ドイツの野良猫餌やりと猫の放飼いに対する厳しい判決~「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題」というペット法学会の狂気のデマ

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(Zusammenfassung)
Deutschland
Gerichtsurteil zum Thema Katzen
記事、
・ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
・デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会
・NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える
の続きです。
この連載では、ペット法学会という団体による情報がことごとく真実とは真逆であることを取り上げています。今回記事では、吉田眞澄氏の「欧米では犬猫を家に閉じ込めることや野良猫の餌やりを禁じることは未分化で倫理の成熟度が低い」の発言が、真実とは正反対のデマであることを述べます。
問題の、ペット法学会会員の吉田眞澄氏(弁護士 帯広畜産大学副学長)の発言はこちらです。これはペット法学会が露骨なデマ情報で京都市の立法の妨害を画策した件です。平成27年に京都市は、野良猫の給餌に制限を設ける条例を制定しました。野良猫への給餌の制限を禁止する内容ではなく、「適正な給餌」の解釈次第では給餌を止めさせる強制力が事実上なく、さらに罰則が最高で科料5万円という軽い内容です。
しかしペット法学会のメンバーの吉田眞澄氏は、この条例反対の集会で真実とは真逆のデマを述べ、本条例の立法を妨害しました。それは「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」です。吉田眞澄氏は「欧米では猫の放し飼いと野良猫の餌やりはやりたい放題で、それは文化的、倫理的である」と述べています。しかしそれは真逆の真っ赤な嘘です。
・京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―
1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。
例えばアメリカの多くの自治体では条例で、野良猫(自己の飼猫登録をしていない猫は野良猫=無主物とされる)への餌やりは例外なく犯罪行為としています。たとえそれがTNRをした猫であっても処罰され、実名報道された有罪例があります。最高で懲役1年と罰金の併科で処罰される自治体もあり、実際に服役した者が何人も報道されています。
カナダも野良猫への給餌で服役した者がいます。ドイツでは自由刑はないものの、無登録の猫(野良猫)への屋外での給餌は700以上(2018年時点)の自治体が条例で禁じています。概ね罰金は1,000ユーロ以上です。さらに京都市の条例のように「迷惑になる餌やり」ではなく、「無登録の猫」であれば処罰の対象になり、京都市より厳格です。これらの点は、すでに過去に記事にしています。
今回は、ドイツの民事裁判における、野良猫の給餌者に対する損害賠償等の判決をいくつか取り上げます。ドイツでは、野良猫の給餌者や猫の放し飼いの飼主に対しては、日本よりはるかに厳しい判決が出されています。
・AG Bottrop, Urteil vom 10.01.2013 - 20 C 55/12 ドイツ ボットロップ地方裁判所判決 事件番号:10.01.2013 - 20 C 55/12
区分所有マンションの共用部分で野良猫に給餌していた住民に対して、管理組合が餌やりの停止を求めた裁判。「餌やりを継続すれば制裁金3,375万円を課す」などという内容。
Tenor
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, auf dem Grundstück in C im Garten- und Terrassenbereich Katzenfutter zum Zwecke des Anlockens von Wildkatzen auszulegen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte zu 75 %, die Kläger zu 25 %.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
判決主文
被告に権利侵害、すなわち区分所有権建物マンションCの共用部分である庭及びテラスにおいて、野良猫を呼び寄せる目的でキャットフードをおくことについて、一回の行為につき、それぞれ25万ユーロ(3,375万円 1ユーロ=円)までの制裁金を支払うこと、または6か月以内の行政拘禁(*)を命じる。
訴訟費用は、被告が75%を負担し、原告は25%を負担することとする。
本判決は、仮に執行することができる。
(*)ドイツでは民事裁判においても判決の履行を担保するために拘禁を被告に命じることができる。間接強制
・Betreuer einer zugelaufenen Katze haftet für durch Katze verursachten Autounfall 「猫が原因の自動車事故の場合猫の世話をしていた者に責任があります」
野良猫が原因で発生した交通事故に関して、その野良猫に給餌していた者に事故の損害の3分の2の支払いを命じた判決。
Der Autofahrer verklagte daraufhin den Katzenfreund auf Schadenersatz wegen des Unfalls.
Landgericht sieht den Katzenfreund als Tierhalter gem. § 833 BGB an.
Das Landgericht Paderborn gab der Klage teilweise statt.
Es verurteilte den Beklagten 2/3 der Unfallkosten zu tragen.
Mitverschulden
Allerdings trage der Kläger (Autofahrer) eine Mitschuld an den Unfall.
