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「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名







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(Zusammenfassung)
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。慰謝料請求は終審で棄却されています。それは連載記事で述べてきたとおり真逆の大嘘です。渋谷寛弁誤士は根拠法としてドイツ民法90条aを挙げています。しかしドイツ連邦裁判所(日本の最高裁に相当)は、民法を根拠に犬の死での慰謝料請求を規約しています。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。渋谷寛弁誤士は「欧米では動物と人との法的地位が同等なためにペツトの死では日本と異なり高額の慰謝料が認められる」という、荒唐無稽な珍説の根拠として、ドイツ民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen. )」を挙げています。しかしドイツでは本条は動物の利益をもたらさないとして、改正を求める署名が行われました。ドイツ連邦下院議会はその署名の内容を審議し、改正は必要ないと決議し文書を公開しました。以下に引用します。


Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 19.12.2019 abschließend beraten und beschlossen: Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. 「ドイツ連邦下院議会は民法90条aの改正請願署名について審議し、2019年12月19日に最終的に要求に応じることができなかったため、請願についての審議を終了することを決定しました」 
2019年12月19日

Mit der Petition wird eine Änderung des § 90a BGB dahingehend gefordert, dass Tierenkünftig ein rechtlicher Status als „fühlende Lebewesen“ zugesichert wird.
Zur Begründung der Petition wird ausgeführt, dass die aus dem Jahre 1990 stammende und derzeit geltende Formulierung des § 90a BGB halbherzig, inhaltslos und ohne rechtlichen Nutzen für die Tiere sei.
Die Regelung des § 90a BGB solle nicht zuletzt vor dem Hintergrund der nun fast täglichen Meldungen über den tierfeindlichen Umgang in der Massentierhaltung, die unhaltbaren Zustände im Tiertransport, unnötige Tierversuche, die Tötung von geschützten Tieren, die unsachgemäße Haltung von Weidetieren und das Insektensterben geändert werden.
Auf sie sind nach § 90a Satz 3 BGB die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
Durch die Verweisung in § 90a Satz 3 BGB werden Tiere nur hinsichtlich bestimmter Rechte wie Sachen behandelt.
Wäre Besitz und Eigentum an Tieren nicht möglich, gäbe es keinen zivilrechtlichen Schutz gegen die Wegnahme von Haus- oder Nutztieren.

請願書の理由は動物が将来「命あるもの」としての法的地位を保証されるべきとして、ドイツ民法(BGB)の90条aの改正を求めています。
請願の主張では次のようにのべられています。
1990年に改正されたドイツ民法の90条aの現在の規定は中途半端で、無意味であり、動物に法的な利益をもたらしません。
民法90条aの規定は工業的畜産における動物に敵対的な行為、動物輸送における受け入れがたい状況、不必要な動物実験、保護された動物の殺処分(*)、不適切な放牧動物の飼育と昆虫の殺害に関する、現在ほぼ毎日なされる報告が背景があることから改正すべきです。
ドイツ民法(BGB)の90条a 3項に従えば特に明記されていない限り、財物に適用される民法の規定はそれに応じて動物に適用されます。
民法90条a 3項で記述されているように、動物は特定の権利に関しては財物としてのみ扱われます。
動物の財物としての所有が不可能ならば、ペットや家畜の収容に対する民法上の保護がないのです。


(*)
 ドイツでは犬猫等の動物の一次収容は行政と法律で明記されています。日本と異なり、犬猫とも野良徘徊動物を捕獲し、公的動物収容所に収容し、殺処分も行われています。動物は、殺処分や飼主返還(返還には手数料が飼主に課されるのは日本の公的センターと同じ)の公的な手続きの後に、民間のティアハイムに移譲されます。
 また日本と異なり、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、アニマルホーダーなどの不適正飼育者の飼育動物、狂犬病が疑われる犬猫などを行政は司法判断なしに没収し、飼い主の意思に反してでも強制的に殺処分できます。これはドイツ民法90条aで動物の所有権を特別な法律の規定があれば制限できるという規定があるからです。対して日本は動物はあくまでも物(財物。所有権が及ぶ有体物)として所有権が守られるために、たとえ人を咬み殺した犬でも行政が強制的に殺処分できる法的根拠はありません。


