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(domestic/inländisch) 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 」(通称「殺処分ゼロ議員連盟)」という国会議員の団体があります。この団体に所属している国会議員は先の衆議院連で、全員が選挙区で落選(一部の議員は比例で復活当選を果たしましたが)という惨敗の結果に終わりました。私の「殺処分ゼロ議員連」の敗因の分析ですが、彼らはあまりにも嘘が多かったことがその大きな要因と思います。国会質問や環境省への立法に関する要望書に至るまでです。一部の支持者の利益のみを追求し、大多数の国民を騙しても良いという卑しさが結果に現れたものと私は解します。 「
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 (殺処分ゼロ議員連盟)」の説明にはこうあります。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟とは、犬猫の殺処分ゼロをめざす日本の超党派の議員連盟。アドバイザーとして参加した著名人 杉本彩(公益財団法人動物環境・福祉協会Eva理事長) 浅田美代子」
本団体に所属する前衆議院議員らの先の衆議院選の結果です。「殺処分ゼロ議員連盟」は、所属議員の名簿を公開していませんので、各議員のHPなどを参考にして、所属議員と判断しました。もし誤りがあればご一報いただければありがたいです。
・牧原秀樹 選挙区落選 比例復活
・串田誠一 選挙区落選
・堀越啓二 選挙区落選
・小宮山泰子 選挙区落選 比例復活
・中川俊直 選挙区落選
・岡本英子 選挙区落選
・生方幸夫 選挙区落選
・田島一成 選挙区落選
・高井崇志 選挙区落選
砂金衆議院選に出馬した、殺処分ゼロ議員連盟の衆議院議員の方は9名全員が選挙区で落選しました。牧原秀樹氏と小宮山泰子氏が比例復活しました。小宮山泰子氏は選挙区では当選が有力視されていたにもかかわらず落選(比例復活)しました。まさに「惨敗」と言って良い結果です。
なぜこれほどひどい結果に終わったのでしょうか。私の分析ですが、殺処分ゼロ議員連盟の所属議員はあまりにも嘘が多すぎたことがあると思います。私的な会合以外でも、国会での発言ですら荒唐無稽なデマを恥ずかしげもなくしています。またペット業者の数値規制の立法に関わる要望を行った際に作成し、環境省に提出した資料は嘘と誤りがほとんどというとんでもない資料でした。このようなデマで有権者を欺いてまで政策や立法を企てる悪質さにより、有権者からノーを突きつけられたのではないかと私は推測しています。以下に、私がこれまで取上げてきた、「殺処分ゼロ議員連盟」の所属議員の、嘘誤りについて挙げます。
(高井崇志 前衆議院議員)
第190回国会 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十八年二月二十二日(月曜日)で、高井たかし前衆議院議員は「ドイツでは殺処分ゼロである」と大嘘を述べています。ドイツは野良犬猫迷い犬猫の一次収容は行政と法令で定められており、公的動物収容所での殺処分ももちろんあります。ドイツはその他飼主の意思に反してでも行政が行う、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育、不適正飼育者の飼育動物、狂犬病の疑いがある犬猫等の強制殺処分制度があり、相当数が行われています。
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東大出身の赤恥三愛誤~高井たかし衆議院議員 ・
ニセのガンジーの格言を引用して得意満面!~高井たかしセンセイ、大丈夫ですか? ・
動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態 ・
続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態 ・(串田誠一 前衆議院議員)
串田誠一前衆議院議員の「2019年2月27日の予算委員会第六分科会」での発言は、海外の動物政策や法律に関することはほぼ全てで嘘誤りでした。
例えば「欧米では二酸化炭素等によるガス室での殺処分(犬猫のみ?)は禁止されており、獣医師による注射での薬剤での安楽死が義務付けられている」などです。アメリカ、カナダの複数の州では、二酸化炭素等でのガス室による犬猫殺処分は法定の方法です。ヨーロッパでも一部の国では法定の殺処分方法です。
また私が確認した限り、犬猫に限定しても「獣医師の注射による安楽死を義務付けている」国はありません。例えばイギリスは犬猫の所有者管理者であれば銃殺が合法です。RSPCAのアニマルシェルターでは、約半数の犬猫が銃殺されていました。ドイツでも「獣医師による注射での安楽死を義務付ける」法令の規定はありません。犬を電気ショックで殺処分していたティアハイムは、刑事訴追も受けていません。
その他、「欧米では犬猫の週齢販売規制は8週齢が圧倒的である」ですが、ドイツでは猫は週齢規制がありません、アメリカで犬猫とも8週齢を定めている州は3分の1の17州に過ぎません。「イギリスではペットショップを禁止している」ですが、生体販売ペットショップの数は約3,000あり、人口比で日本の1.6倍あります。他でもほぼすべてがデタラメです。
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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り 、
