ドイツでは希少生物生息地での猫の放飼いは禁止。希少生物を殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)の罰金が科される

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(Zusammenfassung)
Im Walldorfer Süden (Rhein-Neckar-Kreis) brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren. Andernfalls droht ein Bußgeld.
ドイツ、バーデン-ヴュルテンベルク州のヴァルドルフ市は、希少なカンムリヒバリを猫の捕食から保護するために、カンムリヒバリの繁殖期間は猫の室内飼いを義務付ける政令を制定しました。それに違反して猫を放飼いする飼主には罰金500ユーロ(7万円以上)の罰金が科されます。放飼いにした猫がカンムリヒバリを殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)が科されます。またドイツでは、鳥インフルエンザの流行地で猫を放飼いすれば3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科されます。ドイツは猫の放飼いには厳しい処罰規定があります。
まずサマリーで示した、「ドイツの希少な野鳥生息地での猫の放飼いに対する厳しい条例」の制定に関するニュースソースから引用します。
・Walldorfer müssen ihre Katzen einsperren 「ヴァルドルフの市民は猫を家の中に閉じ込めなければなりません」 2022年5月16日
Im Walldorfer Süden brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind.
Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren.
Andernfalls droht ein Bußgeld.
Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Rhein-Neckar-Kreis als Untere Naturschutzbehörde am 14. Mai erlassen.
Demnach müssen Katzenhalter dafür sorgen, dass ihre Vierbeiner ab sofort bis zum Ende der Brutzeit, also bis Ende August, das Brutgebiet der Haubenlerchen nicht betreten.
Werden frei laufende Katzen in diesem Areal gesichtet, droht sie den Haltern mit einem Bußgeld von 500 Euro.
Viele Katzen seien tätowiert oder hätten einen Chip, den der Tierarzt auslesen könne.
Auch könne man den Katzen nachgehen, um ihr Zuhause zu finden.
Sollte eine Katze eine Haubenlerche verletzen oder töten, droht dem Eigentümer gar eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro, so steht es in der Allgemeinverfügung.
ヴァルドルフ南部では、絶滅の危機に瀕している鳥が繁殖します。
そのため猫の飼い主は、ペットの猫を何ヶ月も家に閉じ込めなければなりません。
そうしなければ罰金のリスクがあります。
ラインネッカー地区は、自然保護局の下位機関が5月14日に法令を発布しました。
そのために猫の飼い主は、4本足の友人(猫のこと)が今(5月)から繁殖期の終わりまで(つまり8月末まで)、カンムリヒバリの繁殖地に入らないようにする義務があります。
この地域で自由に徘徊する猫が目撃された場合には、飼主は500ユーロ(7万円以上 1ユーロ=141円)の罰金を科せられる脅威にさらされています。
多くの猫は(個体識別とそれが自治体に登録された識別番号の)入れ墨がされているか、獣医が読むことができるマイクロチップチがあります。(*)
猫を追跡することにより、飼主の家を探すこともできます。
猫がカンムリヒバリを傷つけたり殺したりした場合は、この命令によると飼い主は最高で50,000ユーロ(700万円以上)の罰金を科せられる脅威にさらされます。
(*)
ドイツでは飼猫のマイクロチップ等による個体識別と、自治体への登録を義務付ける条例がある自治体が700以上あります。なおそれらの条例では猫は原則室内飼いとされ、未去勢猫の放飼いは禁止されています。個体識別と登録がない猫(野良猫)への餌やりでは、その猫が飼猫とみなされ、個体識別と登録義務違反で罰金が科されます。事実上、野良猫への餌やりを禁止しています。
(動画)
Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日
またドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、猫を外に出す場合は必ずリード等で拘束しなければなりません。自治体によっては違反者は3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科され、猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザやトンコレラでも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。
Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.
鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で400万円以上万円)が科される可能性があります。
もし犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。
このようにドイツでは、猫の放飼いに関しては大変厳しい罰則を設けた法令があるのです。しかし驚くべき大嘘を拡散している愛誤家がいます。元帯広畜産大学副学長で、弁護士の吉田眞澄氏です。彼は京都の餌やりを禁止する禁止条例(とはいえ抜け穴だらけで実効性が著しく低く、科料額の低いゆるゆるな条例)の立法を妨害する活動を、欧米に関するデマ情報で妨害していました。
・京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―
この文書は、京都市の餌やり禁止条例に反対する集会を、THEペット法塾のメンバーらが開催した際の報告書です。吉田真澄氏は本集会で講演会を行っています。その発言要旨です。吉田真澄氏は、この講演で、京都市の本条例で野良猫に対する給餌を禁止することをあからさまなデマにより妨害しています。
1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。
アメリカでは野良猫への給餌を例外なく禁止し、最高で懲役1年と罰金の併科で処罰する自治体もあります。何人も実際に刑務所に収監された給餌者が報道されています。ドイツにおいても、猫の放しがいでは日本円で数百万円レベルの罰金を科す規定が複数あります。また両国とも希少生物生息地では、放飼い野良猫は狩猟駆除が基本的な方針です。
先進国で野良猫の給餌や放飼いに日本ほど寛容な国はないと思います。嘘ばかりついて言論テロをしていると人格が卑しくなるのでしょうか。まさに反社根性の吉田眞澄氏は、所属する京都弁護士会から懲戒処分を2021年に受けています。
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