前回記事、「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー9の続きです。今回は「定食」を私有地に配置し、それを食べた猫が死傷したケースでは、有罪を妨げる事実について述べます。「定食」の配置では、その可能性が高いのです。*いわゆる「定食」とは、法的規制がないが、動物にとって致死毒となるものを、猫の餌などに混ぜたものです。混ぜるものは、自動車ラジエーター不凍液、人間用鎮痛剤などが代表的。掲示板2ちゃんねる「生き物苦手板」で猫の防御方法として紹介され広がりました。猫以外にも、ネズミやナメクジの駆除にももちろん使えます。
まず前提として、刑事事件で有罪とするには、以下の条件を全て満たさなければなりません。
1、その行為が犯罪の構成要件を満たしている、
2、それが立証できる、
3、その他有罪を妨げる事実がない(犯人の責任能力、緊急避難、正当防衛など)ことが必要です。
同名の一連の記事では、「定食」を配置し、それを食べた猫が死傷したとしても、上記のうち「2、それを立証することが不可能」であり、したがって仮に「定食」の配置者が猫を殺傷させる明確な意図を持って(故意)いたとしても、動物愛護管理法44条1項違反で有罪とすることはほぼ不可能と言うことを書きました。
今回は「定食」の配置で猫が死傷させられても、「3、有罪を妨げる事実」が成立する可能性があることを論じます。「定食」を配置して、私有地に侵入する猫を殺傷とする行為は、「有罪を妨げる事実」が成立する可能性が大変高いと思います。
まず私有地に「定食」を配置し、侵入する猫を殺傷させる動機は、ほとんどの場合は、土地所有者が野良猫放し飼い猫により被害を受けており、その被害防止のための猫防除排除策でしょう。効果が緩やかな「定食」で猫が死ぬということは、その猫が頻繁にその土地に侵入したということです。実際問題、猫が頻繁に侵入すれば、被害がゼロということは考えられません。
糞尿被害による庭などの汚損、尿マーキングによるクルマのタイヤや洗濯物、家の壁の悪臭、金属製品の錆、タイヤや建材による爪研ぎによる破損、小鳥などのペットの殺害、発情などのによる鳴き声の騒音・・・。例を挙げれば限がありません。
動物愛護管理法44条1項の条文を挙げます。「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」。本条項では、愛護動物を「殺し、又は傷つけ」ることを禁じているのではなく「みだりに殺し、又は傷つけ」ることを禁じています。
「みだり」とは、「正当な理由がなく」という意味です。例えば覚醒剤取締法では41条2項では、「覚せい剤をみだりに所持した者は10年以下の懲役に処する」とあります。もしこの条文が「覚せい剤を所持したものは10年以下の懲役に処する」でしたら、医師や覚せい剤事件で証拠物を押収した警察官などが全て本罪の適用になります。対して窃盗罪では「みだりに盗んではいけない」ではなく単に「盗んではいけない」とあります。刑法犯罪で「みだりに」行うことを禁じるのと、全てにおいてその行為を禁じるとでは、意味が大きく異なります。
「みだりに」は法律用語? 誤った猫愛護家は、この「みだりに」を意図的に、猫だけに関して見落とします。しかしこの「みだりに」という文言は重要です。食肉や実験、公的殺処分も愛護動物を殺すことですが「みだり」でないために犯罪が成立しません。
私有地に「定食」を置いた者が、かねてより甚大な猫の侵入による被害遭っていたとします。その者が、猫の侵入を防止するあらゆる策を講じても、侵入は防げなかったとします。実際、猫の侵入を防ぐのは大変困難です。市販の忌避剤、トゲトゲ、超音波発生装置などはまず効きません。また、土地全体をフェンスで覆うのは美観を損ねますし、コスト面からも現実的ではありません。商店などでは不可能です。また、猫を捕獲し、保健所に届けようにも、事実上引取りを拒否する自治体が多いです。
