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NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える





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domestic/inländisch

 記事、
ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会
の続きです。
 連載記事では、ペット法学会に所属する渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言が真実とは真逆の大嘘であることを述べました。また吉田眞澄氏の「欧米では野良猫の餌やりがやりたい放題で、それが文化的倫理的である」という荒唐無稽なデマを取りあげました。彼らは嘘デマを拡散させることにより、正常な司法判断や立法を妨害しているとしか思えません。さらにペット法塾の会員には、特定非営利活動法人(通称NPO法人)を詐称して寄付金を詐取していた団体の顧問をしていた弁護士すらいます。



 TOKYO ZEROキャンペーン という、正体不明な任意団体があります。この団体のホームページに係れていることは嘘、誤り、偏向がてんこ盛りです。例えばドイツのティアハイムの記述や犬の販売最適週齢8終齢規制の記述などです。
 しかし最大の汚点は、特定非営利活動法人の法人格を持たない任意団体であるにもかかわらず、2014年から2016年の数年にわたり「特定非営利活動法人」を詐称し、一般から広く寄付金を詐取していたことです。まず特定非営利活動法人の名称を詐称すること自体犯罪行為で、50万円以下の罰金が科されます。またその名称を詐称して寄付金を募ることは、詐欺罪が成立する可能性もあります。


平成十年法律第七号 特定非営利活動促進法

(名称等の使用制限)
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者


 このTOKYO ZEROキャンペーンの違法行為については、私は過去に記事にしています。
呆れた違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~特定非営利活動法人を詐称し寄付金集め
違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~「寄付金には領収証を出さない」の厚顔無恥


(画像)

 2016年9月13日時点での、TOKYO ZEROキャンペーンのホームページのスクリーンショット。「NPO団体名 特定非営利活動法人 TOKYO ZERO キャンペーン 団体名(ひらがな) とうきょうぜろきゃんぺーん」。明確に「特定非営利活動法人」とあります。同団体は2016年9月13日時点においても、また結成した2014年から今日まで一度も、特定非営利活動法人の法人格を得たことはありません。

TOKYOZEROキャンペーン 寄付集め (640x338)


 TOKYO ZEROキャンペーンは、「特定非営利活動法人」の法人格を得ないままこの法人の名称を詐称し、寄付金を集めていたことはすでに述べた通りです。さらに同任意団体は「寄付金には領収証を出さない」とホームページで何回も記述しています。もし寄付した者が納税申告で寄付金控除を受けるために「特定非営利活動法人 TOKYOZEROキャンペーン」の領収証を税務署に提出すれば、すぐに同任意団体が特定非営利活動法人の法人格を得ていないことがばれます。「領収書を出さない」のは、それがばれるのを防止しようとする意図がバレバレです。
 また寄付金の受付も、TOKYO ZERO キャンペーンが直接受け付けるのではなく、ジャパンギビング(japangiving)という、寄付金受付ポータルサイトが代理して受け付けています。任意団体のTOKYO ZEROキャンペーンが直接寄付金を受け取るとなれば代表の個人口座になるわけで、そうなれば同団体が特定非営利活動団法人ではないことがバレバレになってしまうからです。
 つまりTOKYO ZEROキャンペーンは、同団体が特定非営利活動法人ではないことを認識しつつ、その名称を悪用して有利に寄付金を集めよう(だまし取る)ことを意図していたことは明白です。同団体は、苦しい弁明(2016.09.12 クラウドファンディングサービスのサイト上における誤表記について)をしていますが、「寄付金の領収書を出さない」と繰り返し記述している等などから、意図的に特定非営利活動法人を詐称していたのは明らかです。

 このような違法な団体ですが、違法行為を私が指摘した当時の顧問弁護士が、ペット法学会のメンバーである細川淳史氏でした(現在TOKYO ZERO キャンペーンのホームページには運営組織の名簿は公開されていません)。私がこの連載記事で指摘した、渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」と、吉田眞澄氏の「欧米は日本と異なり野良猫の餌やりはやりたい放題で文化的で倫理的な行為とされている」の大嘘、デマもさることながら、細川淳史弁護士の行為は完全に違法行為です。
 また細川淳史弁護士は渋谷寛弁護士とともに、荒唐無稽な「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。連載記事ですでに書いた通り、これらのデマ拡散は、彼らに正常な司法判断や立法を妨害する意図があるとしか考えられません。
 露骨な嘘デマ情報を社会に拡散させ、自己の利益を図ることは仮に直接法で裁くことはできないとしても、著しく社会正義に反します。さらに明白な違法行為の加担すらメンバーが行っているペット法塾は、反社会団体というのが私の感想です。代紋や暴力、脅しの言葉や入れ墨の代わりに、肩書や嘘デマを利用しているだけです。


