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ドイツで狂犬病感染犬が発見。接触した人41人が暴露後治療を受けた






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。2010年以降も、平均で狂犬病が20例発見されています。2021年にも外国から違法に持ち込まれた犬の狂犬病感染が判明し、接触した人41人が暴露後治療を受けました。


 サマリーで示した「ドイツで2021年の狂犬病感染犬により41人が暴露後治療を受けた」件について、ニュースソースから引用します。


狂犬病の緊急暴露後ワクチン接種:41人が影響を受けました 2021年9月15日

Nach dem Verdacht auf Tollwut bei einem illegal eingeführten Hundewelpen sind nun 41 Kontaktpersonen notgeimpft worden.
Den Hundewelpen hatte eine Familie aus dem Ausland nach Bremen gebracht, obwohl er nicht den vorschriebenen Impfschutz hatte.
Den Mitarbeitenden sei nicht klar gewesen, woher der Welpe stammte, hieß es vom Veterinäramt.
Eine ans Friedrich-Löffler-Institut geschickte Probe des Kadavers bestätigte den Tollwut-Verdacht.

違法にドイツに持ち込まれた子犬に狂犬病の疑いがあり、その後に41人の関係者が狂犬病暴露後ワクチン接種治療を受けました。
犬の飼主の家族は子犬を外国からブレーメンに連れてきましたが、必要な予防接種は受けていませんでした。
獣医局(公的機関)の職員によると、その子犬がどこから来たのかはっきりしていなかったとのことです。
フリードリッヒ・レフラー研究所に送られた犬の死体の検体により、狂犬病の陽性が確認されました。


 現在はドイツは狂犬病はほぼ無いとされていますが、かつては東欧や旧ソ連邦構成国より狂犬病の発生数が多かったのです。199年代まで、年間数千例の狂犬病が発生していました。2010年以降も、年平均で20例の狂犬病が発見されます。以下にそのソースから引用します。


Tollwut 「狂犬病」

Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500.
Seit 2010 werden im Schnitt rund 20 Fälle pro Jahr registriert (Stand: Ende 2018).

(ドイツでは)1980年には合計6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件の症例が報告されました。
2010年以降(2018年末時点で)、年間平均約20件の狂犬病症例が報告されています。



 狂犬病は感染〜発症すれば有効な治療法は現在なく、ほぼ致死率が100%の感染症です。そのために狂犬病清浄国であっても、狂犬病の早期発見のために検査体制や、感染動物の移動制限などを先進国であれば例外なく法律で規定しています。狂犬病の確定診断のためには、脳組織を取り出して検査することが必要です。ですから、狂犬病の確定診断では感染が疑われる動物の殺処分が前提になります。
 狂犬病の感染拡大を防止するためには、狂犬病発生地での動物の移動の制限などの命令を早急に出すためには、速やかな確定診断が必要です。そのために先進国では狂犬病の感染の疑いのある犬猫などに所有者があったとしても、行政に強制的に殺処分を行い、確定診断を行えるとする権限を付与しています。ドイツももちろん例外ではありません。ドイツは「狂犬病規則」で、次のように定めています。


Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 
 日本では「ドイツでは公的な動物収容所がなく殺処分がない」という、驚くべきデマが流布されてます。民間組織が所有者のある犬猫などを強制的に接収し、狂犬病の確定診断のために殺処分を行うことができるでしょうか。また致死率100%の極めて危険な感染症の疑いがある動物を、民間の施設が安全に収容管理できるのでしょうか。
 もちろんドイツには行政が行う狂犬病等の(狂犬病にかかる犬猫殺処分はドイツの公的殺処分の1つにしか過ぎません。多くの制度があります)犬猫の殺処分制度があり、犬猫等を収容する公的な施設があります。ドイツは繰返しますが、かつては狂犬病多発国でした。現在も年間20例ほどが発生しています。その事実がありながら、なお「ドイツでは公的な殺処分制度がない。公的な犬猫等の収容施設もない」という方は、知能が正常に満たないと断言します。


(画像)

 塩村あやか現参議院議員(当時東京都議会議員)が2016年に東大阪市で行った講演会。アメリカ、イギリス、ドイツに関して「行政殺処分がない国」、「店頭で犬猫を売っていない国(イギリスでの犬猫の販売制限は2020年から。現在も6ヶ月齢以上であれば売って良い。北アイルランドでは除外。アメリカは極めて犬猫を売っているペットショップは多い。ドイツでもある)」と驚くべきデマを繰りかえしました。これらの3か国はもちろんのこと、政府が機能している国で犬猫等の行政殺処分がない国はないと断言します。もしかしたら人口800人台のバチカンは無いかもしれませんが。
 このような荒唐無稽、卒倒しそうなデマを流布している人物を国会議員に選んだ日本国民の知能の程度が知れます。塩村氏は国会に行くより精神科病棟に行くべきだったのでは。まさに日本は世界に恥ずべき「動物愛護(情報)超後進国」です。

塩村文夏 東大阪講演会


(画像)

 2016年に東大阪市で開催された、塩村あやか東京都議(当時)の講演会から。「アメリカ、イギリス、ドイツは行政殺処分がない」という驚くべきデマを発言しています。3カ国全てに行政が行う犬猫の殺処分があり、行政による犬猫収容施設があります。
 また「犬猫の飼養施設基準がある」ですが、アメリカは「犬の体長(鼻先からおの付け根までの長さ)+約15センチ」で、あってもなくても良いレベルです。ドイツには猫の飼養の法的な数値基準はありません。ドイツでは猫の最小ケージサイズも販売最低週齢の法規制がありません。

塩村あやか バカ


(画像)

 「殺処分のない欧米先進国」はありません(もしかしたら人口800人のバチカンは無いかもしれませんが)。アメリカは人口比で犬猫の殺処分は日本の約20倍です。イギリスの犬の殺処分数は日本の人口比で倍。ドイツではヘッセン州で「禁止犬種の強制殺処分」の情報開示請求に基づく資料によれば、その数だけで日本の犬の公的殺処分数に近いです(この件については折々取り上げます)。

塩村あやか バカ 1
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国内発症例

狂犬病の国内発症例は近年でもいくつか確認されています。ただし、海外で野犬に噛まれるなどして帰国後に発症。もちろん、患者は皆さん亡くなられています。医師も狂犬病とは思わず、検体を送った感染研からの報告で始めて認識。

Re: 国内発症例

匿名様

コメントありがとうございます。
ご指摘の点は存じております。

海外で感染した、もしくは海外から輸入した動物に咬まれたという症例は知っています。
国内感染ではないために、「日本は狂犬病清浄国」ということになっているのでしょう。

なおドイツは「森林型」です。
在来生物のアカキツネでかつて流行し、多数の症例が報告されました。
ドイツは生経口ワクチン餌を散布などして抑え込みに成功しました。
しかし自然下で狂犬病が存在してることは否定されていません。
そのような国で犬をリードもせずに自由にさせることができるなどありえません。
日本では「野山では犬は自由に走らせている」と愛誤が妄想を書いていますが、むしろ森林や農村地帯のほうがドイツは犬のリード義務が厳しいのです。
野生動物の繁殖期間は特に厳しいです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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