 ドイツ民法90条aの動物(Tiere)の適用対象は、広く昆虫までが含まれるという解釈がこの署名でもなされています。渋谷寛弁誤士は昆虫は欧米では法的地位が人と同等であると本気で思っているのでしょうか。またこの署名では、保護動物(犬猫など)の公的殺処分についても述べられています。渋谷寛氏の同条の解釈とは格段の差がありますが(笑)。
 ドイツ民法90条a(Tiere sind keine Sachen)の、「ドイツでは動物の法的地位が人と同等と保障されている」という、荒唐無稽な解釈がされているのは世界広しと言えども日本だけと思います。ましてやこの条項を根拠に「ペットの死での高額な慰謝料が認められている」などという正反対の大嘘が流布されているのも日本だけでしょう。動物の死で、他の動産に優越して慰謝料が認容された司法判断(*1)があるのは先進国ではおそらく日本だけです。アメリカ、ドイツ、オーストリアでは終審でいずれも棄却されています。

(*1)
 アメリカのごく一部の州では、物損においても特定の条件下では慰謝料請求を認めています。例えばことさらその財物の所有者を苦しめることを目的として故意悪意で財物を損壊させた場合や、財物の毀損を目の当たりにして所有者がショックを受けた場合などです。しかしこの例外規定においては、動物を他の動産に優越するという記述は条文にはありません。
 日本は国際的には例外的に民法710条で、財物の損壊でも慰謝料が認められていますが、ペットの死は他の動産に比べて認容額が明らかに高額です。


(参考資料)

【犬】八王子の乳児死亡事故、殺人ゴールデンレトリバーのその後・・・(画像あり) 2017年3月16日

 2017年3月に東京都八王子市で祖父母宅で飼われていたゴールデンレトリバーが、孫の赤ちゃんを噛み殺す事件が発生しました。その後の情報では、祖父母はその犬を殺処分せずに飼い続けています。
 ドイツでは各州法の犬法(Hundegesetz)で、「重大な咬傷事故を起こした犬を行政は飼主の意思に反しても強制的に殺処分しなければならない」としています。それに対しては飼主に対する補償はありません。ドイツ民法90条aの「動物は物(財物)ではない(Tiere sind keine Sachen)」は、例外規定があれば動物の所有権は制限できるという面があるからです。
 対して日本では犬はあくまでも物(財物。所有権が及ぶ有体物)ですので、飼主が拒めば行政は死亡事故を起こした犬でも強制的に殺処分を行うことはできません。八王子市条例では「犬の殺処分を命令することができる」とありますが、民法上はドイツと異なり日本では犬はあくまでも物(財物 所有権が及ぶ有体物)とされています。この条例は私有財産権保障した憲法29条に違反し 無効とも考えられます。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。明治大学の法学部関係者は例外なく知能が低下するのでしょうか。援用したドイツ、オーストリアの民法の該当する条文を全く読んでいません。原点を正しく引用せずに思い込みだけで許されるのは小学生の自由研究までです。この方も中学公民からお勉強し直されたほうが良いでしょう。

慰謝料の算定としては、死亡したペットについてはその購入価格や時価を考慮することも考えられるが、たとえ捨てられたり無償で譲り受けたりしたペットや高齢で寿命が近いペットでも飼主がペットの死により受ける精神的苦痛は同等である。
飼主の精神的苦痛の度合いに即して慰謝料額を決めるしか無いだろう。
現代社会においては財産低価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する特別な「物」となっている。
このような動物をどのように民法の中で位置づけるべきかについては、ヨーロッパにおいては盛んに議論されているが、日本ではほとんど議論されてこなかった問題である。
ドイツ、スイス、オーストリアは「動物は物ではない」とする条文を民法典に置く。


 吉井啓子教授のこの記述では、「ドイツ、スイス、オーストリアではペットは『財産的価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する』ので、ペットの死での慰謝料の算定についての議論が盛んである」と述べています。つまり「ペットの死での慰謝料が司法で認容されている」という前提での記述です。この方も妄想が酷すぎるようです。精神科を受診されたほうが良いでしょう。
 吉井啓子氏には、「ペットの死での慰謝料額の算定」に関するドイツ、オーストリア、スイスの学説を具体的に例示していただきたい。出典無しとは小学生の学芸会の自由研究か。明治大学の呆学部の教授を小学生が努めているとは驚きです。

吉井啓子
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非公開コメント

No title

今回の選挙でいわゆる動物愛誤議員が相当数落選しましたね。まあ動物愛護管理法がどんどん改悪されていったので、存在意義が失われたって面もあるかもしれません。ともあれ犬猫だけ愛護に偏る政治家は勘弁してほしいものです。


