「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想

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(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
2 Licence conditions.
(2)
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。今回記事では「イギリスでは雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない(=5回まで)」が大嘘であることを述べます。イギリス(英国 UK)では、雌犬の出産は、生涯6回まで許可されています(6回含む)。驚くことにこの中学レベルの英語の誤訳を、環境省が公文書にしています。
まず山口千津子氏の「イギリスでは犬ブリーダーは繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部
(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。
短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「2、イギリスでは雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない(=イギリスでは雌犬の生涯出産数は最大で5回である)」が捏造であることについて述べます。
1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。
イギリスでの犬ブリーダーが遵守しなければならない事項は、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」に定められています。この法律では「雌犬の生涯の最大出産数を6回と定めています(6回までは許可される)」。以下に、本法の該当する条文から引用します。
・Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」
2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”
2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて(6回を含む。6回まで許可される)(*)出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。
(*)
・「以上」「超える」「以下」「未満」などの範囲を英語でどう表現する?
~
「○○を超える」は、英語で“more than ○○”と表現します。
例えば「10を超える」と表現したい場合は“more than 10”となります。
“more than ○○”と言う場合、○○の数字は範囲に含まれません。それよりも大きな数を指します。
つまり、bitches do not give birth to more than six litters は「雌犬は6回を超える同腹仔を出産してはならない(6回までは許可される)」です。
「more than ○○」の意味は、中学生レベルでもわかります。山口千津子氏は中学を卒業しているのでしょうか。さらに驚くことにバ官狂症が「イギリスでは雌犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という公文書を作成しています。以下に引用します。
なおこの文書は、以下に示した記述以外でもほぼ海外に関する記述は嘘デタラメの羅列で、正確な記述はほぼありません。まさに狂人の妄想作文に等しいシロモノです。この点については、私は過去に記事にしています(「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料)。
・動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会
これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)(*1)
(*1)
ドイツには犬ブリーダーの、雌犬の最初の繁殖年齢や生涯繁殖回数の法令による制限は一切ない。バ官狂症、根拠法を示せ、税金泥棒が。なおこの点についても私は記事にしています(ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料)
おそらく上記のバ官狂症の資料の「イギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定」との記述は、山口千津子外部委員の発言が根拠と思われます。ドイツ語はともかく、英語ですら根拠法を調べる環境省野外部委員が一人もいなかったことは驚きですが、何ら根拠のない、無知無学な外部委員の戯言、狂人の妄想レベルの発言をそのまま公文書にしてしまうとは驚きです。
まさにバ官狂症、国賊省です。税金の無駄遣い、外部委員の無知無学ぶりもひどすぎます。バ官狂症は解体して他の省庁に所管を以降させるべき。無知無学で嘘デマ、狂人に等しい妄想しか発言しない外部委員は本来報酬を返上して委員を辞任すべきです。しかし多くの委員が再任されています。それを厚顔無恥と言わずしてなんというのでしょうか。
・中央環境審議会動物愛護部会 第58回議事録
知ったかぶりの無知無学な面々が、どういう顔をして発言しているのやら。想像するだけでも滑稽を通り越して醜悪ですらある。か、質の悪い「ホラー」なのか。
3.出席者(無知無学の証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 佐藤 友美子 委員
浅野 明子 臨時委員 打越 綾子 臨時委員
太田 光明 臨時委員 近藤 寛伸 臨時委員
佐伯 潤 臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員
永井 清 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 水越 美奈 臨時委員
山口 千津子 臨時委員 山崎 恵子 臨時委員
脇田 亮治 臨時委員
(動画)
The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのパピーファーム(動物福祉を無視した、利益重視の大量生産の子犬繁殖事業者)のダークサイド ドキュメンタリー」
この動画の3:00~あたりで「イギリスでは毎年数百から数千もの子犬を出荷しているパピーファームがある」という証言があります。山口千津子氏は前回記事でも述べた通り、「イギリスでは犬ブリーダーは常時雌犬を10頭以上保有してはならない」との大嘘、デマ発言をしています。雌犬9頭で年間数千もの子犬を生産できるのですかね。根拠もなく、べらべらとデマを公にできる神経は私は理解できません。
山口千津子氏はイギリスのRSPCAのインスペクター(動物虐待の調査などを行う。RSPCAでは一般職員より職級がかなり高い)の経験があるとのことですが、RSPCAは大規模パピーファームの調査やドキュメンタリー動画の作成を多く行っています。本当にRSPCAのインスペクターの経験があるのならば「イギリスで犬ブリーダーは雌犬を10頭以上保有できない」などと誤った知識を得るわけがないと思います。またイギリスの公共放送BBC放送でも、イギリスの認可済みの大規模犬ブリーダーのドキュメントTV番組がいくつか放映されています。イギリスでは犬ブリーダーが保有する雌犬の上限は法令はもとより行政指導や民間自主規制などの含めて、一切そのような規制はありません。
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