「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」というわんちゃんホンポのデマ記事

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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019
Regarding the sale of puppies and kittens at pet stores.
頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトがあります。最近も「愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング」という記事がありますが、書かれていることはほど全てが嘘です。記述について順次取上げていきます。今回は「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」が大嘘であることを指摘します。イギリス(同じ君主のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国の連合国家(イギリス)を構成する4カ国中3カ国では「犬猫に限りペットショップでの販売は6ヶ月齢以上のものに限る」という犬猫の生体販売に関して制限を設ける法律はありますが、禁止はしていません。その他のウサギ、鳥などの一般的なペット販売は合法です。
頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトですが、最近の記事で海外に関する情報の記述のほぼ全てがデマという記事があります。その記事と、誤りの箇所を示します。なお私がわからない言語の国のことは調べていません。ですから私指摘がなくともその記述が正しいと言うことではありません。
・愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング 2021年10月29日
アメリカは、生体販売の禁止などが進められている動物保護先進国としても知られる国です。
犬を飼いたいと思った人がまず訪れる場所は、ペットショップではなくアニマルシェルター(保護施設)。
犬の飼育頭数においては世界的に見ても多くうち7割〜8割が大型犬だといいます。
『ニュージーランド』♪
SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない。
『オーストリア』
いずれも動物の陳列販売は禁止。
そして一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。
『イギリス』!
ペットショップでの生体販売は禁止。
殺処分ゼロを実現した『オランダ』!
ペットショップなどでの陳列販売はされていない。
『デンマーク』!
屋外飼育や鎖に繋いでの飼育の禁止。
ペットショップなどでの生体販売の禁止。
動物が動物らしく生きるための権利を守る!
『カナダ』!
一部の地域ではペットショップでの生体販売は禁止。
今回はイギリスについて述べます。結論から言えば「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」は全くのデマです。まずイギリスですが、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。(同じ君主のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国の連合国家(イギリス)」です。
ペットショップの生体販売で「犬猫に限り生後6ヶ月以上のものしか販売できない」という、制限を設ける法律がイギリスを構成する4カ国のうちイングランド(2020年施行)、ウェールズ(2021年施行)(*)、スコットランド(2021年施行)(*1)の3カ国で立法施行されましたが、北アイルランドでは2021年12月現在、ペットショップの生体販売に関してはそのような規制はありません。またイギリスを構成する4カ国全てにおいて、「ペットショップでの生体販売を禁止」している国は1国もありません。4カ国全てにおいて、ウサギなどの小型哺乳類や鳥、爬虫類などは、規制がある希少な野生動物や危険な動物でない限り、販売は合法で広く行われています。
(*)
・New law banning the third party sale of puppies and kittens comes into force in Wales
(*1)
・Lucy’s Law to come into effect in Scotland
イギリスを構成する4カ国のうち、最も先んじて「ペットショップでの犬猫の販売は生後6ヶ月以上のものに限る」との法令を施行したイングランドの規則から、該当する条文を引用します。
・The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019 「動物福祉(動物取り扱うことを含む事業の認可)(イングランド法)(改正)規則2019」
*なお本規則では、イギリス(The united kingdom uk イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のうち、適用範囲(法域)はイングランドに限ります。
Amendment to the 2018 Regulations
2.—(1) Schedule 3 to the 2018 Regulations (specific conditions: selling animals as pets) is amended as follows.
(3) In paragraph 5—
(ii) after paragraph (d) insert—
(e) "puppies or kittens which were not bred by the licence holder.”
(b) after sub-paragraph (2), insert—
(3) "In this paragraph, “kitten” means a cat aged less than 6 months.”
「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018の改正
2 .—(1)「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018 の付則3(特定の条件:ペットとして動物を販売すること)は、次のように改正されます。
(3)5条-
(ii)本条文(d)の後に加筆-
(e)「認可事業者が繁殖させていない子犬(註 本法の定義では「生後6か月未満の犬」である)または子猫」
(b)(2)項の後に、加筆-
(3)「この条項では、『子猫』とは生後6か月未満の猫を意味します」。(*2)
(*2)それ以前から本規則では子犬(Puppy)は、「生後6か月未満の犬」と定義されています。
以上をまとめると、イギリス(The united kingdom uk イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)の、ペットショップの規制は以下のとおりです。
1、イギリスを構成する4カ国のうち3カ国では犬猫に限り、販売は生後6ヶ月以上のものに限る。
2、上記の国では犬猫以外の一般的なペット動物(法的規制がある希少な野生動物や危険な動物以外のもの)に関しては、生体販売は合法である。
3、イギリスを構成する4カ国のうち、北アイルランドには犬猫も「生後6ヶ月以上に限る」という制限はない。
ウサギやハムスターなどの小型哺乳類のペットや鳥類、爬虫類や観賞魚などは広く一般にイングランドのペットショップで生体販売されています。イングランドと同様の法令は、ウェールズとスコットランドでも2021年に施行されました。イギリスを構成する4カ国のうち、北アイルランドでは同様の法令の成立は現在確認できていません。
私が日本での海外の動物愛護に関する報道ですが、プロのマスコミでも原典を確認せずにライターが自分勝手な思いこみ、憶測でそれをさも真実のように記述していまいます。本記事で取上げた弱小メディアの「わんちゃんホンポ」の記事のみならず、最大手の新聞やその系列のメディアや、NHKですらそうです。まさに異常な事態といえます。
「○は✕国で禁じられた」というのであれば強制力を伴う根拠となる法令が必ずあります。その原典を確認せずに記事を書く、報道するというのはありえないと思うのですが、動物愛護の世界に限ったことでしょうか。
(動画)
Pet Shop Visit In London UK | Bird Market in London UK | Dog Cat Horse Reptile Poultry Feed 「イギリス、ロンドンのペットショップを訪問| イギリス、ロンドンの鳥の市場| 犬猫馬爬虫類鳥類のフードと」 2021年5月31日公開
ごく最近の動画公開です。このようにイギリスのペットショップでは、小型哺乳類のウサギやハムスター、鳥類などは普通に生体販売がされています。生体販売ペットショップの数は、人口比では日本よりイギリスのほうが多いのです。
(動画)
Pet's shop @UK.. EP-7 「ペットショップ イギリスにて 第7話」 2021年7月18日公開
(動画)
What about puppies bred in huge Northern Ireland puppy farms and sold in five star English pet shops? 「北アイルランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1つ)の巨大な子犬農場で繁殖されて、イギリスのペットショップで販売されている子犬は一体どうなっているのですか?」 2021年11月11日
イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家。「ペットショップでの犬猫販売は6ヶ月齢以上のものに限る」という法律は北アイルランドでは成立していません。そのために北アイルランドでは6ヶ月齢未満の、劣悪に大量生産された子犬がペットショップでも売られているという内容。
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