アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ

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domestic/inländisch
記事、
・「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言、
・「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学、
・犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言、
・ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想、
・ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している、
・「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法、
・ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気、
・ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ、
・ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言、
・日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり、
・「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学、
・犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言、
の続きです。
動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。例えばアメリカでは半数の州では犬などの商業ブリーダーは規制法令すらなく、届出すらいりません。
「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。
・二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日
二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる。
日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば欧米などの先進国に比べて開業営業の要件が厳しいとは言えません。つまり杉本彩氏の上記の発言はデマです。例えばアメリカですが、犬などの商業ブリーダーは半数の25州では全く規制法令がありません。届出すらいらないのです。その他イギリスやドイツなどと比較しても、法的規制を受ける規模要件や開業要件、開業後の更新などは、むしろ日本はこれらの国に比べて厳しいのです。
日本では第一種動物取扱業者は「登録を要する」と法令条文に記述があります。しかし、届出、登録、認可という名称は便宜的なものにすぎず、明確に線引きできません。開業営業要件の厳しさからは、日本の第一種動物取扱業は、事実上「認可業種」と言えます。日本の第一種動物取扱業者の開業の要件の厳しさ等については、後の記事で述べます。
今回記事では、アメリカでは犬などのペットブリーダーは、半数の25州では全く法規制がないことを述べます。つまりアメリカでは半数の州で犬などのブリーダーは、届出すらいらないのです。それを裏付ける資料を以下に示します。
・Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年
According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.
アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州ですら、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。
・Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年
Generally, though not always, a commercial dog breeder is defined as someone who breeds a large number of dogs (usually 20 or more) within a certain time frame (usually 12 months).
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.
必ずとは言えませんが、一般的に商業犬ブリーダーは、一定の期間内(一般には12か月以内)に多数の犬(一般には成犬20頭、もしくはそれ以上)(註 繁殖メス犬と解釈できる)を飼育する人として定義されます。
アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。
・Change animal welfare law in Iowa 「アイオワ州での動物福祉法を変えよう」 2016年2月10日
Puppy mills are inhumane breeding facilities that produce puppies in large numbers.
The breeding dogs at puppy mills often live their entire lives in cramped, filthy cages.
They are forced to breed repeatedly, producing litters of puppies that often have physical problems because of the poor conditions.
These dogs rarely get the medical attention they need and often are killed once they stop producing puppies.
Puppies in mills are found with bleeding or swollen paws, feet falling through the wire cages, severe tooth decay, ear infections, dehydration, and lesions on their eyes, which often lead to blindness.
With limited or no regulations or enforcement, puppy mills may have no cleanup control.
パピーミルは、子犬を大量に生産する非人道的な飼育施設です。
パピーミルの繁殖犬は多くの場合、生涯を狭くて不潔な檻の中で飼育されます。
犬たちは繰り返し繁殖を余儀なくされ、子犬を生み続けます。
これらの犬たちはめったに必要な治療を受けることはなく、子犬の出産をしなくなれば殺されることがよくあります。
工場の子犬は足の出血や腫れ、ワイヤーケージの床から足が抜け落ちる、ひどい虫歯、耳の感染症、脱水症状、そして目の疾患により失明することがよくあります。
(アメリカでは)法規制や法の施行が限定的、またはまったくないために、パピーミルには自浄作用が働かないのでしょう。
後の記事で書きますが、日本の犬などブリーダーは、第一種動物取扱業としての規制を受けます。開業の要件はかなり厳しく、また開業後も更新のための講習を義務付けているなどかなり厳しい規制を受けています。また行政による検査や、取り扱い動物の台帳の記録も義務付けられ、行政に検査されます。日本は第一種動物取扱業者に対する規制は、国際比較でもかなり厳しいです。
対して先に述べた通りアメリカでは、半数の25州では犬などのペットプリーダーは全く法規制を受けません。行政に届け出すら必要ないのです。そのために行政が劣悪な飼育を行っている施設に対しても立ち入りの検査や改善指導、業務の停止命令さえも出せません(ただし連邦法で犬などの、極めて緩い最低飼養の全般基準はあります。たとえば最低ケージ寸法が「犬の鼻先から尾の付け根の長さ+6インチ(=約15㎝)四方」などです)。そのためにアメリカでは極めて劣悪な使用を行っているパピーミル(子犬工場)も、法律上手が出せずに温存されているのです。杉本彩氏の何も資料を調べず根拠もない、単なる思いつきでの狂人の妄想レベルのデマの拡散は本当に社会に有害です。然るべき機関の閉鎖環境で好きなだけやっていただきたい。このような与太話を公の記事で公開するマスコミの痴性にも呆れます。
(動画)
The cruel reality of puppy mills 「アメリカのパピーミルでの動物虐待の真実」 2020年11月18日
アメリカでは半数の州では犬ブリーダーを規制する法令すらありません。極めて劣悪な飼養環境でも、営業をやめさせることは困難です。業としての届出すらいりませんので。極めて緩い、犬の飼養の全般規制(すべての飼主に適用)の連邦規則を根拠としなければなりません。
犬ブリーダーは、消費者に販売する限りUSDA(アメリカ農務省)の登録はいりません(Breederの定義が「自ら繁殖を行い消費者に販売する者」だからです)。ドッグオークションを開催したりペットショップなどの業者に卸せばUSDAの登録は必要です。しかしそのようなパピーミルでも規制が甘く、野放し状態です。
(動画)
150 dogs found in suspected puppy mill in Stanislaus County home, officials say 「スタニスラウス郡の民家でパピーミルが営業されている疑いがあり、150頭の犬が見つかったと当局者は述べています」 2022年5月23日
カリフォルニア州の自治体できた事件です。カリフォルニア州では、一応犬ブリーダーは規制業種です。しかしパピーミルの経営者が家庭内暴力を起こし、警察官が自宅に踏み込むまでパピーミルでの犬の虐待飼育に実態はわかりませんでした。アメリカでは犬ブリーダーの規制法令がある州ですら、開業後の行政の検査もほぼなく、パピーミルの虐待飼育の実態がつかめないのです。
(動画)
What is a Puppy Mill? 「パピーミルとは何ですか?」 2020年9月23日 この動画でも、アメリカにおける犬ブリーダーの実効性のある法規制がなく、劣悪飼育のパピーミルが温存されていることが述べられています。
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