前回記事、「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー5の続きです。記事、「埠頭駅定食」を私有地に設置すれば有罪になるのかー3~5においては、放し飼い猫が私有地内に設置した、いわゆる「定食」を食べて死傷した場合、器物損壊罪が成立するか否かについて論じました。本記事ではそのまとめを行います。「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー3「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー4「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー5 以下が、器物損壊罪の構成要件です。
1、破壊・汚染などの方法を用いる。
2、故意(行為から一定の事実が発生することを認識している)。
3、他人の所有物の効用の全部または一部を滅失させる。
4、その他、犯罪の成立を妨げる事情がない。
先の記事は、放し飼い猫が他人の私有地に侵入し、当該土地所有者がその猫を殺傷したとしても器物損壊罪は成立しないという根拠を、2、3、の具体例を挙げました。
2、放し飼い猫は、野良猫と区別がつかない。したがってそれを殺傷した者は
「他人の所有物を損壊させる」という故意が存在しない。 3、無登録動産の、所有権の第三者への対抗要件は占有である。猫は無登録動産であるので、所有権が認められるためには占有していることを要する。放し飼いは飼い主が故意に占有を離脱させている状態なので、
放し飼いされている猫の所有権は認められない。したがって器物損壊罪の「所有物の毀損」には該当しない。 今回は「4、その他、犯罪の成立を妨げる事情」を取り上げます。それは他人の私有地内では可能性が高い、刑法上の「緊急避難」です。
問題にしているブログ記事を引用します。なお私は、あくまでもこの記述に対して批判を行っています。
2ch生き物苦手板の住民とのオフ会の報告
【弁護士の見解】毒餌は敷地内であっても違法行為から引用。
人に飼育されている犬猫を対象とする場合は、刑法第261条の器物損壊罪に該当します。
二つの犯罪が成立することになるのです。上記のような評価は、自宅敷地であろうとも公共の場であろうとも何ら変わりません。 他人の私有地内は、いわば他人の所有物のかたまりです。その他人の私有地に放し飼い猫を侵入させるということは、他人の財物を毀損さることが必至です。
他人の私有地にある財物には、高価なものもあります。例えば高級スポーツカーのフェラーリのエンツォというモデルは、新車価格で7,850円で、希少価値のプレミアムがついてそれ以上と言われています。猫が爪で塗装面を毀損させれば、百万単位の損害が生じるおそれがあります。対して雑種の野良猫は、仮に所有権が認められたとしても(その可能性は低い。所有権が認められなければ損害はゼロであるし、器物損壊罪自体成立しない)市場価値が0円に近いです。
犯罪においては、加害の多寡により量刑が増減されます。同じ窃盗罪でも、千円の万引きであれば起訴猶予程度ですが、初犯でも一億円を盗めば、かなり長期間の実刑判決になると思います。
放し飼い猫が私有地内で殺傷され、器物損壊罪が仮に有罪になったとしても(その可能性は極めて低いですが)、量刑は限りなく低くなるでしょう。対して放し飼い猫が他人の私有地内にある高価な自動車を毀損させた場合は、損害額が大きくなりますので、仮に器物損壊罪が成立すれば、放し飼い猫を殺傷された場合より、器物損壊罪での量刑ははるかに重くなります。
このようなケースも考えられます。私有地内に天然記念物が飼育されていて、放し飼い猫がそれを殺傷するようなケースです。飼育動物でも、天然記念物指定のものがあります。例えば、鶏の一種である
オナガドリは、国の特別天然記念物です。天然記念物は、文化財保護法により厳しく保護されています。
第百九十六条 「天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」。 他人が私有地で飼っているオナガドリを猫の放し飼いにより死傷させれば、猫の放し飼い主は文化財保護法意反に問われます。
刑法では、緊急避難が定められています。
緊急避難とは、
「急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるもの。やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない」です。刑法37条1項に定められています。
前述オナガドリの例ですが、オナガドリの死傷は文化財保護法で懲役5年以下であり、懲役3年以下の器物損壊罪より重大です。それを避けるために、現に放し飼い猫により襲われているオナガドリを救出するために放し飼い猫を殺傷するのは、緊急避難が成立する可能性が高いでしょう。つまりこのようなケースでは器物損壊罪は成立しません。なお、動物愛護管理法も同様の理由で成立しません。愛護動物を殺傷してでも、特別天然記念物を守る方がはるかに利益が大きいからです。
フェラーリなどの高価な自動車でも緊急避難が認められる可能性はあります。私有地への、放し飼い猫の侵入を防止する対策を講じても防ぎきれなかったとします。放し飼い猫の市場価値がほぼゼロであることに対し、フェラーリの市場価値ははるかに高いです。現に放し飼い猫がフェラーリを毀損しているのであれば、フェラーリの所有者は放し飼い猫を追い払おうとし、それにより放し飼い猫が殺傷されたとしても、器物損壊罪は成立しない可能性があります。
仮に過剰避難が認められなくても、
過剰避難が認められる可能性が高いです。過剰避難とは
「緊急避難としてなされる行為で、生じた害が、その避けようとした害の程度を越えていると判断されるもの。情状によって刑が軽減・免除されることがある」です。
そもそも市場価値がほぼゼロであり、放し飼い主が故意に放し飼いを行い、先に他人の私有地に猫を侵入させるという権利侵害を行っているのです(私が一連の記事で取り上げている放し飼い猫は、・いわゆる雑種猫で市場価値がゼロに近い、・放し飼いが恒常的、のものとしています)。当然、放し飼い主は、他人の私有地に猫を侵入させれば、他人の物に被害を及ぼすということは認識できるはずです。
実務では、そのような放し飼い主の落ち度も考慮させます。ですから
放し飼い猫により繰り返し被害を受け、その防御も行ったが効果がなく、現に被害を受けている状況でそれを排除するために他人の放し飼い猫を死傷させたとしても、(土地所有者)の行為は、器物損壊罪で起訴とされる可能性は極めて低いと思われます。仮に起訴されたとしても、過剰避難が最大限考慮され刑が免除される可能性すらあります。 またいわゆる「定食」の配置ですが、被害防止のための危急の行為ではないです。しかし猫被害の防御方法がそれ以外にない場合は、必ずしも緊急避難、過剰避難が否定されるとは私は思えません。
私が疑問に思うのは、いわゆる猫愛誤は猫の放し飼いや野良猫への餌やり行為に対して、異常なほど権利を振りかざすのでしょうか。引用した【弁護士の見解】は、著しく偏向しています。またこの見解を示した弁護士は、猫の放し飼いを行えば、逆に他人に対して被害を及ぼし、その法的責任が放し飼い主に生じることについて、全く触れていません。