そのためにやむなく猫の侵入を防御排除するために「定食」を配置していたとしたらどうなのでしょうか。私は完全に「正当な事由があった」とは認められないにしても、かなり情状酌量されると思います。
その他にも、緊急避難(までは認められるのは難しいかもしれませんが)ないし過剰避難により酌量される可能性が高いです。「定食」の配置は自力救済とは言え、猫被害者は何の落ち度もなく、一方的に被害を被っているのですから。
緊急避難および過剰避難については、同タイトルの記事で取り上げています。
「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー6。
こちらの記事では、私有地に侵入した猫により被害を受けており、防止する対策を講じても効果がなかった場合にその猫を殺傷した場合について論じました。もしその猫が飼い猫であった場合、殺傷したとしても、緊急避難ないし過剰避難が成立し、器物損壊罪が免除される可能性があると私は思います。緊急避難ないし過剰避難は、あまりにも猫による被害が酷く受忍限度を超えており、かつ他の防御策を講じても効果がなかった場合は、動物愛護管理法44条1項でも成立する可能性があると私は思います。少なくとも、酌量の余地は大きいでしょう。
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野良猫の為に食べないように四六時中監視するなんて現実不可能だし、
「デストラップを含めて」
餌の好みや形態がダフっている場合が多いので、野良猫だけが
毒エサの難を逃れるなんてのは少なくとも自分の家屋敷以外で
期待するとか毒エサを規制するなんてのは◯カげた理屈ですね。
ツベコベ屁理屈捏ねてないで、トットと首輪とリードを付けて
更に脱走した場合に備えてマイクロチップの埋め込みを
やるのが筋です。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 野良猫の為に食べないように四六時中監視するなんて現実不可能だし、
> 餌の好みや形態がダフっている場合が多いので、野良猫だけが
> 毒エサの難を逃れるなんてのは少なくとも自分の家屋敷以外で
> 期待するとか毒エサを規制するなんてのは◯カげた理屈ですね。
例えば、掲示板でランネート(カーバメート農薬)を用いて野良猫駆除をするとか、それを警察に通報しようと呼びかける愛誤いるようですが。
結論から言って、警察に通報しても意味ないです。
ランネートは、大変毒性の強い農薬ですが、普通に農家で使われています。
普通に散布して、草についたものを食べただけで、猫は死にます。
仮に猫が死んで、原因がカーバメート農薬と特定されても、近くで毒餌が発見されない限り犯罪捜査は行われないでしょう。
なぜならば、通常に散布した農薬を誤食したのか、意図的に摂取させたのか、猫の死因が特定されたとしても証明できないからです。
> ツベコベ屁理屈捏ねてないで、トットと首輪とリードを付けて
> 更に脱走した場合に備えてマイクロチップの埋め込みを
> やるのが筋です。
そうですよ、意図的に毒餌を摂取させなくても、猫にとって外は危険で一杯です。
農家を含めて、土地所有者は、合法的な農薬殺鼠剤を使用することは権利です。
農家は生産性を上げるためにも。
私有地に勝手に入ってくる、権利を侵害する側(野良猫外飼い猫)に権利を侵害される側が配慮する義務なんて毛頭ありません。
土地所有者は、自分の財産を守るために、強力な農薬殺鼠剤をドンドン用いましょう。
ランネートをペットフードに混ぜれば、ナメクジ駆除に効きます。
埠頭定食を考えた人は誰なのでしょうか?
完璧だと思います!
フェイル様、コメントありがとうございます。
> 埠頭定食を考えた人は誰なのでしょうか?