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欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編) 、
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「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料 、
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続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編) 、
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続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編) 、
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EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、
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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ (牧原秀樹 衆議院議員)
牧原秀樹議員は「ヨーロッパ諸国に比べて日本は犬猫の殺処分数の数が格段に多く、ヨーロッパの国々からは日本は野蛮な国と非難されている」と公言しています。しかしフランス、スペイン、オランダ(犬)の殺処分数の数は人口比で日本の数十倍あります。ベルギーのブリュッセルは直近の数字で5倍程度などあります。このような嘘を公言するような方が再選されたことは遺憾に思います。
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「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧 、
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フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧 、
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フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い 、
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スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧 、
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猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧 、
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日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘 、
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1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘 、
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引退軍用犬1,200頭殺処分していたイギリス陸軍~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘 、
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ベルギー、ブリュッセルの殺処分数は人口比で日本の約5倍~牧原秀樹議員の「日本は殺処分が多い野蛮な国」という大嘘 、
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「日本は殺処分が多い野蛮な国」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学 、
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「動物に関しては欧州が厳格(殺処分の要件が日本より厳しい)」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学 、
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イタリアの動物保護施設では日本の公的殺処分の28倍の犬をネグレクト死させている〜「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧 なお「殺処分ゼロ議員連盟」は、2020年4月3日に動物取扱業者の数値基準の立法に関して環境省に要望書を出しています。座長は牧原秀樹衆議院議員です。それはこちらです。
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関するする要望書 。しかしながらこの要望書は、読んだものが悶絶死しかねないあまりにもひどい内容です。具体的にはリンクの記事のとおりです。