放し飼い主の猫が殺傷された場合に主張できる権利より、放し飼い猫が及ぼした被害の被害者が求める権利の方がはるかに大きいのです。なぜならば放し飼いという落ち度のある行為をした事情が酌量されます。また放し飼い猫の市場価値はゼロに近く、対して放し飼い猫が及ぼす被害は、それよりはるかに大きくなる可能性があるからです。
「放し飼い猫でも殺傷すれば器物損壊罪になるぞ」とだけ強調するのは、自分たちの違法性を不問にし、それよりはるかに些細な相手の落ち度で恫喝する暴力団並みの根性です。【弁護士の見解】と聞いて呆れます。
「他人の土地に廃家電を投げ入れて、それがあたって新車が凹んだ。困った土地クルマの所有者は廃家電を廃棄処分した。それを廃家電を投げ入れた者が『俺のものを勝手に捨てたな。器物損壊罪だ』」と恫喝するのと同じ理屈です。そんなことを平気で言えるのは暴力団員でもカスだけです。
(追記)
私有地に入った、他人の飼い猫を殺傷し、器物損壊罪が成立するケースがないとは言えません。たとえば以下の条件を満たしている場合などです。
1、その猫が通常は室内飼いされていて、極めてまれに、または初めて遁走して他人の私有地に入った。
2、その猫による、当該私有地内での被害はまだない。また現に被害が緊急に発生しつつある状況でもない。
3、その猫が高級品種であるとか、首輪と名札をつけているとか、一見して飼い猫とわかるものである。
1、では、通常は飼い主は適正飼育に留意しています。まれに、または初めて逃げ出して他人の敷地に入ったとしても飼い主の過失はごく軽度であり、落ち度とは言い難いです。その責を問うのは酷でしょう。
2、今まで、その猫による被害がなければ、被害防止のための殺傷行為は過剰避難としては認めがたいですし、もちろん緊急避難は認められません。
3、高級猫種や一見して飼い主がいる猫であるという表示をしていれば、殺傷する側には他人の飼い猫(=所有物)を殺傷するというという認識(=故意)の証明になります。
「・いつもは室内飼育されている、・野良猫ではありえない毛色の例えばバーマンなどの高級品種で、・大きな首輪や名札をつけている猫が、・初めて他人の土地に入ったと同時に」、その土地所有者がいきなりハンマーで殴り殺すなどすれば、器物損壊罪が成立すると思います。
逆言えば、「・放し飼いが常態化している、・雑種で野良猫と判別がつかない、そして・頻繁に侵入され、すでに甚大な猫被害が発生している状態、ないし緊急に被害が発生する状況」であれば、その猫を殺傷しても、器物損壊罪に問うことは難しいと思います。
「他人の私有地に飼い猫が入って、その土地所有者に殺傷された」といっても、前提条件で犯罪が成立するか否かは全く異なってきます。それを単純に「公有地だろうが他人の敷地だろうが、飼い猫を殺傷されたら器物損壊罪が成立する。公有地も私有地も変わりありません」と単純にズバリと言い切る弁護士?は相当バカです。
弁護士は実務家です。実務であれば、前提となる条件で犯罪が成立するか否かが180度変わることが嫌というほど知っているはずです。
「埠頭駅定食」を私有地に設置すれば有罪になるのかー3
「埠頭駅定食」を私有地に設置すれば有罪になるのかー4
「埠頭駅定食」を私有地に設置すれば有罪になるのかー5
「埠頭駅定食」を私有地に設置すれば有罪になるのかー6
のまとめは、器物損壊罪についてのまとめです。いわゆる「定食」の配膳は動物愛護管理法44条1項違反になるのかという本論をまだ続けます。途中で別のテーマの記事を入れますが、この議論を終えたわけではありません。
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猫の放し飼いはむしろ他者の権利の侵害行為です。
放し飼いの猫から被害を受けても駆除するなという事は、別の例で言うと通り魔にいきなり殴られても一方的に黙って殴られ続けろと言っているに等しい事です。
ただ単に猫の飼い主が適正に飼育すれば定食で死ぬ事も保健所で処分される事も簡単に防げます、そういう簡単に防げる事をやらずに迷惑行為をしておいて被害者ぶるのは権利の繁用と判断されるべき事でしかありません。
まず器物破損を問うより先に放し飼いによる権利の侵害を問うべきであって、先に問答無用で殴っておいて殴り返されたら被害者などという理屈はどの社会でも通りません。
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
> 猫の放し飼いは他者の権利の侵害行為です。
そうです、先に放し飼いしている人が他人の権利を侵害しているのです。
私有地に侵入し、加害する放し飼い猫を殺傷したことにより、逮捕起訴はまずありえないと思いますが、裁判では放し飼い主が先に土地所有者の権利を侵害した事実を大いに酌量すると思います。
> 放し飼いの猫から被害を受けても駆除するなという事は、別の例で言うと通り魔にいきなり殴られても一方的に黙って殴られ続けろと言っているに等しい事です。
加害を防御する権利が法律上認められています。
それが正当防衛や緊急避難です。
正当防衛では、殺人罪でも無罪になるケースが多くあります。
> 猫の飼い主が適正に飼育すれば定食で死ぬ事も保健所で処分される事も簡単に防げます。簡単に防げる事をやらずに迷惑行為をしておいて被害者ぶるのは権利の繁用と判断されるべき事でしかありません。
猫の飼い主が室内飼育して他人の土地に猫を侵入させなければ、その猫を殺傷されることは防止できます。
飼い主の落ち度があります。
法律においては、権利の濫用という概念は重要ですよ(これ試験に出ますw
> 先に問答無用で殴っておいて殴り返されたら被害者などという理屈はどの社会でも通りません。
殴り返すのがきつすぎたとしても、せいぜい過剰防衛です。
ただの傷害罪と比べて、有罪になったとしても、はるかに過剰防衛の場合は量刑が低いです。
正当防衛が認められたとしたら、殴り返した相手が大怪我を負ったとしても無罪です。
刑法では、どちらが先にアクションを起こしたかは重要な要素です。
先に殴られなければ、殴り返す必要がないからです。
その原因を作ったのが先に殴った方です。
放し飼い猫のケースでは、先に原因を作ったのが、放し飼い猫の飼い主です。
又は、ヌコのオツムは物覚えが悪いので体でやってはならないことを
実感して貰う愛の有る教育的?害獣用トラップとか軽い定食なんかを
用意してあげるワケです。
まぁ、その過程のあくまでアクシデントでクタバッても
それは御愛嬌、実質問題にもならないでしょう?
それが嫌なら、餌付け主「外飼い主」が自らヌコの行動の制御をするしか
「つまり己の家屋敷のみで飼え」有りません。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 餌付け主「外飼い主」が自らヌコの行動の制御をするしか、「つまり己の家屋敷のみで飼え」有りません。
そういうことです。
そうすれば殺傷されるどころか、事故や怪我病気も防止できる動物愛護に適った飼育方法です。
自分の家の中で大事に飼って誰にも迷惑をかけていない猫を、他人が忍び込んでその猫を殺害すれば、その者の器物損壊罪が完全に成立しますし、住居侵入罪などとの併合罪で重罰を科されるでしょう。
しかし猫被害がなければ、わざわざ室内飼いされている猫を殺傷しに、飼い主の家に忍び込む必要はありませんね。
ところで、毒牙が只野さんを狙っていたようですよ。
こちらに粘着しているオフ主という方は、セックスを餌にし、男性の黒ムツさんから、猫殺害の画像や証言を提供してもらい、その黒ムツさんを犯罪者にしたてあげようという魂胆らしいです。
言わば「私的おとり捜査」のつもり?
