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イギリスのメディアが動物愛護問題で名指しにした国とは?ー3





 ドイツでは「民家から300m以上離れていれば、犬猫は飼い主がないと見倣し、狩猟してよい。むしろ狩野良猫犬を狩猟駆除することはハンターの責務である」と法律で定められています。しかししばしば狩猟可能なエリア外でも飼い猫が狩猟殺害されます。それと同時に、禁止されているデストラップが頻繁に用いられ、飼い猫が犠牲になることも批判されています。しかしデストラップは、摘発されることはまれです。


 ドイツ連邦狩猟法では、「罠は無傷で獲物を捕獲するもののみ許可する。ハンターは、捕らえた獲物は速やかに自分の銃でその獲物を殺処分しなければならない」との規定があります。「獲物を無傷で捉える罠」のみ許可している理由は、罠は無差別に獲物を捉えますので、狩猟対象としていない保護鳥獣まで捉える可能性があるからです。
 保護鳥獣の場合は、速やかに放獣しなければなりません。駆除対象の野良猫犬等であれば、速やかに銃で殺処分しなさいということです。


ドイツ連邦狩猟法Jagdgesetz

§19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;



 「ドイツで野良猫犬(とみなされるものも含む)が年間46万頭が狩猟駆除されている(2009年)」とのドイツの大手メディアのニュースを紹介した時のことです。「これらの猫犬は、TNRか他の場所でリリースされるために捕獲されたものだろう。殺処分されたというのは誤りだ」と頭に血が上った愛誤が噛み付いてきました。
 その時に引用した記事は「ハンターに飼い猫を殺傷された場合はどうすればよいでしょうか」という、ドイツの猫愛好家向け雑誌の、猫飼育者側の質問に対する回答です。ドイツ語の、その部分を訳さなかったのですが、愛誤の偏向ぶりには疲れます。「ライブキャッチトラップで捕獲した野良猫犬(とみなされるものも含む)は、銃により殺処分せよ」。これがドイツ連邦狩猟法の規定です。

 話がそれました。ドイツでは、法律で許可されているのは「無傷で捕らえる罠」のみで、デストラップは禁止されています。しかし生産、流通、販売、所持については罰則規定がありません。禁止されているのにもかかわらず、頻繁にデストラップが使用され、その犠牲になるのは多くは猫です。
 以下に、ドイツの猫愛好家向け雑誌、geliebte katze(愛する猫)の、インターネット版記事から引用します。


Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze
Gemäß Bundesjagdgesetz sind nur Fanggeräte zugelassen, die lebend unversehrt fangen oder sofort töten. Jedoch die Herstellung, der Vertrieb, der Erwerb und der Besitz der tierquälerischen Festhaltefallen ist erlaubt.
Daher können auch heute noch Tellereisen im Jagdversandhandel bezogen werden.

狩猟と猫をテーマとした法的判断。
連邦狩猟法によると、唯一狩猟で許可されている罠は、無傷で捕獲するもので、その後直ちに殺処分することとされています。
しかし、動物を傷つける罠の生産、流通、購入と所持が許可されます。
したがってトラバサミは、今でも狩猟用品の通販で買うことができます。


 以下の画像と記述は、ドイツ人個人ブログから引用しました。Der antijagd blog.「狩猟反対ブログ」からKatze in Fangeisen: Fallenjagd lässt Jäger schlecht dastehen「猫の罠。トラップハンターが悪質と思える」。

War der sechs Monate alte Stubentiger in eine Falle getappt.
Somit konnte bis jetzt auch niemand verantwortlich gemacht werden
Springfallen im Handel frei erhältlich.
Das Jagen mit Lebendfallen ist nach wie vor für speziell ausgebildete Jäger erlaubt.
Bei denen Menschen und Tiere zu Schaden kamen, seit 2009 verboten.
Frei erhältlich und können so leicht erworben werden.

