イギリスでは8割の犬ブリーダーは届出すらいらない~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ

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(summary)
Legal regulations for dog breeders in the United Kingdom.
記事、
・「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言、
・「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学、
・犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言、
・ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想、
・ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している、
・「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法、
・ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気、
・ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ、
・ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言、
・日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり、
・「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学、
・犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言、
・アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ、
・イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘、
の続きです。
動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。その理由の1つに規模要件があります。ヨーロッパでは動物取扱業者の登録義務の対象となる規模要件が日本よりはるかに大きいのです。そのために小規模なブリーダーは届出すら要らず、法規制もありません。
「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。
・二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日
二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる。
日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば特にヨーロッパ諸国においては、日本に比べてブリーダーの開業営業の要件が厳しいとは言えません。その1つに登録(認可)を義務付けられている事業者の規模要件があります。登録(認可)が義務付けられているブリーダーの最小規模が、日本に比べて著しく大きいのです。そのために、ヨーロッパでは概ね無登録(登録の義務を負わない犬ブリーダー等)のほうが登録ブリーダーより多いのです。「ヨーロッパでは日本と異なり大多数が届出すらいらず犬ブリーダーができる」のです。
無登録(登録義務を負わない)小規模ブリーダーは、法規制を受けません。例えばイギリス、スコットランドでは犬ブリーダーは年4産まで(多産な犬ならば年間40頭以上販売しても)登録義務がなく法規制を受けません。つまり8週齢未満の犬猫販売禁止もインターネットでの非対面販売禁止も適用外です。イギリスでは全英ケネルクラブに登録済みの犬ブリーダーの約8割が登録を受けていません。つまりイギリスでは犬ブリーダーの8割が届出すら必要ではなく、法規制すら受けないということです。
・The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 イギリス(uk)政府文書
This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.
推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンス(註 license とあるが実際は登録制)を受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間2回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。
イングランドは、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を構成する4カ国のうちの1カ国です。人口はイギリスの83%を占めます。人口比で推測すれば、イングランドには、イギリス(uk)でケネルクラブに登録しているブリーダーが4,443ですので、4,443×0.83=3,688 事業者となります。
イングランド(uk を構成する4カ国のうちの1カ国)の、自治体に登録を行ったブリーダーは650事業者です。したがってイングランドにおける、ブリーダー全体に占める登録事業者の割合は、650÷3,688=18%となります。
他の国でもスイスでは年3産未満、もしくは年20頭未満の販売までは法規制を受けません。ドイツも犬ブリーダーは年3産未満は法的規制を受けません。猫は年5産未満までです。イギリスと同様の傾向があると考えられます。
対して日本では、「年2回以上もしくは年2匹以上取り扱う場合には、業とみなされます。これほど動物を」取り扱う業者に対する規模基準が厳しい国は例を見ません。つまり1回でも繁殖を行い(通常犬猫は産仔が1頭ということはあり得ない)、その産仔を販売すれば第一種動物取扱業としての法規制を受けます。日本では、ほぼすべての繁殖を行うものに対して届出が必要であり、第一種の法規制を受けるということです。
したがって杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる=日本は諸外国に比べて繁殖業や動物を販売する事業者の法規制が甘い」という発言は嘘ということになります。日本ではブリーダーは零細であってもほぼ100%登録が義務付けられますが、ヨーロッパでは規模要件が緩いので、大多数の犬ブリーダーは登録すらいりません。どちらが繁殖業に甘いかと言えば、ヨーロッパであることは間違いないでしょう。「ヨーロッパでは大多数の犬ブリーダーが届け出すら要らない」が正しいのです。
(参考資料)
・イギリスは動物愛護の先進国? 子犬のへや
販売する場所に関する規定はある一方、広告に関する規定はゆるく、免許を受けたブリーダーであることを示すライセンスナンバーを掲示する必要がありません。
その結果、仮にライセンスを受けていない悪徳業者であっても、ウェブサイト、ブリーダーを紹介するポータルサイト、地元のフリーペーパーといった各種媒体に、自由に広告を出すことができてしまいます。
このサイトは海外情報に関する記事では、私が確認した限り全てに誤りがあります。イギリスではライセンスを受けた犬等のブリーダーは、Web広告等においても必ずライセンス番号を明示する義務があります。ライセンスを受ける義務未満の規模の業者はそもそもライセンス番号自体ありませんので、広告にライセンス番号を掲示することができません。また規模要件が一定規模に満たない(例えばスコットランドでは年4産まで登録義務が不要)犬ブリーダーは登録義務が法律上不要です。ですから「ライセンスを受けていない悪徳業者」という記述は誤りです。
ライセンスを受けたブリーダーは法律により非対面でのインターネットで犬等の販売はできません。ですからWeb(ほぼ非対面販売のポータルサイト)上では、ライセンスを受けた業者は犬を出品していません。対して登録義務規模未満のブリーダーはその法律の規制を受けずに合法的にWebで非対面で犬等を販売できるのです。
このサイトは、海外情報の記述では私が確認した限り、正確な記事は1つもありません。注意しようにも、コメント投稿や直接メッセージを送ることができません。私は何度か、他の記事であまりにも誤りがひどいのでツイッターで注意をしたところ、私はブロックされました。デマ記事の記述はそのままです。きわめて有害なデマサイトです。
私はよほどのことがない限りコメントでブロックすることはありませんし、ブログからメッセージが送れますし、メールアドレスも公開しています。誰でも間違う可能性があります。いち早く、それが指摘され、訂正するほうがよほど「恥」が少なくて済みます。明らかに客観的事実での誤りであれば、私は即時訂正してお詫びします。なお主観としての意見は正誤はありませんので、訂正しません。例えば「地域猫は推進の是非」は客観的事実ではないので訂正できません。
・Dog breeding licensing: statutory guidance for local authorities 「犬ブリーダーライセンス:地方自治体のための法定ガイダンス」 イギリス政府文書
1.0 Licence display
1.2 The name of the licence holder followed by the number of the licence holder’s licence must be clearly and prominently displayed on any website used in respect of the licensable activity.
(犬ブリーダーの)ライセンスの表示
1.2ライセンス所持者の名前とそれに基づくライセンス所持者のライセンス番号は、ライセンスで許可された活動に関して使用されるすべてのWebサイトに明確かつ目立つように表示しなければなりません。
(画像)
Puppies and Dogs For Sale | Freeads UK 「子犬と犬の販売 Freeads イギリス」 イギリス大手の子犬と犬のオンライン販売サイト。
出品の犬には全てブリーダーのライセンス番号の表示がありません。イギリスではオンライン販売ではほぼ非対面で支払いと同時に宅配で発送するか、業者が届けます。認可を得たライセンスブリーダーはイギリスでは非対面の通信販売を禁止しています(必ず犬の飼育場で購入客に販売する犬を見せなければならない)ので、そもそもオンラインの非対面販売では犬を出品しません。

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