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ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定







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(Zusammenfassung)
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。真実はペットの死で慰謝料が認められる日本は例外です。欧米では終審でペットの死による慰謝料請求を棄却しています。私が確認した限り終審で欧米でペットの死で慰謝料を認容した終審判決はありません。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。その他カナダや西ヨーロッパで、終審判決でペットの死で慰謝料請求が認容された判決は確認できていません。下級審で棄却された判決(スイスなど)はあります。

 日本はこれらの国々(欧米)に対してペットの死で慰謝料が認容される、むしろ例外的な国なのです。その根拠としては、日本の民法710条の規定があります。日本の民法710条では、「財産権を侵害した者は財産以外の損害(例えば心理的な苦痛に対しての慰謝料などが含まれる)に対してもその賠償をしなければならない」と定めているからです(民法)。
 対して日本の民法710条に相当する規定は、私が調べた限り欧米の国々ではありません。オーストリア民法(*)、ドイツ民法では、財産権に対する侵害での損害賠償では、経済的損失以外は認めないとされています。アメリカ合衆国では各州に不法行為に対する損害賠償の州法規定がありますが、ほとんどの州で「財産権に対する侵害は経済的損失以外は認めない」としています。ごく一部の州では、「財産権の侵害でもそれがその財物の所有者を故意悪意により心理的に傷つけることを目的として損壊した場合」や「その財物が損壊するのを目の当たりにしてショックを受けた場合」などの例外的な状況においては慰謝料請求を認めています。しかし慰謝料請求において、ペット(動物)を他の動産に優越する規定はありません。


(*)
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 12.09.2021 「オーストリア民法」

Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne.
§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt.
法律上の物(財物)の定義
285条 人とは区別される(人以外のもので)、人の便益に供されるものはすべて、法律上の意味で物(財物)と言います。


§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursachet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.
1332条 軽度の不注意、もしくは過失により生じた損害は、損害の時点でその物の市場価値に従って補償されなければならない。



 渋谷寛弁護士は、「ペットの死で高額の慰謝料が認容されている」根拠としてドイツ民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen.)」(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere)を挙げています。その上で、「本条において動物は人と法律上の地位が同等であるため」という荒唐無稽な解釈をしています。本条のSache は財物、「つまり特別な法律の規定があれば物(=財物)としての扱いを受けない」という意味です。ドイツ民法では、損害賠償請求においては動物に対する特別な規定はありませんので、動物は物(財物)として民法の規定が適用されます。ドイツ民法においては、財産被害では慰謝料請求は認められないと解釈されています。
 したがってドイツではペットの不法行為による死は、物(財物)の損壊として民法の適用を受けます。ドイツ民法では財産権の不法行為による侵害では経済的損失以外の補償は認めていませんので、ペット(動物)での慰謝料は裁判で棄却されています。オーストリア民法も同様の規定があり、連邦最高裁ではペットの死による慰謝料請求を棄却しています。

 繰り返しますが、日本は国際的にも例外的な民法710条の規定「財産権を侵害した者は財産以外の損害(例えば心理的な苦痛に対しての慰謝料などが含まれる)に対してもその賠償をしなければならない」により、例外的にペットの死で慰謝料が認容されている国なのです。したがって渋谷寛弁誤士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は真実とは真逆も真逆、とんでもないデタラメの大嘘です。
 しかも日本のペットの死で慰謝料請求裁判では、概ね慰謝料は認容されています。他の動産では極めて例外です。また物損での損害額は適正な市場価値が反映されていません。例えば犬猫の法定償却年数は8年ですが、明らかに減価償却を考慮していない判決があります。これらを鑑みれば日本はペットの死に対する損害では、明らかに他の動産に優越して高額の損害額を認めています。日本はまさに「お犬様お猫様国家」と言えるのです。これほどまでに国際的に例外的にペットの死での損害賠償が優遇され、慰謝料まで認められている日本の司法判断になお不満で「お犬様お猫様をもっと優遇しろ」と、デマを根拠に弁誤士や呆学者が筋違いな要求を掲げる日本は狂った動物愛誤国家と言えるでしょう。


宇都宮地裁 猫の不妊手術の過誤による死亡

 5歳の雌猫の不妊手術での獣医師の医療過誤による損害賠償を求める裁判。総額で93万円の損害賠償が認容された。慰謝料が認められた他にも、5歳の猫の減価償却が適正に評価されていない、国際的にはありえない極めて偏った判決。


ペットの医療過誤認める 獣医師側に59万円支払い命令 2018年6月29日

 8歳の犬が獣医師の医療過誤で死に、飼主が獣医師を相手取って損害賠償を求めて裁判を提起した。慰謝料40万円等などが認められ、総額で約59万円の損害賠償が認容された。私が知る限り、欧米では獣医師の医療過誤によるペットの死で、慰謝料が認容された判決はない。まさに日本は世界に例を見ない、お犬様お猫様国家。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。


慰謝料の算定としては、死亡したペットについてはその購入価格や時価を考慮することも考えられるが、たとえ捨てられたり無償で譲り受けたりしたペットや高齢で寿命が近いペットでも飼主がペットの死により受ける精神的苦痛は同等である。
飼主の精神的苦痛の度合いに即して慰謝料額を決めるしか無いだろう。
現代社会においては財産低価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する特別な「物」となっている。
このような動物をどのように民法の中で位置づけるべきかについては、ヨーロッパにおいては盛んに議論されているが、日本ではほとんど議論されてこなかった問題である。
ドイツ、スイス、オーストリアは「動物は物ではない」とする条文を民法典に置く。


 吉井啓子教授のこの記述では、「ドイツ、スイス、オーストリアではペットは『財産的価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する』ので、ペットの死での慰謝料の算定についての議論が盛んである」と述べています。つまり「ペットの死での慰謝料が司法で認容されている」という前提での記述です。この方にはメールで「スイス、オーストリア、ドイツ」でのペットの死での慰謝料算定に関する学説をご提示いただくよう、数回メールしていますが返事はありません。
 「スイス、ドイツ、オーストリアではペットの死での慰謝料算定の議論が盛ん」だとは、宇宙人が電波でその情報を送ってきたのですか(笑)。即精神科に入院してください。スイスでは下級審でペットの医療過誤での死で慰謝料請求が棄却された判決しかありません。ドイツ、オーストリアでは終審で棄却されています。

吉井啓子
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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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