ドイツでは警察官がノーリードの犬を射殺することが合法〜NHKの「ベルリンでは犬はノーリードでも良い」という発狂番組

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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.
記事、
・「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道、
・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年) 、
・続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)、
・診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム、
・「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組、
・「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」、
・「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」、
の続きです。
NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)、首輪の装着と飼主明示義務違反者は5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。
NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。
(画像)
NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

上記のNHKの番組「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」のHPには、「街では場所によって大型犬も首輪やリード無しで歩き回り(「それが許可されている」と視聴者に著しく誤解を与える記述です)」という記述があります。また本番組では一貫して「ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じないが)」と強調しています。
それが大嘘でることは、前回記事でベルリン州犬法(州法)の条文原文を挙げて説明しました。ベルリン州ひいてはドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい国です。違反者は極めて高額な罰金が課せられます。例えばベルリン州では州内全域で許可を受けた使役犬と、指定のドッグラン以外では犬のリードと首輪等が義務付けられ、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円程度)、首輪の装着と飼主明示義務違反者は5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。
今回記事では、「ベルリン、ひいてはドイツ全州ではノーリードの犬は警察官が射殺する権限があり相当数ある」ことを述べます。ベルリン州でも、公園内で犬のリードを放した直後に、飼主の目前で警察官が犬を射殺した事件があります。この事件では、「警察官の行為は職務の範囲内で全く正当」と結論付けられました。この点については私は過去に記事にしています。
・リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン
・続々・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
・続・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
(画像)
上記の事件で飼主の目前で、リードを放したという理由だけで即時警察官に射殺された犬。その犬の死体を片付けるベルリン州警察官。

実際に警察官が犬などを射殺することは珍しくはなく、ドイツ全土では年間1万5,000頭もの犬などが警察官に射殺されています。これはドイツ連邦警察の公的統計が公表されています。
(画像)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland Stand 11. Juli 2020から。 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2020年)です。
以下の画像が、「2019年の動物及び器物に対する警察官の発砲」の掲載であり、15,475件です。なお、Sachen「器物」に対する発砲もこの数に含まれますが、これは例えば自動車に対する威嚇射撃など例外的です。大手新聞社はこの数値を「すべて動物に対する射撃」と報道しています(例 Polizei schoss 2018 auf weniger Menschen als im Vorjahr 「警察官による対人射撃は2018年に前年よりも減少した」 2019年7月24日)。また報道される事件がほとんど犬であり、また警察官が動物の射殺で出動するのは市街地や高速道路上であることを鑑みれば、動物の内訳の多くで犬が占めると思われます。

「ドツでは警察官がノーリード(これは和製英語で通じませんが)の犬などを射殺することが職務権限として定められており、相当数ある」ことはすでに何度か記事にしましたし、実例も挙げています。今回はベルリン州におけるその根拠法を示します。
・Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) in der Fassung vom 11. Oktober 2006 「2006年10月11日最終改正 ベルリンにおける公共の安全と秩序の維持に関する法律(一般安全秩序法-ASOG Bln ベルリン州法)
§ 14 Verantwortlichkeit für Tiere oder den Zustand einer Sache
(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf Sachen beziehen, sind auch auf Tiere anzuwenden.
§ 15 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Maßnahme selbst oder durch einen Beauftragten unmittelbar ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. 2Die von der Maßnahme betroffene Person ist unverzüglich zu unterrichten.
2) 1Die durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme entstehenden Kosten werden von den nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen erhoben.
14条 動物に対する警察の責任または物としての条件
1項 動物または物が危険を及ぼす場合は、実際にその暴力を行使する(動物または物の)所有者に対して警察は措置を講じるものとします。
2項 物に関する本法の規定は、動物にも適用されるものとします。
15条 警察による措置の即時実行
1項 規制当局および警察は、(動物または物による危険行為に対する所有者への抑止)措置が達成できない場合、または第13条及14条に基づいて責任者(動物または者の所有者もしくは管理者)に指示して速やかに危険の排除ができない場合は、規制当局および警察自身が、または代理人を通じて措置を実施することができます。措置により影響を受ける人はすぐに通知されることとします。
2項 1項の措置の実施から生じる直接的な費用は13条または第14条に基づいて責任者(規制当局または警察)が請求します。
このベルリン州法14条の規定は、「動物もしくは物(=財物。例えば自動車が暴走行為をしているなどが想定される)が公共で危険行為をしている場合は、その所有者に警察等が止めるように措置を講じることができます。しかし動物や物に対する措置で危険が排除できない場合は、緊急性がある場合は直接動物や物に対する措置を講じることができる」という意味です。例えば大型犬が公共の場でリードをしない状態で一般市民に危険を及ぼす恐れがある場合は、警察等は犬の飼主にリードにつなぐように命じるなどの措置を講じる職務権限があります。
しかし飼主が警察官の指示に従わなかったり、飼主が犬を制御できず暴れている場合は、警察官が直接その危険性を排除する措置(犬の射殺など)を行えるという意味です。それが15条の規定です。さらに飼主は殺害等の実費を請求されます。犬が殺害されたことに対する補償はありません。
NHKの本番組、「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」の、「ベルリンでは街でも大型犬でも首輪もリードもいらない」は、真実とは真逆の大嘘であることは紛れもない事実です。さらに警察官に「公共の場でノーリードの犬を射殺するのが職務権限で相当数ある」ベルリン(ドイツ)が「地球イチバン ペットが一番幸せな街」というのも、私は納得できません。
(動画)
Polizei erschießt Hund 「警察官は犬を射殺する」 2018年5月30日公開
ミュンヘン駅前で、まさに飼主の目前で飼い犬を射殺するドイツの警察官ら。日本で言えば銀座の繁華街で犬を撃ち殺すような感じです。同様のことはベルリンでもしばしば起きます。これが「地球で一番ペットが幸せな街」なのか。私はNHKの感性を疑います。
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