(画像)

 細川 敦史弁護士のツイッターから。「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。反社の同じメンバーの渋谷寛弁護士の援護射撃にデマの拡散に必死(笑)。英語ドイツ語圏の国では終審判決ではペットの医療過誤での死で慰謝料が認容された判決は一つもありません。それどころか交通事故や意図的な射殺でも慰謝料は終審判決で棄却されています。またアメリカ、ドイツでは、犬が殺された事件での物損の認容額でも日本と比べれば1桁少ないです。市場価格で算定されるからです。
 「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容され、桁が違う」のならば、判例を出しなさい。私は渋谷寛弁護士にもその判例の提示を求めて十数回メールしています。しかし1度も回答がありません。

細川 ゴミ


Koji Kawamura 

 大阪高裁での犬の慰謝料を含めた66万円の損害賠償が認容された判決について、私はコメントしています。この金額ですが、アメリカやドイツに比べれば1桁多いです。アメリカはペットの死では、意図的に射殺された例でも慰謝料は棄却されています。射殺された犬の損賠賠償では、バージニア州の最高裁は150ドルしか賠償額を認めませんでした。


(画像)

 TOKYO ZERO キャンペーンの会計報告。違法団体の成れの果て。年間の寄付金収入が4,000円(笑)。提供する情報も嘘、誤り、偏向のてんこ盛りですし、本当にゴミ団体と思います。

TOKYO ZERO キャンペーン 会計報告

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渋谷寛便後死に抗議しました

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_115998/
渋谷寛弁護士 メール送信フォーム

https://web.archive.org/web/20210814234023/http://www.s-lawoffice.j
の貴殿の記述「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」に関して。
すでに十数回、この根拠となる判例(原語で事件番号が明記されたもの)を示すよう求めているが、回答が一切ない。
再度出典を求める。
これは公開質問である。
貴殿の本記述が真実ならば、必ず根拠となる判例がある。
出典を示さなければ悪質なデマと判断せざるを得ず、謝罪訂正すべきである。
貴殿の本記述に関してはそれが真実であるのならば、貴殿は私を名誉棄損や侮辱罪で告訴や民事で訴えることも可能だと思うが、黙っているのか。貴殿の記述に関しては、最近もブログで引用したので確認されたい。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1872.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1873.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1874.html

このブログと記事とは関係ありませんがドーベルマンが脱走したとの事件で、本当は動物愛護団体がドーベルマンを盗み出し、自作自演していたとのことが判明しました
下記のリンクに関連のurlを貼っておきます
https://www.fnn.jp/articles/-/362472?displa
y=full
http://alfalfalfa.com/articles/323900.html
本当に愛護関連が信頼できなくなりました

Re: タイトルなし

名無し様、コメントありがとうございます。

犬保護団体がドーベルマンを盗んで自作自演した事件は、私はツイッターでシェアしています。
https://twitter.com/MegumiTakeda4/status/1527193384628424704

現時点(7時23分)で、インプレッション数は25万となっています。
巷間言われている「犬保護団体は盗んだ犬を有償譲渡している」というのは本当だということが証明されました。
あきれてものが言えません。

No title

たとえ劣悪な飼育環境であろうと基本的に他人が口を出すことはできない
そういう常識がない だから「救出」と称して盗んでいってしまう
彼らは一般社会と違う常識で生きている危険なカルトと思うべきです
虐待であっても動物を救出するのは愛護団体ではなく司直であるはずです

しれっと保健所の役人と一緒に入ってきて勝手に持っていくという噂は
以前からありましたね
それを泥棒とは思わない 飼育環境が悪いから救ったと思っている
その割に愛護団体の飼育環境は良くないんですけど(笑)