>1990年に改正されたドイツ民法の90条aの現在の規定は中途半端で、無意味であり、動物に法的な利益をもたらしません。

スイスとオーストリアでも似たような規定がありますが、動物愛護に資しているかというとほとんど無意味ですよね。結局動物の経済的利用を認める社会では動物は「財」物ではないという解釈のみが意味を持っていて、動物の生命が重視されることはありません。現状ではむしろこうした規定を持たない日本民法のほうが憲法上の財産権の保障と相俟って加害動物を簡単には没収・処分できないという状況に陥っています。

海外の愛誤も大概にしろよとは思いつつ、問題意識を常に持っているところが日本の愛誤との違いでしょうか。相変わらず動物が「物」かどうかにという議論に拘るより、どういう形なら動物の経済的利用を認めるのかを議論するほうが余程生産的だと思います。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 今回の選挙でいわゆる動物愛誤議員が相当数落選しましたね。

私は高井たかし前議員と串田誠一前議員の国会でのデマ発言に関して、本ブログ記事で取上げています。
高井崇志氏は国会で「ドイツでは殺処分ゼロである」と発言しています。
ドイツでは行政が犬猫とも保護し、公的動物収容所に収容し、そこで殺処分も行われています。
また日本には無い、飼主の意思に反してでも強制的に殺処分を行政が行う権限を複数の法律により定められています。
ドイツは、動物管理においては国際的にも非常に行政の権限が強い国で、公的殺処分の厳格な規定があります。

串田誠一士の2019年の国会質問では、海外に関する事柄はほぼ全てが嘘でした。
例えば欧米では「ガス室による殺処分が禁止され、獣医師による薬剤での安楽死が義務付けられている」などです。
アメリカ、カナダでは、複数の州で二酸化炭素によるガス室での殺処分は法定の方法で、現在も行われています。
「犬猫に限り?殺処分は獣医師の薬剤による安楽死が義務付けられてる」ですが、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリスではいずれのそのような法令はありません。
ヨーロッパでもガスによる殺処分が法定の国もありますし、スペインでは行われていました。
また多くの国では銃殺も合法、もしくは法定の殺処分方法です。


>犬猫だけ愛護に偏る政治家は勘弁してほしいものです。
 
同感です。
アニマルウェルフェアという理念の実現であれば、私は否定しません。
畜産においても、ヨーロッパなどの価値観との共有がある程度なされなければ国益に反します。


> >1990年に改正されたドイツ民法の90条aの現在の規定は中途半端で、無意味であり、動物に法的な利益をもたらしません。
> スイスとオーストリアでも似たような規定がありますが、動物愛護に資しているかというとほとんど無意味ですよね。結局動物の経済的利用を認める社会では動物は「財」物ではないという解釈のみが意味を持っていて、動物の生命が重視されることはありません。現状ではむしろこうした規定を持たない日本民法のほうが憲法上の財産権の保障と相俟って加害動物を簡単には没収・処分できないという状況に陥っています。

全くおっしゃる通りなのです。
日本は動物はあくまでも「財物」ですので、たとえ人を咬み殺した犬でも、飼主の意思に反して行政が強制的に殺処分することができません。
逆に日本は動物があくまでも民法での定義での「財物」なので命が守られているのです。

民法の規定を受ける財物ではない、という点では例えばドイツ民事訴訟法(日本では民事執行法の各規定が本法に含まれる)では、ペットは差押え禁止財産です。
https://www.strunz-alter.de/kanzleiforum/wie-ist-mit-tiere-im-rahmen-der-zwangsraeumung-zu-verfahren/
日本でも仏具などの祭祀の品は差押え財産から除外されています。

要するにドイツ90条aの「動物は物(財物)」ではないの「物」ですが、日本での Sache (財物)の解説が誤っているのです。
「命があるものとして尊重され、権利が保証された」、「人と同等の権利主体」などいう曲解により、話がおかしくなっています。
ちなみに動物の所有権の制限はドイツだけではありません。
欧米先進国では大概あります。
でなければ、禁止犬種法に基づく犬の没収と強制殺処分などできません。


> どういう形なら動物の経済的利用を認めるのかを議論するほうが余程生産的だと思います。

串田誠一前議員は、民法の物の定義、85条以下を改正し、動物を所有物から外すことを提言していましたが、このような方はいいとこ取りのつまみ食いしか考えていません。
たとえば不適正飼育者から飼育動物をレスキューする根拠のみとか。
ドイツに倣って動物の所有権を制限するのであれば、ドイツと同様に咬傷犬は行政が強制的に殺処分できるなどの法改正の必要と思います。
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大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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