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通年飼犬猫であっても狩猟駆除が合法なオーストリア〜ウィーン州狩猟法







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(Zusammenfassung)
§ 92 W-JagdG W-JagdG - Wiener Jagdgesetz
Genehmigungspflichten für Jäger zum Jagen von Hunden und Katzen


 記事、
オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る
オーストリアは狩猟駆除だけで日本の人口比で35倍の犬猫を殺している
の続きです。
 これらの連載記事では、オーストリアでは通年犬と猫の狩猟が合法で、その数も人口比で日本の公的殺処分の35倍であることを述べました。今回記事では具体的に、オーストリアの狩猟法における犬と猫の狩猟に関する規定を取上げます。オーストリア、ウィーン州の狩猟法では犬猫の狩猟は通年許可され、狩猟区域の制限もありません。また条件を満たせば飼犬猫でも狩猟駆除が合法です。



 今回は、オーストリアの狩猟法での犬猫の狩猟に関する法律の規定の、法律原文を引用します。おそらくヨーロッパではEU28カ国とスイス、イギリスのうち、犬猫とも国全体で狩猟を許可している法令があるのはドイツとオーストリアの2カ国だけと思われます。
 また両国(ドイツ、オーストリア)は厳格に犬猫の狩猟を規定しており、犬猫が飼犬猫であったとしても条件を満たせば狩猟の対象となります。さらに両国とも犬猫は通年の狩猟を許可しており、狩猟期間の制限はありません。また両国では各州により規定が異なりますが、狩猟区域内という制限がない州が多いのです。この点では日本では正確に伝えられていません。
 オーストリアの狩猟法にける犬猫の狩猟に関する規定は、具体的には各州の州法に規定があります。ニーダーエスターライヒ州のように、「犬猫の狩猟はハンターの義務である」と強く犬猫の狩猟を求める州もあります。以下に具体例として、オーストラリア、ウィーン州(市 ウィーン市は1州1市の特別市)の狩猟法における犬猫狩猟に関する条文から引用します。


§ 92 W-JagdG W-JagdG - Wiener Jagdgesetz 「オーストリア ウィーン州狩猟法92条」

(1) Jeder Hundehalter hat seinen Hund so zu halten, daß er dem Wildstande keinen Schaden zufügen kann.
Erforderlichenfalls muß der Hund im oder beim Hause entsprechend verwahrt, außerhalb des Hauses an der Leine geführt werden.
(2) Die Jagdausübungsberechtigten und Jagdaufseher sind berechtigt, andere als im § 91 genannte Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und öffentlichen Wegen alleine jagend angetroffen werden, zu töten.
Als allein jagend kann ein Hund nur dann angesehen werden, wenn er sich außer Gesichtskreis und Rufweite seines Herrn befindet.
Die Jagdausübungsberechtigten und Jagdaufseher sind außerdem berechtigt, streunende Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Haus- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen und für freilebendes Wild eine Gefahr darstellen, zu töten.
Nicht getötet werden dürfen:
1. Dienst-, Blinden-, Assistenz-, Katastrophensuch- und Hirtenhunde, wenn sie
a) als solche erkennbar sind,
b) für die Aufgaben, für die sie ausgebildet sind, verwendet werden und
c) sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben nur vorübergehend der Einwirkung ihres Halters entzogen haben,
sowie
2. Hunde, die auf Grund ihrer Rasse, ihrer Größe oder ihrer Schnelligkeit erkennbar für das frei lebende Wild keine Gefahr darstellen.
(3) Der Jagdausübungsberechtigte (Jagdaufseher) ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß Kadaver von Hunden und Katzen unschädlich beseitigt werden.
(4) Den Besitzern der gemäß den Bestimmungen des Abs. 2 und des § 91, Abs. 3, getöteten Tiere gebührt kein Schadenersatz.
(5) Der Magistrat kann für Gebiete, in denen dem Wildstande durch allein jagende Hunde Schaden zugefügt worden ist, anordnen, daß dort alle Hunde während der Brut- und Setzzeit mit einem sicheren Maulkorb versehen oder an der Leine geführt oder sonstwie sicher verwahrt werden.

1項 すべての犬の飼い主は、狩猟鳥獣に害を及ぼさないように犬を飼わなければなりません。
必要に応じて犬は家の中もしくは家の近くで飼育し、家の外ではリードに係留しなければなりません。
2項 狩猟を行うことを許可された者および狩猟鳥獣保護官は、住居、農業用の建物、家畜の群れ、および公道から犬だけで狩猟鳥獣を狩っていることが判明した、同法91条に記載されている犬以外の犬を殺す権利があります。
犬は飼主の視界から離れている場合にのみ、犬だけで野生動物を狩っていると見なすことができます。
狩猟と狩猟区域の管理を許可された者は、住居や農業用建物から300 m以上離れた場所を徘徊して、野生の狩猟鳥獣に危険をもたらす迷い猫を殺す権利もあります。
以下は殺すべきではありません:
1号 使役犬、盲導犬、介助犬、災害捜索犬、牧羊犬(その可能性があるものも含む)
a)と認識できる犬、
b)それらの犬が目的を持って訓練されている状態であり、
c)これらの訓練中に、飼主の管理下から一時的に離れている場合。
以下のような犬
2号 犬の品種、サイズ、走る速度により、野生の狩猟鳥獣に危険を及ぼさないと認識できる犬。
3項 狩猟を行うことを許可された者(及び狩猟区域管理官)は、犬や猫の死体を処分して無害化する義務があります。
4項 第2項および91条第3項の規定に従って殺害された動物(犬猫)の飼い主は、いかなる補償も受けることができません。
5項 犬による狩猟で狩猟鳥獣が被害を受けた地域においては、行政の長を補佐する治安担当官は、野生動物の繁殖期間および任意の設定時間中に、すべての犬に口輪の装着をするかリードにつないでおくか、その他の方法で安全に犬を飼うように飼主に命じることができます。


(*)
§ 91 W-JagdG Jagdhunde W-JagdG - Wiener Jagdgesetz 「オーストリア ウィーン州狩猟法91条」この条文は猟犬についての規定です。92条に規定された使役犬等とともに、猟犬は狩猟駆除の対象外です。


 まとめると、ウィーン州の狩猟法における犬猫の狩猟の規定は次のとおりです。
1、犬は飼主の管理から離れ、かつ特定の使役犬等以外のもの。猫は住居から300㍍以上離れたもので飼犬猫も対象。
2、猟期、狩猟区域の制限はない。
3、本法に則って狩猟駆除された犬猫の補償を飼主が求めることはできない。



(動画)

 Jäger erschießt Hund ORF Kärnten heute 「ハンターは犬を射殺した ORF(オーストリアのTV局)ケルンテンの今日のニュース」 2017年9月5日

 この事件では37歳のハンターがシェパードとラブラドールの雑種犬を撃ち、犬は怪我をしたものの自力で飼い主のもとに帰りました。犬は安楽死させなければなりませんでした。
 ハンターは動物虐待の罪で起訴されましたが、ハンターが日没後に発砲した違反があったためです。日中ならば、ハンターは起訴されなかったと思われます。オーストリアでは飼犬がハンターに撃たれる事はしばしば起きますが、仮に違反があったとしても刑事訴追されることはほとんどないとされています。

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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