「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」

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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.
記事、
・「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道、
・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年) 、
・続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)、
・診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム、
・「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組、
・「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」、
の続きです。
NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)まで、首輪と犬税登録票の装着義務違反者には5万ユーロ(650万円)の罰金が科されます。
NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。
(画像)
NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

上記のNHKの番組「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」のHPには、「街では場所によって大型犬も首輪やリード無しで歩き回り(「それが許可されている」と視聴者に著しく誤解を与える記述です)」という記述があります。また本番組では一貫して「ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じないが)」と強調しています。
結論から言えば、これらの記述は全くの大嘘です。ベルリン州ひいてはドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい国です。全州に犬のリード義務が州法で規定されており、違反者は極めて高額な罰金が課せられます。例えばベルリン州では州内全域で許可を受けた使役犬と、指定のドッグラン以外では犬のリードと首輪等が義務付けられ、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円程度)までの罰金が科され、首輪もしくはハーネスをしない場合は5万ユーロ(650万円)までの罰金が科されます。そのような犬は行政に没収され、公的動物収容所に収容され第三者に譲渡される、もしくは殺処分もあります。警察官が射殺することも警察法で警察官の職務権限として定められ、実際に公園で飼い犬のリードを外した直後に、飼い犬が飼主の目前で警察官に射殺された事件もあります。この事件では、警察官の行為は正当な職務範囲とされ、責任は不問とされました。
またベルリン州では犬に首輪をすることも州法で義務付けられてリ、それに犬税の納付済み票を装着しなければならないとしています。違反者には5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。まず最初に、「ベルリン州では厳しい犬のリード義務が法律で定められている」点について、出典を示します。
・Hunde in Berlin Auslaufgebiete, Maulkorbzwang, Infos zu Hunden in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Vorschriften für Hundehalter in Berlin. 「ベルリンでの犬の扱い 屋外で、口輪の義務、公共交通機関での犬に関する情報、ベルリンの犬の飼い主のための規制」(ベルリン州HP)
In Berlin im gesamten öffentlichen Raum Leinenzwang für Hunde.
Einzige Ausnahme sind explizit gekennzeichnete Hundeauslaufgebiete.
In Fußgängerzonen und Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden und Geschäftshäusern, auf Volksfesten sowie auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Hunde an einer höchstens einen Meter langen Leine geführt werden.
In öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kanalpromenaden, in Kleingärten und auf Campingplätzen sowie in Waldflächen müssen Hunde an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt werden. Ausnahmen sind nur möglich auf Flächen, die als Auslaufgebiete gekennzeichnet sind.
Auf Kinderspielplätzen gilt ein generelles Hundeverbot.
Ebenso sind Hunde in einigen Parks und Grünanlagen verboten.
Und auch in viele öffentliche Gebäude und Geschäfte darf man keine Hunde mitnehmen.
Badeanstalten und Badestellen sind ebenfalls tabu für die Vierbeiner.
Für Pit-Bulls, American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Mastiffs und andere sogenannte Kampfhunde gilt in der Öffentlichkeit
Nur in gekennzeichneten Auslaufgebieten dürfen diese Hunderassen ohne Leine laufen, müssen aber trotzdem einen Maulkorb tragen.
Zudem muss ein solcher Hund bei der zuständigen Behörde angemeldet sein.
Für die Anmeldung müssen in Berlin ein Führungszeugnis und ein Nachweis über die Sachkunde des Halters sowie ein Nachweis, dass der Hund nicht aggressiv ist, vorgelegt werden.
In S- und U-Bahn, Bus und Tram sowie auf Bahnhöfen müssen Hunde an der Leine geführt und auch angeleint transportiert werden.
In S- und U-Bahn, Bus und Tram sowie auf Bahnhöfen müssen Hunde an der Leine geführt und auch angeleint transportiert werden.
犬はベルリン州のすべての公共の場所ではリードにつないでおかなければなりません。
唯一の例外は、明示された犬の運動のための場所(註 公共のドッグラン)です。
犬はお祭り、駅、公共交通機関で、歩行者ゾーンや人が混雑する道路、公共の建物や商業用の建物では1メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
公共の緑地、公園、川沿いの遊歩道、小さな庭園、キャンプ場、森林地帯では、犬は2メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
例外は、ドッグランとして明記された場所でのみ(リードをしないことが)可能です。