しかし「いい情報が得られなかったので、犠牲になった黒ムツさんはいなかったようで???
↓のコメントにあります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-176.html
>こちらに粘着しているオフ主という方は、セックスを餌にし、男性の黒ムツさんから、猫殺害の画像や証言を提供してもらい、その黒ムツさんを犯罪者にしたてあげようという魂胆らしいです。
>言わば「私的おとり捜査」のつもり?
セッ*スをエサに情報くれなどと公言する方など、普通は周囲がドン引きするだけでしょう。
逆にニセ情報使っておいしい思いをしようと考える方が寄ってくるだけではないかと思います。
ド素人が某国の工作員の真似事しても、信頼できるまともな情報なんて入るのですかね。
少なくとも、私はこの方が集めた「情報」とやらには信頼性が乏しいと感じます。
迷惑餌やり反対派様、コメントありがとうございます。
> セッ*スをエサに情報くれなどと公言する方など、普通は周囲がドン引きするだけでしょう。
こちらに情報をコメントして下さった方は、例の女性がインターネットで証拠として男とホテルに行った画像だとか、会話の録音を公開しているそうです。
相手をするほうもどうかと思いますが。
> 逆にニセ情報使っておいしい思いをしようと考える方が寄ってくるだけではないかと思います。
実際、そう言う感じのようですね。
> ド素人が某国の工作員の真似事しても、信頼できるまともな情報なんて入るのですかね。
そんな前近代的な諜報活動をしている国があったんですか。
> 私はこの方が集めた「情報」とやらには信頼性が乏しいと感じます。
私も同感です。
動機がセックスの餌に連れられて捏造した情報かもしれませんし。
また情報源が「セックス目当ての男性」で極めて偏向しています。
情報の価値としては、何もありません。
ここに毒餌をまいていますと掲示して注意を促すのが筋でしょう。駆除スレでそれを聞いたときには猫愛誤に攻撃されるのが嫌だから掲示したくないと交尾さん以外全員いってましたよね。正当性があるという自信があるなら公開しても問題ないはずと言ったのは今回の場合なら毒餌が本当に正当な手段だと信じているならそれを掲示できるはずという意味です。掲示して近所から白い目で見られるのが嫌だっていうなら、そんな方法はやめるか、どうしてもやりたいなら誰にも知らせず、他に同じことする人が現れないように自分の中に葬って、ずっと猫殺しの罪を背負って生きていくべきではないですか?匿名利用したてネットで同好の士見つけて自分だけではないと慢心する態度が問題なんですが。
弁護士への謝罪は不要です。発言しているのが弁護士かどうかは発言の内容の正しさと関係ないですからね、でもプロとしてやっている方をプロではない呼ばわりしてあまつさえ思想と関係ないところで論理展開して結論出しているのに、一方的にある種の誤った偏った思想の持ち主だと決めつけるのは、失礼だと思いますけどね、
このコメントは管理人のみ閲覧できます
オフ主様、コメントありがとうございます。
> ここに毒餌をまいていますと掲示して注意を促すのが筋でしょう。
医薬部外品の家庭用殺鼠剤でも、猫などが大量に食べれば死にますからね。
予め注意を促すのが良識でしょう。
なお、貴方の新しい【弁護士の見解】の解釈で詳しく書きますが、「キャットフードと有害なものを混ぜたことで猫を殺す故意を証明できる」とありましたが、思わず笑ってコーヒーを吹きましたよ。
人間の食物やペットの餌に混ぜることを前提にした殺鼠剤があるからです。
では、人間の食べ物にその殺鼠剤を混ぜたら殺人未遂なんですかね。
この見解を示した弁護士は、白痴です。
法律上、違法性がなくても、ないからこそ公開する義務なんてありません。
違法性がなくても、イチャモンをつけてくる既知外も少なからずいますし。
それはその人の自由です。
公開しないことを責める根拠は何一つありません。
公開しろと要求する方が間違っています。
>ネットで同好の士見つけて自分だけではないと慢心する態度が問題なんですが。
それはモラルの問題でしょう。
モラルは法律で強制できません。
> 弁護士への謝罪は不要です。発言しているのが弁護士かどうかは発言の内容の正しさと関係ないですからね。
その弁護士?さんの個人の特定もできませんし。
仮に私の法律解釈が間違って、その弁護士?さんの解釈が正しいとしたとしても、その弁護士?さんの見解に対して自由に批判するのは憲法で保証された言論の自由の範囲内です。
>失礼だと思いますけどね、
それはモラルの問題です。
すいませんね、私をモラルのない失礼な人間と理解していただいて結構です。
しかしモラルは強制できません。
謝罪文の掲載や、私の記述に対して削除や訂正を強制するには、それらの請求の民事訴訟を提起して、勝訴判決を確定させる必要があります。
匿名希望様、はじめまして。
コメントありがとうございます。
>私は、長年猫害に苦しんでますよ。
状況と心中をお察しします。
> 猫基地外を徹底的にどうにかする法律は何故出来ないのですかね。
私は常に、猫飼育の規制の法制化をすれば、野良猫問題は多方が解決すると主張しています。
放し飼いの禁止、飼い猫の登録とワクチン摂取義務化、野良猫の行政による捕獲。
犬では当たり前のことですよ、猫も狂犬病にかかります。
どうして猫だけ免除されるのでしょうか。
猫既知外のテロを厭わない反対があるからだと思います。
>こちらに情報をコメントして下さった方は、例の女性がインターネットで証拠として男とホテルに行った画像だとか、会話の録音を公開しているそうです。
画像や録音したものをネットで公開ですか?
理解不能、意味不明です。
>>ド素人が某国の工作員の真似事しても、信頼できるまともな情報なんて入るのですかね。
>そんな前近代的な諜報活動をしている国があったんですか。
古い手法でハニートラップと呼ばれていますが、いまだに情報収集の有効な手段として使われています。
何年か前にアジアの某国が話題に上りました。
性的テクニックや人心掌握術などを徹底的に叩き込むらしいですよ。
身も心もガッチリ捕まえたところで、裏に控えていた連中が現れて、重要情報を寄越せと迫るようです。
一種の美人局ですね。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
毎回同じ事を書いて申し訳ありませんが
【だから猫は完全室内飼育しかありません】
猫被害者にとって証拠の蓄積という事実で
「民事で勝てる」のは間違いのない事実ですが
一般人にとって法廷闘争は負担も大きく愛誤のネットテロによって
「被害者が非難され危険な目に遭う」リスクがありました。
一方、器物損壊罪という手段で愛誤を追い詰めるのは
【警察VS愛誤】となるので被害者に大きな負担を強いることも
愛誤のネットテロから危険な目に遭うリスクも減ります。
これは、素晴らしい気づきで猫被害者にとって福音となる可能性があります。
ところで猫が毒餌を食べて死んだとかで愛誤大騒ぎです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kumakitiji/66199743.html#66199743
毒餌を蒔いた人がいるなら「なぜそうしなければいけなかったのか」
を考えるべきです。
下らないコメントが多すぎです。
「子どもが食べたら危険」
拾い食いしないように躾けましょう。
人間なんだから当たり前の事です。
「猫も人も同じ生命」
天然馬鹿丸出し、人間の命と猫の命を同列に扱う国は世界中どこにもありません。だったら肉も魚も食べるな。
「犯人を同じように毒殺しろ」
典型的な愛誤意見。バビロン法典でも「人を毒殺したら同じように毒殺」かも知れませんが『猫と同じ目に遭わせろ』なんて狂人すぎ。
こういう愛誤が近くにいるから猫の捕獲器なんか使ったら危険ということで毒餌を選択した様にも感じます。
こんなもの愛誤の猫被害押し付けの反動です。
迷惑餌やり反対派様
> 画像や録音したものをネットで公開ですか?