最初は日本以外だと思います。
英語圏、ドイツ語圏の国では、頻繁にAntifreeze killerが猫を駆除しているみたいで、you tubeでも多くのテレビニュースがアップされています。
日本で「定食」を紹介した方は、多分海外情報からネタを仕入れたのではないでしょうか。
> 完璧だと思います。
ラジエーター不凍液は、無害なもの(プロピレングリコール)もあるんですよ。
なぜ猫愛好家がそれへの代替を進めないのか疑問です。
内心、猫が不凍液で死ぬことを望んでいるんじゃないかな。
虐殺犯のデッチ上げと、誤った猫愛護活動への同情を得たいから。
そもそも猫定食にしても駆除にしても愛護がわめく根拠が屋外に猫がいる事を前提にしているのがそもそもおかしいと思います。
もっとも異常なのは飼い主がいる猫まで駆除の対象にするのは間違いだという愛護の視点です。
これは器物破損、つまり所有権の侵害を前提にした話であり放し飼である時点で土地所有者の土地所有権の侵害行為を先にしている事に気付いていません。
屋外で猫に餌を与えて飼育している時点でその人間は不特定多数の地域住民に対しての加害者です。
飼育動物の糞尿の世話をする義務は飼い主にしかありません、それを地域に押し付けるなど論外です。
何を血迷ったら猫飼育者もとい猫愛好者だけ優遇されるべきという頭になるのか疑問ですが、野良猫など馬鹿な猫愛好者の癒しでしかなく猫にとっても適正飼育されない以上は有害です。
地域猫にしても屋外飼育にしても避妊去勢助成にしても猫だけ特別と考える基地害の発想が具現化しただけのもので世界において100%不要です、猫愛好者の我侭の顕現である野良猫など全て駆除してしまうのが生態系の上でも人間の住環境の上でも最良です。
毎年毎年無駄な費用をかけて保健所で殺処分するより、一度に綺麗さっぱり全頭捕獲して駆除してしまうのが一番だと私は思います。
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
> 猫定食にしても駆除にしても愛護がわめく根拠が屋外に猫がいる事を前提にしているのがそもそもおかしいと思います。
動物愛護管理法7条によれば、愛護動物は管理されて、第三者に迷惑をかける無管理状態の放し飼いは存在しないことになっています。
> もっとも異常なのは飼い主がいる猫まで駆除の対象にするのは間違いだという愛護の視点です。
飼い主がいるのならば、適正管理して第三者に迷惑をかけない放し飼いをやめるのが筋です。
放し飼いをしなければ、仮に意図的な駆除であっても被害に遭うはずがないのです。
> 所有権の侵害を前提にした話であり放し飼である時点で土地所有者の土地所有権の侵害行為を先にしている事に気付いていません。
おっしゃるとおり、放し飼いは他人の財産権を先に侵害しているのです。
先に他人の権利を侵しながら、その元因を取り除く行為を「違法」と騒ぐのはおかしいです。
> 屋外で猫に餌を与えて飼育している時点でその人間は不特定多数の地域住民に対しての加害者です。
> 飼育動物の糞尿の世話をする義務は飼い主にしかありません、それを地域に押し付けるなど論外です。
裁判その判断では、餌やりなど一定の関わりを持てば、その人に飼い主責任g生じるとしています。
地域猫の地域ぐるみという考えは破綻しているでしょう。
> 猫愛好者だけ優遇されるべきという頭になるのか疑問ですが、野良猫など馬鹿な猫愛好者の癒しでしかなく猫にとっても適正飼育されない以上は有害です。
猫は、法律上愛護動物という位置にあり、食肉用の牛豚鶏や、捕獲駆除される野犬と同じです。
なぜ猫だけ優遇されなければならないのか、根拠がありません。
「野良猫が癒しになる」という馬鹿げた主張も、掲示板あたりに見られますが、思想信条の自由は憲法で保証されています。
野良猫が嫌い、苦痛と感じるのはその人の自由です。
「野良猫放し飼い猫に癒しを感じろ」というのは恐るべきファッショです。
> 野良猫など全て駆除してしまうのが生態系の上でも人間の住環境の上でも最良です。
生態学的に、公衆衛生上は、それは正しいです。
> 一度に綺麗さっぱり全頭捕獲して駆除してしまうのが一番だと私は思います。
