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インターネットでのペット販売が合法なフランスではペットショップでの犬猫販売の制限は無意味






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France/Frankreich

 記事、
ペットショップでの犬猫販売を禁止するフランスは日本が見習うべき動物愛護先進国なのか?
子犬の密輸が横行するフランスでペットショップの犬猫販売禁止は意味があるのか?
続・子犬の密輸が横行するフランスでペットショップの犬猫販売禁止は意味があるのか?
インターネットで密輸子犬が流通しているフランスではペットショップでの犬猫販売禁止は無意味
の続きです。
 フランスでは「ペットショップでの犬猫の販売を禁止する」等の法案が2021年に可決成立し、2024年以降はペットショップでの犬猫販売ができなくなります。しかしこの立法はあまり意味がないでしょう。フランスをはじめとする西ヨーロッパ先進国では安価な子犬が大量に輸入されているからです。それらは主にインターネットで販売されています。フランスは「登録を受けたブリーダーもしくはペットショップ」に限り、インターネットでのペット販売を認めるとの法改正を行いました(それまでは制限はありませんでした)。行政の監視が行き届く実店舗の販売を制限し、抜道があり取締が難しいインターネットでのペット販売を存続させるのは逆効果です。



 まずサマリーで述べた、「フランスでの2024年以降にペットショップでの犬猫の展示販売を禁止する」立法と、その概要(ペットショップでの犬猫販売禁止に関する事柄のみ)を、以下にニュースソースから示します(英語)。


What you need to know about France’s new animal rights law 「フランスの新しい動物権利法について知っておくべきこと」 2021年11月18日

Pet shops will not be able to sell dogs and cats from 2024 – and won’t be able to display them in shop windows.
Only abandoned dogs and cats will be available for sale in pet stores, working with rescue shelters.
Online pet sales will be banned, with the exception of websites of licensed breeders and pet stores.

フランスではペットショップは2024年以降に犬と猫を販売できなくなり、ショーウィンドウで展示できなくなります。
ペットショップでは、動物保護のアニマルシェルターと協力して、遺棄された犬と猫のみを販売することができます。
認可されたブリーダーとペットショップのウェブサイトを以外での、オンラインでのペット販売は禁止されます。



 私は連載記事で、次の点を挙げて「フランスのペットショップでの犬猫販売禁止は犬猫の遺棄と殺処分減少にはあまり効果はないだろう」と述べました。今回は引き続き「1」について述べます。今回はドイツ、ヨーロッパ全体の「違法な東欧等からの西ヨーロッパへの子犬輸出」に続いて、フランスの事情について具体的に取り上げます。

1、ヨーロッパではヒトモノカネの移動が自由で、国境検問所もありません。西ヨーロッパ先進国では東欧等から安価な子犬が違法に輸入されている。
2、フランスではペットショップの犬猫販売禁止の法律が施行後も、ブリーダーやペットショップのペットのオンライン販売が合法です。ペットショップの店頭販売がなくなったとしても、むしろオンラインでの通信販売のほうが安易にペット購入ができ、ペットショップ購入がオンラインに流れるだけです。
3、フランスのペットショップでの犬猫販売禁止は、「保護団体と協力し遺棄された犬猫の販売は認める」との内容です。つまり商業生産された犬猫であってもいったん保護団体を経由することにより保護動物にロンダリングされてペットショップが販売できるということです。これは同様の法律があるアメリカ合衆国の一部の州自治体で実際に起きています。



 今回記事では、「2」の、フランスではペットショップでの犬猫販売を制限する律法の後も、インターネットでのペット販売が合法として存続する件について述べます。2021年のフランスの「動物の権利法(反動物虐待法)」の成立以降も、フランスでは登録を受けたブリーダーとペットショップのペットのインターネット販売が引き続き許可されます。それ以前は全く制限がありませんでした。
 ヨーロッパでは、犬などのペット生体のインターネットによる非対面販売では非常に寛容です。全面的に禁止しているのはベルギー1国だけです。2019年時点ではドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペインなどでは、インターネットによる犬猫などの販売の法的規制が全くありません。また「インターネットで犬猫等のペットを販売するものは事前に登録を要する」等の制限を設けている国はいくつかありますが、実際には守られていません。そのような国の中でもイギリスのように「登録義務がある規模未満の個人が繁殖した犬猫は規制外」という国があり、素人ブリーダーや、パピーミル生産、密輸の子犬が個人の名義を借りて堂々とインターネットで販売されているのが実情です。フランスは2021年の法改正で「登録済みのブリーダーとペットショップだけがインターネットでのペット販売が許可される」との規制強化がされましたが、おそらくのちに述べる理由により実効性は低いと思われます。


(画像)

 Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 から

 イギリスの動物保護団体、ブルークロスによる2019年の資料によれば、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペインなどの、ヨーロッパの多くの国では、インターネットによる、犬猫などの販売の法的規制が全くありません。黒メッシュで示された国がそうです。
 イギリス、フランスなどの青メッシュで示された国は、何らかの法律による規制は在るものの、禁止はされていない国です。完全に禁止している国はベルギー1国だけで赤色で示されています。

