ドイツはペットショップを独自に規制する法令条文がない生体販売にゆるゆるの国〜杉本彩氏の大デマ

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(Zusammenfassung)
Der Absatz von Zoohandlungen in Deutschland explodiert.
Auch die Zahl der Zoohandlungen steigt.
記事、
・日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした、
・杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為、
・ドイツでは生体販売ペットショップの売上は16年で4倍増で店舗数も増加〜杉本彩氏の真逆の大嘘、
の続きです。
上記でリンクした杉本彩氏の発言を取上げた記事をリンクしましたが、その記述に著しい誤りがあるので取上げます。それは「ドイツでは生体販売ペットショップの法規制を強化したためにドイツではペットショップの経営が成り立たなくなり激減した」と言う記述です。真実は真逆で、ドイツには生体販売ペットショップを規制する特定の法令条文はありません。ドイツでの生体販売ペットショップの規制は、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で家畜以外の脊椎動物と頭足類(註 タコなど)を扱う事業者の一つとして、包括的に規制が定められてるだけです。この条文では業者が認可を受けること、専門能力を有する職員を配置する義務や業者が取り扱っている動物の殺処分を行う場合などが規定されてるだけです。杉本氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全く根拠のない虚言です。
サマリーで示した、杉本彩氏の発言を元にした記事の問題記述、「動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」がある、ニュースソースから引用します。
・杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日
「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
上記のドイツの生体販売に関する記述をまとめると次のとおりです。
1、日本はペット業者の開業のハードルがドイツなどと比べて低い(ドイツはペット業者開業に対する法規制が日本より厳しい)。
2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った。
3、ドイツではペットショップに対する規制強化の法改正のためにペットショップが経営的に成り立たなくなり、激減した。
「3、」については前回記事で述べたとおりです。ドイツでは2003年から2019年の16年間に、生体販売ペットショップの売上が約4倍に激増しています。これは同時期のドイツの国内総生産の成長率約1.5倍よりはるかに高く、ドイツでは生体販売ペットショップは例外的な成長業種です。また店舗数も長期的には増加しており、特に法人の巨大化した店舗の成長が著しいのです。
「2、」については次回記事で詳述します。結論から言えばドイツでペットショップを規制する法律は動物保護法11条で、動物保護団体や害獣駆除業者なども含めて包括的に定めているだけです。例えば「認可を要する」、「専門職員の配置義務」などを定めているに過ぎません。この動物保護法11条は、15年間では「電子申請を認める」という改正が一回あったのみです。
今回は「1、ドイツではペット業者に対する法規制が厳しい」について述べます。結論から先に言えば、真逆の大嘘です。ドイツは比較的規制が厳しい西ヨーロッパの中では例外的にペット生体販売に対する法規制がゆるゆるな国です。先に述べたとおりペットショップを独自に規制する法令条文はなく、インターネットでの犬などのペット生体を非対面で販売することもほぼ規制がありません(一部の州、ベルリン州では制限を設けているが禁止はしてない)。
繰り返しますが、ドイツには現在生体販売ペットショップを規制する独自の法令すらありません(2021年12月1日現在)。ヨーロッパ諸国の中では例外的に、生体販売ペットショップに対する規制がゆるゆるな国です。その点について、ドイツの動物保護団体はかねてより批判をしています。そのいくつかをあげます。
・Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト(註
ペットのこと)・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)
Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.
(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が(ドイツでは)何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。
・Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「ペットショップ 動物を犠牲にする店」 2012年7月14日
Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4300 Zoohandlungen deutschlandweit.
Obwohl jedes Jahr Millionen Tiere in Tierhandlungen verkauft werden, gibt es in Deutschland, keine speziellen gesetzlichen Regelungen für den Verkauf von lebenden Tieren.
2010 betrug der Gesamtumsatz der Heimtierbranche nach offiziellen Angaben 3,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend.
ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます(註 同時期の総務省の調査では、生体販売を行うペットショップの数は5045店舗です)。
毎年数百万の動物がペットショップで販売されていますが、ドイツでは生きた動物の販売に関する特別な法的規制はありません(現在ドイツにおけるペットショップの法的規制は、連邦動物保護法 Tierschutzgesetz 11条で動物を取り扱う業種に対しての包括的な規制の対象に含まれるだけです)。
2010年の総売上高はドイツのペット(生体)販売業の売上高は、公的統計ではの37億ユーロで増加傾向にあります。
ドイツでは、家畜以外の脊椎動物および頭足類(註 タコなど)を取り扱う業者に対する規制は、包括的に動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で定められており、生体販売ペットショップはその1つに過ぎません。同条項で定められているのは、「事業者の認可を受ける義務」、「事業者は専門能力が証明された従業員を一事業所に付き1名以上配置しなければならない」、「事業者が取り扱う動物を殺処分する場合の規定」などです。
また対象となる事業者は「実験動物の繁殖飼育を行い第三者に提供を行うもの」、「動物保護施設(ティアハイムなど)」、「動物園、その他の動物展示施設」、「動物の輸入業者及び運送を請け負うもの」、「犬の訓練を行うための施設を有するもの」、「第三者に対して動物の交換、販売を行うもの」、「家畜や狩猟動物以外の脊椎動物を繁殖、飼育するもの」、「脊椎動物の事業間取引を行うもの」、「乗馬事業または馬による運搬事業を行うもの」、「動物を展示して提供すること(註 動物の見本市など)」、「脊椎動物の有害動物駆除業者」、「第三者のために犬の訓練を行うもの」が対象になります。生体販売ペットショップは「第三者に対して動物の交換、販売を行うもの」が該当します。
ドイツは西ヨーロッパ先進国の中では例外的にペット生体販売に関する法規制がゆるい国です。例えばイギリスではペットショップで販売する動物多くの種での最小ケージサイズが各動物種に付いて具体的な数値基準があります。その他スイス等でもペットショップに限らず、ペット動物多くの種の最小ケージサイズが法令で定められています。
ドイツは犬に限り厳しい飼養の全般規制(一般飼主や保護施設にも適用される。公的動物収容所は例外的に適用されない)はあります(「動物保護犬規則」 Tierschutz-Hundeverordnung)。この飼養基準はペットショップの展示販売にも適用されるため、犬に限り、ペットショップの展示販売は厳しい最小ケージサイズなどの基準が適用されます。しかし犬以外のペット動物には展示用の最小ケージサイズなどの法令による基準は一切ありません。例えば猫は展示ケージの最小サイズも販売最低週齢の法令の規定はありません。ですから5週齢未満の猫を、矮小なガラスケージに入れてペットショップで展示販売することも合法です。
杉本彩氏ですが、なぜ原典を一切調べずに単なる自分の思い込み、妄想をさも真実のように公に発言することを繰り返しているのでしょうか。まさに「吸った息で嘘を吐き続けなければ窒息して死ぬ」人と思えます。病的な妄想、もしくは疾患レベルの作話症と私は推測します。中卒の元ポルノ女優で無知無学というだけでは説明が付きません。
次回記事では、「2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った」が大嘘であることを述べます。そもそもドイツにはペットショップに関する独自の法令条文すらありません。ペットショップを含む動物取扱業者を包括的に規制する根拠法は動物保護法11条ですが、過去15年まで遡っても2017年の「動物取扱業者の電子申請を認める」という法改正だけです。
(動画)
Arbeiten in der größten Zoohandlung der Welt: Nix mit faul rumhängen! | Galileo | ProSieben 「世界最大のペットショップで働く:だらだらと従業員がたむろしていることは一切ありません! | ガリレオ君| 7時間の勤務時間で」2021年5月6日
世界最大の生体販売ペットショップはドイツにあるZooZajacです。2008年に売り場面積8,000㎡で「世界最大の生体販売ペットショップ」とギネスレコードに認定されました。その後も業績は順調で規模を拡大し続け、現在は1万3,000㎡まで売り場面積を拡張しました。
売り場面積だけで1万3,000㎡もあるということは、それだけ展示する動物の種類も多いということです。例えばドイツでは6州で日本で特定動物として飼育が制限されているニシキヘビやワニなども、飼育に関する規制は一切ありません。つまり登録義務も飼養基準もないのです。そのように飼育する側も販売する側も、ドイツではペットに関する法規制が驚くほどゆるい国なのです。動画でも犬猫と言った一般的なペット動物を始め多くのエキゾチックアニマルも展示販売されています。ドイツはペット販売飼育の規制がゆるい、またペットショップ大国、先進国です。
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