「ドイツではペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」という杉本彩氏の病的虚言

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(Zusammenfassung)
Der Absatz von Zoohandlungen in Deutschland explodiert.
Auch die Zahl der Zoohandlungen steigt.
(本記事は6,062ブログ記事中、1位を獲得しました)
記事、
・日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした、
・杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為、
・ドイツでは生体販売ペットショップの売上は16年で4倍増で店舗数も増加〜杉本彩氏の真逆の大嘘、
・ドイツはペットショップを独自に規制する法令条文がない生体販売にゆるゆるの国〜杉本彩氏の大デマ、
の続きです。
上記でリンクした杉本彩氏の発言を取上げた記事をリンクしましたが、その記述に著しい誤りがあるので取上げます。それは「ドイツでは生体販売ペットショップの法規制を強化したためにドイツではペットショップの経営が成り立たなくなり激減した」と言う記述です。真実は真逆で、ドイツには生体販売ペットショップを規制する特定の法令条文はありません。ドイツでの生体販売ペットショップは、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で家畜以外の脊椎動物と頭足類(註 タコなど)を扱う事業者の一つとして、包括的に規制が定められてるだけです。この条文では2006年まで遡っても「動物都立開業者の電子申請を認める」という改正が一度あったのみで、ペットショップの規制に関する改正は一切ありません。杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全く根拠のない虚言です。
サマリーで示した、杉本彩氏の発言を元にした記事の問題記述、「動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」がある、ニュースソースから引用します。
・杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日
「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
上記のドイツの生体販売に関する記述をまとめると次のとおりです。
1、日本はペット業者の開業のハードルがドイツなどと比べて低い(ドイツはペット業者開業に対する法規制が日本より厳しい)。
2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った。
3、ドイツではペットショップに対する規制強化の法改正のためにペットショップが経営的に成り立たなくなり、激減した。
「3、」については連載記事で述べたとおりです。ドイツでは2003年から2019年の16年間に、生体販売ペットショップの売上が約4倍に激増しています。これは同時期のドイツの国内総生産の成長率約1.5倍よりはるかに高く、ドイツでは生体販売ペットショップは例外的な成長業種です。また店舗数も長期的には増加しており、特に法人の巨大化した店舗の成長が著しいのです。
「2、」については今回記事で詳述します。結論から言えばドイツでペットショップを規制する法律は動物保護法11条で、動物保護団体や害獣駆除業者なども含めて包括的に定めているだけです。例えば「認可を要する」、「専門職員の配置義務」などを定めているに過ぎません。この動物保護法11条は、15年間では「電子申請を認める」という改正が一回あったのみです。
「1、ドイツではペット業者に対する法規制が厳しい」については前回記事で述べました。ドイツは比較的規制が厳しい西ヨーロッパの中では例外的にペット生体販売に対する法規制がゆるゆるな国です。先に述べたとおりペットショップを独自に規制する法令条文はなく、インターネットでの犬などのペット生体を非対面で販売することもほぼ規制がありません(一部の州、ベルリン州では制限を設けているが禁止はしてない)。ですから杉本彩氏のこの発言は真逆の大嘘です。
杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の発言が全く事実無根の大嘘である根拠は以下のとおりです。先に述べたとおりドイツでは生体販売ペットショップを規制する法律は、他の多くの動物を取り扱う業種を包括的に「専門職員の配置義務」、「認可を受ける義務」などを定めた動物保護法11条のみです。
動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条動物保護法は過去10年以上遡っても2017年に「電子申請を認める」という改正があったのみです。ですから、杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」は全く根拠がない虚言です。
それを裏付ける資料から引用します。次に引用する資料は、ドイツ動物保護法の2006年まで遡る、各条文の法改正の内容と改正があった年を一覧にしたものです。ペットショップに関わる11条に関しての改正は、2017年の「動物取扱業者の電子申請を認める」だけです。
・Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ 動物保護法の改正一覧」 動物保護法の改正があった条文と改正年を一覧にした資料
§ 11 Absatz 5 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 87 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.
In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich" die Wörter „oder elektronisch" eingefügt.