最新の殺処分統計を見れば、犬猫全体で17万匹余りであるのに対して、猫は13万匹です。
犬1に対して猫4です。
犬は管理飼育が行き届き、殺処分が減りました。
猫と犬の殺処分数は、年年差が開く一方です。
かつては、殺処分は犬がほとんどでした。
猫の殺処分を減らすためには、野良猫を徹底的に駆除して、猫の適正飼育化を進めるのが一番効果があります。
猫は絶対に室内飼いしなければダメです。わたくしが子供の頃 親が猫を飼ってました。でも 完全に室内飼いでなく 外にも出してたんですよ。家に閉じ込めていたら可哀想だなんて言ってね。結局は一匹は交通事故死。一匹はオス猫同士の喧嘩から怪我をして死んでしまいました。悲しかったです。ちゃんと避妊 去勢手術して 室内飼いしとけば 生きてたんですよ。この経験から 猫の命を守るには 室内飼いしかないですよね。
にゃーにゃー様、コメントありがとうございます。
> 猫は絶対に室内飼いしなければダメです。
私が常に主張していることです。
完全室内飼い、適正飼育すれば、猫野良猫問題の殆どが解決します。
>ちゃんと避妊 去勢手術して 室内飼いしとけば 生きてたんですよ。
私はしばしば書いていますが、猫の飼育経験があります。
発情前に不妊去勢を済ませておき、子猫の頃から室内飼いに徹しておれば、猫は怖がって外に出ていこうとはしません。
その逆だと、室内飼いは難しいと思います。
ですから、野良で生まれ育った成猫を不妊去勢して飼い猫化するのは疑問を感じています。
他に無害の不凍液があるなら、それに変えるように愛誤活動をしたらいいのですよね。
でも真剣に猫のことなど愛誤は考えてないから有害な不凍液で猫が命を落としています。
愛誤はそれを知っていてもそのまま。
そういうので行動を起こした愛誤っているのでしょうか?
また一度人間に飼育され捨てられた猫なら室内で育てることができます。
時間はかかるかもしれませんが出来る事なのに愛誤は面倒だからと猫を地域猫として放置してます。
愛誤は同情と支援を集めるために猫を利用しているとしか思えませんね。
フェイル様、コメントありがとうございます。
> 他に無害の不凍液があるなら、それに変えるように愛誤活動をしたらいいのですよね。
それが一切愛誤側から提案や運動がないのが疑問です。
私は無害な不凍液に転換することは賛成です。
金額も倍ほどしか変わりありませんし。
ただ、クルマの冷却系等の素材が有害なエチレングリコール用のものが用いられているという問題があります。
> 愛誤はそれを知っていてもそのまま。
アライグマの件でもそうです。
アライグマの原産地北米では、アライグマが猫を捕食するのは周知の事実ですし、外来生物としていついたヨーロッパでも、猫がアライグマにしばしば襲われます。
兵庫県加古川市でも尼崎市でも、架空の猫虐待犯の攻撃は凄ましいのに、アライグマは駆除反対でテロまで起こすのです。
私は誤った猫愛護家は、猫愛護は人や社会への攻撃を正当化する口実だと思います。
> また一度人間に飼育され捨てられた猫なら室内で育てることができます。
一度でも飼育された経験があればね。
でも生粋の野良、例えば無人島の小笠原諸島の野猫は飼い猫化は難しいと思います。
小笠原諸島の野猫を一般譲渡し、大分問題が起きているようです。
野生動物を一般家庭に譲渡なんて狂ってますよ。
山猫を家庭猫にするのはダメというのと同じ事がわからないのが愛誤でしょうね。
だからいつも問題ばかり起こしてしまうのでしょう。。
フェイル様、コメントありがとうございます。
小笠原諸島で、世界遺産認定の審査申込をする際に、野猫野ヤギの駆除が計画されました。
特異な生態系の保存状態が悪いと、世界遺産認定が却下されかねないということだったからです。
野ヤギはガンガン駆除されましたが、野猫は誤った猫愛護者が猛抗議して捕獲不妊去勢して飼い猫として一般譲渡されました。
> 野生動物を一般家庭に譲渡なんて狂ってますよ。
あまり表沙汰にはなっていませんが、譲渡先で「なつかない、脱走、攻撃されて怪我をした」などのトラブルが頻出したようです。
あの人たちは、都合の悪いことはダンマリですからね。
