「イギリスRSPCAは動物虐待を取締りしている」という、山口千津子環境省委員のデマ

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(summary)
The Inspectorate is NOT a public law enforcement body.
記事、
・「イギリスのブリーダーは10頭以上の雌犬を保有してはならない」という、山口千津子環境省委員の妄想、
・「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想、
の続きです。
環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。今回記事では「イギリスSPCAは動物虐待を取り締まっている(は法執行権限があるとの意味になる)」が大嘘であることを述べます。RSPCAは創立以来、一度も法執行権限が付与されたことはありません。単なる一民間団体です。
まず山口千津子氏の「(イギリスにはRSPCAという組織があり、常に動物への虐待を取り締まりをしている」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部
(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。
短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が捏造であることについて述べます。
1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。
RSPCAには法執行権限は一切なく、単なる民間の一非営利団体であることを示す資料から引用します。
・The RSPCA And Your Rights To Refuse Them Access 「RSPCAとそれらの立ち入りを拒否するあなたの権利」 2014年1月22日
The Law and the RSPCA
RSPCA is a charity.
The Inspectorate is NOT a public law enforcement body.
Society Inspectors have NO special legal powers whatsoever.
They have NO special powers to arrest offenders.
They have NO right to enter your home to inspect your animals or to demand that you answer any of their questions.
They can only carry out any law enforcement function as an assistant to a police officer, upon that officer’s request.
They have NO power to stop, obstruct or otherwise detain any vehicle carrying animals.
Whilst the Society’s staff issue criminal proceedings against offenders, they do so by way of private prosecution.
法とRSPCA
RSPCAは慈善団体です。
RAPCAは公法執行機関ではありません。
RSPCAのインスペクター部門には、特別な法的権限は一切ありません。
彼らには犯罪者を逮捕する特別な権限はありません。
彼らはあなたの家に入ってあなたの動物を検査したり、あなたが彼らの質問に答えることを要求したりする権利はありません。
彼らは警察官の要請があった場合にのみ、警察官の補助として法執行機能を実行することができます。
動物を乗せた自動車を停止させたり、妨害したり、その他の方法で拘束したりする権限はありません。
RSPCAの職員は(動物虐待の)犯罪者に対して刑事訴訟を起こしますが、(註 イギリスでは全ての私人に認められている)私的訴追によってそうします。
イギリスではRSPCAのインスペクター(検査員)という職員がしばしば法執行権限がないにもかかわらず、動物虐待が疑われる人に対して、さも法執行権限があると誤解させ、権利侵害を行っていることが問題になっています。この記事では引用した以外にも、インスペクターの制服が違法にならないギリギリの範囲で警察官の制服に似せていて、それは意図的にRSPCAのインスペクターに法執行権限が付与されていると誤解させる意図があるとの記述があります。
・Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版
The RSPCA brings private prosecution (a right available to any civilian) against those it believes, based on independent veterinary opinion, have caused neglect to an animal under laws such as the Animal Welfare Act 2006.
While the Protection of Animals Act 1911 provided a power of arrest for police, the British courts determined that parliament did not intend any other organisation, such as the RSPCA, to be empowered under the Act and that the RSPCA therefore does not possess police-like powers of arrest, of entry or of search.
The Animal Welfare Act 2006 has now replaced the Protection of Animals Act 1911, and it empowers the police and an inspector appointed by a local authority.
Such inspectors are not to be confused with RSPCA inspectors who are not appointed by local authorities.
In cases where, for example, access to premises without the owner's consent is sought, a local authority or animal health inspector or police officer may be accompanied by an RSPCA inspector if he or she is invited to do so.
RSPCAは独立した獣医師の意見に基づいて、the Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」などの法律の下で、動物にネグレクトを引き起こしたと強く疑われる人に対して私的訴追(註 イギリスではすべての民間人に認められている権利)を行います。
While the Protection of Animals Act 1911 (動物保護法 1911)は警察に(動物犯罪者の)逮捕の権限を与えましたが、イギリスの裁判所は、国会はRSPCAなどの警察以外の組織に法執行権限を与えることを意図しておらず、したがってRSPCAは警察のような逮捕、(私有地の)立ち入り、捜索の権限を付与していないと判断しました。
「動物保護法 1911」に代わり立法された「動物福祉法 2006」は、警察官と地方自治体によって任命されたインスペクターに(動物犯罪に対する法執行)権限を与えています。
そのような地方自治体のインスペクターは、地方自治体によって任命されていないRSPCAのインスペクターと混同されるべきではありません。
たとえば所有者の同意なしに施設への立ち入りが必要な場合では、地方自治体または動物衛生インスペクター(註 地方公務員)または警察官がもし、RSPCAインスペクターに協力を求めた場合はRSPCAのインスペクターは同行することがあります。
上記で引用した英語版ウィキペディアの記事ですが、他にもこのような記述があります。「RSPCAが法執行権限がないにもかかわらず犬をネグレクト飼育していた飼主から犬を奪取し、その飼主を動物虐待で訴追した件について。裁判所はRSPCAのインスペクターが法執行権限がないにもかかわらず犬を奪いとった(それをRSPCAは「保護」としていたが)。違法な手段で収集した証拠は認めらないとし裁判所は裁判を即時終結させ、RSPCAに犬を飼主に即時返還することを命じた」。
このように、RSPCAのインスペクターは、一切法執行権限がありません。この点についてはRSPCA自身が職員のインスペクターの教育で「調査ではまずRSPCAインスペクターは法執行権限が一切ないことを関係者に告知しなければならない」としています。なおイギリスの地方公務員で畜産関係の部署のinspectors who are appointed by local authorities「地方自治体によって任命されたインスペクター」と、RSPCAのインスペクター(民間人)を混同しているイギリス人は多いようです。どちらもインスペクター(inspector)という名称ですので。地方自治体によって任命されたインスペクターは警察官と同様に、動物犯罪に限り法執行権限が付与されています。日本で麻薬取締官(厚労省)や国税局職員に法執行権限が付与されているのと同じです。
RSPCAのインスペクターが一切法執行権限を持たないことは、RSPCAのインスペクターの経験があれば知らないわけがないのです。「RSPCAのインスぺクターの職務経験がある」と自称している山口千津子氏は謎の人物です。
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「動物福祉」最優先の米独英 から。この記事では山口千津子氏の経歴を「英国RSPCAのインスペクターの職務経験がある」と述べられていますが???近くRSPCAに、山口千津子氏がインスペクターの職務経験があったのかどうかをメールで問い合わせます。

