ドイツでは犬猫の狩猟は猟期の制限はなく1年中許可されている。また野生動物でも統一した猟期はない

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(Zusammenfassung)
Inhalt des Jagdschutzes
Bezüglich der Jagd auf wildernde Hunde und Katzen.
記事、
・ドイツでの犬猫狩猟駆除は明確に飼主があるものも対象~「野良犬猫=無主物だけ」は大嘘、
・ドイツの狩猟法では「首輪をしていて飼主があることが明確な犬猫」も殺害が合法~野良犬野良猫=無主物、に限るは悪質なデマ、
の続きです。
ドイツでは犬猫の狩猟が合法ですが、その内容は日本では正確に伝えられていません。例えば「犬猫の狩猟は猟期に限る」があります。しかしこれは大嘘です。ドイツでは連邦法および各州の狩猟法において、犬猫の狩猟で猟期の制限を設けている規定は一切ありません。またドイツには日本のように統一した「狩猟期間」はありません。各動物種により異なり、州によっても異なります。しかも毎年改定されます。例えば野生動物でもイノシシ、キツネ、ウサギは通年狩猟が許可されています(2021年)。
ドイツの犬猫の狩猟に関しては、あまりにもいい加減で無責任なデマがはこびっています。「犬猫の狩猟は狩猟期間に限る」もその一つです。結論から言えば、それは完全な嘘です。ドイツでは連邦法および各州狩猟法においては、犬猫の狩猟に関しては狩猟期間の制限を設ける規定は皆無です。
さらに日本で誤解されていることですが、ドイツには日本のように全国一律で一斉に開始終了される統一した猟期はありません。連邦政府が毎年、連邦狩猟法2条に定める野生の狩猟鳥獣の、動物種ごとの狩猟が許可される期間の規則を公表します。動物種によっては通年狩猟が許可されるものもあります。例えばイノシシ、キツネ、ウサギなどです(2020年)。異なる規定を各州が行っても良いとされ、その場合は週の規定が優先されます。
また犬猫は、連邦狩猟法2条で定める野生動物の狩猟鳥獣ではありません。犬猫の狩猟駆除の根拠が23条「野生動物の狩猟鳥獣を保護するための犬猫の防除」ですので、連邦狩猟法2条で定める狩猟期間の制限はありません。以下に根拠となる出典を引用します。
・Bundesjagdgesetz
§ 1 Inhalt des Jagdrechts
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen.
§ 2 Tierarten
(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind:
§ 22 Jagd- und Schonzeiten
(1) Nach den in § 1 Abs. 2 bestimmten Grundsätzen der Hege bestimmt das Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zeiten, in denen die Jagd auf Wild ausgeübt werden darf (Jagdzeiten).
1条 狩猟の権利の内容
2項 種の保全は、地域の景観や文化に適した豊富な種類の健康的な野生動物の資源を保護し、その生息を守り確保することを目的としています。
2条 狩猟対象となる動物種(数が多いので動物種の記述は割愛)
1項 狩猟の権利の対象となる動物種は次のとおりです。
22条 狩猟と休猟期
1項 連邦下院議会は、1条2項に定める種の保全の原則に従い、連邦上院の同意を得て、狩猟を行うことができる期間(猟期)を規則により定めるものとする。
(画像)
Letzte Aktualisierung: 18.3.2021 2021年の、ドイツの連邦規則による各狩猟鳥獣の猟期一覧。例えばイノシシ、キツネ、ウサギは1年を通じて狩猟が許可されています。ドイツでは日本のように、一斉に開始終了する統一した猟期はありません。また猟期の定めがあるのは「保全が必要な野生動物」に限られ、ドイツ連邦狩猟法2条で定められています。
犬猫は本法2条で定める「保全が必要な野生動物」ではないので猟期はありません。本法2条で定める野生の狩猟鳥獣は、ハンターが「権利として狩猟してよいもの」です。犬猫は同法23条で「狩猟鳥獣の保護のために犬猫の駆除はハンターの責務」つまり義務を定めた条文で、異なる条文の規定です。犬猫の狩猟は日本の「ノイヌ」、「ノネコ」のように、野生動物とともに同じくくりで規定されているわけではありません。むしろ根絶が望まれる、日本でいえば外来生物法に定める「特定外来生物」のような扱いです。したがってドイツでは、犬猫は猟期の定めがなく、通年狩猟対象です。

さらに「ドイツでは犬猫の狩猟がほぼ一年中行われている」ことを裏付ける資料があります。ドイツ動物保護連盟による資料から引用します。この資料は2009年の物ですが、現在まで犬猫の狩猟に関する連邦法での改正はありません。
・Jagd und Tierschutz 「狩猟と動物保護」 ドイツ動物保護連盟による資料 2009年
Abschuss von Katzen und Hunden ist rechtlich getötet werden dürfen die Jagd fast das ganze Jahr hindurch möglich.
Der Abschuss freilaufender Hunde und Katzen wird mit der angeblichen Gefährdung.
(ドイツでは)猫と犬はほぼ一年中射殺され、狩猟することが法律で許可されています。
自由に徘徊している(飼主がある)犬や猫に対する銃撃により、常に危険が伴うことが疑われています。
しかし知ったかぶりで、ドイツの犬猫の狩猟に関してデマを拡散する人が絶えません。例えば以下の画像などです。これによれば「猟期が始まれば」とありますが、」そもそもドイツでは犬猫の狩猟には猟期がありません。通年狩猟駆除が合法です。また日本のように、一斉に開始終了する統一した猟期もありません。野生の狩猟鳥獣であっても、動物種により通年狩猟が許可されているものや、極めて猟期が短いものもあります。
さらに、「ドイツで8年間で射殺された猫は14万、犬は1,000頭」という資料は探しても一切ありませんでした。さらにさらに、ドイツでは犬は16全州で狩猟が合法です。また猫はノルトライン-ヴェストファーレン州とザールラント州の2州のみで狩猟が禁止されています。「ドイツでは多くの州で犬猫の射殺が禁止されています」ですが、少なくとも犬では誤りです。私はこの方に投稿の出典を求めましたが、回答はありませんでした。
(画像)
ニャンコ友人帳 ツイッター から。

・猫伯爵 ツイッター
〜
こちらでも「猫の狩猟のドイツでの猟期」について述べられている。まさに狂人の妄想大会なのですが、愛誤ってものの見事に出典を出しません(大笑)。ドイツ人弁護士の友人がいるのならば、なぜ根拠法、判例、学説を出さないのでしょうか。
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