デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会

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domestic/inländisch
記事、ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する、の続きです。
前回記事では、ペット法学会に所属する渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言が真実とは真逆の大嘘であることを述べました。交通事故や故意による射殺であっても、ドイツ、オーストリア、アメリカの最高裁では犬の死による慰謝料請求は棄却しています。英語ドイツ語圏の国では、ペットの死による慰謝料請求が終審で認められた判決は確認できていません。また物損の評価でもペットはあくまでも財物の毀損であり、市場価格としています。ですからペットの死で物損が認められた判決でも、欧米は日本と比べて驚くほど低いのです。
渋谷寛弁護士ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実といは正反対の真っ赤な嘘、デマです。
私は英語圏、ドイツ語圏の動物の医療過誤による死も含めて交通事故死などによるペットの過失死、故意による射殺などでの慰謝料請求裁判の判決を調べました。結果は、医療過誤によるペットの死で慰謝料が認められた判決は下級審で(終審判決はない)全て棄却されています。交通事故死や故意による射殺で、飼主が犬を殺害した被告に慰謝料を請求した事件はドイツ、オーストリア、アメリカで終審判決がありますが、いずれも慰謝料はすべて棄却されています。また物損の評価でも、これらの国の終審判決では「ペットはあくまでも財物の毀損として評価すべきであり、時価を損害額とする」としています。そのために、物損の評価でも著しく低い金額しかみとめられていません。私は渋谷寛弁護士の、この悪質なデマ発言に対しての批判記事を書いています(「続き」にリンクしました)。
(画像)
明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛

なぜこれほどの真実とは正反対の大デマをペット法学会は拡散するのでしょうか。渋谷寛弁護士は、ペットの医療過誤死での慰謝料等請求裁判で10件ほど原告代理を受任しており、同種の裁判ではほぼ独占状態と思われます。真逆のデマ情報であっても裁判官の目に留まり裁判官がそれを真実と信じれば、心証に多少に影響は及ぼす可能性はあります。
なぜ弁護士がが根拠となる判例、根拠法、学説の一つも上げずに「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」という、呆れたデマを必死に拡散するのでしょうか。自分が受任した事件の有利な判決を得ようという姑息な意図でもあるのでしょうか。もしくは絶望的な無知無学のどちらかです。
ペット法学会の会員の渋谷寛氏と新美育文教授には、画像にあるペット法学会の文書の根拠となる判例や根拠法等の出典を十数回求めるメールを送っていますが、回答は一切ありません。弁護士や法学者として情報を公開しているわけですから、その根拠となる出典を求められた場合はそれが真実であれば必ず存在するわけですから、回答する責任があると私は思います。また確たる反証を示されたのだから、誤情報の謝罪と文書の削除をする責任があると思います。
この件に限らず、ペット法塾は露骨なデマ情報で立法の妨害を画策した過去があります。平成27年に京都市が野良猫の給餌に制限を設ける条例を制定しました。野良猫への給餌の制限を禁止する内容ではなく、「適正な給餌」の解釈次第では給餌を止めさせる強制力が事実上なく、さらに罰則が最高で科料5万円という軽い内容です。
しかしペット法学会のメンバーの吉田眞澄氏は、この条例反対の集会で真実とは真逆のデマを述べ、本条例の立法を妨害しました。それは「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」です。吉田眞澄氏は「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題で、野良猫jの餌やりは文化的、倫理的である」と述べています。しかしそれは真逆の真っ赤な嘘です。
例えばアメリカの多くの自治体では条例で、野良猫(自己の飼猫登録をしていない猫は野良猫=無主物とされる)への餌やりは例外なく犯罪行為としています。たとえそれがTNRをした猫であっても処罰され、実名報道された有罪例があります。最高で懲役1年と罰金の併科で処罰される自治体もあり、実際に服役した者が何人も報道されています。
カナダも野良猫への給餌で服役した者がいます。ドイツでは自由刑はないものの、無登録の猫(野良猫)への屋外での給餌は700以上(2018年時点)の自治体が条例で禁じています。概ね罰金は1,000ユーロ以上です。さらに京都市の条例のように「迷惑になる餌やり」ではなく、「無登録の猫」であれば処罰の対象になり、京都市より厳格です。
・京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―
1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。
嘘デマの拡散により、司法判断や立法を自分たちに有利にする、ゆがめる意図は、まさに反社会的と言えます。代紋や入れ墨の代わりに肩書を使い、暴力や脅しの代わりに嘘デマを使っているのです。「ペット法学会」は、私は反社会的な団体として認識しています。
さらにペット法学会のメンバーは、犯罪行為に加担している者もあり、まさに反社会団体そのものと言えます。次回以降の記事で、その点について述べます。
(動画)
Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats 「野良猫に餌やりをしたために刑務所で服役する76歳の男性」 2015年2月18日
アメリカ、ノーステキサスの男性は野良猫に餌をやったために逮捕されましたが、「喜んで刑務所に行く」とうそぶきました。この男の野良猫の餌やりは、猫が狂犬病を市民に感染させる恐れがあります。裁判所は男に900ドルの罰金を命じましたが、男はそれを支払うことを拒否したために刑務所で服役することとなりました。男は「私は正しいことをした。だから罰金は払わない」と主張しています。
・Feral Cat Caretaker Annette Betancourt Speaks After Guilty Verdict and Sentencing