犬は全般的に、子供の遊び場で禁止されています。
一部の公園や緑地でも犬は禁止されています。
また、多くの公共の建物や店舗では犬は許可されていません。
遊泳施設や水泳できるところも4本足の友達(註 犬のこと)にとって禁忌です。
ピットブル、アメリカンスタッフォードシャーテリア、ブルテリア、マスチフ、その他のいわゆる闘犬種の犬は、公共の場ではリードと口輪を着用する必要があります。
これらの犬種は、指定された運動のための場所(公共のドッグラン)でのみリードなしで歩くことが許可されていますが、それでも口輪を着用する義務があります。
・Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」(2020年11月アクセス)
Abschnitt 2
Allgemeine Pflichten
§ 12 Kennzeichnungspflicht
(2) Außerhalb des eingefriedeten Grundstücks, auf dem der Hund gehalten wird, und bei Mehrfamilienhäusern außerhalb der Wohnung müssen Hunde stets ein geeignetes Halsband oder Brustgeschirr mit dem Namen und der Anschrift der Halterin oder des Halters sowie der Hundesteuermarke tragen.
Abschnitt 4
Nicht gefährliche Hunde
§ 28 Leinenpflicht
(1) Außerhalb des eingefriedeten Grundstücks, auf dem ein Hund, der nicht unter § 5 fällt, gehalten wird, und bei Mehrfamilienhäusern außerhalb der Wohnung sind Hunde an der Leine zu führen.
(3) Die Leinenpflicht gilt ferner nicht in speziell ausgewiesenen und kenntlich gemachten Hundeauslaufgebieten sowie in anderen von der zuständigen Behörde speziell ausgewiesenen und kenntlich gemachten Bereichen öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen, soweit
1. der Hund sich im Einwirkungsbereich der führenden Person befindet,
2. der Hund jederzeit zurückgerufen werden kann und
3. keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder keine erhebliche Belästigung von dem Hund ausgeht.
(4) Die Leine muss so beschaffen sein, dass der Hund sicher gehalten werden kann. Die Leine muss reißfest sein.
In den in § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 5 bezeichneten Bereichen ist der Hund an einer höchstens zwei Meter langen Leine zu führen.
Ausgebildete Jagdhunde und in Ausbildung befindliche Jagdhunde dürfen in diesen Bereichen ohne Leine geführt werden, soweit dies zur waidgerechten Jagdausübung oder zur Ausbildung zum Jagdgebrauchshund erforderlich ist.
§ 33 Bußgeldvorschriften
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes
1 Nummer 7 oder Nummer 25 mit einer Geldbuße von bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro geahndet werden. Hunde, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 7, 13, 24 oder 25 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
第2章 犬の飼い主に対する全般義務
12条 個体識別の義務
2項 犬が飼育されているフェンスで囲まれた敷地の外、および集合住宅のアパートの部屋の外では、犬は常に飼い主の名前と住所、および犬の犬税納税済み証が付いた適切な首輪またはハーネスを着用する義務があります。
第4章 危険ではない犬
28条 犬のリード義務
1項 第5項に該当しない犬が飼育されているフェンスで囲まれた敷地の外、および集合住宅の部屋の外部では、犬はリードにつないで保持しなければなりません。
3項 犬をリードで保持する義務は、特別に指定され、明示された犬の運動エリア(註 いわゆる公共のドッグラン)、および所管する当局によって特別に指定され明示された公共の緑地およびレクリエーション施設などの他の区域には適用されません。ただし、
1号 犬は飼い主の影響が及ぶ範囲にいること、
2号 犬はいつでも呼び戻しができ、
3号 犬が公共の安全に危険を及ぼすことも、重大な迷惑をかけることもないこと。
4項 リードは犬をしっかりと保持できるように作られているなければならず、切断防止がなされていなければなりません。ただし24条3項の2号から5号で指定された区域では、犬は2メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
訓練を受けた狩猟犬と訓練中の狩猟犬はリードなしでこれらの地域に同行することができますが、それは狩猟の訓練や使役犬になるための訓練に必要な場合に限ります。
33条 罰則規定
2項 1号から7号、または25号の違反は最大5万ユーロ(日本円で650万円 1ユーロ=130円)まで、その他の場合は最高で1万ユーロ(130万円)までの罰金が科されます。また1号から7号、13号、24号、または25号で規定されている行政犯罪に係る犬は行政により没収される可能性があります。 行政犯罪法(Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden)第23条が適用されるからです。
日本では犬のリード義務は条例で定めている自治体はあります。しかし罰則規定がない条例や、条例がない自治体も多数あります。また罰金の金額もごくわずかで、処罰されることもほぼありません。ましてや警察官がその場でリードを外した犬を飼主の目前では射殺することなどありえません。ベルリン州のどこが「地球でイチバンペットに優しい国」なのか疑問ですし、著しい偏向です。それにしてもNHKの本番組の「ベルリンでは大型犬もリード首輪なし」とは驚きました。リード義務違反は最高で1万ユーロ(約130万円)、首輪装着義務違反は5万ユーロ(約650万円)までの罰金がかされます(*)。
次回は、実際に「公園でリードを外した直後に飼い犬を射殺された飼主」の事件を取り上げます。この様な事件は稀ではありません。ドイツでは、1年間に警察官が犬などを射殺する数が年間1万5,000件を超えます。
(*)本番組放送当時より、「犬のノーリード首輪なし」の罰金額は上がっています。その理由は、ベルリン州では重大な犬の咬傷事故が大変多く、人口比で日本の5倍以上あるからです。
(画像)
NHKの捏造報道の一例。積雪量が多いことを強調するために、わざわざ雪溜まりに入ってその箇所だけを撮影して強調しています。NHKの本番組でも、ノーリードの犬を撮影するために犬を連れた飼主に「少しの間だけ犬のリードを外して撮影させてくれない?」と取材スタッフが10ユーロ札をそっと差し出した、ということはあり得ると思います。おそらく本番組の多くのシーンでは、捏造が疑われます。

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