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ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説







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(Zusammenfassung)
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。慰謝料請求は終審で棄却されています。それは連載記事で述べてきたとおり真逆の大嘘です。渋谷寛弁誤士は根拠法としてドイツ民法90条aを挙げています。しかしドイツ連邦裁判所(日本の最高裁に相当)は、民法を根拠に犬の死での慰謝料請求を規約しています。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていません。日本の最高裁に相当する連邦裁判所では、犬の交通事故死による慰謝料請求を棄却しました。
 渋谷寛弁誤士はドイツ民法(90条a)を根拠にして「ドイツでは動物と人との法的地位が同等のために、ペットの死では日本よりはるかに高額の慰謝料が認められる」と主張しています。しかし「犬の交通事故死での慰謝料請求を棄却した」ドイツ連邦裁判所の判決の解説では、連邦裁判所の本判決の根拠はドイツ民法の規定(90条a)としています。まさに渋谷寛弁誤士の解説は真逆も真逆、正反対の大嘘、180度逆の悪質なデマと言わざるを得ません。以下に、「ドイツ民法90条aが犬の死での慰謝料請求が棄却された根拠となった」との解説を引用します。


Schmerzensgeld, wenn eigener Hund verletzt / getötet wurde 「自分の犬が怪我をしたり殺されたりした場合の悲しみや精神的苦痛の補償(慰謝料)

Wenn der eigene Hund verletzt wird oder krank ist, ist das für viele so, als würde ein Familienmitglied leiden.
Im juristischen Bereich wird aber zwischen einem Hund und einem Familienmitglied ein großer Unterschied gemacht.
Nach § 90 a BGB sind Tiere zwar keine Sachen, werden aber teilweise von dem Zivilrecht wie Sachen behandelt.
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.
Nur die verletzte Person bekommt nach dem Schadensfall Schmerzensgeld.
Schockschäden von Menschen, die die Verletzung mit ansehen mussten oder durch die Mitteilung des Unfalls traumatisiert werden, können jedoch in Extremfällen auch zu einem Schmerzensgeldanspruch führen.
Der Verletzte oder Getötete ist ein naher Angehöriger.
Dazu zählen beispielsweise Eltern oder Kinder. (Vgl. AG Oberhausen, Urteil v. 30.01.2014, Az.: 37 C 2749/12)
Lässt sich diese Rechtsprechung auch auf Hundeverletzungen übertragen?
Der BGH sieht dies leider anders:
2012 hatte er einen Fall zu entscheiden, bei dem ein Junghund von einem Traktor überfahren wurde und danach von der Besitzerin eingeschläfert werden musste.
Diese erlitt daraufhin eine schwere depressive Episode mit entsprechender Medikamentierung.
Daraufhin forderte die Besitzerin nicht nur den materiellen Schadensersatz, sondern auch ein Schmerzensgeld für die seelischen Qualen.
Der BGH urteilte hierzu: Derartige Beeinträchtigungen bei der Verletzung oder Tötung von Tieren, vermögen damit Schmerzensgeldansprüche nicht zu begründen.(BGH Urteil vom 20.03.2012, VI ZR 114/11)

自分の飼犬がが怪我をしたり病気になったりすると、多くの人にとっては家族が苦しんでいるように見えます。
しかし法律上は、犬と(人間の)家族の間で大きな違いがあります。
ドイツ民法90条aにおいては動物は財物ではありませんが(特別な規定がない限り民法の規定が適用されるとあり)、民法では(多くの)部分においては動物は財物として扱われます。
ドイツ民法では、犬が他の犬や人などによって負傷した場合は、犬は飼主の「毀損した財産」としてのみ見なされます。
負傷者(人)だけが、受傷による精神的な苦痛(慰謝料)の補償を受けます。