こちらのサイトで、名無しさん@13周年様から、情報をコメントしていただいています。
> 理解不能、意味不明です。
私も同感です。
動物愛護問題や動物の殺傷についての法律問題と、当事者とセックスすることやその様子や自分の顔や裸をインターネットで公開するのとは何の関連もありません。
掲示板では、その女性を裏で操っている男がいて、その女性は被害者だとかいう書き込みもあります。
しかしわたしは理解不能なので、よく内容も確かめていません。
いずれにしても自己顕示性人格障害等が疑われます。
> ハニートラップと呼ばれていますが、いまだに情報収集の有効な手段として使われています。
この方は、諜報マンガの読みすぎとか、現実と空想の区別がつかなくなっているのでしょうか。
匿名希望様
> 飼育管理を法律で義務づけて欲しいです。
> 猫基地外のせいで数え切れないほどの、真っ当に生きている人間、真っ当に飼育管理されている犬猫鳥などの生命と財産が被害にあっていることか。
仰るとおりです。
微力ながら、猫の不適正飼育の問題を発信していきたいと思います。
少しでも多くの人に実態を知って頂ければ、多少は世論を動かす助力になるかもしれませんから。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 【だから猫は完全室内飼育しかありません】
はい、私が主張していることもそれだけです。
>器物損壊罪という手段で愛誤を追い詰めるのは
> 【警察VS愛誤】となるので被害者に大きな負担を強いることも
> 愛誤のネットテロから危険な目に遭うリスクも減ります。
問題は、器物損壊罪は親告罪で、被害者の告訴が必要なことです。
法律上は告訴は、被害者本人が行えますが、実務上は器物損壊や名誉毀損などの軽微な犯罪は、弁護士に委任してプッシュしなければ事実上受理してくれません。
また実際には、被害者自らが証拠の収集し、立証手段を提供することも求められます。
同じ親告罪でも、重大な罪である、例えば強姦罪などは警察が積極的に動いてくれますけどね。
また、飲食業や診療所などを経営している方は、放し飼い猫の被害を業務妨害罪でも併合罪として告訴するのも良いかと思います。
> ところで猫が毒餌を食べて死んだとかで愛誤大騒ぎです。
この記事は、ほかの読者様からもリンクをいただきました。
> 毒餌を蒔いた人がいるなら「なぜそうしなければいけなかったのか」
> を考えるべきです。
同感ですが、この報道を見る限り、猫を殺傷するという故意で毒餌を撒いたとは断定できないです。
近くにあった麺状のものの分析も行っているわけでもないし、近くの農地の農薬かもしれないからです。
> 「猫も人も同じ生命」
> 天然馬鹿丸出し、人間の命と猫の命を同列に扱う国は世界中どこにもありません。
はい、馬鹿ですね。
命には厳然と軽重があります。
人>天然記念物(トキ、木曽馬、オナガドリなど)>野生の鳥獣>愛護動物(犬、猫、牛、豚、いえばとなど)>鳥獣保護法狩猟適正化法らち外の哺乳動物、アライグマ、ネズミなどの害獣虫など。
命の価値を数量化すれば、猫=ドバトや食用の豚、鶏、が1とすれば、天然記念物は5、害獣虫は0、人は無限大です。
根拠は愛護動物のみだりな殺傷が懲役1年以下なのに対して、天然記念物は5年以下、害獣中は罰則規定なしだからです。
> 「犯人を同じように毒殺しろ」
愛誤はおしなべて精神疾患か知恵遅れ、ないし両方です。
「猫が泡を吹いて死んでいた」ことが、犯罪とは限らないでしょう。
死因も特定していないし。
猫の変死体が出れば、愛誤はすぐに「動物愛護管理法違反で検挙しろ」と大騒ぎします。
しかし本罪は軽微な犯罪です。
猫の死体があっただけでは立件できません。
犯行の日時場所、様態など特定しなければならず、さらに「みだりに」殺したこの立証まで必要です。
野良猫や放し飼い猫は、ある面、殺人事件よりそれらの特定が困難です。
猫は人と違って戸籍もないから個体の特定や利害関係?から洗い出すこともできませんしね。
犯罪の捜査にはコストがかかるのです。
ちょっとした殺人事件でも数億円はかかるでしょう。
そのような軽微な事件で、警察のリソースを割けません。
だから、単に猫の変死体が見つかったというだけで警察が捜査して、動物愛護管理法44条違反で起訴有罪になったケースはありますか。
本罪での有罪は、犯人が自ら犯行の様子を誇示したり、多数の人前で猫を踏み潰したりしたようなケースです。
放し飼い猫や野良猫が変死しても、警察が動くことはありません。
「動物愛護管理法違反だ」とワーワー騒ぐより、先に室内飼いするという適正飼育を怠った側が悪いのです。
珍しくコメントが削除されてませんね?
