「イギリスではアニマルポリスは行政は設置していない」という、環境省委員の山口千津子氏の仰天デマ発言

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(summary)
The RSPCA Inspectorate is NOT a public law enforcement body.
記事、
・「イギリスのブリーダーは10頭以上の雌犬を保有してはならない」という、山口千津子環境省委員の妄想、
・「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想、
・「イギリスRSPCAは動物虐待を取締りしている」という、山口千津子環境省委員のデマ、
の続きです。
環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。前回記事に続き、山口千津子氏の「イギリスでは動物犯罪は行政ではなく民間が警察機能を担っている」という驚くべきデマ発言を取り上げます。
まず山口千津子氏の「(イギリスにはRSPCAという組織があり、常に動物への虐待を取り締まり(は、法執行権限を有して行使しているとしか理解できない)をしている」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部
(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。
短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が捏造であることについて述べます。
1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。
前回記事では、「3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が完全なデマ、大嘘であることをイギリスの資料を根拠に説明しました。さらに山口千津子氏は、朝日新聞Sippoでの発言以外でも、「イギリスでは動物犯罪は行政ではなく民間が警察機能を担っている」という驚くべきデマ発言を2015年の講演会で行っています。それを裏付ける資料から引用します。
・杉本彩とアニマルポリス 2015年3月17日
「インスペクター」とは、査察官、調査官という意味。
それはパネリストの一人で、午前中に講演した山口千津子氏の話を念頭にした言葉だった。
山口氏は、「アニマルポリス」で有名な英国のRSPCA(英国王立動物虐待防止協会)でインスペクターをしていた経験があり、その話を午前中にしていたのだ。
アニマルポリス発祥の地である英国では、アニマルポリスは行政が設置しているわけではない(animal police「動物警察」 は、動物犯罪を専門に扱う警察の部署、または法執権権限に基づいて動物犯罪を取り締まる警察以外の組織と解されます。たとえばアメリカのいくつかの警察署にはanimal police という動物犯罪を専門に扱う部署が設置されています。またスイスのベルン州ではTier polizei(=animal police)という警察組織があります)。(*)
(*)
・Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版
~
イギリスでは行政(地方自治体)が畜産部門の地方公務員を、 animal health inspector という、動物犯罪に限り警察官と同様に法執行権限が付与されている職員を任命しています。まさに「アニマルポリス」そのものですが。
前回記事で述べた通り、イギリスでは民間団体には一切動物犯罪に関しては警察が行う法執行権限(逮捕、私有地の立ち入り、捜査等)は付与されていません。「英国ではアニマルポリスは行政が設置しているわけではない」という発言はまさに狂気と言えます。行政(警察は紛れもない行政組織です)がアニマルポリスを設置していないのならば、民間団体がそれを担っていると山口千津子氏は発言したということですもしそれが本当ならば、民間団体に警察と同様に、「逮捕、私有地への立ち入り、捜査」等の法執行権限が民間団体に付与されているということになります。
しかし前回述べた通り、イギリスのRSPCAは創立以来一度も法執行権限が付与されたことはありません。RSPCA以外の民間動物保護団体でもそうです。山口千津子氏は病的な作話症で日本にデマ情報を拡散したいのでしょうか。それとも真正無知無学なのでしょうか。
繰り返しますが、民間団体のRSPCAには法執行権限は付与されていません。RSPCAはインスペクターに、「RSPCAのインスペクターは活動の際に法執行権限(警察官にあるような逮捕、私有地への立ち入り、捜査など)は一切ないということを明確に示さなければならない」と訓練しています。前回でも引用した、英語版Wikipediaの記事から再度引用します。
・Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版
RSPCA inspectors are trained specifically to make clear to pet-owners that they have no such right.
RSPCAのインスペクターは、ペットの飼い主にそのような権利(警察官などに付与されている逮捕、私有地の立ち入り、捜査等の法執行権限)がないことを明確に示すように特別に訓練されています。
なおRSPCAは、動物虐待犯罪を訴追しています。その事実をもって、「イギリスでは動物保護団体は(著しく動物保護団体に限ると誤認させる記述で)、特別に強い法的権限が付与されている」という、偏向した悪質な資料がいくつかあります。例えばこのようなものです。動物に関する判例を素材にした研究ノート : 動物法の国際比較と日本の動物を利する可能性のある道程 「英国のように、動物虐待について訴追する権限を動物保護団体に与えられる」。
イギリスでは全ての私人に刑事訴追の権利を認めているのです。(*1)愛誤の悪質な情報操作は、油断も隙もありません。か、この千葉大の研究員は真正無知無学なのでしょうか。
(*1)
・Private Prosecutions 「私的訴追に関して」 2022年1月22日 イギリス(UK)政府文書
Any adult has the right to apply to a magistrates’ court to bring a private prosecution.
The Crown Prosecution Service can take over any criminal prosecution, and may then carry out the prosecution.
成人は誰でも治安判事裁判所に私人による刑事訴追を申し立てる権利があります。
検察庁は、あらゆる(私人による刑事訴追を含めて)刑事訴追を引き継ぐことができ、その後の訴追を行うことができます。
(動画)
Panorama (Documentary) - Britain's Puppy Dealers Exposed 「パノラマ(ドキュメンタリー番組)-イギリスの子犬ディーラーを暴く」 2016年5月16日 イギリスBBC放送制作
このTVドキュメンタリー番組では、イギリス国内の巨大パピーファーム(利益至上の劣悪飼育の巨大子犬ブリーダー)とそれに関連するイギリス国内の子犬流通の暗部を暴いたものです。
この動画の4:00あたりで、"Eric Heil in the big league we discovered he was licensed for 120 breeding bitches." 「(巨大パピーファーム経営者の)エリック・ヘイル氏は、120頭の繁殖雌犬で犬ブリーダーの認可を受けていました」という証言があります。山口千津子氏は「イギリスでは犬ブリーダーが保有できる繁殖雌犬の数は10頭を超えてはならない」と公言しています。いったいどこからそんな情報を入手しているのやら。宇宙人が電波を通じて情報を提供してくれているのならば、しかるべき機関を受診されたほうが良いでしょう。そしてぶったまげるような社会に有害なデマを拡散しないでいただきたい。
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