怪我を目撃した人や事故の通知を受けて心理的外傷を負った人のショックによる心理的な損傷は、著しい場合には心理的な苦痛の補償(慰謝料)の請求につながる可能性もあります。
その場合で慰謝料請求ができるのは、負傷者本人または死亡者の近親者だけです。
慰謝料が請求できるのは、(死亡した場合は)例として親または子供が含まれます。
(オーバーハウゼン地方裁判所 2014年1月30日の判決 事件番号:37 C 2749/12を参照)。
この判例は犬の負傷にも援用できるでしょうか?
残念ながら連邦裁判所(日本の最高裁判所に相当する)は、それとは異なる判断を示しています。
連邦裁判所は2012年に、若い犬がトラクターにひかれた後に飼主によって安楽死させなければならなくなった事件で判決しなければなりませんでした。
犬の飼主原告は犬の死の後に重度のうつ病にり苦しみ、投薬により治療を受けなければなりませんでした。
犬の飼主原告は物的損害だけでなく、精神的苦痛の補償(慰謝料)も請求しました。
連邦裁判所は次のように判決しました。
動物が怪我をしたり殺されたりしたときにそのような障害、すなわち悲しみや精神的苦痛(慰謝料の請求)の主張を正当化することはできません(2012年3月20日の連邦裁判所判決 事件番号VI ZR 114/11)


 まとめると次のようになります
1 ドイツ民法は90条aで「動物は財物としての扱いを除外される」と規定されてはいるが、特別に規定がある場合のみで、その規定がない場合は動物は民法の規定が適用される。
2 民法の多くの規定では動物は単に財物として扱われる。
3 動物が傷つけられたり殺されたりした場合の慰謝料請求は民法では否定されている。また判例法でも確立している。傷害や死での慰謝料請求は負傷した場合は負傷者本人(人)、死亡した場合は親もしくは子であり、近親者(人)に限られる。


 上記の通りドイツ連邦裁判所は、「民法の規定により」、犬が交通事故で死んだ事による原告の慰謝料請求を棄却しました。まさに渋谷寛弁誤士の、「ドイツでは民法により動物と人との法的地位が同等のために、日本よりはるかに高額の慰謝料が認められる」は、真逆も真逆、正反対の荒唐無稽な大嘘なのです。渋谷寛弁誤士の論説は、根拠としているドイツ民法90条a(短い条文ですが)原文すら確認しておらず、自分勝手な思いつき、狂人レベルの妄想を垂れ流したに過ぎません。現にドイツでは、連邦裁判所(終審)が民法の規定等を根拠にして、犬の死での慰謝料請求を棄却しているのです。
 これほどのひどいデマを堂々と公にすることができるとは、何らかの精神疾患があるのではないかと私は疑います。真実とは真逆の嘘デマの垂れ流しは社会に有害です。精神科の閉鎖病棟にでも入院して世間にでてくるなと言いたい。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。明治大学の法学部関係者は例外なく知能が低下するのでしょうか。援用したドイツ、オーストリアの民法の該当する条文を全く読んでいません。原典を正しく引用せずに思い込みだけで許されるのは小学生の自由研究までです。この方も中学公民からお勉強し直されたほうが良いでしょう。

慰謝料の算定としては、死亡したペットについてはその購入価格や時価を考慮することも考えられるが、たとえ捨てられたり無償で譲り受けたりしたペットや高齢で寿命が近いペットでも飼主がペットの死により受ける精神的苦痛は同等である。
飼主の精神的苦痛の度合いに即して慰謝料額を決めるしか無いだろう。
現代社会においては財産低価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する特別な「物」となっている。
このような動物をどのように民法の中で位置づけるべきかについては、ヨーロッパにおいては盛んに議論されているが、日本ではほとんど議論されてこなかった問題である。
ドイツ、スイス、オーストリアは「動物は物ではない」とする条文を民法典に置く。


 吉井啓子教授のこの記述では、「ドイツ、スイス、オーストリアではペットは『財産的価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する』ので、ペットの死での慰謝料の算定についての議論が盛んである」と述べています。つまり「ペットの死での慰謝料が司法で認容されている」という前提での記述です。この方も妄想が酷すぎるようです。精神科を受診されたほうが良いでしょう。
 ドイツ、オーストリアではペットの死での慰謝料請求は終審で棄却されています。スイスでは下級審で棄却された判決しかありません。ドイツ、オーストリアでは判例法により、またドイツでは民法でも損害賠償の標準が示されており、死で慰謝料が認められるのは「親子関係(独)、親子夫婦(墺)」に限られる。動物の死では慰謝料は認められず、物損の時価評価でしか損害賠償が認められない」としています。

 吉井啓子







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さんかくたまご

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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