http://blogs.yahoo.co.jp/kumakitiji/66199743.html#66199743に
コメントを書き込みましたが、他にもこの記事の取り上げ方に
疑問を持っている方のコメントが有りました。
しかし、上記にも有りますが何でここまで高々野良猫が
クタバッたからって大騒ぎするのか野良猫愛誤のオツムは
脳内お花畑が炸裂ですね。
現実、そんなものに関わっているほど当局は暇じゃないし
逆にそんなものをマジで捜査しているなら血税の浪費にしかなりません。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> コメントを書き込みましたが、他にもこの記事の取り上げ方に
> 疑問を持っている方のコメントが有りました。
後で見に行きます。
> 何でここまで高々野良猫がクタバッたからって大騒ぎするのか。
日本は、徳川綱吉の時代に、世界に例を見ない「生類憐れみの令」という、超愛誤法規が制定施行された歴史文化的背景のある国です。
白河法皇の平安時代にも、同様の法規が施行されました。
先進諸外国では、動物愛護上の保護の対象となるのは人に飼われているもののみです。
アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリアなどなど先進諸外国では、当たり前のように農業などに被害を及ぼす野良猫は銃などで駆除されています。
日本の愛誤が言っている「動物愛護先進国欧米」は大嘘です。
法的規制のない農薬殺鼠剤などを用いる時に「このようなものを使用します。ペットにも有害ですから当方敷地内に入れないようにしてください」という貼り紙をすれば「犯罪だ。テレビが取材に来る。子供たちは集団下校させられる」なんて言う人には、「キチガイもいい加減にしろ、頭冷やせ」と言いたいです。
近所の幼稚園でアメリカシロヒトリが発生したときは、キツい農薬を散布し、公道に木が張り出したところに「有毒ですからこの下は通らないでください。ペットの散歩はご遠下さい」と貼り紙をしていました。
> 逆にそんなものをマジで捜査しているなら血税の浪費にしかなりません。
放し飼い猫、野良猫の変死で大騒ぎするのは迷惑です。
それらを保護して室内飼いしない方の落ち度です。
匿名希望様
> 猫の放し飼いなどを規制する法律は
> 日本で成立すると思いますか?。
日本は稀に見る愛誤国家です。
また猫愛誤も過激。
しかし欧米では、猫飼育の法的規制を強化する動きが加速しています。
「欧米先進諸国ではこうだから」という人の目を見にしたり比べたがるのも日本の国民性です。
予想は難しいですね。
> 猫被害に対しての措置、
具体的なアドヴァイスは、私のページのリンク集にある「生き物苦手板」から適当なスレッドを探し出し、そこで質問してください。
その掲示を撮影して掲載していただけませんか?
違法でないなら、猫の餌に農薬を混ぜて置いていますって書いて掲示してほしいですね。書いて予告すればその家やその家の人には猫を近寄らせないようになるでしょ。義務ありますよ。まず最大限猫を殺さずにすむ方法を考えるのが先でしょ。餌やりがとか他人のせいにする言い訳は通用しません。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
オフ主様
以前、楽天ブログの記事で掲載したことがあったと記憶していますが?
> 違法でないなら、猫の餌に農薬を混ぜて置いていますって書いて掲示してほしいですね。
私が私自身が猫の餌に農薬を混ぜておいたなんて、このブログ記事内で一言でも書きましたか、そんなこと一言も書いていません。
その箇所を具体的に提示してください。
自分勝手な思い込みをしないでください。
しかしいずれにしても、どのような状態で配置しているかまで掲示する義務はありません。
また掲示自体も任意です。
>義務ありますよ。
どのような意味で義務と行っているのですか。
法的な意味での、強制的に従わなければならない義務ですか。
そうであれば根拠法を示してください。
それ以外の、たとえば倫理上の義務などであれば、強制的に従わせることはできません。
>まず最大限猫を殺さずにすむ方法を考えるのが先でしょ。
そんなことを考える法的義務は、私にはありません。
土地所有者は、通常の注意義務をすれば足ります。
私は野良猫のことなんて知ったこっちゃあありません。
日本には、野良猫愛護精神義務法なんて法律はありません。
餌に混ぜてないなら、猫に食べてもらえないですよね。敷地内にどうやって農薬を撒いているのですか。お手数ですが、掲示の写真を掲載したのがいつごろか、教えていただけませんか。
あなたの反論をもとに弁護士さんに次の質問をなげかけてみました。返事が来たらまた記事を書いてURL張ります。あと放し飼いの猫をさらわれた際に警察に被害届を出して受理してもらって、窃盗の疑いで防犯カメラ開示してもらうなど、捜査してもらうことは可能なのですか?占有してないから所有権が認められない、だから無理、ですか?でも一時的に遁走してしまった場合もありますよね。
あと、捕獲器を公共の場所に設置しておくこと自体は先ほどの愛護法に未遂罪はないという理屈から、捕獲器の設置をやめさせることは不可能なのですか?しかし、不当な目的ではそもそも占有が認められないので、保護を目的としていることを明示できなければ、虐待に使われる可能性があるという理由で撤去してもらえる、とかも聞きました。私も保護用の捕獲器を多分換金目的で盗まれたことがありますが、これは窃盗または遺失物横領になるんですかね?そしてその評価は設置の目的が正当かどうかに依存しますか?実務上では遺失物のは金品でないと横領の意思が証明されないから成立しにくいとも聞きました。
また、猫を虐待したときに飼い猫であれば器物損壊や里親詐欺であれば詐欺罪が成立しますが、損害賠償金額は猫の価格に依存するのでしょうか。お手数ですが、これらもご教示願います。
盗まれた捕獲器には猫の保護の目的で設置していることと、自分の氏名住所電話番号を明記して、その土地の管理者に許可をいただいていました。憤慨しているのですが、このような場合、たとえば相手が、猫の虐待目的で設置しているかもしれないから撤去したと答えたら、法的にはどう評価されるのでしょうか。
公共の場所に毒餌を撒いた時は愛護法違反の容疑で成田加古川警察が捜査しようとしてましたよね。あれは飼い犬だったからと聞いていますが、野良猫だけだったら、警察は動いていなかったのでしょうか。
オフ主様
> 餌に混ぜてないなら、猫に食べてもらえないですよね。
例えばペレット状の殺鼠剤を猫などのペットが誤食して死んだケースは多いです。
また自動車ラジエーターの不凍液が事故車から漏れ出したものを飲んで犬猫が死んだり、保冷剤のエチレングリコール(不凍液と同じ成分)を犬が食べて死ぬ事件なんて頻繁の起きています。
動物愛護を語る割には無知なんですね(ネットで調べてください)。
また、殺鼠剤には、有効成分をペースト状にしてあり、人間の食べ物やペットフードに混ぜて使用するものも多く市販されています(ベイト剤、殺鼠剤で検索してください)。
そのような製品では、ペットフードや人間の食べ物に混ぜるのが必然、前提でしょうが。
では、人間の食べ物に混ぜれば殺人未遂になるのですか。
あなたに申し上げますけどね、貴方は絶望的に鞭で莫迦ということです。
コメントくださっても、赤恥晒すだけです。
上記については、別途記事にしますがね。
>お手数ですが、掲示の写真を掲載したのがいつごろか、教えていただけませんか。
既にない楽天ブログで詳細は覚えていません。
> あなたの反論をもとに弁護士さんに次の質問をなげかけてみました。
まだ最初の【弁護士の見解】の反論もすべて終わっていないのです。
余りにも酷すぎる内容です。
>放し飼いの猫をさらわれた際に警察に被害届を出して受理してもらって、窃盗の疑いで防犯カメラ開示してもらうなど、捜査してもらうことは可能なのですか?
勝手にあなたの方で警察にコンタクトしたらいかがですか。
協力する義務はありません。
>一時的に遁走してしまった場合もありますよね。
遁走した家畜(所有者有りとみなされる)物は、飼い主と連絡先の明示が必要です。
それ以外は「所有者不明」で保健所が引き取ります(改正拾得物法と警察庁ガイドライン)。
放し飼いバ飼い主と、飼い猫を遁走させてしまったバ飼い主は、保健所に迷い猫の問い合わせをすればいいのです。
保管費を払えば返還してくれます。
放し飼いしたり、遁走させるほうがバカ。
> 捕獲器を公共の場所に設置しておくこと自体は先ほどの愛護法に未遂罪はないという理屈から、捕獲器の設置をやめさせることは不可能なのですか?