生後半年の猫が罠にかかりました。
今まで、(デストラップでペットが殺傷されたことでは)誰も責任を負うことはありませでした。
自由に市販されているスプリングトラップ(トラバサミ)。
罠は無傷で捕られるもののみ、特別に訓練されたハンターだけに使用が許可されています。
人と動物が傷つけられたため、2009年以降は傷つける罠は禁止されています。
しかし禁止されている罠は、自由に用いることができますし、簡単に購入することができます。


jg64us.jpg


 また、このような資料もあります。http://www.youtube.com/watch?v=STUsEx3KMUYyou yubeから。6分30秒~。
 法律で禁止されているデストラップが、自由に製造販売されていることが録画されています。デストラップでの猫の捕獲のために、猫の誘引剤(Lockmittel)も自由に通信販売で買うことができます。猫の誘引剤が広く販売されているということは、それだけ猫の捕獲駆除の需要が高いと思われます。
 
 ドイツは、野良猫犬(と思われるものも含む)の狩猟駆除に対しては寛容です。連邦狩猟法で禁じられている狩猟範囲を超えての狩猟や、禁止猟具である、動物を傷つける罠の使用で処罰されることはきわめてまれです。私が思うには、ドイツが公的な殺処分制度を持たないことが、野良猫犬の狩猟駆除に寛容である理由の一つだと思います。
 ドイツでも、毎年多数の犬猫等のペットの遺棄があります(年間50万匹との推計)。特に猫は野生化して生き残り、農畜産業や生態系への悪影響を及ぼします。産業や生態系を野良猫の害から守るためには、どうしても民間人ハンターに頼らざるを得ないからです。私は、公的殺処分の制度がないことが、必ずしも動物愛護が進んでいるとは思えません。
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非公開コメント

:結局ね、需要と供給なんですよね

野良猫が増えて害をもたらすから野良猫を減らす、この当然の
現実に対して法律が機能しなければ手段を問わず、
それを解決をする為に何らかの行動をとるのは自然なこと。

只、愛誤の大好きな欧米は制度を誰でも判るように明文化しないと
告訴社会なので色々と面倒ですからね。

それでも現実、問題は発生するので猫を飼いたきゃそれらの
トラップから飼い主は自衛するしかないのですよね。

Re: :結局ね、需要と供給なんですよね

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> 野良猫が増えて害をもたらすから野良猫を減らす、この当然の現実に対して法律が機能しなければ手段を問わず、それを解決をする為に何らかの行動をとるのは自然なこと。

そういうことです。
野良猫放し飼い猫の被害がなければ駆除する必要もありません。
したがって猫駆除用のデストラップなど製造販売する必要もなくなります。
元凶は、野良猫や話が猫が存在して被害があり、それを除去する必要性があるということです。
それは根本的な原理で、日本でもドイツでもどこでも同じです。


> 愛誤の大好きな欧米は制度を誰でも判るように明文化しないと、告訴社会なので色々と面倒ですからね。

日本の動物愛護管理法は、曖昧さの点では悪法です。
一部の愛護動物は人に飼育されていなくても(管理責任が不明)保護の対象です。
でも「みだり」でなければ殺しても良い。
トラブルの素です。


> 猫を飼いたきゃそれらのトラップから飼い主は自衛するしかないのですよね。

デストラップでなければ合法ですし、捕まれば銃殺されるのです。
また猫を放し飼いすれば、被害を及ぼすのは必至です。
それが分かっていながら、猫を放し飼いする飼い主ってどうかと思います。
猫愛誤って、日本でもドイツでも同じです。

ところで話は変わりますが、ドイツで狩猟駆除された猫の写真は、すべて雑種なんですよね。
やはりドイツでも、タダで手に入れた雑種の猫は大事にされないのでしょうね。

殺されるのがわかっていながらなぜ外に猫を出すのでしょうかね?
わざわざ無法地帯に幼児がノコノコ出掛けるようなものですよ。
親である飼い主の責任問題ですよ。
日本もドイツも愛誤は無責任ということでしょうか?

また餌やりは所有権があるとか言ってるようですが(笑

Re: No title

フェイル様、コメントありがとうございます。

> 殺されるのがわかっていながらなぜ外に猫を出すのでしょうかね?
> わざわざ無法地帯に幼児がノコノコ出掛けるようなものですよ。

人の子供でさえ、親が保護責任を果たさず、交通量の多い道路や工事現場で遊んで不可抗力で事故が起きたとしたら、加害者に責任を問うのは難しいです。
むしろ親の過失相殺が問われます。
危険に晒す無責任外飼いをしながら、「可愛そうな猫ちゃん、殺傷した人を許せないわ、ムキーッ」では説得力はないです。
たしかに、狩猟可能エリア外やデストラップでの狩猟はドイツでは禁止されていますが、放し飼いしていれば、合法的に駆除される危険性が常にあるからです。


