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年間の犬猫殺処分数が50万頭(人口比で日本の40倍以上)のフランスが犬猫を守っているという太田匡彦氏の無知






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France/Frankreich

 記事、
ペットショップでの犬猫販売を禁止するフランスは日本が見習うべき動物愛護先進国なのか?
子犬の密輸が横行するフランスでペットショップの犬猫販売禁止は意味があるのか?
続・子犬の密輸が横行するフランスでペットショップの犬猫販売禁止は意味があるのか?
インターネットで密輸子犬が流通しているフランスではペットショップでの犬猫販売禁止は無意味
インターネットでのペット販売が合法なフランスではペットショップでの犬猫販売の制限は無意味
「保護犬猫は売って良い」フランスのペットショップの犬猫販売禁止の法改正は抜け穴だらけ
のまとめです。
 フランスでは「ペットショップでの犬猫の販売を禁止する(実際は「制限」)」等の法案が2021年に可決成立しました。連載記事では、フランスではインターネットによる安価な密輸犬の販売が横行しており、ペットショップという実店舗での犬猫販売を制限しても動物福祉向上には繋がらないと思われること。そしてペットショップの犬猫販売禁止は、保護犬猫なら販売してもよいうという抜け穴(偽装保護犬猫の販売も可能)があることも述べました。しかしフランスのこの立法を絶賛している無知なジャーナリストがいます。



 まずサマリーで述べた、「フランスでの2024年以降にペットショップでの犬猫の展示販売を禁止する」立法と、その概要(ペットショップでの犬猫販売禁止に関する事柄のみ)を、以下にニュースソースから示します(英語)。


What you need to know about France’s new animal rights law 「フランスの新しい動物権利法について知っておくべきこと」 2021年11月18日

Pet shops will not be able to sell dogs and cats from 2024 – and won’t be able to display them in shop windows.
Only abandoned dogs and cats will be available for sale in pet stores, working with rescue shelters.
Online pet sales will be banned, with the exception of websites of licensed breeders and pet stores.

フランスではペットショップは2024年以降に犬と猫を販売できなくなり、ショーウィンドウで展示できなくなります。
ペットショップでは、動物保護のアニマルシェルターと協力して、遺棄された犬と猫のみを販売することができます。
認可されたブリーダーとペットショップのウェブサイトを以外での、オンラインでのペット販売は禁止されます。



 私は連載記事で、次の点を挙げて「フランスのペットショップでの犬猫販売禁止は犬猫の遺棄と殺処分減少にはあまり効果はないだろう」と述べました。


1、ヨーロッパではヒトモノカネの移動が自由で、国境検問所もありません。西ヨーロッパ先進国では東欧等から安価な子犬が違法に輸入されている。
2、フランスではペットショップの犬猫販売禁止の法律が施行後も、ブリーダーやペットショップのペットのオンライン販売が合法です。ペットショップの店頭販売がなくなったとしても、むしろオンラインでの通信販売のほうが安易にペット購入ができ、ペットショップ購入がオンラインに流れるだけです。
3、フランスのペットショップでの犬猫販売禁止は、「保護団体と協力し遺棄された犬猫の販売は認める」との内容です。つまり商業生産された犬猫であってもいったん保護団体を経由することにより保護動物にロンダリングされてペットショップが販売できるということです。これは同様の法律があるアメリカ合衆国の一部の州自治体で実際に起きています。



 効果とは、具体的には「犬猫の飼養環境の改善」、「犬猫の遺棄の減少」、「殺処分の減少」による動物福祉の向上です。繰り返しますが、フランスを始め西ヨーロッパ諸国ではすでに犬の取得の大きな割合が「実店舗ではないインターネットによる安価な密輸犬」です。インターネットでの違法な犬猫販売を効果的に抑制できない立法の内容では、実店舗のみを規制しても犬猫の動物福祉には繋がりません。行政に高度に監視されたペットショップの規制だけをより強化しても、顧客はインターネットの犬販売に流れるだけです。むしろインターネットで犬を購入するほうが実店舗に足を運ぶよりも安易かも知れません。
 またペットショップでは犬猫の販売を完全に禁じたのではなく、「保護犬猫ならば販売しても良い」という例外を設けました。これはなにを意味するかといえば、ペットショップが保護団体と協力して「劣悪繁殖された密輸犬を保護犬と偽装して販売する」ことに繋がります。つまりフランスのこの律法は、正規の業者をいじめて違法な犬取引を助長させることであり、それはすなわち東欧諸国などの劣悪な犬繁殖を支援することに繋がります。つまりフランスのこの律法は、動物福祉の向上にはむしろ逆効果になる可能性すらあるのです。

 しかしこのフランスの立法を手放しで絶賛している、無知なジャーナリストがいます。これまで多くの海外のデマ情報を拡散させてきた、朝日新聞の太田匡彦氏です。たとえなこのような記事です。日本はなぜ、フランスのように動物愛護法で犬猫を守れないのか 繰り返される政争
 太田匡彦氏は、おそらくフランスの本改正法の原文を読んでおらず、例えば「ペットショップでも犬猫販売は保護動物は店頭展示販売して良い」という例外規定や、「登録ブリーダーとペットショップは引き続きインターネットでのペット販売を許可する」ということをご存じではないようです。また氏は、ヨーロッパにおけるシェンゲン協定締結後の国境間移動の自由化(国境検問所なしでヒト・モノ・カネ移動できる)すら理解していないと思われます。したがってそれに伴う、西ヨーロッパ諸国の、東欧等からの極めて安価な犬が密輸されている問題もご存知ではないと思われます。なぜならば、繰り返しドイツや今回のフランスの動物保護法制を絶賛しているからです。ヨーロッパの国境間移動の自由下では、一国で法律を強化してもあまり意味がないからです。

