欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本

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domestic/inländisch
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア、
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない、
・アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決、
・アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決、
・アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い、
・アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」、
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ、
・ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した、
・「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決、
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ、
・「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決、
・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ、
・続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ、
・渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)、
・ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説、
・「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名、
・ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。真実はペットの死で慰謝料が認められる日本は例外です。欧米日本では、死による慰謝料請求が認められるのは原則親子、夫婦までです。独立した兄弟の死で慰謝料はまず認められません。つまり日本は独立した兄弟よりペットを優遇している特異な国なのです。
愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。その他カナダや西ヨーロッパで、終審判決でペットの死で慰謝料請求が認容された判決は確認できていません。下級審で棄却された判決(スイスなど)はあります。日本はこれらの国々(欧米)に対してペットの死で慰謝料が認容される、むしろ例外的な国なのです。
死により慰謝料請求が認められる近親者の範囲は概ね欧米諸国と日本は同様です。法令、判例、学説によればドイツは原則親子間に限るとしています。オーストリアは原則親子夫婦までで、兄弟は感情的な強い結びつきがある(例えばそれを証明するには同一世帯で生計をともにしていることなど)を証明することが条件です。アメリカでは親子、夫婦、兄弟、半血の兄弟までとし、いずれも経済的に依存していることが条件となります。つまり親子でも双方が独立している、夫婦でも別居していて経済的な依存関係がなければ慰謝料は認められ無いとされています。
アメリカ合衆国とドイツ、オーストリアの学説及び判例では、死による慰謝料が認められる近親者の範囲を根拠として、ペットの死による慰謝料は認められないとしています。近親者、例えば生計を共にしていない兄弟ではその死による慰謝料は認められないのに、動物であるペットの死で慰謝料を認めるのは動物が人に優越することになり、法の整合性からありえないということです。
しかし日本ではペットの死での慰謝料請求が認容されています。日本は欧米と比較すれば、慰謝料請求の司法判断でペットを人より優越してる特異なペット偏重国家なのです。まさに「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」との渋谷寛弁誤士の主張は真実の真逆も真逆、狂気のデマデタラメ、大嘘です。以下に、それぞれに国の司法判断等を挙げます。
(オーストリア)
・OGH Geschäftszahl 2Ob142/20a 27.11.2020 オーストリア最高裁判所判決 事件番号 2Ob142/20a 2020年11月27日 言渡し」(全文) オーストリア政府文書 (抄) ペットの死での慰謝料請求を棄却した終審判決。
Voraussetzung des Anspruchs ist eine intensive Gefühlsgemeinschaft, wie sie zwischen nächsten Angehörigen typischerweise besteht.
Erfasst sind jedenfalls Ehegatten, Lebensgefährten sowie Eltern und Kinder .
Auch zwischen Geschwistern, die im gemeinsamen Haushalt leben, besteht typischerweise eine solche Gemeinschaft.
Ohne Haushaltsgemeinschaft reicht das familiäre Naheverhältnis zwischen Geschwistern für sich allein hingegen nicht aus, um einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld zu begründen.
(死による慰謝料請求の)主張の前提条件にあるのは強い感情的な結びつきで、通常は近親者の間に存在するためです。
配偶者、伴侶、親、子供はいずれの場合も含まれます。
配偶者、伴侶、親、子の間の強い感情的な結びつきは、通常は同じ世帯に住む兄弟の間にも存在します。
しかし家庭内の強い感情的な結びつきがなければ、単に兄弟で近親者という関係だけでは、慰謝料請求ではそれを認容することを正当化するには十分ではありません。
(ドイツ)
・Schmerzensgeld, wenn eigener Hund verletzt / getötet wurde「自分の犬が怪我をしたり殺されたりした場合の悲しみや精神的苦痛の補償(慰謝料) ドイツではペットの死での慰謝料は認められないとする論説。
Schockschäden von Menschen, die die Verletzung mit ansehen mussten oder durch die Mitteilung des Unfalls traumatisiert werden, können jedoch in Extremfällen auch zu einem Schmerzensgeldanspruch führen.