ナンデモノーキルの限界です。
初めまして。
害獣被害者に寄り添う活動、いつも敬服しております。
空気読まないコメントで済みませんが、ユリは有効です。
以前、「アメリカの掲示板等ではユリは害獣駆除剤として取り上げられておらず、効果が低いと思われる」という趣旨のコメントを拝見しました。
ただし、私の経験では、テッポウユリ・タカサゴユリは非常に効く駆除剤です。
欧米の獣医サイト情報などでは、摂取後の余命は約3日となっていますが、実際の駆除では、夏は早ければ翌日には腐臭がしていました。
タカサゴユリの葉を乾燥・粉砕した「ユリ茶」は、4年間以上の保管後も、害獣に十分な薬効を示しました。
何かの参考になれば幸いです。
百合スキー様、はじめまして。
コメントありがとうございます。
>「アメリカの掲示板等ではユリは害獣駆除剤として取り上げられておらず、効果が低いと思われる」という趣旨のコメントを拝見しました。
私は記憶にないです。
ゆりは猫にとって危険との、英語やドイツ語での情報がネット上でいくらでもヒットします。
特にLily of Easter(復活祭の百合)は危険とされ、ネット上に情報があります。
多分6月ごろに咲くテッポウユリだと思います。
>テッポウユリ・タカサゴユリは非常に効く駆除剤です。
タカサゴユリは、テッポウユリ亜種です。
テッポウユリ亜種以外は、猫に対しては毒性はそれほどでもないのは事実のようです。
> 欧米の獣医サイト情報などでは、摂取後の余命は約3日となっています。
おそらくその情報の方が正しいでしょう。
しかしユリの毒性は、猫の個体差が大きいとの情報もあります。
掲示板等では、情報は玉石混合ですから。
ユリスキー様は西日本にご在住ですか。
関西では、タカサゴゆりは完全に雑草化して自生しています。
花粉を吸っただけで、猫には毒のようです。
猫飼育者は、屋外には、このような危険なものもあるということを認識し、放し飼いはやめていただきたいですね。
初めまして。
1~10まで興味深く拝読しました。
実は、私も引っ越しして来て以来、4年ほど猫害に悩まされてきました。
近所の外飼いの猫です。9頭ほどいます。
で、市の動物愛護センターに相談したのですが、納得いきませんでした。
とくに、その猫を捕獲して持ち込んでもひきとらないというのには疑問を感じます。
所有者が持ち込めばひきとるが、野良や所有者不明の猫はひきとらない、しかも、所有者が持ち込んでも、根掘り葉掘り事情を聞いて余程でない限りひきとらない、その根拠は愛護法だというのです。
でも、愛護法を紐解くと、何とも、職員の言っていることは違法では?と思えてきます。
どうしてこんな愛誤職員がいるのか、市の愛護センターはほんとに正しく運営されているのか、不信感でいっぱいです。
そんなわけでひきとってもらえないとなれば残された方法はひとつしかない、と思っていたところに、こちらのブログをみつけました。
私は、猫それ自体には憎しみも愛情もありません。
いい加減な飼い方をしている飼い主には怒りを覚えます。
また、愛護法を盾に、ほんとうならそういういい加減な飼い主から猫を救わなければならないはずの市の動物愛誤センターの職員が、いい加減な飼い主の肩ばかり持つような言動にも怒りを覚えます。
とはいえ、やはり、実際に猫害がある以上、放置したままでもいられません。
その切り札として、定食処理も仕方ないと思います。
ネットでは定食処理の賛否を巡って議論があるようですが、愛誤らを一刀両断!
まったく溜飲がおりました!
市の動物愛誤センター職員どもにも、拝読させて、おそまつな脳みそを啓蒙してやりたいです(笑
それにしても、市の組織の中にまで愛誤がいるのには驚いています。
愛護法を遵守すれば、持ち込まれた猫の引き取りを拒否するなど、違法行為ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
根掘り葉掘り事情を聞く、などと、それは、業者に対してであって、一般市民にそれをするのはおかしいのではないでしょうか。
さらに、野良猫のような所有者不明の猫はひきとれない、とキッパリと断るというのですが、それも違法行為なのでは?