これほどのひどい内容の要望書をよくもまあ、恥ずかくしもなく所管省に提出できるものだとある面感心します。精査しないバ環狂症も同類ですが。これらについては、私は記事にしています。
1、引用した外国の法令に該当する条文がない。
2、引用した外国の法令に該当する条文はなく、他の法令の規定にある。
3、引用した外国の法令の条文のあからさまな誤訳と捏造。
4、存在しない行政文書をでっち上げて、架空の行政文書から架空の引用をしている。
5、民間のガイドラインをさも強制力のある法令と誤認する引用を行った。
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「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル 、
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「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳 、
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「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ 、
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「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ 、
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「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル 、
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続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル 、
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「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか? 、
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イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い 、
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アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ 、
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アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ 、
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殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥 ・
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針 ・
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書 ・
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘 ・
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ ・
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書) ・
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書) ・
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか ・
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」 ・
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か? ・
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か? ・
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針 、
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「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書 、
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全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘 、
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環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ 、
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「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書) 、
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「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書) 、
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「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」 、
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国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か? 、
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続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か? ・
「スウェーデンでは犬猫の帝王切開による出産は3回まで」は捏造~殺処分ゼロ議員連要望書 国民を嘘で騙してでっち上げで立法を通す、政策実現を企てる。そのような国民を愚弄した厚かましい、倫理観のかけらもない議員たちは落選して当然です。選挙区で落選しながら、比例復活で当選を果たした議員がいることは、私は非常に残念です。落選した議員らは、その結果を真摯に受け止めていただきたい。
(画像)
杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと私は真面目に思います。私は杉本彩氏に対しては、例えばアメリカ(2.7倍)、イギリス(1.6倍)、ドイツ(1.3倍)も日本より人口比で生体販売ペットショップが多いことや、アメリカ、イギリスでは犬の商業生産が日本よりはるかに多いことを裏付ける資料を送っています。
このスクリーンショットは2018年のものですが、その後も杉本彩氏は「殺処分ゼロ議員連」のアドバイザーを務め、2019年には同議員連の勉強会の講師をしています。その勉強会で「遅くまでお勉強」された串田誠一衆議院議員が2019年に国会質問を行いましたが、海外に関する事柄の発言ではほぼ100%デタラメでした。
繰り返しますが例えば、「イギリスではペットショップを禁止しているのでない(生体販売ペットショップの数人口比で日本の1.6倍あります。当時は子犬の安売り巨大店舗のペットショップチェーン店も存在していました)」。「海外ではガス室での殺処分を禁止しており、行っているのは日本だけ。イギリスやアメリカでは麻酔薬による安楽死だけである(真実はアメリカの約半数の州とカナダの複数の州ではガス室での犬猫殺処分が合法で行われています。犬の銃殺が州によっては合法で、行っていた公営シェルターがあります。イギリスでは保護施設や犬トレーナーや業者が自己所有の犬を銃殺することが合法で多く行われています。ドイツではティアハイムが犬を電気ショックで殺処分していましたが、刑事訴追を受けていません)」などです。そのほかの発言でも卒倒するような嘘デタラメの羅列でした。
このような人物がアドバイザーを務める「殺処分ゼロ議員連」の程度が知れます。いやしくも国会議員が、「日本以外の先進国ではペットショップでの生体展示販売を行っていない」と公言する方をアドバイザーとして起用し続け、さらに勉強会の講師を依頼する(講義内容はほぼすべてでデタラメということは串田誠一議員の国会発言が証拠ですが)とは、まさに日本の動物愛護は狂気といって差し支えないです。
夜遅くまで元ポルノ女優で中卒の杉本彩氏が講師(笑)を務めたお勉強会(笑)に初老の国会議員がいそいそと赴いて、それに基づく国会質問のほぼすべてが荒唐無稽の嘘デマ誤りとは(呆)。あまりにも不真面目すぎますし、国民をバカにしているとしか言いようがない。
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さんかくたまご様、いつも原典に裏付けられた極めて正確な情報を、本当にありがとうございます。 いつも大変勉強させていただいております。 さんかくたまご様の語学堪能さ、博識さには、ただただ脱帽です。 さんかくたまご様のおっしゃる通りと、頷きながら拝読させていただきました。 一般人を、国民を、バカにするのもいい加減にしていただきたい。 出典に基づいた真実を知れば知るほど、激しい怒りがフツフツと沸いてきます。 問題のこの書籍は、動物を愛する純粋な気持ちで購入してくださった方々全員に、全額ご返金した上で、お一人ずつ全員に謝罪しても良いくらいのレベルですね。 しかも、さんかくたまご様から直接、出典が添付された抗議文を何度も受け取っているのですから、 ご自分が垂れ流している情報が大デマだということは、どうあがいても認めざるを得ないでしょうに。 それでも訂正謝罪をするどころか、最近の毛皮の件のように、どんどんデマ拡散に拍車がかかるとは…。 芸能人がここまで真逆の大デマを拡散し続けちゃって本当に大丈夫なの? 詐欺罪で訴えられるんじゃないの? と、ちょっと心配になりましたよ(笑)