 現在フランスの年間の犬猫の殺処分数は50万頭とされており、この数は人口比で日本の40倍以上です。またフランスは犬猫の遺棄の数が多く、バカンスシーズンでは特に増えます。そのためにリゾート地での犬猫の公営シェルターの殺処分率が極めて高く、犬の殺処分率が80%を超える公営シェルターも珍しくありません(日本の直近の犬の殺処分率は17%)
 太田匡彦氏はフランスは問題の立法を絶賛していますが、私は先の述べた理由からフランスの犬猫の遺棄の数、殺処分数は減るとは思えません。また殺処分率も低下しないと思います。


(動画)

 stop euthanasie 「安楽死の停止」。2012/04/04 に公開。フランス語による、フランスの犬猫殺処分に反対するビデオ。閲覧注意。犬猫の殺処分シーン有り。このビデオでも、「フランスにおける年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています(フランス語)。




(動画)

 80% des chiens récupérés par la fourrière de Sainte-Marie finissent euthanasiés 「フランス サントマリーの公的犬収容所では80%の犬が安楽死(殺処分)される」 2018年7月4日

Reportage à la fourrière de Sainte-Marie qui récupère une quinzaine de chiens errants par jour.
En 2017, ce sont pas moins de 1935 chiens qui sont entrés en fourrière. Parmi eux, 1667 ont fini par être euthanasiés

1日に約15匹の野良犬を収容するサントマリー動物収容所の報告。
2017年には1,935頭以上の犬が収容され、そのうちの1,667頭が安楽死(殺処分)させられました 。





(参考記事)

フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
 

 日本の美点は、世界に先駆けてペット生体のインターネットによる非対面通信販売を禁じたことです。さらに第一種動物取扱業の規制は、世界でも最も厳しい部類です。例えば第一種の動物取扱業者の保有犬猫の台帳の作成と保存、行政機関への開示が義務付けられています。そのために犬猫を取り扱う第一種動物取扱業者は、違法な無資格繁殖等の犬猫の取り扱いが難しくなります。
 さらに日本は国境がすべて海で隔てられ、外国とのヒト・モノ・カネの移動が全て通関手続きが必要です。そのためにヨーロッパのように、違法に周辺国から安価な子犬を持ち込むようなことができません。ですから日本の動物愛護管理法の実効性がヨーロッパと比べて高いのです。日本の動物愛護管理法による第一種動物取扱業者への規制は、たとえば行政が業者の取り扱い犬猫の数などを常に把握することにより、先の述べたとおり違法繁殖の犬猫の仕入れが難しくなる、遺棄や業者自ら行う殺処分(違法合法問わず。獣医師に安楽死を依頼することも含めて)も行政に把握されやすいのです。それにより業者が取り扱い犬の遺棄や殺処分を行うことは難しいのです。また業者が行政に取り扱い犬猫を引き取らせることは現在は行われていません。フランスはアニマルシェルターに夜間の無人引取窓口があり、犬猫を匿名で遺棄できます。

 現に日本は欧米先進国に比べて、極めて犬猫の殺処分の実数が少ない国です。フランスの「ペットショップでの犬猫販売禁止」を絶賛する太田匡彦氏などの、無知なジャーナリストが表面的な、ごく一部だけを取り上げた、「日本の動物愛護法制はヨーロッパに遅れている。だから日本はヨーロッパのように犬猫を守ることができない」という偏向意見は有害です。日本の世論を歪める恐れがあるからです。
 では太田匡彦氏がいう、「犬猫を守れる法制度」とはいかなるもので、「犬猫を守る」と言うことは具体的にはどの様なことなのでしょうか。太田匡彦氏は常に殺処分の多さを「動物愛護後進国」の基準としています。フランスの年間犬猫殺処分数は50万頭で人口比で日本の40倍以上です。また殺処分率も日本より極めて高いのです。太田匡彦氏にはその矛盾をお答えいただきたいものです。
(追記)

 日本はなぜ、フランスのように動物愛護法で犬猫を守れないのか 繰り返される政争ですが、以下の記述なども誤りです。

(日本では)12年の動物愛護法改正の際には、幼すぎる子犬・子猫の心身の健康を守るため、生後56日を超えるまで販売を禁じる「8週齢規制」の導入が検討された。
米、英、フランス、ドイツなど欧米先進国の多くで以前から導入されていた。


 この記述だと2012年以前から米、英、ドイツでは犬猫とも「8週齢未満のものは販売を禁じる」という意味になりますが誤りです。
・アメリカ〜2018年時点で犬猫とも販売は8週齢以上としているのは50州17州でした、連邦法では犬猫の最低販売週齢の規制はありません、なお環境省に誤解を招く誤訳資料があります。
・イギリス〜猫の最低販売週齢を8数例以上とする法律が施行されたのは2018年10月1日からです。2012年以前はイギリスは猫の最低販売週齢の規制はありませんでした。
・ドイツ〜ドイツは現在も猫の最低販売週齢の法令による規制はありません。したがって4週齢の子猫をペットショップで展示販売することも合法です、また犬は「8週齢未満の子犬を母犬と離すことを禁じる」とあり、法律上は8週齢未満の子犬と母犬を同時に販売することは合法です。
 この点については何度か私は朝日新聞に誤りを指摘しました。しかし繰り返し太田匡彦氏はデマ記事を書いています。今回は長くなりましたので、後に改めて取り上げます。
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さんかくたまご

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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
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