そんなことをしている愛誤センターっていったい何なんでしょう?
なにか「闇」があるのでしょうかね(笑
〉 猫具祖被害者さん
所有者不明猫引き取り拒否は間違いなく違法です。
横浜市は違法性の指摘を受け、引き取り拒否が可能と思わせるような条例を削除しました。
裁判に持ち込む前に費用をかけずに行政と争う方法もあります。
猫具祖被害者様、コメントありがとうございます。
> 私も引っ越しして来て以来、4年ほど猫害に悩まされてきました。
> 近所の外飼いの猫です。9頭ほどいます。
私の住宅地なんて、目視で3~40匹以上(実数では100匹はいるのではないか)餌をやっているおばさんが4、5軒先、となりは10数匹の餌やりババアでした。
猫被害のみならず、そのどちらかが、私が引っ越してきてから拙宅の真ん前に早朝(というか真夜中)に猫の餌を置きに来て、私を餌やり犯人の濡れ衣を着せようとしました。
引っ越してきてから10数年経ましたが、未だに野良猫が出ると、私が餌やりをしていると疑う人がいます。
> その猫を捕獲して持ち込んでもひきとらないというのには疑問を感じます。
> 所有者が持ち込めばひきとるが、野良や所有者不明の猫はひきとらない、しかも、所有者が持ち込んでも、根掘り葉掘り事情を聞いて余程でない限りひきとらない、その根拠は愛護法だというのです。
各愛護センターには、常に愛誤の妨害やテロがあります。
そのテロが欝っとおしいとか、愛誤が怖いという理由(愛護センター職員にも真性愛誤が多数います)で、動物愛護管理法の運用を捻じ曲げているのです。
>こちらのブログをみつけました。
例の掲示板が妨害にあっているようなので、こちらで有益な情報を提供するしかないですね。
例えば、海外のBBSを翻訳して紹介し「アメリカやドイツでも不凍液やアセトアミノフェンなどで野良猫を駆除することが行われている。それは好ましくないことだ」という書き方では全く問題はありません。
> 愛護法を盾に、ほんとうならそういういい加減な飼い主から猫を救わなければならないはずの市の動物愛誤センターの職員が、いい加減な飼い主の肩ばかり持つような言動にも怒りを覚えます。
本当に殺処分を減らしたいのならば、適正飼育を実現することです。
その場で野良猫を引き取らないとか、エセ地域猫、TNR、ましてや無分別な餌やりは、さらなる殺処分の増加を招くだけです。
> 定食処理も仕方ないと思います。
私は、定食に関しては、法律上の解釈を述べているだけでw
> 市の組織の中にまで愛誤がいるのには驚いています。
熊本市保健所は、「(猫に関しては)殺処分ゼロ(単なる引取り拒否)」を謳って(最近はその方針も破綻してようですが)います。
根拠として「ドイツは殺処分ゼロだから日本もできないわけがない」らしいです。
ドイツ在住歴の帰国子女が、高校の新聞部で熊本保健所に取材に行き、「ドイツは殺処分ゼロではありませんが」と問いただしました。
すると所長がでてきて「ドイツは殺処分ゼロ」と繰り返すばかりだったそうです。
そのようなコメントを頂いています。
保健所職員も、誤った外国の動物愛護情報に毒されています。
それを是正するためにも、私は海外の動物愛護事情の、正しい情報紹介を続けてきます。
> 愛護法を遵守すれば、持ち込まれた猫の引き取りを拒否するなど、違法行為ではないかと思いますが、
はい、違法です。
> それは、業者に対してであって、一般市民にそれをするのはおかしいのではないでしょうか。
はい。
35条1項での引取り拒否できるケースでは、業者から引取りを求められた場合です。
> 野良猫のような所有者不明の猫はひきとれない、とキッパリと断るというのですが、それも違法行為なのでは?