Beautiful Snow 様、コメントありがとうございます。 色々お褒めいただきありがとうございます。 > 一般人を、国民を、バカにするのもいい加減にしていただきたい。 > 出典に基づいた真実を知れば知るほど、激しい怒りがフツフツと沸いてきます。 私も殺処分ゼロ議員連議員の国会質問を聞いて、怒りがふつふつと湧いてきました。 なお一記事ごとに、HPなどでコンタクトが取れる議員にはその都度該当する記事のリンクを送り、出典を求めました。 しかし一度も返事がありませんでした。 公人として国会という公の場での発言ですから、それに対する質問には彼らは回答する義務があると思います。 > 問題のこの書籍は、動物を愛する純粋な気持ちで購入してくださった方々全員に、全額ご返金した上で、お一人ずつ全員に謝罪しても良いくらいのレベルですね。 その他、太田匡彦氏の「犬を殺すのは誰か」も内容については謝罪広告とを行うレベルだと思います。 例えば「ペットオークションがあるのは日本だけ」ですが、アメリカでは犬のオークションは大変盛んです。 「日本ほどペットの大量生産大量販売している国はない」ですが、人口比では犬の商業生産はアメリカ、イギリスは数倍あります。 > しかも、さんかくたまご様から直接、出典が添付された抗議文を何度も受け取っているのですから、 > ご自分が垂れ流している情報が大デマだということは、どうあがいても認めざるを得ないでしょうに。 > それでも訂正謝罪をするどころか、最近の毛皮の件のように、どんどんデマ拡散に拍車がかかるとは…。 杉本彩氏にも、私はブログで取り上げた記事はリンクをEVAに送り、出典を求めています。 しかし一度も返事はありません。 国会議員も杉本氏も発言、書いていることが真実ならば必ず原典(証拠)があるはずです。 何も調べずに妄想だけで発言したり書いたりしているのですかね。 精神科を受診すべきレベルでしょう。 > 詐欺罪で訴えられるんじゃないの? 毛皮やペットショップの業界全体に対してならば犯罪にはなりませんけどね。 個別の企業名を出していれば信用毀損罪や偽計業務妨害罪などに抵触すると思います。 少なくとも倫理上は問題があるでしょう。
2021-11-19s,maコメント Beautiful Snow様のコメントのように「さんかくたまご様」の情報のご提供には頭が下がります fake情報の垂れ流しは国も地方自治体もあいご活動関係者も「知りつつ悪用」されているとしか感じられないですね 議連(元?)諸氏 タレント等著名人諸氏も 日本のモラル崩壊を狙っているのではないかと邪推します 高井議員のFacebookでは 動物あいご関係では それなりに名がある指導的立場の活動をされている人々が「いいね」をしています 以前に募金で問題を起こし 訴訟にまで至った活動屋が 動物虐待や薬剤の不正使用で糾弾されていても 普通に活動されているように見受ける指導的立場の人が その悪い輩にご自分のFacebookでのコメントを許し 「いいね」も差し上げておられましたね 笑えますね 指摘をしましたが 改まるどころかs,ma怖い人にされたのではないでしょうか? なんでもいいから「動物あいご」らしいふるまいをしていれば良しとされるのか? 西山獣医師に対する さんかくたまご様のフエイク情報の指摘に際しても 「優しい良い人」と擁護の立場でした 杉本彩さん 行政機関に取り入るのは凄腕のようです 京都の府と市合同の公的シェルターは杉本彩さんご指導ではなかったかな? 現地見学しましたが 相当問題有りでしたが 私に対して 京都行政機関職員は迷惑動物扱いでしたね 不都合な真実に触れられたくないのかと感じましたが その後継続して糾弾する余裕がなかった当方には良心の呵責はありますが 私事都合により継続しての追及はできなくなりました 昨日 獣医師西山ゆうこ氏のHPに「地域ねこ」について西山氏の私見が公開されていました 地域猫政策のゴールは 殺処分ゼロではなく、地域猫ゼロ。 | Dr. Yuko Nishiyama これに「地域ねこ」発案者の獣医師 黒澤泰氏のコメントが掲載されていました 2005/12/15発行とされている 著書「地域ねこのすすめ」の写しを「日本捨猫防止会」が著者の承諾を得て 会報誌に一部転載されていた写しが 私の手元に残っていました ------------------------------------------------------------ 「最低限必要なルール」(一部抜粋) ①餌やりの時間・場所を決める ⓶清掃をしっかりする---フンをどこでするか分からないではなく、分かるようにすることだ。これには住民の協力が不可欠である。 ③不妊手術を徹底する ④新規参入猫を増やさない----当初、地域内で把握して世話をする猫以外の新しい猫が来た場合、すぐに世話をしないこと。(以下略) 結びで 私は、猫の数をゼロにすることを目指しているのではなく、地域住民間での猫によるトラブルをゼロにすることを目指している。 ------------------------------------------------------------ と書かれていた 黒澤泰氏は「地域ねこ活動の最終の目標は完全屋内飼育である」と公言もされていた これは矛盾でしょう 屋内飼育に徹することは外猫を無くそうということだ だから 彼は「ノーキル」志向の人々と意気投合し 「地域ねこ」が最終目標に転換されたのではないかと感じた 「地域ねこ」活動開始から25年以上も経過して外猫の平均寿命から考察すれば 「地域ねこ」はいなくなっているはずだ いなくなるどころか 未だ「地域ねこ」と称することで単に餌付けをしている人々が多い現実を黒澤泰氏はどのように考えられているのか? 私にはご都合主義のように感じられたので 過去に HARS(人と動物の関係学会)の会場でお出会いした際に「私は生涯あなたの天敵となるでしょう」と伝えた 横浜は彼の本拠地だが ここの外人墓地には半年ごとに 傷病猫幼齢猫が顔ぶれを変えて複数いた 墓参した際に 何度か電話で救護活動を要請したが 団体も誰も答えてくれる人はいなかった 何が「地域ねこ」活動の先駆者の管轄地域かと 憤りながらも何もできなかった無念を猫に詫びつつ忘れたことは無かった 動物あいご活動とは何か? 今後50年?100年? 自己満足活動の域を脱することは無理であろうと感じる 動物あいごと言う名目で動物を苦しめている「活動」はfake情報に踊らされて 杉本彩さん等々が躍る舞台となっているのだろう どこかの宗教広報誌に「目覚めよ」と記されていたが 歪んだ動物あいご活動から目覚めて欲しいが fake情報発信者を擁護する人々がいるからなくなることは無いだろう やさしさと ごまかすことは違うということを学んでほしい 西山ゆうこ氏も 杉本彩さんも その他過去にさんかくたまご様に誤発信?情報と指摘されたことに何らかの回答をされることが誠実な人がされる行為ではないのかと尋ねたい ご自身が間違っていないと改めて主張されるのであれば さんかくたまご様による名誉棄損ということになるのではないのか? 狡い指導者はいらない 自らの姿勢を質して 大衆啓発に望まれることを切に願う 環境省と その委員会各位にも同様のことを申し上げたい