Der Verletzte oder Getötete ist ein naher Angehöriger.
Dazu zählen beispielsweise Eltern oder Kinder. (Vgl. AG Oberhausen, Urteil v. 30.01.2014, Az.: 37 C 2749/12)
怪我を目撃した人や事故の通知を受けて心理的外傷を負った人のショックによる心理的な損傷は、著しい場合には心理的な苦痛の補償(慰謝料)の請求につながる可能性もあります。
その場合で慰謝料請求ができるのは、負傷者本人または死亡者の近親者だけです。
慰謝料が請求できるのは、(死亡した場合は)例として親または子供が含まれます。 (オーバーハウゼン地方裁判所 2014年1月30日の判決 事件番号:37 C 2749/12を参照)。
(アメリカ)
・Court Name: Appeals Court of Massachusetts, Hampshire. Primary Citation: 777 N.E.2d 1286 (Mass.App.Ct.,2002) Date of Decision: Tuesday, November 12, 2002 「裁判所名:マサチューセッツ州ハンプシャー 控訴裁判所 判決文:事件番号 777 N.E. 2d 1286(Mass.App.Ct.、2002) 判決言渡し:2002年11月12日火曜日」 判決文原文から 伴侶動物が殺害されたことによる慰謝料請求を棄却した控訴審判決。
The plaintiffs sought damages for emotional distress, loss of companionship, and society when defendant’s dogs broke into plaintiff’s backyard and killed their seven sheep.
The plaintiffs loved their sheep like a parent would love a child.
The court stated that the class of persons authorized to recover were “persons” closely related to the injured person.
Justice Jacobs noted that it would be irrational for plaintiffs to have greater rights in the case of a companion animal than in a case of the tortious death of an immediate family member.
On April 24, 1993, two dogs owned by the defendants entered onto the plaintiffs' residential property in the town of Ware 1287 and killed seven of the plaintiffs' sheep.
They later filed a complaint against the defendants in the Superior Court, claiming the sheep were “companion animals” and essentially seeking damages for emotional distress and loss of companionship and society.
原告は被告の犬が原告の裏庭に侵入し、7頭の羊を殺したことによる精神的苦痛、伴侶動物との絆と交流が絶たれたことによる苦痛に対する損害(慰謝料の)賠償を請求しました。
原告は、親が子供を愛するように羊を愛していました。
裁判所は、慰謝料の請求が認容されるのは人であり、さらにその区分は負傷死亡者と密接に関係している「人」に限ると述べました。
ジェイコブス裁判官は、原告が伴侶動物(コンパニオンアニマル)の死による慰謝料請求を行った場合に近親者の不法行為による死よりも大きな権利を有することは不合理であると述べました。
1993年4月24日に被告が所有する2匹の犬が、ウェア町1287番地にある原告の住居に侵入し、原告の羊7頭を殺害しました。
その後に原告らは羊が「伴侶動物(コンパニオンアニマル)」であり、精神的苦痛と絆と交流が絶たれたことの苦痛に対する損害(慰謝料の)賠償を求めると主張して被告に対して訴状を提出しました。
日本においても不法行為による死での慰謝料請求は民法711条により、原則として兄弟は認められていません(事故で死亡した兄弟の慰謝料は請求できる場合・できない場合がある)。
自分が飼っていた犬猫が不法行為で死んだ場合は、日本では少なくはない慰謝料が認容されています。これは欧米ではありえません。まさに「近親者の死よりもペットの死で大きな権利を有する」、欧米の司法判断では否定されていることが日本ではありうるのです。まさに日本はお犬様お猫様国家なのです。
(動画)
Unfall in Hannover - Autofahrerin weicht Hund aus 「ハノーバー市での交通事故-運転手が犬を回避しようとしたため」 2015年11月12日
ドイツではペットが交通事故で死んでも損害賠償額は驚くほど低く、慰謝料は認められません。さらに野良猫に餌をやってた人が、その野良猫が交通事故の原因となったことで、事故の損害額の3分の2の賠償を命じられた判決もあります。欧米はペットに対する司法判断は日本ほど甘くありません。
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