はい、違法です。
同法35条3項では、所有者不明犬猫の引取りは義務であるとしか解釈できません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
サーバント様、コメントありがとうございます。
> 所有者不明猫引き取り拒否は間違いなく違法です。
> *横浜市は違法性の指摘を受け、引き取り拒否が可能と思わせるような条例を削除しました。
以上は、先にコメントレスしました。
横浜市のケースは、記事にしようと思っていますが、他に書くテーマが多すぎて手が回りません。
愛誤の大嘘を指摘するだけで、毎日記事を更新しても追いつかないですよ・・・
*は、ブロ友さん「猫糞被害者@名古屋」様のブログ(猫糞被害と戦う自治会長さん~)に詳しく書かれています。
サーバント様、 ブログ主様、さっそくのお返事ありがとうございます。
過剰な引き取り拒否、やっぱり違法ですよね。
現在、私は警察や学校がだらしない例の関西地方のある中核市に住んでいます。引っ越し前も同市内に住んでいましたが、その時は、犬のムダ吠えや家の前の糞尿に悩まされました。
やはりどうしようもなくいい加減な飼い主の仕業だったのですが、その時も、愛誤センターの職員はそんな飼い主の片棒を担ぐかのような対応に終始するのみでした。13年間つづきました。犬ではなく、飼い主がぽっくり逝って片付きましたが(笑
それにしても、100匹、濡れ衣って、非道いですね。
お見舞い申し上げます^^
こういうババア・ジジイ(うちの方はジジイです)は、ほんとに迷惑です。
こういうババア・ジジイを見るたびに、お前ら、ウン十年以上も生きて何やってきたんじゃ?とドヤしてやりたくなります。
「年の功より亀の甲」みたいなヤツヤナ、と心中お察しいたします。笑い飛ばしています。
あっと、もうすこし、お借りします。
サーバントさん、行政と争う方法というのは、どんなことでしょうか^^
行政手続法や行政不服審査法という裁判外で費用をかけずに不当な行為に対して争える制度です。愛護行政担当職員は大抵の場合において行政法に疎いので、正規の手続きをふめば、論理の破綻が明らかとなります。
関心がありかつこの場をお借りして差し支えないのであれば、可能な範囲で具体的にお答えします。
猫具祖被害者様、コメントありがとうございます。
> 過剰な引き取り拒否、やっぱり違法ですよね。
はい、違法ですよ。
音声レコーダーを持って行っても効果があるでしょう。
引取り拒否を言われたら、「それは合法的なんですね?録音しますからもう一度言ってください」。
窓口の職員が、引取り拒否が正しいと洗脳されていれば効果はありませんが。
> 現在、私は警察や学校がだらしない例の関西地方のある中核市に住んでいます。
警察がだらしないのは、私が住んでいる中核市もそうですよ。
> 犬ではなく、飼い主がぽっくり逝って片付きましたが(笑
当方も保健所は無策でしたが、100匹餌やりおばさんがぽっくり死んでからほぼ野良猫問題は片付きました。
隣のBBAは、それほど猫の数が多くはなかったので、保健所届もしましたが、うっかり庭に出していた有害物質を盗み食いして死んだようです。
>100匹、濡れ衣って、非道いですね。
100匹餌やりおばさんは周知の事実ですから、逃れようがないです。
「あの人も餌をやっているじゃない」という、言い訳とか攻撃をそらすためが目的と思います。
> 「年の功より亀の甲」みたいなヤツヤナ、と心中お察しいたします。
そんなジジババと比較したら、亀が気の毒です。
サーバント様、横です。
> 行政手続法や行政不服審査法という裁判外で費用をかけずに不当な行為に対して争える制度です。
猫具祖被害者様、こちらに詳しく書かれています。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/ecd09f373b379b66c2fd5bcf85b6eb93
ブログ主様、サーバント様、ご教示、ありがとうございます。
さっそく、教えて頂いたブログへ行ってざらっと目を通しましたが、猫一匹ひきとる、ひきとらないでここまでしないといけないのですねぇ~。
こんなにかまってもらえれば、後どうなろうと、この猫ちゃんは幸せでは? なんて思いましたw
いやいや、もちろん、単に人間の物好き、勝手に過ぎませんが。