s,ma様、コメントありがとうございます。
> fake情報の垂れ流しは国も地方自治体もあいご活動関係者も「知りつつ悪用」されているとしか感じられないですね
川村獣医師の投稿によれば、自治体や獣医師会が主催する講演会でも嘘情報を拡散しているようです。
「ドイツにはペットショップがない」や、「ドイツは殺処分ゼロ」などです。
http://www.vets.ne.jp/manager/pc/20210612_1.html
広島県は三菱UFJリサーチアンドコンサルティングに委託してイギリス、アメリカ、ドイツの動物愛護管理に関する調査を行っており、その資料を元にして講演会を行っています。
しかし元となった資料は、調査担当者の能力が著しく低いのか、通訳が全く通じていなかったのか、おそらく両方でしょうが内容は目を覆うほどの酷さでほぼすべてが誤りでした。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1434.html
上記にリンクした記事は全て三菱リサーチアンドコンサルティングに送っており、記述の根拠となる出典を求めましたが一切その回答はありませんでした。
脅迫めいた回答が一度あったきりです。
地方自治体がこのようなデマ資料に公費をつぎ込み、それを元にさらに自らがデマ情報を拡散しているのですから日本の動物政策は末期症状と思います。
>西山獣医師に対する さんかくたまご様のフエイク情報の指摘に際しても 「優しい良い人」と擁護の立場でした
それと情報に誤りがあることとは別問題です。
自分の誤りに対してきちんと対処しない人は、私は「良い人」とは思いません。
>杉本彩さん 行政機関に取り入るのは凄腕のようです
なぜこれほど無知無学な人が行政機関などの公的な仕事をされているのか不思議です。
「日本以外の先進国にはペットショップがない」など公言するようでは、動物政策に関しての知識は小学生以下でしょう。
これは一例で、発言や記述での海外に関する事柄は、私は知る限り全て嘘デタラメです。
>昨日 獣医師西山ゆうこ氏のHPに「地域ねこ」について西山氏の私見が公開されていました
2005/12/15発行とされている 著書「地域ねこのすすめ」の写しを「日本捨猫防止会」が著者の承諾を得て 会報誌に一部転載されていた写しが 私の手元に残っていました
結びで
私は、猫の数をゼロにすることを目指しているのではなく、地域住民間での猫によるトラブルをゼロにすることを目指している。
と書かれていた
黒澤泰氏は「地域ねこ活動の最終の目標は完全屋内飼育である」と公言もされていた
黒澤氏は地域猫を提言した当初は、「地域猫活動の採取の目標は室内飼育である」と述べていたのは間違いないです。
平成22年の環境省の見解も、それに基づいています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf
しかし地域猫活動では猫は減らなかったために、当初の地域猫の目標を勝手に変えたということです。
地域猫は最初の理念通りに進まなかったのであれば、「外猫をなくすこと」ということで同意した人に対しては、勝手に「外猫と地域との共存手段」と変更することは裏切りです。
元の地域猫の定義を変更するならば、地域猫活動を進めてきた政策も変更(なくす)か、その後の進め方を再度議論すべきです。
>動物あいご活動とは何か?
今後50年?100年? 自己満足活動の域を脱することは無理であろうと感じる
残念ながら同意します。
>歪んだ動物あいご活動から目覚めて欲しいが fake情報発信者を擁護する人々がいるからなくなることは無いだろう
やさしさと ごまかすことは違うということを学んでほしい
同意します。
何度も「動物愛護のために資する(例えばペットショップをなくす、殺処分ゼロにするなど)のだから嘘のどこがいけないのか。フェイク大賛成」という意見を私はいただきました。
このような方は民主制度の敵で、言論テロリストです。
例えばペットショップをなくすのが良いのか悪いのか、それは有権者が多数決で判断することです。
そして民主的(多数決)で決めたことが民主制度では正しいのです。
「正しいか悪いか」は一部の愛誤家が決めることではありません。
世論が決めることです。
その世論形成においては、有権者に正確な情報を提供して、バイヤスのない意思決定をしてもらうことが民主制度を支える根幹です。
デマ情報で世論誘導を企てることを良しとする方は、全体主義の北朝鮮にでも亡命されたほうが良い。
>西山ゆうこ氏も 杉本彩さんも その他過去にさんかくたまご様に誤発信?情報と指摘されたことに何らかの回答をされることが誠実な人がされる行為ではないのかと尋ねたい
それと殺処分ゼロ議員連の政治家です。
私は高井崇志氏、串田誠一氏、牧原秀樹氏に対しては、上記のブログ記事のリンクを全て送り、彼らの主張の根拠となる出典を求めました。
しかし一度も回答はありません。
そのような発言をするからには、何らかの出典がかならずあるはずです。
それがないということは単なる思いつき妄想を根拠にしたのでしょうか。
それならば精神科を受診しなければなりません。