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「動物福祉」最優先の米独英 から。自称「ドイツ獣医師」の京子アルシャー氏。同氏は「ドイツ獣医師でティアハイム・ベルリンで経営にかかわってきた」と広言してきました。中日新聞で「ドイツ獣医師で長くティアハイムベルリンで経営にかかわってきた」と経歴紹介されていましたので、その記事を独訳して私はティアハイム・ベルリンにメールしました。
おそらくティアハイム・ベルリンから中日新聞に抗議が行っているはずです。京子アルシャー氏は、お住まいのベルリン州の獣医師名簿にお名前がありませんし、ティアハイム・ベルリンの理事会と外部委員の名簿にも一切お名前があったことはありません。つまり「ドイツ獣医師でティアハイムベルリンの経営にかかわってきた」は大嘘です。ところで氏は最近はマスコミに登場しませんね?そして最近のマスコミの記述では、あれほどしつこかった「ドイツ獣医師」の記述はありません。その経歴が真実ならば以前と変わらず堂々となぜ示されないのでしょうか(笑)。

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「動物福祉」最優先の米独英 から。在米獣医師の西山ゆう子氏の「ロサンゼルスでは生体小売業は禁止」とのデマ発言にはぶったまげます。ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「生体小売業の禁止」などの立法は一切ありません。「ペットショップは犬猫ウサギに限り保護施設由来のものしか販売できない」という規定はあります。しかし保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸しているので、従前どおりロサンゼルスでは犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
他にも西山ゆう子氏は「ロサンゼルスでは雌犬の出産は6歳まで(そのような法令は一切ない)」という、ぶったまげたデマをマスコミに公言するなど、デマ発言を繰り返している問題人物です。

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