日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした

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(summary)
・Pet Animals Act 1951 UK Public General Acts1951(UK Public General Acts1951)
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a or public place, at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
日本で行われている動物愛護団体が主催する「保護犬猫譲渡会」。この多くは公民館や公園の一角を行政機関から借りて、または支援者のビルの一室などを一時的に利用して行われている事が多いです。しかしそのような「移動仮設でのペット動物での販売行為」は、イギリスでは犯罪行為です。このようなイギリスでは犯罪に当たる行為を繰り返しながら、「イギリスでは生体販売を禁止つつある(彼らのイギリスに関する情報はかなり誤りが多く、デマ情報を拡散していますが)」とイギリスを絶賛する愛誤が多いです。また見事に杉本彩氏がやらかしてくれました。私はこの方はまさに「歩く赤恥」だと思います。
日本で頻繁に開催されている「保護犬猫譲渡会」ですが、多くは自治値が提供した公民館の一室や公園の一角、支援者のビルの一室などが会場として用いられています。そしてこれらの保護犬猫譲渡会を主催する愛誤団体の中には、イギリスのペット生体販売が進歩的だと絶賛している人たちが少なからずいます。
しかしイギリスではこのような「保護犬猫譲渡会(無料で譲渡はしていませんよね?)」は刑法犯罪です。イギリスでは届け出があった固定店舗以外でのペットの販売(有償譲渡)は、刑法犯罪と法律で定められているからです。ですからイギリスでは、ドイツなどで頻繁に開催される「ペットメッセ(大規模会場を借りたペットの生体を含む展示販売会)」は開催されません。以下に根拠法を示します。
・Pet Animals Act 1951 UK Public General Acts1951「ペット動物法」UK法 イギリス全土が適用範囲
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F12street][F12road] or public place, [F13or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
2条 ペットは路上で販売されてはならず、
もし路上または公共の場所のいずれかの場所で、または市場の露店(仮設店舗)および行商(移動店舗)で動物をペットとして販売(有償譲渡であれば販売)することを事業として行えば、いかなる者でも犯罪を犯していることになります。
(*)
1951年成立の古い法律であるために現在に置き換えれば、stallは一区切りの部屋、屋台、露店といった意味ですが、固定型店舗ではなく、仮設の店舗となります。
(*1)
同様にbarrowですが、行商人の荷車、貨車一台分の物と言った意味になりますが「行商」、つまり移動店舗の意味になります。
このようにイギリスでは届け出がある固定店舗もしくは施設以外での「仮設・移動店舗」でのペット動物の販売(有償譲渡であれば販売とみなされます)は、「いかなる者(any person )」であっても、つまり動物保護を行うものであっても免除規定はなく、「刑事罰として処罰される対象」です。日本の動物保護団体のいわゆる「保護犬猫譲渡会」は、多くは公民館や公園などの公共施設を自治体から借りる、支援者などの店舗やビルの1室を利用するなどして開催されています。それらの「保護犬猫譲渡会」は、動物取扱業者1種2種にかかわらず事業所として届けている施設以外で、もしくは動物取扱業の届け出をしていない者も「保護犬猫譲渡会」はイギリスでは刑事罰の対象です。
しかしイギリスの動物法や制度を絶賛しつつ、イギリスでは犯罪行為となる「保護犬猫譲渡会」を開催して自慢げにネットで公開している動物愛誤家、団体が多くあります。まさに「赤恥」なのですが、またやらかしてくれた方がいます。杉本彩氏です。以下に引用します。
(画像)
動物愛護団体の見極めるべき実態…寄付狙いや虐待ケースも【杉本彩のEva通信】 2021年11月13日 から。
画像の注釈によれば「猫の保護団体とEvaが共同で行った譲渡会の会場」とあります。まさか無償譲渡ではないでしょうね?「譲渡会の会場」とあるからには、一時的に借りた会場でしょう。

上記にある通り、2021年11月13日の福井新聞のインターネット版記事では、杉本彩氏は「仮設会場で保護猫の譲渡会を開催した」と自ら公開しています。これは先に述べたとおり、イギリスでは犯罪行為です。
しかし杉本彩氏は、イギリスの動物法や制度などを絶賛しています。イギリスの法制度を絶賛しながら、イギリスでは完全に犯罪行為になることを行い、その様子を自慢げに公開するのは滑稽を通り越して醜悪とすら思えます。杉本彩氏のイギリスを絶賛する記事から以下に引用します。この記事も嘘デタラメ偏向満載です。
・杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日
「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている――。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*3)
「経済効果ばかりを優先し、『利益を出すためには動物をモノ扱いして販売するのも仕方ない』と考えるのが今のペットビジネス。だから大量生産・大量流通という日本の産業構造がそのまま当てはめられてしまうんです」(*4)
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。(*5)
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。
ペットショップなどの業者に対して生後6か月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。
事実上イングランドでは生体展示販売が「違法」となる。(*6)
(*3)
生体販売ペットショップの数はアメリカは3万4,000店舗で日本の約7倍、イギリスは3,000店舗で人口比で日本の約1.6倍、ドイツは4,300で日本の人口比で約1.3倍あります。日本の生体販売ペットショップの数は2014年の総務省商業統計基礎調査によれば、5045店舗あります。
(*4)
犬の商業生産数は人口比でイギリスは日本の〜4.5倍、アメリカは約3倍あります。
(*5)
ドイツにはペットショップのみを対象にした法令、さらにはペットショップのみを対象とした条文規定そのものがありません。動物保護施設や害獣駆除業者などとともに包括的にペットショップに関する規定を定めた法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条の、「動物取扱業者は専門能力が証明された職員を配置しなければならない」と「認可を得ること」を定めているだけに過ぎません。本条は過去10年遡っても、2017年の「動物取扱業者の認可申請の電子化を認める」という改正のみです。またドイツの生体販売ペットショップは16年間で売上、売り場面積共に約倍に激増しています。この記述はあまりにもひどいので改めて新しい統計とともに別途記事にします。
(*6)
いわゆるルーシー法は「ペットショップで販売する犬猫は生後6ヶ月以上でなければならない」であり、その他のペットのウサギ等の小型哺乳類や鳥類、爬虫類などのペット生体の販売は従前どおり行えます。
(*3)(*4)の出典は、「続き」で私の過去記事のリンクに全てあります。
このように杉本彩氏は、イギリスでの生体販売の規制強化を絶賛しています。しかし杉本彩氏が行っている「移動仮設」での「保護猫譲渡会(有償譲渡であれば展示生体販売そのものです。イギリスではそのように定義されます)」は、イギリスでは犯罪行為です。
杉本彩氏のこの行為は、繰り返しますが滑稽を通り越して醜悪です。無知無学とは言えあまりにもひどい。自虐ジョークのつもりでしょうか。かつてポルノ女優で人前で鞭で打たれて醜態を晒していたのですから、この程度の恥はなんとも思わないのかもしれません。まさに鞭猛毎(無知蒙昧)な方です。
・「アメリカではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍
・日本よりペットショップがはるかに多いイギリス(人口比で1.6倍)~株式会社シロップの狂気「イギリスには全くと言っていいほどペットショップがない」
・「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない
(*4)
・「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編
・続・「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~アメリカ編
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