EU ペット通信販売 規制


(画像)

 フランスのインターネット通販ポータル、Chien chiot : annonces paruvendu から。2022年2月13日にスクリーンショットを取得。フランスのペットショップでは3,000ユーロ程度になる純血種の子犬が350ユーロ、250ユーロで出品販売されています。まさに価格は10分の1以下です。
 フランスは法改正により、登録ブリーダーとペットショップだけインターネットでのペット販売を許可することとなりました。しかしソーシャルメディアに無登録の業者が個人の匿名を騙ってその後も違法に輸入された子犬等の販売はインターネットで続けられると思われます。外国から出品された場合は摘発が非常に困難です。

フランス 犬 ネット販売 20220213


 このようにフランスでは連載で述べてきたように、違法に輸入され他子犬がきわめて安価に売られています。それらの犬はほぼインターネットを介してです。インターネットはその匿名性や、固定店舗と異なり当局の監視の目が行き届かないのです。違法であっても摘発が困難で、外国から出品が行われればほぼ摘発はほぼないでしょう。例えば大手の個人間売買のインターネットポータルを利用せずに非公開のソーシャルメディアを用いるなどすれば、摘発は困難です。また違法輸入した子犬のインターネット販売で、登録ブリーダーの名義を借りるなども考えられます。
 インターネットでの密輸子犬の違法販売への効果的な抑止策がないまま、行政の監視を厳しく受ける実店舗での犬猫販売に制限を設けても、ペットショップでの購入が違法なインターネットにとって代わるだけです。むしろ実店舗より、インターネットでの犬猫の購入のほうがお手軽かも知れません。フランスのペットショップでの犬猫販売の制限は、まさに正規の業者を圧迫し、違法行為を助長する愚策です。日本の愛誤はフランスのペットショップでの犬猫販売の制限を絶賛して「日本は見倣え」と言っていますが、このような事情に無知です。フランスの犬の違法輸入やインターネットでの犬猫販売が許可されている(註 日本は全面禁止)ことなども総合的に判断して評価すべきです。

 さらに次回以降の記事で詳述しますが、フランスのペットショップでの犬猫の販売の制限の法改正は、「抜け穴」があります。それは「保護団体の犬猫ならばペットショップでの店頭販売が許可される」ということです。また「保護団体」の犬猫販売においては、その犬猫の出所は不明でもよいとされています。
 それは何を意味するかといえば、保護団体が東欧のパピーミルから違法に子犬を輸入し、「捨て犬を保護した」と偽装できるということです。そしてそれらの犬をペットショップに委託販売することができるのです。


(参考資料)

 LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。

(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.

(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(登録ブリーダー及びペットショップ)のみが実行できます。



(動画)
 
 Fin de la vente des chiens et chats dans les animaleries : "Pour nous, ça ne change pas grand chose" 「フランスのペットショップでの犬猫の販売の終了:我々にとってはあまり意味がない」 2022年1月4日

 ニュースでの対談。私はフランス語が分かりませんので、内容をフランスが分かる人に聞きました。「フランスでは犬猫の販売はすでに多くがインターネットに移行しており、ペットショップでの販売終了は我々にとってはあまり意味がないことだ。インターネットでの犬販売を抑止するのは難しい」とのことです。


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No title

何処の国でも 動物あいご活動 は腐っていますね
民間に押されての立法化もしれませんが 我が国の「法律第105号」も 滑稽なくらいに文字ばかりの羅列です
実行する 国民も監督する行政機関も惰性のように感じます
法律さえ作れば 動物あいごは国民に広まるとでもお考えなのか?
法律を起草する方々がfake情報に無関心では 体裁に止まる立法のように感じますね


Re: No title

ー様、コメントありがとうございます。

> 何処の国でも 動物あいご活動 は腐っていますね

日本ではかの太田匡彦氏をはじめ、このフランスの立法を絶賛しています。
「フランスやドイツでは素晴らしい法律があるのに日本ではそうではない。フランスやドイツでは法律により犬猫は守られるが日本の動物愛護管理法では犬猫は守られない」と、太田匡彦氏は相変わらず欧米出羽守ぶりを炸裂させています。

またフランスのこの立法では「ペットショップでは犬猫は保護団体に属するものは店頭販売ができる」という例外規定があることや、ブリーダーやペットショップは今後もインターネットでのペット販売が許可される(日本はインターネット等での非対面通信販売は全面禁止です)ことを日本で正しく報道しているマスコミや動物愛護団体は皆無です。
都合の良いところだけを「つまみ食い」して現実を把握しないのであれば、何ら参考にはなりません。
またフランスでは異常なほど犬猫の遺棄が多く、殺処分数が大変多く、率も高いのです。
年間の犬猫殺処分数は50万頭で、人口比で日本の40倍以上です。
またドイツはsh良駆除によって殺害される犬猫は過犬猫も含めて年間50万頭程度あり(2015年の猫だけでス良駆除される数は50万頭という数字がある)、犬猫の殺害の実数が極めて多い国です。
ドイツはもちろん公的施設での公的殺処分があり、日本にはない咬傷犬や危険な犬、禁止犬種の行政による強制殺処分があり、相当数あります。
ドイツ、ヘッセン州の禁止犬種の強制殺処分は年間20頭近くという情報公開請求煮様資料があり、人口比でこれだけで日本の犬の公的殺処分数に匹敵します。