Gefährdungshaftung auf beiden Seiten
運転手は、事故による損害賠償を、猫の世話をしていた者に求め訴えました。
地方裁判所はその猫の世話人を、民法833条により、飼い主と認定しました。
パーダーボルン地方裁判所は、原告(運転手)の訴えを一部認めました。
裁判所は、被告(猫の世話人)に、2/3の事故費用の負担を命じました。
過失相殺
しかし、原告(運転手)側にも、事故の原因があります。
双方の厳格責任
したがって、審理において裁判所は、損害賠償の配分では被告(猫の世話人)は2/3、そして原告は事故の損害の1/3を負担しなければならないとしました。
・Katzen füttern verboten? OVG RHEINLAND-PFALZ AZ: 6 A 12111 /00. OVG Urteil vom 22.05.2001 「行政による野良猫給餌禁止命令? ラインラントプファルツ州高等行政裁判所 事件番号:6A12111/00。 OVG 2001年5月22日 判決文全文)
野良猫への給餌がネズミを誘引することになり、近隣住民の感染症のリスク等が高まるとして行政が給餌者に給餌を禁止する命令を行ったのは正当とする判決。
Werden danach Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.
Das Füttern von Katzen im unbebauten Außenbereich ihres Wohngrundstückes einzustellen, eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme dar, um dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohende Gefahren durch das Auftreten von Ratten auf ihrem und dem Grundstück des Nachbarn B abzuwenden.
伝染病の発生につながる可能性がある事実(野良猫への給餌)が判明した場合、またはそのような事実が存在すると推定できる場合は、所管官庁は、個人または一般市民にもたらす危険を回避するために必要な措置を講じことは正当です。
住居の近くの空地で猫に餌をやるのを禁じることは、近隣住民と隣人Bの財産に対して、野良猫の誘因による隣人B個人または近隣住民一般にもたらされる被害のリスクを回避するために必要かつ予測に基づく措置です。
・AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所判決:隣人の猫は自動車の上に乗ることは容認されるべきではありません」
隣人の放飼い猫により繰り返し爪の圧などの被害を受けた原告が、隣人に対して猫の放し飼いの差止を求めた裁判。判決では、被告隣人が猫の放し飼いを続けた場合は制裁金25万ユーロ(3,375万円)を課すなどの判決が言い渡されました。
AG Bremen, Urteil vom 08.11.2017 – 19 C 227/16
1. Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW der Marke BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…), durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen.
2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann.
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
ブレーメン地方裁判所 2017年11月8日判決 事件番号-19 C 227/16
1. 被告に対し、原告所有の登録番号(...)のBMW Z3コンバーチブルカーの乗用車に、被告が飼育している黒猫が、無制限かつ自由に外を徘徊することにより影響を与えてはならないと命じる。
2. 被告は、第1項に定める義務に反して原告の権利を侵害するのであれば、250,000ユーロ(約3,375万円 1ユーロ=135円)までの制裁金が課され、もしくはこれが履行されない場合は、被告は最大6ヶ月間拘禁されるおそれがある。
3. 訴訟費用は被告の負担とする。
4. 判決は仮に執行することができる。被告は原告が執行前に同額を裁判所に供託していなければ、2,000ユーロ(約27万円)の保釈金を納付することにより(拘禁に対する)異議を申し立てることができる。
ざっと野良猫の給餌や猫の放し飼いが関係するドイツの司法判断を調べてみたところ、日本ではありえない野良猫への給餌者や放飼いの飼主に対する厳しい判決があります。野良猫の給餌者に、その猫が原因となった交通事故の損害に対して3分の2の賠償を命じる、野良猫の給餌や猫の放し飼いを行えば制裁金を3千万円以上課す、行政が野良猫の給餌を禁止することが正当など、日本では一つもそのような司法判断はありません。
このようなことすら弁護士であり、大学の副学長という立場の方が調べずにデマを発言するとは呆れます。意図的なデマ嘘で立法を妨害する意図があったのでしょうか、それとも真正無知無学なのでしょうか。なおアメリカにおいても「私有地内に侵入する犬猫を財産被害防止のために毒殺をしてよい(カリフォルニア州法など)」、「私有地内に侵入する近隣の飼猫を射殺し、その死体をソーシャルメディアで公開した獣医師が不起訴になった事例(テキサス州)」などがあります。いずれにしても、猫の放し飼いに対しては飼主には厳しい司法判断です。
吉田眞澄氏の、「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」発言ですが、吉田眞澄氏は「欧米では猫の放飼いと野良猫の餌やりはやりたい放題で、それらは文化的、倫理的である」と述べています。これほど真実とは真逆な大嘘デマを堂々と発言できるとは、何らかの疾患があるのかもしれません。
(画像)
弁護士不祥事情報ブログ 弁護士自治を考える会 2021年1月20日
嘘とデマで言論テロを繰り広げる、ペット法学会所属の吉田眞澄弁護士は、京都弁護士会から懲戒処分を受けていました。懲戒処分を受けるのは、弁護士としては非常に恥ずかしいことだとは聞いています。しかし荒唐無稽な大嘘で立法の妨害を図るような人物は、元から恥などないのでしょう。なお愛誤弁護士の串田誠一氏も、弁護士報酬のぼったくりで弁護士会から懲戒処分を受けています。国会答弁での海外動物愛護に関する情報は、ほぼ全てが嘘でした。愛誤弁護士は異常なほど不祥事が多いです。ニセ特定非営利活動法人の顧問弁護士をしていた細川淳史便後死しかり(時間があれば弁護士会に懲戒申し立てをしていましたがね)。

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