また嘘を承知で嘘をついているのならば、公人としてふさわしくないと言えます。
>環境省と その委員会各位にも同様のことを申し上げたい
環境省と外部委員(新美育文氏)には、該当する私のブログ記事は全てリンクを送り、出典を求めました。
しかしいちども返事はありません。
環境省は政府機関です。
国民の問い合わせには回答する義務があります。
その情報が正しければ出典を示して説明すること。
誤りであれば謝罪して訂正すること。
あたりまえのことですが、彼らはその当たり前ができていません。
いつも勉強になる記事をありがとうございます。さて突然ですが、串田前議員の選挙演説動画を発見いたしました。
https://youtu.be/xTqtd38xSvY?t=1396 実にデタラメばかりで辟易しましたが、この23:18頃から、「動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と主張しています。独に関しては貴ブログ記事よりデマと確認できましたが、英仏が分かりませんのでお教え願えないでしょうか。宜しくお願いいたします。
一社)ふくおか猫公害被害者協会 三瀬 様、コメントありがとうございます。
> 串田前議員の選挙演説動画を発見いたしました。
>
https://youtu.be/xTqtd38xSvY?t=1396
> 「動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と主張しています。英仏が分かりませんのでお教え願えないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ドイツ民法90条a の「動物は物ではない Tiere sind keine Sachen.」ですが、英語に訳すと Animals are not things. です。
2016年のスイスとフランスの弁護士グループの、動物の地位向上のための運動団体、 THE GLOBAL ANIMAL LAW (GAL) PROJECTの2016年の資料によれば、この規定を法律の条文で明文化しているのは、オーストリア1988年、ドイツは1990年、2003年にスイス民法、2006年にスペインのカタルーニャ州、2011年からオランダです。
イギリスは2020年現在調べたところ、このような法律の規定はありません。
ただし法律で「動物は物(財物)ではない」と明文化している国であっても、実際は民法上動物は物としての適用を受けています。
全世界において動物は私有財産の対象であり、商取引、譲渡、搾取が可能です。
https://www.theconsciouslawyermagazine.com/the-evolution-of-the-legal-status-of-animals-from-things-to-sentient-beings/
Animals are not things.
This clear formulation is now in the civil codes of several European countries. Austria has initiated the integration of this provision in 1988 and Germany followed in 1990. Later, this statement was made in the Swiss Civil Code in 2003, in the province of Catalonia in Spain in 2006, and the Netherlands since 2011.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.
Everywhere in the world today, animals are subjected to the property regime and are, therefore, tradable, alienable and exploitable.
さらにこの資料によれば、明確に「動物は物(財物)ではない」とは法律の条文で明記はされていないものの、「動物は感性のある生物である」と民法に明文化された条文がある国があります。
2014年フランス、2015年カナダ、ケベック州、2016年コロンビア。
これらの国でも同じ原則が適用されます。
これらの国では動物は感性がある生物として認識されていますが、動物は財物(または一般的な「商品」)の法制度の対象です。
Some civil codes have also recognized animals as “sentient beings”- France in 2014, followed by Quebec in 2015 and shortly after by Colombia in 2016. Here the same principle applies. Eventhough recognized as sentient beings in these countries, animals remain subjected to the things (or common “goods”) legal regime.
早速の御返事、誠にありがとうございます。 仰るとおり、モノでなければ有償無償の譲渡は不可能です。 つまり、飼育不可の特定動物化と同じであり、一般人が飼育することは不可になるのですが、連中ましてや弁護士が、それにすら気付いていないので呆れ果てています。
一社)ふくおか猫公害被害者協会 三瀬 様 > モノでなければ有償無償の譲渡は不可能です。 > ましてや弁護士が、それにすら気付いていないので呆れ果てています。 ご指摘の通りと思います。