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海外では猫の完全室内飼いを義務付ける条例の成立が相次ぐ







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(summary)
Free-range cat ban ordinance
Recently passed Australian and Iceland Ordinances


 最近可決成立した、オーストラリアとアイスランドの「猫放し飼い禁止条例」を取上げます。しかしこれらの条例以外にも、海外ではかなり以前に成立した多くの「猫の放し飼い禁止室内飼い義務条例」は多数あります。主に猫による生態系への悪影響を防止することが趣旨です。日本も猫による在来生物への捕食被害は深刻であり、これらの先進国の事例を見倣うべきだと思います。


 サマリーで示した、最近可決成立したオーストラリアとアイスランドの、「猫の室内飼い義務条例」に伝えるニュースソースから引用します。


Pet cats to be banned from going out under council plans to protect wildlife 「野生生物を保護するために自治体の計画の下で外出を禁止されるペットの猫」 2021年7月2日

A council in Australia has introduced a 24-hour "cat curfew" in a bid to protect wildlife.
Under the regulations - which are coming into effect on October 1 - pet owners in the City of Knox will be forced to keep their cats at home all day.
The legislation says the felines should be kept in the property, garage or shed and only allowed into the yard if there is cat-proof fencing.
Cats will be banned from trespassing on other people’s property and rangers will go around to pick up any wandering felines they find in the city.
Pet owners who break the rules can be hit with hefty fines or court action.
Knox City Council Mayor Lisa Cooper said: "Much like the rules for dogs and other pets, cats won’t be allowed to roam freely from their owners’ property.

オーストラリアの自治体は、野生生物を保護するために24時間の「猫の外出禁止」を立法しました。
10月1日に施行される規則の下ではノックス市のペット猫の飼い主は、猫を1日中家の中に置いていなければなりません。
規則では猫は敷地内、ガレージ、または猫小屋で飼育し、猫の脱出を防ぐフェンスがある場合にのみ庭に放すことができると定めています。
猫は他の人の土地への侵入が禁止されており、猫の監視員は街で見つけた徘徊猫を捕獲しに行きます。
規則に違反したペット猫の飼い主は、多額の罰金が科される、または刑事起訴される可能性があります。
ノックス市のリサ・クーパー市長は、次のように述べています。
「犬や他のペットの規則と同様に、猫は飼い主の土地から自由に歩き回ることはできません」。



Controversial Outdoor Cat Ban Approved in Akureyri 「(アイスランドの)アークレイリ市で物議を醸した猫放し飼い禁止条例が可決されました」 2021年11月4日

The city council of Akureyri, North Iceland has approved a motion to ban off-leash outdoor cats.
The regulation will take effect in the year 2025, allowing cat owners some time to prepare for the change.
In Norðurþing municipality outdoor cats are banned, and owners are subject to a fine of ISK 5,000 ($38/€33) for a first offence.

アイスランド北部のアークレイリ市議会は、リードを付けていない屋外の猫を禁止する議案を可決しました。
この規則は2025年に発効し、猫の飼い主は変更の準備をする期間があります。
(アークレイリ市の他では)Norðurþing市ではすでに猫の放し飼いは禁止されており、飼い主は最初の違反に対して5,000 ISK(38ドル/ 33ユーロ)の罰金が科せられます。


(動画)

 Ljoni - old feral male cat living in Hafnarfjordur Iceland 「Ljoni-アイスランドのハフナルフィヨルドに住む年老いた野良猫」 2016年1月1日

 国土の一部が北極圏に属する酷寒のアイスランドでも野良猫が生存し、餌やり行為者がいるとは驚きです。日本のような温暖な気候の島嶼では徹底した駆除と飼い猫の不妊去勢と放し飼い禁止での厳罰化でもしなければ、猫による在来生物の被害はなくなるわけがありません。




(動画)

 Feline Fury Revisited「猫の猛威が再び」 2021年3月2日(閲覧注意)

 オーストラリアでは飼猫は放し飼いをしてはならないという条例以前に、外猫はほぼ無条件で駆除殺害することが合法な国です。このような条例がなくても、飼猫を放し飼いする飼主は無責任ですし、動物虐待者と言えます。今回取上げたノックス市以外にもオーストラリアは多くの自治体で、かなり以前から飼猫の放し飼いを禁じています。行政が捕獲殺処分したり、ハンターが狩猟駆除しています。ノックス市の条例はまだ甘いぐらいです。オーストラリアの猫放し飼い禁止条例は、折々取り上げようと思います。