自治体の動物愛誤センターのHPですが、以前見たときはたしかに「○○市では野良猫の引取りはしません」と一行あったと思うのですが、今日見てみると消えています。
それとも、僕の見間違えだったのか…
ハードコピーとって証拠にしようと思ったのですが、手遅れだったようですw
ただ、飼い犬・飼い猫の引き取りについては書いてありますが、野良については何にも書いてありません。
こういうのは、閲覧者に誤解を招くようなやり方、というか、誤解に誘導しようとしているやり方だと思います。
どこまでもセコイ連中です。
猫具祖被害者様
> 猫一匹ひきとる、ひきとらないでここまでしないといけないのですねぇ~。
動物愛護管理法に則った正しい野良猫の駆除方法は、あくまでも民間人は保護して保健所に届けることです。
しかし行政と愛誤が法律解釈を捻じ曲げて妨害します。
私は、猫にとって有害な物質の、私有地内での管理がおろそかになる方が増えて、それを誤食して死ぬ猫が増えてもやむを得ないと思っています。
> 自治体の動物愛誤センターのHPですが、以前見たときはたしかに「○○市では野良猫の引取りはしません」と一行あったと思うのですが、今日見てみると消えています。
そういうことはあるかもしれませんよ。
横浜市はそうですし、私はこのブログサイトで「自治体の所有者不明猫引取り拒否は違法である」と書き続けてきました。
それも微小ながら効果があったかもしれません。
窓口で「引取り拒否は違法だ」と理論的に対抗する届出者も増えたことと思います。
> 飼い犬・飼い猫の引き取りについては書いてありますが、野良については何にも書いてありません。
> こういうのは、閲覧者に誤解を招くようなやり方、というか、誤解に誘導しようとしているやり方だと思います。
猫被害者の方は、権利回復のために理論武装して、なおかつ言うべきことは主張してください。
私も、少しでも猫被害者の方のためになるように助力していきたいと思います。
猫具祖被害者様、コメントありがとうございます。
レスが遅れまして申し訳ありませんでした。
> 猫一匹ひきとる、ひきとらないでここまでしないといけないのですねぇ~。
彼らは市場原理をいうものを全く理解していません。
供給>>>>>>需要であれば、供給側が需要側に大幅譲歩しなければトレードは成立しません。
そのような需給関係で、供給側が無理難題押し付けてそれが通るとなれば、詐欺か脅迫でもない限り無理です。
> 自治体の動物愛誤センターのHPですが、以前見たときはたしかに「○○市では野良猫の引取りはしません」と一行あったと思うのですが、今日見てみると消えています。
それは、動物愛護管理法35条3項に明らかに反する違法行為です。
平成26年に、環境省が指針で「環境被害を防止するために野良猫を捕獲し、保健所に届けるのは合法。保健所は引取り義務がある」と改めて指針を示しました。
当該自治体の記述は、それ以降に削除されたものと思われます。
> 飼い犬・飼い猫の引き取りについては書いてありますが、野良については何にも書いてありません。
> こういうのは、閲覧者に誤解を招くようなやり方、というか、誤解に誘導しようとしているやり方だと思います。
愛誤カリスマの嘘プロパガンダと同じです。
「ドイツでは(二酸化炭素死の施設による)殺処分はゼロです」だけ聞けば、聞く方は「ドイツはいかなる場合でも殺処分ゼロである」と勝手に脳内変換してくれます。
あからさまに人を騙すわけではありませんが、限りなく「嘘」に近いです。
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さとう様、コメントありがとうございます。
> それは、普通に罪にならないと思いますよ
同感です。
私有地内であればそうでしょう。
法的規制のないものを混ぜて私有地内に保管してそれが罪に問われるのならば、ゴキブリ退治のホウ酸ダンゴも有罪になります。
子供が極めて大量に食べれば死ぬ可能性も無きにしもあらずですから。
それをいったら、塩化ナトリウムもアルコールも極めて大量に摂取すれば死にますw
> ただ、ゴミに殺虫剤を撒いてそれを人が食べて死んだこともあるのでセキュリテー対策はとった方がいいですね。
私有地外では気をつけたほうが良いでしょう。