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フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘







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France/Frankreich

 記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。まず両国とも「動物はモノではない」という法令による条文はありません。フランスの民法では明確に「動物はモノ(=財物)として民法の適用を受ける」と明記しています。またフランスの民法における動物の規定、は2015年に明文化されました。



 サマリーで示した、参議院選での串田誠一氏の驚くべきデマ「イギリスとフランスでは『動物はモノではない』と法改正された」という街頭演説のデマ発言の動画は記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、で取り上げました。
 サマリーで示した通り、フランスでは民法で明確に「動物は財物(=モノ)として民法の規定を受ける」と条文で明文化しています。またフランス民法で動物に関する条文が盛り込まれたのは2015年です。しかし串田誠一氏は2021年4月2日の衆議院法務委員会で「フランスでは1999年に動物はモノではないと法改正された」という、驚愕するデマを発言しています。まず串田誠一氏の大デマ発言を引用します。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、(*)私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。


(*)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere 「ドイツ連邦民法90条a」 動物に関して

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

動物は物(財物、所有権が及ぶ有体物)ではありません。 それらは特別法によって保護されています。
特別法の規定がない限り、動物は民法の物(財物、所有権が及ぶ有体物)に適用される規定が適用されます。


 「ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法(民法における{動物はモノではない)を流用するというか準用する」はまったく逆。ドイツ民法90条においては「動物は特別法の規定がある限りそれが適用される(特別法の規定がない限り民法の規定が適用される)」と明記されています。串田誠一氏の無知無学ぶりには呆れますし、そのような大嘘デマを国会という場でべらべらと喋り捲る神経には恐れ入ります。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 繰り返しますが、フランスでは民法で明確に動物をモノ(=財物、所有権が及ぶもの、商品)として民法の適用を受けると条文で明記されています。フランスの民法の英語による解説と、フランス民法の該当する条文原文を引用します。


Legislation Database 「立法(法改正)データベース」

FRENCH CIVIL CODE
フランス民法

Provision:
Art. 515-14: “Animals are living beings gifted with sentience. Subject to the laws that protect the animals, they are subjected to the regime of goods.” (Unofficial translation in English)

規定
515-14条:「動物は感性のある命あるものです。動物を保護する法律に従って、動物は動産(goods=商品、モノ、所有物)として(民法の規定が)適用されます (英語の非公式翻訳)。

Code civil
Art. 515-14 :
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

民法
515-14条:動物は命あるものです。 それらを保護する法律に従ったうえで、動物は財産(モノ、所有物、商品)制度の対象となります(フランス語原文)。



Version en vigueur depuis le 18 février 2015 Code civil Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1) フランス民法515-14


 このようにフランス民法では「動物は感性があり命ある存在ではあるが、モノ(財産、所有物、商品)として、民法のモノとしての適用を受ける」とはっきり明記されているのです。またフランス民法での本条の改正があったのは2015年です。
 串田誠一氏の「フランスでは1999年に『動物はモノではない』という民法の改正があった」という事実は確認できませんでした。串田誠一氏には、フランスの民法の何条何項がそれに該当するのか、改正年の該当する条文の新旧が記載された文書を示していただきたいものです。それがなければ「病的な嘘つき」であることが確定でしょう。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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