentient beings in these countries, animals remain subjected to the things (or common “goods”) legal regime.

動物はモノではありません。
この明確な定型文は現在、ヨーロッパ諸国のうちいくつかの国の民法で規定されています。
オーストリアは1988年にこの規定を(民法に含め)施行し、ドイツは1990年に続きました。
その後この記述は2003年にスイスで、2006年にスペインのカタルーニャ州、2011年からオランダの民法で盛り込まれました。
ただしこれらの国の民法の全ての規定は、動物にも適用されるとしています。
今日では世界中のどの国でも動物は私有財産の対象となっており、したがって商取引、譲渡が可能で、動物から搾取することが可能です。
民法で認められている感性:感性のある命ある存在としての動物
一部の国の民法では、動物を「感性のある命ある存在」として認識しています。
2014年にフランス、2015年にカナダのケベック州、2016年にコロンビアが続きます。
しかしここでも同じ原則が適用されます。
つまりこれらの国では動物は感性のある命ある存在として認識されていますが、動物はモノ(または一般的な「商品」)として法制度の対象となっています。



 つまり串田誠一氏の街頭演説での「イギリスとフランスでは『動物はモノではない』という法改正を行った」という発言は真っ赤な嘘です。串田誠一氏には、両国の該当する法律の条文を原文で挙げていただきたいです。
 「動物はモノではない」との明確な記述を盛り込んだ法律がある国々においても実際には動物は、単に「私有財産」として民法の規定が適用されています。「動物はモノではない」との条文の記述は、理念として述べられているにすぎず、実際の法の適用では動物は「財物」であり、「一般的な商品の1つ」にすぎません。
 
 一方、動物をあくまでも「私有財産」としての民法の規定が適用されることにより、動物の命が守られるという面があります。日本では動物は「モノ」、つまり財物=所有権が及ぶ有体物、という民法での位置づけです。あくまでも「モノ」=所有権により守られるということは、たとえ人を咬み殺した犬ですら、飼主がとことん拒否すれば行政がその犬を強制的に殺処分する法的根拠は日本にはありません。レトリーバーが孫を咬み殺した事件が東京八王子市でありましたが、その犬は現在も祖父母に飼われ続けているという情報があります。このようなケースでは、ドイツ等においては間違いなく行政により強制的に殺処分されます。
 ドイツ、オーストリア、スイス等では、重大な咬傷事故を起こした犬は、飼主が拒否しても「行政は殺処分しなければならない」と、各州法で明記されています。またこれらの国では、法律で原則飼育等を禁止している闘犬種の犬の無許可飼育のものも、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。さらにアニマルホーダー等の不適正飼育者の動物は、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。日本では「あくまでも『モノ』=所有権により守られる」ことにより、逆に動物の命が守られているともいえるのです。

 次回記事では、ドイツを例に挙げて「咬傷事故を起こした犬」、「禁止犬種」、「不適正飼育舎の動物」を行政が飼主から無理やり取り上げて強制的に殺処分できるとする法律を取り上げます。これらの法律による犬の公的殺処分数は相当数あり、日本の公的殺処分数に匹敵する数です。

 また串田誠一氏は日本の公的殺処分数の年間2万頭台の数字を繰り返し挙げて「日本は世界で最低最悪の動物愛護後進国」と絶叫しています。しかしイギリスの犬の殺処分数は公的殺処分(自治体が公的施設で行う殺処分)だけでも約年間7,000頭あり、日本の犬の公的殺分数の約3倍です。民間のアニマルシェルターを含めた犬の殺処分数は8万頭と推計されており、人口比で日本の40倍です。その他のペットも含めた殺処分数は年間40万頭で、人口比で日本の30倍以上です。さらにイギリスでは殺処分数が増加傾向です。
 フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭で、人口比で日本の約40倍です。そして」殺処分率は日本より著しく高いのです。いずれにしても、この串田誠一氏の発言は完全に噓ですし、著しい事実の歪曲があると言わざるを得ません。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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No title

残念な結果に終わりました。左右ともに声だけはデカい犬猫AiGoは多いですが、デマは看過できませんし、それが我が国の民主主義を歪めているとなればなおさらです。今後6年間はイタイですが、デマ議員撲滅のため微力ながら頑張ります。

管理人のみ閲覧できます

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No title

2022-7-11s.maコメント
以前からMegumi Takeda様がご指摘されていますが 串田誠一さん この方は屡々フエイク情報発信者として名を連ねていますね
単に「動物あいご」を口にさえすれば票が稼げる目的での発信でしょうね
それだけ動物愛護に関心を持つ人々の意識レベルが低いことも表しています
つまりは 動物愛護に関心を持つ人々を侮り かつご自身も自尊心がないことを証明されていると感じます
国会議員の多くは日本国をよくしたいという前にご自身の懐をよくしたいと感じさせてしまいます
大阪維新で提唱されている議員の「身を切る改革」には真剣な議論がされていない
逃げ腰と映ります

