NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
domestic/inländisch
記事、
・ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する、
・デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会、
の続きです。
連載記事では、ペット法学会に所属する渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言が真実とは真逆の大嘘であることを述べました。また吉田眞澄氏の「欧米では野良猫の餌やりがやりたい放題で、それが文化的倫理的である」という荒唐無稽なデマを取りあげました。彼らは嘘デマを拡散させることにより、正常な司法判断や立法を妨害しているとしか思えません。さらにペット法塾の会員には、特定非営利活動法人(通称NPO法人)を詐称して寄付金を詐取していた団体の顧問をしていた弁護士すらいます。
TOKYO ZEROキャンペーン という、正体不明な任意団体があります。この団体のホームページに係れていることは嘘、誤り、偏向がてんこ盛りです。例えばドイツのティアハイムの記述や犬の販売最適週齢8終齢規制の記述などです。
しかし最大の汚点は、特定非営利活動法人の法人格を持たない任意団体であるにもかかわらず、2014年から2016年の数年にわたり「特定非営利活動法人」を詐称し、一般から広く寄付金を詐取していたことです。まず特定非営利活動法人の名称を詐称すること自体犯罪行為で、50万円以下の罰金が科されます。またその名称を詐称して寄付金を募ることは、詐欺罪が成立する可能性もあります。
・平成十年法律第七号 特定非営利活動促進法
(名称等の使用制限)
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
このTOKYO ZEROキャンペーンの違法行為については、私は過去に記事にしています。
・呆れた違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~特定非営利活動法人を詐称し寄付金集め
・違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~「寄付金には領収証を出さない」の厚顔無恥
(画像)
2016年9月13日時点での、TOKYO ZEROキャンペーンのホームページのスクリーンショット。「NPO団体名 特定非営利活動法人 TOKYO ZERO キャンペーン 団体名(ひらがな) とうきょうぜろきゃんぺーん」。明確に「特定非営利活動法人」とあります。同団体は2016年9月13日時点においても、また結成した2014年から今日まで一度も、特定非営利活動法人の法人格を得たことはありません。

TOKYO ZEROキャンペーンは、「特定非営利活動法人」の法人格を得ないままこの法人の名称を詐称し、寄付金を集めていたことはすでに述べた通りです。さらに同任意団体は「寄付金には領収証を出さない」とホームページで何回も記述しています。もし寄付した者が納税申告で寄付金控除を受けるために「特定非営利活動法人 TOKYOZEROキャンペーン」の領収証を税務署に提出すれば、すぐに同任意団体が特定非営利活動法人の法人格を得ていないことがばれます。「領収書を出さない」のは、それがばれるのを防止しようとする意図がバレバレです。
また寄付金の受付も、TOKYO ZERO キャンペーンが直接受け付けるのではなく、ジャパンギビング(japangiving)という、寄付金受付ポータルサイトが代理して受け付けています。任意団体のTOKYO ZEROキャンペーンが直接寄付金を受け取るとなれば代表の個人口座になるわけで、そうなれば同団体が特定非営利活動団法人ではないことがバレバレになってしまうからです。
つまりTOKYO ZEROキャンペーンは、同団体が特定非営利活動法人ではないことを認識しつつ、その名称を悪用して有利に寄付金を集めよう(だまし取る)ことを意図していたことは明白です。同団体は、苦しい弁明(2016.09.12 クラウドファンディングサービスのサイト上における誤表記について)をしていますが、「寄付金の領収書を出さない」と繰り返し記述している等などから、意図的に特定非営利活動法人を詐称していたのは明らかです。
このような違法な団体ですが、違法行為を私が指摘した当時の顧問弁護士が、ペット法学会のメンバーである細川淳史氏でした(現在TOKYO ZERO キャンペーンのホームページには運営組織の名簿は公開されていません)。私がこの連載記事で指摘した、渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」と、吉田眞澄氏の「欧米は日本と異なり野良猫の餌やりはやりたい放題で文化的で倫理的な行為とされている」の大嘘、デマもさることながら、細川淳史弁護士の行為は完全に違法行為です。
また細川淳史弁護士は渋谷寛弁護士とともに、荒唐無稽な「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。連載記事ですでに書いた通り、これらのデマ拡散は、彼らに正常な司法判断や立法を妨害する意図があるとしか考えられません。
露骨な嘘デマ情報を社会に拡散させ、自己の利益を図ることは仮に直接法で裁くことはできないとしても、著しく社会正義に反します。さらに明白な違法行為の加担すらメンバーが行っているペット法塾は、反社会団体というのが私の感想です。代紋や暴力、脅しの言葉や入れ墨の代わりに、肩書や嘘デマを利用しているだけです。
(画像)
細川 敦史弁護士のツイッターから。「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。反社の同じメンバーの渋谷寛弁護士の援護射撃にデマの拡散に必死(笑)。英語ドイツ語圏の国では終審判決ではペットの医療過誤での死で慰謝料が認容された判決は一つもありません。それどころか交通事故や意図的な射殺でも慰謝料は終審判決で棄却されています。またアメリカ、ドイツでは、犬が殺された事件での物損の認容額でも日本と比べれば1桁少ないです。市場価格で算定されるからです。
「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容され、桁が違う」のならば、判例を出しなさい。私は渋谷寛弁護士にもその判例の提示を求めて十数回メールしています。しかし1度も回答がありません。

・Koji Kawamura
大阪高裁での犬の慰謝料を含めた66万円の損害賠償が認容された判決について、私はコメントしています。この金額ですが、アメリカやドイツに比べれば1桁多いです。アメリカはペットの死では、意図的に射殺された例でも慰謝料は棄却されています。射殺された犬の損賠賠償では、バージニア州の最高裁は150ドルしか賠償額を認めませんでした。
(画像)
TOKYO ZERO キャンペーンの会計報告。違法団体の成れの果て。年間の寄付金収入が4,000円(笑)。提供する情報も嘘、誤り、偏向のてんこ盛りですし、本当にゴミ団体と思います。

- 関連記事
-
- 日本の法律では犬をと殺して肉を販売することは合法~それを違法とする愛誤議員、串田誠一氏は誤り
- 民間団体の保護犬猫譲渡契約の多くは違法であり無効と思われる
- 「さかがみ家」は動物愛護管理法違反の疑いがある
- NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える
- デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会
- 雌犬の繁殖年齢の下限上限の規制は動物福祉が目的ではなく愛誤とペット業界の打算
- なぜ日本の雌犬の繁殖年齢の下限が極端に低いのか