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No title

2021-11-17s,maコメント

【オーストラリアの自治体は、野生生物を保護するために24時間の「猫の外出禁止」を立法しました。
10月1日に施行される規則の下ではノックス市のペット猫の飼い主は、猫を1日中家の中に置いていなければなりません。
規則では猫は敷地内、ガレージ、または猫小屋で飼育し、猫の脱出を防ぐフェンスがある場合にのみ庭に放すことができると定めています。
猫は他の人の土地への侵入が禁止されており、猫の監視員は街で見つけた徘徊猫を拾捕獲しに行きます。
規則に違反したペット猫の飼い主は、多額の罰金が科される、または刑事起訴される可能性があります。
ノックス市のリサ・クーパー市長は、次のように述べています。
「犬や他のペットの規則と同様に、猫は飼い主の土地から自由に歩き回ることはできません」。】
------------------------------------------------------------
外国で可能なことが日本ではできない 何故か?
考えられる最大の理由は 議員(特に動物愛護議連)が得票可能な国民にのみ阿る良心と判断力 将来を見通す思考力に欠けた 我欲政治?に偏って疑問を懐かない 批判する声に聴く耳を持たないでいるからだと感じます
国民も批判と誹謗の区別ができないままに 猫問題となると感情的にしか思考しない人々が多いからでしょう
猫愛好家団体も 猫による迷惑に対しては有効な対策を打つこともなく「TNR」が唯一無二の対策とされている
真剣に猫を守るためには完全屋内飼育しかないことは 知識のある人々なら理解しているはずだが 猫愛好家と利益を共用される業者におもねて真実を言わない
「動物あいご」でその場しのぎでごまかしているとしか感じられない
「地域ねこ」活動が始まって四半世紀を経た
屋内飼育では20年を超える生存の猫も珍しくはなくなったが 外猫の寿命が平均4-6年くらい どうせ4-5年 早ければ2-3年で死ぬから好いじゃないとでも思われているかのように感じる
死体の確認もされることは略ないだろうし 埋葬等は先ずないだろう
どこが「猫」を労り 大切にしている行為」だと言えるのか?
私の現役当時に出会った餌付けの人々も 傷病猫に対する態度は蔑視に値するものだった
私を呼びつけて 傷病猫の収容か 死体の始末を依頼することしか脳がなく とても猫を愛している人々であるとは感じられなかった 
最近の状況は身をもって経験することがないので断言はできない「命の尊厳」が錦の御旗
その陰て 無残な死を放置せざるを得ない現状を看過することで凌いでいると感じている
私にはとても心から猫を思い遣っている行為だとは感じられない
環境省とその委員会の委員たちも 委員会の時間経過でその場さえ繕えば後のことは知らないとでもお考えなのかと感じる「正しいこと」に対する思考を停止されているように感じられる
ラップばかりに囚われて 中身が破損 汚染 使用期限が切れていても我関せず 
そのように感じる上辺の審議会など不要
経費の無駄遣いでしょう
「日本」はこの先どのように「動物あいご」を「動物福祉」へと進められるのか?
動物との共生には 人間にも 動物にも厳しい決断がいることを覚悟しなければ 息さえしていれば良しとされる 「幸」なき 単に生かされるにとどまるような哀れな動物はなくならないだろう

Re: No title

s,ma 様、コメントありがとうございます。

> 【オーストラリアの自治体は、野生生物を保護するために24時間の「猫の外出禁止」を立法しました。
> 10月1日に施行される規則の下ではノックス市のペット猫の飼い主は、猫を1日中家の中に置いていなければなりません。
> 外国で可能なことが日本ではできない 何故か?
> 考えられる最大の理由は 議員(特に動物愛護議連)が得票可能な国民にのみ阿る良心と判断力 将来を見通す思考力に欠けた 我欲政治?に偏って疑問を懐かない 批判する声に聴く耳を持たないでいるからだと感じます。

それは同意します。
猫の完全室内飼いを定めた条例は本記事で取上げただけではなく、オーストラリアの他の自治体やアメリカのアラスカ州の自治体など複数あり、極めて珍しい、例外、とは言えません。
例えば日本にも猫により在来生物が捕食等されて絶滅の危機にひんしてる島は奄美群島や沖縄県、西表島、小笠原諸島の島、北海道の島など多数あります。
これらの島ではお茶を濁した程度の飼猫の飼育に関する条例がありますが、到底実効性があるとは思えない内容です。


> 真剣に猫を守るためには完全屋内飼育しかないことは 知識のある人々なら理解しているはずだが 猫愛好家と利益を共用される業者におもねて真実を言わない。

殺処分ゼロ議員連の串田誠一前衆議院議員は落選しましたが、「町中に野良猫を残すことも必要」というとんでもない発言をしています。
野良猫放し飼い猫は生態系に悪影響を及ぼす以外にも人社会への衛生被害、さらには猫の福祉にも反します。
落選して当然でしょう。


> 「地域ねこ」活動が始まって四半世紀を経た
> 死体の確認もされることは略ないだろうし 埋葬等は先ずないだろう
> どこが「猫」を労り 大切にしている行為」だと言えるのか?