2.
In Satz 5 werden nach dem Wort „schriftlicher" die Wörter „oder elektronischer" eingefügt.
2006年5月18日に公布された動物保護法の改正法の11条5項(連邦法官報 1206、1313ページ)は、2016年7月18日最終的な改正では次の通り改正されています。
1、
2項では、「または電子的に」という単語が「書面で」という単語の後に挿入されています。
2、
5項では、「書かれた」という単語の後に「または電子的に」という単語が挿入されています。
ドイツで生体販売ペットショップを規制する法令条文は、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条のみであることはすでに述べたとおりです。(*)この条文では生体販売ペットショップも含めて動物保護団体や害獣駆除業者なども包括した動物取扱業者に対して広く「登録義務」や「専門職員の配置義務」を定めたに過ぎません。
さらにドイツ動物保護法11条は、2006年まで遡っても生体販売ペットショップに対する独自の規制を設ける法改正はありません。動物取扱業者全般に対して、紙による申請だけではなく、電子的(インターネットや電子的記憶媒体)な申請も認めるという法改正があるだけです。したがって杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全くの事実無根のデマ、大嘘です。杉本彩氏はご自身の発言が正しいのならば、「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」のは何年の法改正で、何という法律の何条で、具体的な条文の記述を原文で示されたい。それがないのならば、疾患レベルの虚言癖ということです。
(*)
2021年にドイツでは、動物取扱業者に対する認可基準等の詳細を定めた規則の立法を審議しています。成立改正の後にこちらで取上げます。草案を見る限りそのまま可決成立したとしても、日本の第一種動物取扱業者の認可基準のほうが厳しいと感じます。
(画像)
Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ 動物保護法の改正一覧」 動物保護法の改正があった条文と改正年を一覧にした資料。ペットショップなどの動物取扱業者を包括的に規制する11条の改正は2006年まで遡っても「電子申請を認める」という改正が一度あったのみです。杉本彩氏には、「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の根拠となる法令条文と、改正年を示すドイツ語原文の資料を提出していただきたい。

(動画)
Matthias Pohl Kölle Zoo 「マティアス・ポールCEOによるコレ・ズー(ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一社)の決算事業報告」 2019年
ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一角を占めるコレ・ズー社(Kölle Zoo Holding)の経営トップによる決算と事業報告の様子です。同社は2019年の決算では従業員数850名、売上高は9,500万ユーロ(約123億5,000万円)でした。数千㎡レベルの巨大店舗を20店舗展開しています。最近数年の売上成長率は平均で2桁を超えます。現在の売上高は、日本で最大規模のイオンペットの100億円を上回ります。なおマティアス・ポールCEOは2020年に従業員数が1,000人になったと述べています。しかし同社はドイツでは売上は4位に過ぎません。同社は定款では犬猫の生体販売も行うとしています。
日本では有名な生体販売ペットショップ、ZooZajacですが、ドイツ7大生体販売ペットショップ企業には入っていません。一店舗しか持たないからです。このことは、ドイツの生体販売ペットショップの層の厚さを示しています。
・Verordnung zur Regelung der tierschutzrechtlichen Handelserlaubnis (Tierschutz-Handelserlaubnisverordnung)「動物保護 ペット動物の商業取引の許可を規制する連邦規則(動物保護商業取引許可規則)」2020年12月2日 ドイツ連邦政府文書
ドイツで現在連邦議会で審議されている、新たに制定されようとしている連邦規則の条文草案の公開。ここでもペットショップに関する独自の数値規制などは盛り込まれてはいません。内容は動物取扱業者の取扱動物の台帳の作成と保管などが新たに義務付けられます。これはティアハイムの過小な殺処分数率の自己公表が今後バレる要因となる可能性があります。この台帳の作成保管義務は、日本でははるか以前に第一種動物取扱業に導入されています。ドイツのペットショップ等の動物取扱業者は、現行法ではそれすら無いということです。
その他この法案の「動物取扱業者の許可要件」でも、現行の日本の法令のほうがはるかに厳格と思います。この規則は、可決成立した後に改めて記事にします。
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