> また餌やりは所有権があるとか言ってるようですが(笑

加藤九段の裁判で、損害賠償の根拠を民法718条(動物の飼い主責任)を援用したことにもよるのでしょう。
しかし動物の飼い主責任と、所有権が発生するのは別問題です。

ドイツでは意外かと思われるでしょうが、猫だけの飼育規制に関する法律が皆無です(ドイツ動物保護法でも、記述は犬、家畜の豚や馬、鶏、冷温脊椎動物にまで言及されているのに猫だけに関する記述は皆無)。
犬は大変多くの法律があるのに。
その理由は、ヒトラーは大の犬好き、動物好きで動物保護に関する法整備を行いましたが、猫は大嫌いだったために猫に対しては無視、冷淡だったのです。
動物愛護なんて、その人の個人の趣味嗜好で高尚でもなんでもない、いい加減なものなのです。
そのため、猫の無責任飼育は、ドイツでも大変多いです。

No title

普通は本当に可愛がっているならば放し飼いなんてしない。
意図的に殺されなくても事故に遭ったり外国だと捕食動物に食べられるリスクの方が多いだろう。
そもそも、殺されてから文句を言っても遅いよね。

トラバサミは動物を捕獲するた為の狩猟罠で主に足を狙って生け捕りにする為の罠で有りネコの首を狙ってギロチンに掛ける物ではない。
日本でも狩猟では禁止されているが有害捕獲の場合に限り認められる。
ドイツは知らんけど普通に売ってると言う事は用途によっては認められているのかもしれん。

そもそも、道具を規制せずとも放し飼いにしなければ良い事でしょう。
猫を殺したハンター云々ではなく命を奪われる環境で放し飼いにしていた飼い主にも責任が有る事です。
報道されていないだけで猫の糞尿で農家の売り物が駄目になったり猫の飛び出しでバイクのライダーが転倒して大怪我したりしているんです。

Re: No title

ー様、コメントありがとうございます。

> 普通は本当に可愛がっているならば放し飼いなんてしない。

本当にそう思います。
国や文化が違っていても。


> 意図的に殺されなくても事故に遭ったり外国だと捕食動物に食べられるリスクの方が多いだろう。

ヨーロッパには狼や、ヨーロッパオオヤマネコもいますから。


> 殺されてから文句を言っても遅いよね。

屋外にいれば、飼い犬猫でも狩猟が合法な国で放し飼いする方が悪いです。


> トラバサミは動物を捕獲するた為の狩猟罠で主に足を狙って生け捕りにする為の罠で有りネコの首を狙ってギロチンに掛ける物ではない。

でしょうが、たまたま首が挟まれたのでしょう。


> ドイツは知らんけど普通に売ってると言う事は用途によっては認められているのかもしれん。

日本の場合はトラバサミは禁止されていますが、ネズミ、モグラ用の、径12センチ未満ののこぎり歯がないものは使用できます。
ドイツはデストラップ(トラバサミもでストラップと言える)は禁止されていますが、流通販売所持は罰せられません、。
つまりザル法。


> 道具を規制せずとも放し飼いにしなければ良い事でしょう。

同感です。
例えば、覚せい剤を販売することだけ禁止して、使用を罰することがなければ、法律の効果は半減未満になるでしょう。
販売と使用の両方を罰することにより、法律の効果が高まります。
だから違法猟具を禁じるともに、猫の放し飼いを禁じるべきなのです。
ここ数年は、ドイツでは飼い猫の登録、ライセンス、放し飼い禁止(事実上の野良猫のえさやり禁止)の州法や条例での法制化が一気に進んでいます。


> 猫を殺したハンター云々ではなく命を奪われる環境で放し飼いにしていた飼い主にも責任が有る事です。

同感です。
それと野良猫に給仕するとか、無責任に野良猫を繁殖させている人も責任がありますね。


> 報道されていないだけで猫の糞尿で農家の売り物が駄目になったり猫の飛び出しでバイクのライダーが転倒して大怪我したりしているんです。

そのような事例は数多いでしょう。
しかし猫による被害は、声を上げる人は少ないです。
野良猫偏執者の声が凄ましく大きいのとは対照的です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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