私は公の場で捕獲器をおいたことがありませんので、お答えできません。
しかし、厳密に言えば、公園条例や道路法に抵触する可能性はあります。
それはTNR目的でも同じです。
>不当な目的ではそもそも占有が認められないので、保護を目的としていることを明示できなければ、虐待に使われる可能性があるという理由で撤去してもらえる、とかも聞きました。
はあ?それをどうやって証明するんです?
なたたのいっていることは意味不明です。
>私も保護用の捕獲器を多分換金目的で盗まれたことがありますが、
被害妄想がひどいんじゃないですか。
精神科に行ってください。
公園管理者がゴミと思って捨てたんでしょ。
> 猫を虐待したときに飼い猫であれば器物損壊や里親詐欺であれば詐欺罪が成立しますが、損害賠償金額は猫の価格に依存するのでしょうか。
市場価値より高い金額が確定判決では認められています。
それは被害者への実質的な慰謝料という意味があると思います。
オフ主様
あのですね、私に対して猫の窃盗犯だろうから、私に防犯カメラの映像を提供しろだとか言っておきながら、先程から「ご教示ください」とか、貴方は精神的に変です。
> 盗まれた捕獲器には猫の保護の目的で設置していることと、自分の氏名住所電話番号を明記して、その土地の管理者に許可をいただいていました。憤慨しているのですが、このような場合、たとえば相手が、猫の虐待目的で設置しているかもしれないから撤去したと答えたら、法的にはどう評価されるのでしょうか。
最初の【弁護士の見解】でもですね、貴方は前提条件を明確にしないのです。
だから返答しにくい。
その土地というのは私有地で自由に人が出入りできないのですか、それとも公園などの公有地なんですか。
おいた状況にもよるでしょうよ。
長期間占有を自ら離脱させていれば、所有権を放棄したとみなされる場合もありますし(氏名などを明記していても)、そのような場合は窃盗とはいえないでしょうし、いいとこ占有離脱物横領罪です。
例の弁護士さんに聞いてください。
> 公共の場所に毒餌を撒いた時は愛護法違反の容疑で成田加古川警察が捜査しようとしてましたよね。あれは飼い犬だったからと聞いていますが、野良猫だけだったら、警察は動いていなかったのでしょうか。
成田署の事件は知りません。
少なくとも犬の場合は飼い主がリードにつないで、毒餌を食べた状況だとか場所時間が分かっています。
それだけ警察の捜査がしやすいということです。
野良猫だったら自由に徘徊しているので、それらの特定が難しい。
またその毒が毒劇物指定であれば、悪質とみなされますし、毒劇物取締法違反にも問得る可能性がありますし、また飼い犬だったら器物損壊罪が成立し同じ手間で併合罪で少しは警察官の成績が上がるからです。
ありがとうございます。
>誤食して死んだケースは多い。
甘い味がするから食べてしまうことがあるということは知っています。が、
液体だけ撒く→例外的に食べる場合もある。
餌に混ぜる→例外的に食べない場合もある。
という違いがあるでしょう。猫に敷地内にいるという同じ条件ならね。
だからこそ駆除スレの連中は餌に混ぜて何が食い付きがいいとか相談してるのではないですか?
>殺鼠剤を人間の食べ物に混ぜたら殺人未遂
有効成分を混ぜることを前提にするものがあるというのがよくわかりませんが、その殺鼠剤が人間にとって有害だと認識しているということが客観的にわかるような状況ならそうなるんじゃないですか?最近も女性の靴にフッ化水素酸を仕掛けておいて殺人未遂で逮捕された事件がありましたよね。
何度も猫が不審死しているという事実があった上でなお猫の餌に農薬や不凍液をまいているのなら、この人は猫を殺す目的でこういうことをしていると誰もが思うと思いますよ。
>放し飼いの猫をさらわれた際に窃盗罪が成立するのか
あなたを窃盗の罪で捜査してもらおうなどと言ってないではないですか。一般論として、放し飼いの猫がいなくなった、窃盗の疑いで被害届を出し、捜査してもらうことはできるのか、とお聞きしたのです。占有していないため所有権が認められず不可というお考えですか?
>不当な目的では占有が認められない、その目的をどうやって証明するのか。
愛護団体が設置している捕獲器には必ず保護目的ということと愛護団体の名称や連絡先が書いてあるとのことで、そういった保護という目的・設置者の名前や連絡先が書いてないものは怪しいので通報したら警察が牽制してくれると聞きました。捕獲器を設置している目的が何なのか明確に証明する手段がないということは私も考えています。愛護家の人が、「保健所にもちこむ目的で捕獲するのは違法」と言っているので、保健所に持ち込む目的を持っていることをどうやって証明するのかと聞いていますが回答がありません。保健所では、持ち込み主から事情を詳しく聞き、所有者がいる可能性のある猫である限りはなるべく引き取らないようにしているとのことでした。
>捕獲器を設置していた土地
公共の場というのはいい間違いでした。不動産会社の管理地ですが、自由に出入りできます。しかし公園のように開放的な場所ではありません。盗まれたのは設置して2日後です。換金できるので盗まれたのではないかと言われました。
>併合罪で警察官の成績が上がる
罪状の数に警察官のノルマポイントが比例するのですか。
続きです。
あなたは愛護の人たちと違って淡々と法律論を述べる部分が大半なので、話がしやすいです。道義的な面では決して許せないと考えていますが少なくとも法律の話をする際にはそういった感情論を差し挟むつもりはないとお考えください。
>放し飼いの猫がさらわれた際に窃盗の罪
現実放し飼いの猫は野良猫と区別がつかないから、勝手にもって行かれたとしてそれが窃盗とか横領の罪状がつくかというと疑問ですよね。
警察に相談した際に、そういった罪状がつくことが怪しいにもかかわらず、被害届を受理してもらえるか、警察が防犯カメラ開示してくれるか、というところをお聞きしたかったんですけどね。法律というより警察の捜査体制の在り方の問題ですが。
>猫を虐待した際の損害賠償額が市場価格より高く算定
市場価値が0の野良猫より、なるべく飼い猫、しかも価格が高い猫であればあるほど、損害賠償金額は高くなるため、(実際虐待するような人間が損得勘定するかどうかは別として)虐待者にとってはハードルが高くなるということですよね。世の中の猫全ての市場価格が高額であればあるほど、猫への虐待は減るということになりますかね。中国ではパンダを殺したら死刑だそうですが、猫がパンダのような動物だったら虐待されにくくなるということですかね。
オフ主様
私は法律の専門家ではありませんので、法律問題は法律家に聞くほうが良いと思いますが。
> だからこそ駆除スレの連中は餌に混ぜて何が食い付きがいいとか相談してるのではないですか?