「野良猫の世話人、アネット・ベタンクール氏は、有罪判決を受けた後に話します」 2012年11月6日
Annette Betancourt went to trial yesterday for violating a city animal ordinance in Liberty, Missouri and was found guilty by a jury the same day.
She expressed disappointment at the outcome of the case that put her TNR and feeding
She took it upon herself to help the cats and provide a service to the community by conducting TNR paid out of her own pocket.
She also fed the cats.
She got into trouble when neighbors complained to the city, and was warned, then cited for creating a public nuisance and violating the law.
Liberty imposes a four pet limit for cats and dogs in households,and claimed that Annette exceeded that number by caring for the ferals.
She insists that the stray and feral cats are not hers.
Annette was sentenced today.
She could have gotten up to a $500 fine and 90 days jail time.
アネット・ベタンクール氏は、ミズーリ州リバティー市の市動物条例に違反したため、昨日の裁判に出頭し、同日に陪審員によって有罪となりました。
彼女は、TNRと野良猫への餌やり行為に対する、裁判所の例の結果(有罪)に失望感を表明しました。
彼女は、地域社会へのサービスを提供するために猫を助け、TNRを彼女自身の自費で行うことが地域社会へのサービスを提供することになると自分では思っていました。
その上彼女は、野良猫に餌やりをしていました。
彼女は近所の人たちが市に苦情を訴えたことで問題になり、警告を受けたのち、公共への迷惑行為と法令違反により(法廷へ)召喚されたのです。
リバティー市は、家庭での犬や猫のペット飼育数を4頭まで制限していますが、アネットはその数を超えていました。
アネットは野良猫の世話をすることでその数を超えたと主張していました。
アネットは、それらの猫は野良猫やノネコであり、彼女の飼い猫ではないと主張しています。
アネットは本日刑を言い渡されました。
彼女は500ドルの罰金と90日までの、刑務所での刑期に処せられている可能性があります。
本件事件は、TNRを行い給餌をしたとして起訴有罪となった女性の実例。なお同市では、野良猫の餌やりの罰則をその後強化し、180以下の懲役と罰金の併科となりました。
吉田眞澄氏の発言「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」は、真実とは真逆の悪質なデマ、大嘘と判断せざるを得ません。先進国の中では、日本ほど野良猫の餌やりに寛容な国はないと言えます。
その他に野良猫の餌やりでの民事裁判での判決も、例えばドイツは日本と比較すれば驚くほど厳しい内容です。以下にリンクした過去記事で取り上げていますので、興味のある方はご覧ください。
・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ぺット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
・続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
・続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田真澄氏(ドイツ編)
・続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(ドイツ編)
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
・アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
・アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
・アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
・アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
・ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
・「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
・「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
・続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
・渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
・ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
・「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
・ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
・欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本
・まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、
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