どちらが犬猫を守ってるのでしょうか。
情報は偏向なく、正しく伝えなければなりません。
太田匡彦氏等による、海外の動物愛護の嘘偏向情報により、立法関係者や行政機関等が惑わされていることを憂慮します

Re: 名無し

ー様、コメントありがとうございます。

> 日本でもブリーダーと買いたい人を繋ぐサイトはありますが一度施設を訪れなければならないシステムだったと思います

それは第一種動物取扱業者は、犬等のペットを消費者に販売する場合は動物愛護管理法で「必ず対面で説明する義務がある」と定められているからです。
ですからネット広告は許されても、実際に販売して引渡すためには、客が店舗や繁殖場を訪れて動物取扱責任者の対面での説明を受けなければ犬など引渡しはできません。
日本では対消費者には、第一種動物取扱業者は非対面での犬などのペットの非対面のネット販売は完全禁止です。


> ドイツやフランスでのネット販売もそうなのでしょうか?

ドイツではペット販売に関する独立した法令すらない緩い国です。
ネットでの非対面での犬販売(宅配業者に配送を手配することも可)は禁止されていません(ただ輸送時間の上限や梱包には規制があります)。
ネット上で、売り手と買い手が全く対面することなく取引を完結することができ、普通の商品の様に宅配できます。


ティアハイムも犬に販売では非対面通販を多用しています。
https://www.deine-tierwelt.de/kleinanzeigen/hunde-aus-dem-tierheim-tierschutz-c102744/
は、ティアハイムの犬の通販サイトですが、次のような文言があります。

In deutschen Tierheimen leben rund sechs Millionen Hunde, welche alle auf Hilfe angewiesen sind.
Allerdings scheuen sich einige Menschen vor einem Tierheimbesuch, denn die Vorstellung in die traurigen Tieraugen hinter den Gitterstäben zu blicken ist zu schmerzlich.

ドイツの動物保護施設には約600万頭の犬が暮らしており、そのすべてが助けを必要としています。
しかし格子の向こうで悲しい動物の目を見つめるのは苦痛すぎるという理由で、ティアハイムを訪れることを敬遠する人もいます(「だからティアハイムの非対面の通販を利用してください」の意味)。


https://www.it-recht-kanzlei.de/verkauf-haustiere-internet.html
これはドイツの犬などのネット非対面販売(売り手と客が接することなくオンライン上で取引を完結すること)の法律の解説です。


Welche Gesetze und sonstigen Vorschriften gelten für den Verkauf von lebenden Tieren im Internet?
finden auf den Online-Verkauf von Haustieren keine völlig anderen Regelungen Anwendung wie auf den Verkauf von sonstigen Waren im Internet.
Grundsätzlich gilt beim Verkauf bzw. Kauf von Tieren somit das bekannte (Online-)Kaufrecht samt der kaufrechtlichen Mängelrechte (Gewährleistung) und verbraucherschützenden Vorschriften.

ドイツでは、生きた動物のオンライン販売にはどのような法律やその他の規制が適用されますか?
ペット生体のオンライン販売に適用される規制は、インターネットでの他の商品の販売とまったく異なるものはありません。
原則として、動物の販売または購入には、販売法の瑕疵権(保証)および消費者保護規制を含むよく知られた(オンライン)販売法が適用されます(生きたペットのネット販売では、非対面通販を規定した、他の商品と同様にオンライン販売法が適用される。つまり非対面での犬などのネット販売がドイツでは合法という意味)。


https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/BGBl/Bgbl_Regelung_des_Verkaufs_von_Sachen_mit_digitalen_Elementen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags
デジタルの要素を含む物の販売および売買契約のその他において規制する法律(ドイツ連邦法) いわゆる「「オンライン販売法」

これが先に挙げたサイトでの、犬などのペットの生体のネット販売に適用される法律です。
ざっと読んだところ、「売主事業者に瑕疵担保責任」、「発注から配達までの間における危険負担について」などです。
普通のネットの物販のごく普通の規定です。


フランスも同様と思いますが、法規に関する事は確認のためしばらくお時間をください。
フランス語に堪能な方に確認していただきますので。

ー様、うっかりコメントを消してしまいました

ー様、間違ってコメントを消してしまいました。

カナダのシェルターの殺処分のカナダSPCAの記事を引用した全く同じコメントが重複していましたので、そのうちの1つを削除しようと思って間違って削除したのです。
単なるミスです。悪気はありません。

しかし
>で全文引用していますので、問題はないと思います。

さんかくたまご様
解説ありがとうございます
ドイツでは通販の規制が日本ほど厳しくないのですね‥

フランスの方も期待しております
よろしくお願いします
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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