私はブログ記事にしたことがありますが、尼崎で自称地域猫をしている人は、猫の死体を片付けません。
「あんたが餌をやっている猫だろう。あんたが片付けなさい」と公園で死んだ猫のことで近隣住民から言われたことに対して憤慨してブログにこう書かれていました。
「私はエサ代もかけて西宮市からわざわざ餌やりにしに来ている。糞掃除や死体の処理ぐらい地域住民がやれ!」。
死体の放置をなんとも思わないようでは、生き物に対する敬意や慈しみの心がないと感じます。

なお拙宅の隣の住民は、深夜に私宅の前に猫の餌を置きに着て、町内会に私が餌やりをしていると告げ口をして私に餌やりの濡れ衣を着せた精神異常者です。
その人も、私の家の真ん前の側溝の中で猫が死んでいても知らんぷりでした。


> 環境省とその委員会の委員たちも 委員会の時間経過でその場さえ繕えば後のことは知らないとでもお考えなのかと感じる「正しいこと」に対する思考を停止されているように感じられる

環境省の職員(則久、長田)も外部委員も、出す海外に関する情報はほぼすべてデマ大嘘です。
出典を調べさえしていません。
責任感のかけらでもあるのかと目を疑います。
それで報酬を得ているわけですからね。
恥を言うものを知らないのでしょうか。
委員の方は高齢で認知機能が相当低下しているようです。


> 「日本」はこの先どのように「動物あいご」を「動物福祉」へと進められるのか?

残念ながら期待はしていません。
s.ma様には長生きしていただいて、貴重なご意見を発信していただきたいと思います。

No title

こんにちは、コメント失礼致します。

日本も見習って完全室内飼育を徹底し大々的な民間駆除を合法化してほしいものですね、
常日頃「カイガイデハー!」と鼻息の荒い愛誤共が黙りなのには呆れるばかりです。

話は変わりますが、ツイッターアカウントが復活したようで良かったです。

Re: No title

焼き鳥 様、コメントありがとうございます。

> 日本も見習って完全室内飼育を徹底し大々的な民間駆除を合法化してほしいものですね、
> 常日頃「カイガイデハー!」と鼻息の荒い愛誤共が黙りなのには呆れるばかりです。

今回取り上げた猫の室内飼育義務条例は、特段珍しくはありません。
オーストラリアなどでは、更に厳しい猫飼育条例があります。
アメリカではアニマルコントロールサービスが外猫を捕獲して飼主に返却する際には手数料が徴収されます。
無主物や飼主が引き取りに来ない場合は殺処分もされます。
ドイツも行政が犬猫とも捕獲し、同様の返還に手数料を徴収する制度があります。
公的施設での殺処分もあります。

オセアニアやドイツなどのように銃での駆除は日本には適しませんから、以前のように行政が捕獲器を貸し出して野良猫を捕まえたならば保健所が引取る制度を復活させるべきです。
また敷地内に限って毒餌駆除を合法にするなどが適していると思います。
これはアメリカ、カリフォルニア州では合法です。
海外がー、というのならば、そのような制度を日本に取り入れるべきなのです。


> 話は変わりますが、ツイッターアカウントが復活したようで良かったです。

これは私は全く悪くないのです。
私の、私が自撮りしたプロフィール写真を「自分の写真を盗用して使われなりすましをされた」と虚偽の報告をしたものがいたのです。
まさかこのような嘘報告をされるとは私は想定外でした。
Twitter社も想定外だったようで、私に対してえらく恐ろしい口調で「永久使用停止をする」などと連絡してきました。
なりすましは犯罪などでも悪用できますので。
私は自分の免許証の画像を送って弁明しました。
愛誤の悪知恵だけはすごいです。
私のなりすましが色々なところでコメントをしています。
いかに私が猫殺しが大好きで、犯罪者で、無知で馬鹿かということを強調するコメントです。
コメントする場合、「武田めぐみ」や「さんかくたまご」を私と無関係な第三者が使ってはならないルールはありませんので。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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