現在 公共広告機構で流されている「動物愛護協会」の桜猫支持広報は捨て猫の奨励かと感じてしまいます
以前にもコメントしたことですが 重ねて申しますが 腹を裂かれて 医食住の保証もしないで野に放り出すことが 本当に猫のためになっているのか?
トラップで恐怖体験をさせられて 命を救うとする避妊手術の麻酔の注射から目が覚めたら 元の場に放すという名目で「遺棄」しているに等しいことを日本国は動物愛護という名目で認めて 且つ奨励しています
どこが動物愛護なのか?
麻酔の量を少し増やせば致死量になる 猫は麻酔のためか 致死となるのかは全くわからない
「地域猫」奨励は人が殺したくないというだけの逃げ口上に過ぎない
動物の不妊手術を人社会のために猫に犠牲を強いるからには 人間が終生飼育に責任を持ち 「幸」を保証することが基本でなくては動物愛護ではない 
単に動物愛護のつもりの猫愛好家への対人サービスと なんでも数さえ増えれば関連業者の収益UPにはなる いずれにしても対人サービスに過ぎないことをもう一度顧みなければならないと思います
「地域猫」と称して捨てられた猫たちの給餌給水寝場所の提供 医療管理 ふんの始末をしているところは少ないでしょう
猫の死体がどの程度に収容されているのか?
どのような末路をたどったのか 検証した人はいるのか?
私が 現役当時に見た浮浪犬猫の末路はあまりにも凄惨な姿であった
時には道路に同化していたことも珍しくはなかった
現に私の居住地でいる浮浪猫のふんの始末をしている人は見たことがない
生ごみの日に私が拾い集めて捨てています
串田誠一さん 恥を知りなさい

Re: No title

一社)ふくおか猫公害被害者協会 三瀬 様、コメントありがとうございます。

> 残念な結果に終わりました。左右ともに声だけはデカい犬猫AiGoは多いですが、デマは看過できませんし、それが我が国の民主主義を歪めているとなればなおさらです。今後6年間はイタイですが、デマ議員撲滅のため微力ながら頑張ります。

同感です。
イギリスとフランスでは「動物はモノではない」という法律の条文は、民法以外でもありませんでした。
またドイツは「動物は特別法の規定があれば動物はモノではない」という条文が民法90条aにありますが、実際には動物は私有財産として民法の規定に従うという法律の解説にあります。

ドイツで動物がモノ=私有財産、として扱われない具体的な特別法の規定は、動物保護法17条の「不適正飼育者から動物を没収して行政が強制的に殺処分できる」、各州の犬法の「咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育のものは行政が没収して強制的に殺処分できる」、警察法の「警察官が職務権限として市中の犬などを安全対策として射殺できる」があり、それらの法律により殺害された犬などの飼主は補償を得ることができないと解釈されています。
特別法の規定があれば動物はモノ=私的財産、ではありませんので。

その他、串田氏は「日本は最低最悪の動物愛護国」と繰り返して絶叫し、日本の殺処分数の年間2万頭余りを強調していますが、フランスは犬猫の殺処分数が年間50万頭で人口比で日本の40倍、イギリスは40万頭で30倍以上、ドイツは警察官が射殺する動物の数は年間1万5000とう、禁止犬種法での強制殺処分はそれだけで日本の犬の公的殺処分数の8割にも上ります。
その前にドイツとフランス(は自治体による)は、犬猫の狩猟駆除が通年許可されて、ドイツでは高位推計では50万頭を超えます。
日本ほど犬猫を殺さない国はないと言えます。
この串田氏の」街頭演説の内容はあまりにもひどいので、週明けにでも上記の事実とともに記事にします。

Re: No title

鍵コメ様

ありがとうございます。
後ほど訂正します。

Re: No title

s.ma様、コメントありがとうございます。


> 串田誠一さん この方は屡々フエイク情報発信者として名を連ねていますね

2019年の国会質問での、海外に関する動物愛護情報ではほぼ全てで嘘でした。
いやしくも国会という場でですよ。
ツイッターなどの私的な情報発信原野街頭演説ではもうやりたい放題で、デマの量産マシーンです。
デマにより世論を誤誘導し、自身の投票も得ようとするなど、反民主主義のテロリストです。


> 単に「動物あいご」を口にさえすれば票が稼げる目的での発信でしょうね

定型化された「日本は最低最悪な動物愛護後進国」という、無知無学な狂信的愛誤を取り込むという、超ニッチな戦略は全国区では有効かもしれませんが、デマを道具として用いるのは倫理的に問題があると感じます。


> それだけ動物愛護に関心を持つ人々の意識レベルが低いことも表しています

「殺市分ゼロ」、「日本はウルトラ動物愛護後進国」という提携ワードで脊椎反応する、無知無学低能な愛誤が日本には数万は存在するということですね。


> つまりは 動物愛護に関心を持つ人々を侮り かつご自身も自尊心がないことを証明されていると感じます

候補者もさることながら、支持者も無知無恥。
恥を知らない。



> 大阪維新で提唱されている議員の「身を切る改革」には真剣な議論がされていない

私は維新には、2019年の串田誠一氏の国会のデマ発言に関して抗議のメールを送っています。
私は維新に関しても、このような候補を比例で出してことで信頼していません。



> 現在 公共広告機構で流されている「動物愛護協会」の桜猫支持広報は捨て猫の奨励かと感じてしまいます

あの広告もひどい。
TNRはアメリカでは連邦政府機関が繰り返し否定しています。
国を挙げて、全国的に推進しているのは日本ぐらいでは。


> 動物の不妊手術を人社会のために猫に犠牲を強いるからには 人間が終生飼育に責任を持ち 「幸」を保証することが基本でなくては動物愛護ではない 

同感です。


> どのような末路をたどったのか 検証した人はいるのか?

日本ではないでしょう。
個体識別がされていませんから。
本当に動物福祉にかなって天寿を全うしたのか、手術が原因で死んだのか、などなど。
それらが統計的に検証されなければ、地域猫が動物福祉にかなうのか、個体数減少に効果があるのかは判断できません。
しかし日本では学術研究による検証が一切されずに予算がつけられ、地域猫が推進されています。
おかしな話です。


> 串田誠一さん 恥を知りなさい

全く同感。
候補者もです。
日本の恥さらし。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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