餌に混ぜれば、猫のみならずねずみなどの食付きも良くなります。
「埠頭駅定食」についての法律問題に関しては、後日記事にしますのでしばらくお待ちください。
> 有効成分を混ぜることを前提にするものがあるというのがよくわかりませんが、
そのままでは食べないということです。
有効成分がペースト状になっており、歯磨き粉のチューブ状のものとか、ジャムのような形状です。
有効成分と基剤だけですので、何かに混ぜて使うことが前提です。
詳しくは、後日記事にします。
> 何度も猫が不審死しているという事実があった上でなお猫の餌に農薬や不凍液をまいているのなら、この人は猫を殺す目的でこういうことをしていると誰もが思うと思いますよ。
記事にしますが(その記事を読んでください)、猫を殺すことを目的だということが明らかであっても、「定食」を置くだけでは犯罪は成立しません。
動物愛護管理法44条1項は未遂罪の規定がないからです。
猫を殺すことが目的ということが明白であっても「定食」の配置は違法ではありませんし、止めさせることもできません。
猫が死傷して、初めて犯罪の可能性が生じるのです。
> >放し飼いの猫をさらわれた際に窃盗罪が成立するのか
>放し飼いの猫がいなくなった、窃盗の疑いで被害届を出し、捜査してもらうことはできるのか、とお聞きしたのです。占有していないため所有権が認められず不可というお考えですか?
私の考えではなく、検察庁の考えです。
放し飼いが恒常的であれば窃盗罪は成立しないということです。
かつて東京で、三味線皮革業者が公道上で猫を捕獲しました。
猫愛好家の要望で警察は三味線皮革業者を逮捕送検しましたが、検察庁は、三味線皮革業者を全て犯罪事実なしとして不起訴にしました。
ですから、警察は放し飼いが常態化している猫については、窃盗罪では操作しないと思います。
その後も、窃盗罪で逮捕有罪になった事件はなかったと思います。
> 愛護家の人が、「保健所にもちこむ目的で捕獲するのは違法」と言っているので、
違法ではありませんね。
環境省も違法ではないと回答しています。
>保健所では、持ち込み主から事情を詳しく聞き、所有者がいる可能性のある猫である限りはなるべく引き取らないようにしているとのことでした。
動物愛護管理法35条2項では「所有者不明」猫であれば、自治体は引き取らなければならないとしています。
所有者の明示をしない飼い主が悪いでしょう。
仮に所有者があったとしても「所有者が不明」であれば、自治体は引き取らなければならないのですから。
> 不動産会社の管理地ですが、自由に出入りできます。しかし公園のように開放的な場所ではありません。盗まれたのは設置して2日後です。
土地管理者が、第三者の出入りを自由に認めているということでしょうか。
現場の状況によるんですよ、ケースバイケースで。
閉鎖的な場所であれば、窃盗罪が成立すると思います。
> 罪状の数に警察官のノルマポイントが比例するのですか。
警察官は、点数稼ぎが仕事です。
ノルマじゃないですよ。
点数で昇進の推薦や受験資格を得られるからです。
より量刑の重い犯罪を検挙し、有罪にすることが成績につながります。
軽微な犯罪で、しかも検挙が難しい事件はよほど暇でもない限りスルーです。
農薬や除草剤を散布した猫草などを一口食した猫が死亡。
また農薬が撒かれた場所を猫が歩着、猫が手足を舐めたら死亡。
そういう場合もあります。
それで前もって注意を促す人もいるのです。
・ベイト剤殺鼠剤~有毒な成分がペースト状になっているもの。それだけではネズミは食べないので、ペットフードや人間の餌に混ぜて使用することが前提なもの。
・ベイト処理~ベイト剤を、ペットフードや人間の食物に混ぜて殺鼠剤を作ること。
>ベイト剤の意味は分かりません。でも、ペットフードに混ぜるということは、猫を殺害する意図がある証明であり、人の食べ物に混ぜることは殺人未遂罪になります。
私のベイト剤の説明がそんなにわかりませんかね。
ベイト剤殺鼠剤は、広く普及しています。
それを使ったネズミ駆除業者が全て殺人未遂罪で有罪になるということなんですかね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
「食毒剤(ベイト剤):食料に原体を混合して生物に食べさせるもの 。毒餌。液状、ジェル状、ペースト状のもの、現場で食料と混合して毒餌や毒団子とするもの、容器入りのものもある」。
私は一連の記事で、動物愛護管理法44条1項には、未遂罪の規定がないことを書いています。
つまり「毒餌を与えてそれを猫を食べて死傷」した段階で、やっと犯罪が成立する可能性があるのです。
ですから、猫を殺す意図が明確でってもその他いかなる状況であっても、置いた時点では、動物愛護管理法44条2項違反が成立しません。
また、過去に猫が死んでいる場合でもそうです。
動物愛護管理法44条1項違反を立証するには、死んだ猫が食べた過去の「定食」が原因であることを証明しなければなりません。
現在置いている「定食」に仮に有毒成分が検出されたとしても、動物愛護管理法違反には問得ません。
何度説明しても、鞭莫迦は全く理解できませんので、無駄です。
いい加減、ほかのテーマに移りたいです。
鞭莫迦が堂々巡りで絡んできても、ほかの読者様は退屈でしょう。
>URLを貼りますから。また反論してください。
同じことの繰り返しです。
以前、氏ぞに堂々巡りで絡まれたのと同じです。
フェイル様、コメントありがとうございます。
> 農薬や除草剤を散布した猫草などを一口食した猫が死亡。
> また農薬が撒かれた場所を猫が歩着、猫が手足を舐めたら死亡。
> そういう場合もあります。
例えば除草剤のパラコートは急性毒性が強く、以前は殺人や自殺に用いられました。
農薬のランネートも同様です。
多くの自治体では、使用時には、立て看板を立て、立ち入りを禁止する方策を取ることを条例で定めたり、行政指導がなされています。
毒劇物指定のものではなくても、毒性のある農薬殺鼠剤の使用を掲示するのはマナーです。
オフ主様、レス忘れていました。
> あなたは愛護の人たちと違って淡々と法律論を述べる部分が大半なので、話がしやすいです。
法律についてい議論するのならば、前提条件を明確にすることと、援用する法律用語などの意味を正しく理解してからにしてください。
> 現実放し飼いの猫は野良猫と区別がつかないから、勝手にもって行かれたとしてそれが窃盗とか横領の罪状がつくかというと疑問ですよね。
財産犯の構成要件として、不法領得の意思を要するというのが、法学上の解釈です。
不法領得の意思とは、わかりやすく言えば「人に損害を与えて自分が得をするという悪気があった」ということです。
たとえば、本屋に無料の冊子と売り物(有料)の雑誌を同じラックに展示しておいたところ、売り物の雑誌を無料の冊子と間違えて持ち去った客がいたとします。
しかし、その客は窃盗罪には問われません。
その客は、売り物の雑誌を無料の冊子と勘違いしただけで、盗んだという悪気がなかったからです。
路上で猫を捕獲した三味線皮革業者は、その猫は野良猫と認識し、飼い猫をを盗んだという悪気がなかったのです。
