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ドイツの狩猟法では「首輪をしていて飼主があることが明確な犬猫」も殺害が合法~野良犬野良猫=無主物、に限るは悪質なデマ






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(Zusammenfassung)
Inhalt des Jagdschutzes
Bezüglich der Jagd auf wildernde Hunde und Katzen.


 記事、ドイツでの犬猫狩猟駆除は明確に飼主があるものも対象~「野良犬猫=無主物だけ」は大嘘、の続きです。
 ドイツでは犬猫の狩猟が合法ですが、その内容は日本では正確に伝えられていません。例えば「狩猟駆除の対象になるのは飼主がないものに限る」があります。しかし連邦法および各州の狩猟法においてはそのような規定はありません。対象は一定条件であれば、飼主の有無にかかわらず狩猟対象となります。ですから「首輪をしている」などで飼主があることが明白な犬猫であっても、殺害が合法です。一部の州では、ライブトラップで捕獲した後に明らかに飼猫であっても殺害してよいと条文に明記されています。



 ドイツの犬猫の狩猟に関しては、あまりにもいい加減で無責任なデマがはこびっています。その1つに「野良犬猫=無主物、だけが対象で明らかに飼主がいる犬猫の狩猟による殺害は処罰される」です。前回記事で述べた通り、ドイツの狩猟法では連邦法でも各州法でも「犬猫の狩猟は飼主があるものは除外する」という規定は一切ありません。例えばこのようなサイトの記述があります。


ドイツにおける犬の殺処分と安楽死 子犬のへや

犬や猫を射殺してもよいというのは本当か?
ドイツには狩猟法があり「犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる」という条件を満たした場合、射殺することが許されています(*)。
仮に猟師が飼い犬や飼い猫を撃ったとしても、「首輪をつけている」などペットであることが明白な場合を除き、処罰の対象になることはありません。

(*)このような規定のある狩猟法は連邦法はもとより、各州狩猟法でも一切ありません。意味不明な奇怪な文章。


 上記の記述によれば、「犬猫が首輪をつけているなどで、ペットであることが明白な場合は、狩猟すれば処罰の対象になる」との意味になります。しかし前回記事で述べた通り、ドイツの州狩猟法においては、「飼主の管理下から離れている犬(ベルリン州狩猟法など)」と、むしろ管理不備の飼犬を対象とした条文の記述です。
 今回記事では、ドイツでは「飼犬飼猫であることが明白な犬猫も狩猟対象である」ことを示す具体例をいくつかあげます。まず「首輪をした犬の狩猟」についてですが、捜したところ1例だけ司法判断がありました。飼主の連絡先を明記した首輪をした犬を狩猟で射殺し、その死体を飼主に連絡せずに埋めて処分したハンターに対しては即決裁判で判決が言い渡されました。以下に引用します。


Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」 2015年10月28日。


Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.
Auch weil der Jäger den Kadaver umgehend in einem Waldstück vergraben hatte, obwohl das Tier ein Halsband mit der Telefonnummer der Halterin trug.
Das Vorgehen bei der Entsorgung des Kadavers sei aber „völlig normal“.

2013年に、ボクゼー村(クライス・プーレン)郊外で、ブルドッグ種の雑種犬スナッチ(犬の名前)が、ハンターによって射殺されたことが合法とされたために物議を醸しました。
これはわずか5時間の審議の後に、ポーレン地方裁判所で水曜日に刑事裁判の判決が言い渡されました。
判決では、発砲した男(38)と共謀して狩猟したと認定された共犯の被告(75)を無罪としました。
犬は、飼い主の電話番号を明示した首輪をしていたにもかかわらず(犬の飼い主に連絡することなく)、ハンターたちはすぐに犬の死体を雑木林に埋めました。
犬の死体の廃棄の手順に問題はありましたが、(ハンターは犬を射殺し、死体を廃棄するのは)「通常の行為」です。



 この裁判では判決文が公開されていないために詳細は分かりません。しかし「犬に首輪をしていたにもかかわらず射殺したこと」が問題になったのではなく、首輪に明記された飼主に犬が射殺されたことを連絡せずに死体を処分したことが問われたものと思われます。いずれにしても、首輪をして飼主があることが明白な犬であることは違いありません。
 つまり「子犬のへや」の「首輪をして飼主があることが明白な犬猫を射殺すれば処罰の対象になる」という記述は真っ赤な嘘です。サイト管理者には、判例を出典として示していただきたいです。


Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日


Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.

Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.

緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。



 このニュースソースによれば、バイエルン州では飼猫が殺された場合、ハンターはその猫の飼主に通知すべきだという議論があったことが伝えられています。殺された猫の飼主を知るのは、ほぼ首輪をしていて、それに飼主の連絡先が明記されていたり、首輪に迷子札をつけているということです。つまり「首輪をしている猫=飼主があることが明白」であっても、狩猟による殺害が合法ということです。
 なおバイエルン州では、ライブトラップで無傷で捕獲した後に、猫を殺害することが合法です。ライブトラップで捕獲された猫を至近距離で見れば、首輪をしていることはすぐにわかります。そのような猫でも狩猟による殺害が合法です。以下にバイエルン州の狩猟法から引用します。


Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten 「バイエルン州狩猟法42条 

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
1項 狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
2号 狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



(動画)

 Sie lockte eine Katze in eine Fälle und töte sie 「女性ハンターは猫を罠に誘い込んで殺害しました」 2021年1月4日

