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飼犬を射殺された飼主は刑事罰を受け民事責任も負う。撃ったハンターは合法で飼主に損害賠償を請求できるドイツ






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(Zusammenfassung)
Wer Hunde in einem Jagdrevier "unbeaufsichtigt" frei laufen lässt, begeht laut Bayerischem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit.
Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt werden.
Sollte der Hundehalter seinen Hund sogar bewusst zur illegalen Jagd eingesetzt haben, droht laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren .


 ドイツ、バイエルン州などでは、自分の飼犬を狩猟区域に放した場合はそれが過失であったとしても犬の飼主は狩猟法違反になり、罰金5,000ユーロ(約65万円 1ユーロ=130円)までを科される可能性があります。故意に行い、犬が野生動物を死傷させれば罰金と最高で懲役3年の刑に処せられる可能性すらあります。また地区の狩猟協会から損害賠償を請求されます。対して犬を射殺したハンターの行為は合法です。犬の飼主への賠償責任はありません。バイエルン州では狩猟区域で放し飼いの犬が野生動物を殺傷する事件が相次いでおり、狩猟協会会長はハンターに積極的に犬を狩猟駆除するように声明を出しました。


 サマリーで示したとおり、ドイツ、バイエルン州(他の州でも概ね同様の州法による規定があります)では、狩猟区域に飼犬を放しただけで、それが過失であっても処罰されます。過失の場合は狩猟法違反で5,000ユーロ(約65万円)までの罰金が科されます。もしその犬が野生動物を死傷させた場合は、地区の狩猟協会から飼主は損害賠償を求められます。さらに犬の飼主が故意に犬を狩猟区域に放しその犬が野生動物を死傷させた場合は刑法犯罪となり、罰金もしくは最高で懲役3年までの刑罰が科せられる危険性があります。
 対してハンターが、そのような犬を射殺することは全く合法です。それを裏付ける、ドイツのニュースソースを以下に引用します。


#Faktenfuchs: Dürfen Jäger wildernde Hunde erschießen? 「放し飼いの犬がキツネを狩ることに対する事実 ハンターは野生動物を狩る犬を射殺することを許可されていますか?」 2019年6月13日

Oftmals gibt es im Raum Bad Kohlgrub Ärger mit freilaufenden Hunden, die Wild anfallen.
In Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es seit Februar immer wieder zu Fällen, in denen freilaufende Hunde Rehe und Hirschkälber anfielen und sogar töteten.
"Ich mache seit Jahren Appelle an die Hundebesitzer", sagt der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Anton Degele, darin sichtlich erzürnt: "Nehmt sie an die Leine!" Und kündigt schließlich entnervt an, er werde seine Jäger künftig anweisen, freilaufende Hunde notfalls zu erschießen.
Leinenpflicht für Hunde in ausgewiesenen Gebieten.
Jedoch sollten Hundehalter, die gerne im Wald Gassi gehen, ihren Hund gut unter Kontrolle haben.
Denn: Wer Hunde in einem Jagdrevier "unbeaufsichtigt" frei laufen lässt, begeht laut Bayerischem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit.
Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt werden.
Hundehalter haben also dafür zu sorgen, dass ihr Hund nicht wildert. Passiert das trotzdem, darf der Jäger den Hund erschießen.
Tötet ein freilaufender Hund ein Wildtier, kann der Revierjäger den Hundehalter gegebenenfalls auf Schadensersatz verklagen.
Sollte der Hundehalter seinen Hund sogar bewusst zur illegalen Jagd eingesetzt haben, droht laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren .

バートコールグルーブ地域では、野生動物を攻撃する自由に徘徊する犬のトラブルがしばしば発生します。
ガルミッシュ-パルテンキルヒェン地区のバートコールグルーブでは2月以降に、自由に徘徊する犬が鹿や子鹿を攻撃し、さらには殺害するという事件が繰り返し起きています。
「私は何年もの間犬の飼主に訴えてきました」と狩猟協会会長であるアントン・デゲレ氏は目に明らかに怒って言います。そして最後にイライラした様子で、将来ハンターに対して必要に応じて、自由に徘徊している犬を撃つように指示することを発表しました。
犬は指定された場所では、リードにつないでおかなければなりません。
森の中を散歩したい犬の飼主は、犬をしっかりと(リードの繋いで)管理しなければならないのです。
つまり「犬を人の管理外で」で、狩猟区域で犬を自由に徘徊させる人は誰でも、バイエルン狩猟法に基づく行政違反を犯していることになります。
これは最高5,000ユーロの罰金で罰せられる可能性があります。
したがって犬の飼い主は犬が野生動物を狩らないようにしなければならず、もしそれが起きた場合は、ハンターは犬を撃つことができるのです。
自由に徘徊する犬が野生動物を殺した場合は、地区の狩猟協会は犬の飼主に損害賠償を請求することができます。
犬の飼主が故意に犬を違法に狩りを行わせた場合(故意に犬が野生動物を襲うと知りつつ犬を放した場合)は、刑法に基づき罰金または最高3年の懲役が科せられる危険があります。



 日本では「ドイツでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)で良い」、はなはだしきは「犬にリードをすることが禁じられる。どうしてもリードを知る必要がある場合は2メートル以上でなければならない(自称ドイツ獣医師の京子アルシャ−氏)」という情報が流布されています。
 しかしこれは正反対のデマです。ドイツは世界で最も犬のリード義務に厳しい国の1つです。例えばベルリン州では全域で、指定のドッグラン以外で許可を受けた使役犬以外をリードをしないで公共の場に連れ出した、遁走させた場合は最高で罰金1万ユーロ(約130万円)が科せられます。また狩猟が可能な場所ではハンターに、市中では警察官に射殺される可能性すらあります。概ねドイツの連邦州全州では、同様の州法の規定があります。


(動画)

 Freilaufende Hunde abschießen? Einem Jäger platzt der Kragen | BR24 「自由に徘徊する犬は射殺されるのでしょうか? ハンターの堪忍袋の緒が切れる| BR24」 2019年6月10日

 今回引用したマスメディア、BR24 の記事に関連する動画です。BR24は上記の記事の内容のTV番組を放映しましたが、その時にインタビューを受けた狩猟協会会長の発言が収録されています。狩猟協会会長は、「将来的には管理が甘い、狩猟区域を徘徊してる犬を射殺していきたい(Er will freilaufende Hunde in Zukunft abschießen. )」と、引用した記事の通り発言しています。




(動画)

 Achtung, Horror-Video: Katze in Lebendfalle gefangen, Jägerin mit grausamer Tat 「ホラービデオに注意:ライブトラップで捕獲猫に残酷な行為をしたハンター」 2021年1月4日

 バイエルン州でハンターらに撮影された動画。女性ハンターが、ライブトラップで捕獲した猫をピストルで射殺しています。ハンターらは、猫(飼い猫も含めて)しばしば狩猟区域で高価なキジを捕食することに怒っており、猫の飼主にいわゆる「見せしめ」でこの動画を公開したものと思われます。ドイツの動物愛護団体が必死に騒ぎ立て、関係するハンターの告発を行いましたが、結局はハンターらは刑事訴追を受けませんでした。
 バイエルン州狩猟法では、「ライブトラップで捕獲した後の猫(飼い猫であっても)を殺害しても良い」とわざわざ条文で明文化しているからです。

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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