Re: No title

一介の猫飼い 様、コメントありがとうございます。

>たとえ劣悪な飼育環境であろうと基本的に他人が口を出すことはできない

その通りです。
犬は財物で、飼主の私有財産権が守られています。


>彼らは一般社会と違う常識で生きている危険なカルトと思うべきです

同感です。



>虐待であっても動物を救出するのは愛護団体ではなく司直であるはずです

杉本彩愛誤や無知無学の三菱UFJリサーチ&コンサルティングの研究員の間違った情報が拡散されていた時期があります。
「欧米では民間団体に法執行権限が付与されており、アニマルポリスとして虐待者から動物を救出できる」。
しかしこれは全くの大嘘です。
そのような制度は先進国ではありません。
イギリスのRSPCAのインスペクターは、過去に一度も法執行権限が付与されたことはありません。
アメリカでは民間団体に動物虐待犯罪に限り、民間団体に法執行権限が付与されている州が例外的にいくつかありますが、活動範囲は制限されていて、また押収没収した動物はそのまま民間団体の所有物になるわけではありません。
彼らのデマ妨害は本当に有害です。


>その割に愛護団体の飼育環境は良くないんですけど(笑)

そのようなご都合主義、ダブルスタンダードが愛誤団体が支持されない理由です。

No title

>ドーベルマンが脱走したとの事件で、本当は動物愛護団体がドーベルマンを盗み出し、自作自演していたとのことが判明しました

この件については当初の逃走事件についてもしっかり捜査してほしいところです。容疑者の「野犬になった方が幸せ」云々のTVインタビューからすると故意に逃走させた可能性もあります。動物を故意に逃走させる行為は器物損壊罪が成立します。そもそも人に飼われることで初めて安全に生活を成り立たせることができる犬という生物種を野に放したほうが幸せという考え自体が動物愛護の精神からかけ離れています。はっきり言えば虐待そのものです。

この件に関し容疑者を擁護する愛護関係者は信頼に値しません。むしろ積極的に非難しなければ同類と看做される恐れがあるのですが、そこまで考えている愛護関係者はどの程度いるのでしょうね…。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。


> 動物を故意に逃走させる行為は器物損壊罪が成立します。そもそも人に飼われることで初めて安全に生活を成り立たせることができる犬という生物種を野に放したほうが幸せという考え自体が動物愛護の精神からかけ離れています。


その解釈に同意します。



> この件に関し容疑者を擁護する愛護関係者は信頼に値しません。むしろ積極的に非難しなければ同類と看做される恐れがあるのですが、そこまで考えている愛護関係者はどの程度いるのでしょうね…。

私のブログにかつてよくコメントされたブロ友さんがいました。
その方はかつて犬保護団体に所属していて、脱会後に嫌がらせを受けていました。
犬保護団体の嫌がらせコメントが、私のブログにまで投稿されました。
その方はブログを閉鎖してしまいました。

犬保護団体の内輪についての記事では「その犬保護団体は屋外飼育されている犬を『虐待されている』と称して、その犬を保護すると言って無断で持ち出していました。そして一般譲渡していました。代表者はそれは犬を虐待飼育からレスキューするのであって正当な行為とうそぶいていました」と書かれていました。
仮にその犬が本当に虐待的な飼育であっても、犬には飼主の所有権があります。
その行為は完全に窃盗です。
ドイツでは、虐待飼育の動物を行政が没収して所有権をはく奪する権限がありますが、法律に基づいた厳格な手続きがあります。
民間団体はできません。
海外情報のおかしなデマが日本で流布されている弊害を感じます。

動物愛誤団体の主張がそのまま世間に通じるわけがありません。
そんな言い訳が通ってしまえば法律は意味がないです。
かつて大学医学部に侵入して実験動物の犬を盗み、実行犯の愛誤団体代表者が起訴された事件がありました(被告人は公判手続き中に病死)。
被告人は「犬の命を助けるために行ったことであり経済的利益を目的とはしていない。不法領得の意思がないため窃盗罪は成立せず私は無罪だ」と主張していました。
愛誤団体とコモンセンスというか、常識的な法務センスというか、は相当ずれています。
しかし彼らはそれを超スタンダードで正義と思っているので恐ろしいと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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