また、外見上、雑種で飼い主明示がなく、外を徘徊していれば野良猫と区別がつかず、三味線皮革業者に「悪気があって飼い猫を盗んだ意思があった」ことを証明することはできません。
猫を捕獲した三味線皮革業者が犯罪事実がないとされて不起訴になったのは、猫の飼い主が放し飼いを常態化しており、所有権を主張するのは権利の濫用として認められないということと、捕獲した側に不法領得の意思がなかったからです。
>法律というより警察の捜査体制の在り方の問題ですが。
警察は、基本的には過去に検察が不起訴としたケースでは捜査しません。
犯罪事実がない者を逮捕送検すれば、人権問題になりますし、国家賠償法の責を負う可能性もあります。
また無罪判決は、警察検察にとっては大きなマイナス評価です。
無駄な税金を使ったことになりますし。
放し飼い猫の窃盗なんて微々たる犯罪で、考課で減点される可能性があるのに、火中の栗を拾いに行く警察官はいないでしょ。
> 市場価値が0の野良猫より、なるべく飼い猫、しかも価格が高い猫であればあるほど、損害賠償金額は高くなるため、世の中の猫全ての市場価格が高額であればあるほど、猫への虐待は減るということになりますかね。
私は快楽的虐待と駆除は全く別なものとして考えています。
いずれにしても、虐待も駆除も、野良猫が多すぎるからです。
野良猫が多すぎて簡単に入手できれば虐待はしやすいでしょう。
猫が貴重で一匹20万円以上すれば、虐待はほぼゼロになると思います。
とりあえず、飼い猫・野良猫の窃盗に関して、警察が捜査するか、ではなく、警察に被害届を出せば防犯カメラを開示してくれるか、ということだけ見解をお伺いしたいのですがいかがでしょうか。自治体が管理しているような防犯カメラですね。
私は以前ショッピングモールの中で財布を紛失したことがありますが防犯カメラを見せてくれました。それならば、猫が盗まれて公道を撮影している防犯カメラを開示してくれてもいい気がするんですよね。
閲覧するのは被害者本人ではなく、警官だけという場合もあるようですし。
文書開示に関しては、担当の課が警察の中にあって、そこで情報公開請求を受け付けるそうですが、開示の条件は厳しく定められているそうです。
オフ主様
> とりあえず、飼い猫・野良猫の窃盗に関して、警察が捜査するか、ではなく、警察に被害届を出せば防犯カメラを開示してくれるか、ということだけ見解をお伺いしたいのですがいかがでしょうか。自治体が管理しているような防犯カメラですね。
それは私はお答えできません。
わかりかねます。
見解を聞くだけならば、あなたの判断でご自由にされれば良いのではないですか。
しかし私が想像するには、自治体や警察が設置している防犯カメラは個人のプライバシー保護の見地から、一般への公開は原則しないと思います。
> ショッピングモールの中で財布を紛失したことがありますが防犯カメラを見せてくれました。それならば、猫が盗まれて公道を撮影している防犯カメラを開示してくれてもいい気がするんですよね。
私企業が私的に設置している防犯カメラと、警察や自治体が設置しているカメラでは異なると思います。
> 文書開示に関しては、担当の課が警察の中にあって、そこで情報公開請求を受け付けるそうですが、開示の条件は厳しく定められているそうです。
だから私は開示の条件なんて知りません。
ですから貴方が直接警察に聞いたらよいのではないですか。
集団下校の件は、横浜の猫の遺骸送付した犯人が近所にいたらそうなるだろうということで、あなたの掲示に対してではありませんよ。例の事件の記事でコメントしているのだから、説明不要と思いましたが。
結論から言うとあなたの言っていることは法的論理的な面からはほとんど正しいと思いますよ。素人でもそう感じます。でも法律で禁止されていなければ何をしてもいいわけではないし、人間には心があるし感情もあるし、動物は法律上ではともかく物ではなく命だし人間と同じく痛みや感情をもちますから、それを無視するわけにはいかないでしょう。法律も感情を基盤に構成されているでしょう。
警察に放し飼いや野良猫をさらわれたときに自分の財物として窃盗の疑いで被害届を出して受理されて防犯カメラ開示してもらえるかはケースバイケースとのことでした。
あなたの記事を印刷して毒餌事件のあった成田警察に持っていき、見解を聞いてみます。
オフ主様
> あなたの掲示に対してではありませんよ。
そうだったんですか、それは失礼しました。
> 法律で禁止されていなければ何をしてもいいわけではないし、人間には心があるし感情もあるし、動物は法律上ではともかく物ではなく命だし人間と同じく痛みや感情をもちますから、それを無視するわけにはいかないでしょう。
それは私も同感です。
でも先に法律論を投げかけてきたのはあなたで、法律論に対しては法律論で応じているのです。
猫とは言え、虐待はもちろんのこと、公的殺処分や事故で死ぬのは可愛そうです。
そのようなことは少ないに越したことはないというのは、私も同じです。
「猫の放し飼いや餌やりは法律で禁止されていない」(法律で禁止されていますが罰則規定がないというのが正しいですが)といい、迷惑を顧みず公然としている人たちが多いです。
だから「法律では禁じることができない、裏をかく?」という対応をされてもお互い様になるのです。
> あなたの記事を印刷して毒餌事件のあった成田警察に持っていき、見解を聞いてみます。
ご自由になさってください。
成田の事件とは、散歩中の飼い犬が、公道上に落ちていた毒物を食べて死んだケースですか。
単に「有毒なものを食べて愛護動物が死んだ」といっても、様態によりケースバイケースです。
本件で動物愛護管理法で捜査を始めたからといって、すべてのケースで警察はそのように対処するとは限りません。
こんな感じですかね。
http://gradeup.blog39.fc2.com/blog-entry-447.html
ポルシェみたいな磨きにくい車じゃ料金も嵩んだでしょう。
コーティングもやり直しでしょうし。
ルーフもデントリペアで修復出来たからいいようなものの、本格的な補修をすれば、ルーフ修理は事故車扱いになりますからね。
猫の飛び降り等でのルーフの凹みは結構多いです。
名無しさん@13周年様
今では、メタリック塗装でもコンパウンドで補修できるんですね。
> ポルシェみたいな磨きにくい車じゃ料金も嵩んだでしょう。
このポルシェのオープンタイプのボクスターのほろを、猫にずたずたにされたという中古車屋さんのブログもありました。
ボススターのほろ交換は20万円~くらいですかね。
ドイツでもポルシェの塗装が傷つけられたという猫被害裁判があって、原告の請求額は3万ユーロだったのに対して、認められたのは2千ユーロ(24万円)でした。
> 猫の飛び降り等でのルーフの凹みは結構多いです。
クルマのボディは案外弱いんですよ。
事故時の安全のために、衝撃を吸収するようにわざと壊れやすくなっています。
この考えを最初に導入したのは、ダイムラーベンツ社でした。
「ベンツのボディは頑丈」なんて嘘嘘。
私のクルマのドアは、駐車中に隣の車のドアを当てられたえくぼ傷だらけです。