「ペットショップで売れ残った犬は殺処分される」というデマを拡散する串田誠一前衆議院議員

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(domestic/inländisch)
記事、
・ペットショップの売残り犬は実験動物になる〜落選してもデマで愛誤票がほしい串田誠一氏、
・ペットショップの売残り犬を実験動物にできない理由〜落選してもデマで愛誤票がほしい串田誠一氏、
の続きです。
「ペットショップで売れ残ったペットは実験動物になる」、「ペットショップで売れ残ったペットは殺処分される」。これらはネット上のソーシャルメディアのみならず、大手のマスコミの記事でもなどで広く拡散されている情報ですが、都市伝説と言って差し支えありません。今回は「ペットショップで売れ残った犬は殺処分される」という情報がデマであることを書きます。このデマをツイッターで拡散してるのが先の衆議院選で落選した串田誠一氏です。現在日本では動物愛護管理法35条1項等により、動物取扱業者からの引取を拒否できるとしています。実際に業者からの引取はありません。
サマリーで述べた、「ペットショップで売れ残った犬は実験動物になる」、「ペットショップで売れ残った犬は殺処分される」とのデマ情報を掲載したマスコミの記事をまず引用します。
・ペットショップで売れなかった子犬はどうなる? 売れ残った子犬たちの悲しい運命とは 2021年11月24日
売れ残った子犬たちの運命は…?
子犬は生後3か月を過ぎた頃から徐々に値段が下げられ、何とかペットショップも飼い主を見つけようとしますが、それでも売れ残ってしまった場合は、返還したり、実験動物業者に販売、引取り屋に買い取ってもらいます。
返還されれば「繁殖の道具」や「殺処分」が待ち受けており、「実験動物」として命を落とす、引取り屋の元「劣悪な環境で暮らす」や「殺処分や遺棄される」など、ほとんどの子犬は悲惨な運命を辿ります…。
(画像)
Drunken45rpm @mkvet

上記の記事の内容の「売れ残った子犬は殺処分される」ですが日本では「殺処分」という場合は、自治体による公的殺処分とほぼ同義で用いられます。ですから問題の記事のこの記述は、「自治体による殺処分」と理解して話しを進めます。
結論から言えば「ペットショップで売れ残った子犬は殺処分される」はデマです。しかしそれを真実として、ツイッターで問題の記事を拡散している前衆議院議員串田誠一氏がいます。デマ情報を拡散した串田誠一氏のツイッターの投稿が先に提示した画像です。
サマリーで述べた通り、動物の愛護及び管理に関する法律35条1項では、「都道府県等(中略)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる」と規定されています。実際に都道府県等は犬猫の引取の運用を大変厳しくしており、動物取扱業者が都道府県の施設に持ち込んでも引き取ることはありません。
問題の小学館社のサライの記事ですが、編集責任者とその情報を拡散している串田誠一氏は、都道府県等がペットショップから引き取ったという証拠を提示すべきだと思います。情報開示請求すれば、都道府県等は応じる義務があります。犬猫の引取においては、必ず持ち込み者の氏名住所の届け出があるので、ペットショップが持ち込めば記録が残っています。
それにしても串田誠一前衆議は、基本的な動物愛護管理法の条文規定すら把握していないとは驚きです。串田氏は「殺処分ゼロ議員連盟」に参加していており、同団体は動物愛護管理法をはじめ、動物愛護に関する法令の立法改正を進めています。
串田誠一氏はその条文規定も知らない真正無知なのでしょうか。それとも愛誤の票を得るためには愛誤が喜ぶのならばデマでも拡散を良しとする嘘つきなのでしょうか。
串田誠一氏は、次回の参院選の全国区比例代表で出馬すると公言しています。全国区の極めてニッチな、先鋭的かつ狂信的な愛誤票を得ることに特化して、彼らが喜ぶデマ情報を拡散するのは戦略的には正しいかも知れません。良識のある大多数の有権者が眉をひそめるデマ拡散であっても、全国区の先鋭的で狂信的な「愛誤」を全て取り込めば、当選に至る票が得られるかも知れません。
選挙戦を戦う上での戦略としては正解かも知れませんが、倫理的には疑問です。串田氏衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する情報はほぼデマの羅列でした。私は串田誠一前衆議の国会質問に関して記事を書いています。
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)、
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
上記の国会質問ですが例えば「欧米では二酸化炭素死による殺処分は禁止されている。獣医師による注射での薬剤による安楽死を義務付けている」ですが、全くのデマです。アメリカ合衆国とカナダでは複数の州で、二酸化炭素死が法定の犬猫殺処分方法と州法に定められています。
またヨーロッパでは「犬猫の殺処分は獣医師による注射での薬剤による安楽死を義務付けている」も大嘘です。イギリスでは犬猫の管理者所有者であれば、銃による殺処分が合法です。またドイツではティアハイムが電気ショッカーで犬を殺処分していましたが、一切法的な責任は不問とされました。
このようなことは、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの国々の法律を調べればすぐに分かることです。串田誠一氏はそれすらせずに、思い込み憶測で国会質問を行なったということです。串田誠一氏は弁護士資格をお持ちのようですが、外国の法規制について国会で発言するのに根拠法を一切調べないとは驚きです。
さらに、問題のサライの記事、ペットショップで売れなかった子犬はどうなる? 売れ残った子犬たちの悲しい運命とは ですが、出典?として3つのURLが貼られています。しかし私が全文確認したところ、いずれも「ペットショップで売れ残った犬は実験動物になる」、「ペットショップで売れ残った犬は殺処分される」ことの証拠となる記述はありませんでした。
むしろ、環境省「改正動物愛護管理法の概要」では、「動物取扱業者から引取を求められた場合は拒否することができる」とあり、「ペットショップで売れ残った犬は殺処分される」を否定する記述です。
また、日本におけるブランドと国民性の関係(明治大学)は全くペット業界とは関係がありません。しかも2008年の論説であまりにも古い資料です。
2020年度トピックス:コロナによる影響/変化 (一般社団法人ペットフード協会)では1、「年以内飼育開始者(新規飼育者)の飼育頭数は19年と比べて増加した」とあり、「犬猫の新規の需要が増加しているのではないか(しかし飼育数総数では犬猫とも減少してる)」と言う分析がされている。しかしこの資料からは「ペットショップでの売残りが生じる」ことは伺えませんし、ましてや「売残り犬が実験動物として販売される」、「殺処分される」に結びつく記述は一切ありません。
サライのこの記事を書いたライターは、「出典」としてURLを貼ることにより、その記事の記述に根拠があると読者を騙したい、悪質な嘘つきなのでしょうか。「どうせ読者は出典まで読まない」と高をくくったのでしょうか。もしくはライターが決定的に読解力が正常に満たない、つまり知能が正常に満たないということです。
根拠のない、思い込み、憶測による与太話レベルのデマ記事を、愛誤に媚びを売る目的で拡散させる前衆議院議員の根性は卑しいと言わざるを得ません。か、前衆議院議員は真正無知なのでしょうか。いずれにしても、前衆議院議員串田誠一氏は、国会議員にふさわしい人物とは到底私は思えません。
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