 バイエルン州でハンターのグループが、女性ハンターがライブトラップで捕獲した猫を、数発のピストルで殺害した動画を公開しました。かねてより、放飼いの飼猫がハンターの団体が放鳥した高価なキジを食害しているとして、ハンターらは不満を表明していました。この猫の殺害動画は、猫を放飼いする飼主に対する警告の意味で公開されました。元の動画が批判を受けて削除されましたので、この動画はそれを報道するマスメディアのものです。
 バイエルン狩猟法では、ライブトラップで捕獲した後の猫も殺害してよいと明記しています。もちろんそれは明らかに飼猫であっても対象です。




#Faktenfuchs: Dürfen Jäger wildernde Hunde erschießen? 「放し飼いの犬がキツネを狩ることに対する事実 ハンターは野生動物を狩る犬を射殺することを許可されていますか?」 2019年6月13日

Oftmals gibt es im Raum Bad Kohlgrub Ärger mit freilaufenden Hunden, die Wild anfallen.
In Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es seit Februar immer wieder zu Fällen, in denen freilaufende Hunde Rehe und Hirschkälber anfielen und sogar töteten.
"Ich mache seit Jahren Appelle an die Hundebesitzer", sagt der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Anton Degele, darin sichtlich erzürnt: "Nehmt sie an die Leine!" Und kündigt schließlich entnervt an, er werde seine Jäger künftig anweisen, freilaufende Hunde notfalls zu erschießen.
Leinenpflicht für Hunde in ausgewiesenen Gebieten.
Jedoch sollten Hundehalter, die gerne im Wald Gassi gehen, ihren Hund gut unter Kontrolle haben.
Denn: Wer Hunde in einem Jagdrevier "unbeaufsichtigt" frei laufen lässt, begeht laut Bayerischem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit.
Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt werden.
Hundehalter haben also dafür zu sorgen, dass ihr Hund nicht wildert. Passiert das trotzdem, darf der Jäger den Hund erschießen.
Tötet ein freilaufender Hund ein Wildtier, kann der Revierjäger den Hundehalter gegebenenfalls auf Schadensersatz verklagen.
Sollte der Hundehalter seinen Hund sogar bewusst zur illegalen Jagd eingesetzt haben, droht laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren .

バートコールグルーブ地域では、野生動物を攻撃する自由に徘徊する犬のトラブルがしばしば発生します。
ガルミッシュ-パルテンキルヒェン地区のバートコールグルーブでは2月以降に、自由に徘徊する犬が鹿や子鹿を攻撃し、さらには殺害するという事件が繰り返し起きています。
「私は何年もの間犬の飼主に訴えてきました」と狩猟協会会長であるアントン・デゲレ氏は目に明らかに怒って言います。そして最後にイライラした様子で、将来ハンターに対して必要に応じて、自由に徘徊している犬を撃つように指示することを発表しました。
犬は指定された場所では、リードにつないでおかなければなりません。
森の中を散歩したい犬の飼主は、犬をしっかりと(リードの繋いで)管理しなければならないのです。
つまり「犬を人の管理外で」で、狩猟区域で犬を自由に徘徊させる人は誰でも、バイエルン狩猟法に基づく行政違反を犯していることになります。
これは最高5,000ユーロの罰金で罰せられる可能性があります。
したがって犬の飼い主は犬が野生動物を狩らないようにしなければならず、もしそれが起きた場合は、ハンターは犬を撃つことができるのです。
自由に徘徊する犬が野生動物を殺した場合は、地区の狩猟協会は犬の飼主に損害賠償を請求することができます。
犬の飼主が故意に犬を違法に狩りを行わせた場合(故意に犬が野生動物を襲うと知りつつ犬を放した場合)は、刑法に基づき罰金または最高3年の懲役が科せられる危険があります。



 この記事によれば、バイエルン州では放し飼いにされた飼犬がしばしば野生動物を襲うため、狩猟協会が犬の飼主に対して「徘徊している飼犬を射殺する」と警告しているという内容です。犬の飼主に対して「犬を放すな。放飼いの犬は射殺する」と狩猟協会会長が公言しているわけですから、明らかに飼犬であっても射殺が合法ということが前提です。もちろんそれらの犬に飼主があることを示す目立つ首輪をしていても、狩猟駆除が合法です。


(動画)

 Freilaufende Hunde abschießen? Einem Jäger platzt der Kragen | BR24 「自由に徘徊する犬は射殺されるのでしょうか? ハンターの堪忍袋の緒が切れる| BR24」 2019年6月10日

 今回引用したマスメディア、BR24 の記事に関連する動画です。BR24は上記の記事の内容のTV番組を放映しましたが、その時にインタビューを受けた狩猟協会会長の発言が収録されています。狩猟協会会長は、「将来的には管理が甘い、狩猟区域を徘徊してる犬を射殺していきたい(Er will freilaufende Hunde in Zukunft abschießen. )」と、引用した記事の通り発言しています。




 日本では、ドイツの犬猫の狩猟に関しては、狂ったように「野良犬野良猫=無主物が」と頼みのしないのに偉そうに知ったかぶりでデマを拡散し、教えたがる人がいます。この点については何度も私は訂正をしてきました。しかし何度訂正しても繰り返されます。ドイツの狩猟法の、日本では何らかの「野良犬野良猫=無主物、に限る」というカルトに近い信仰でもあるのかもしれません。なぜ愛護誤はいちいち妄想を付け加えてデマを拡散するのはか。理解に苦しみます。
 これは「ドイツでは犬猫の狩猟はあるが公的殺処分はない」にも通じます。ドイツには公的動物収容所があり、行政が公的殺処分を行っています。犬猫共行政が捕獲します。また民間団体のティアハイムも、かなりの割合で殺処分を行っています。もうカルトに毒された頭はどうしようもない、というのが私の感想です。
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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