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渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)







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(Zusammenfassung)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
Seine Rechtsauslegung.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。慰謝料請求は終審で棄却されています。それは連載記事で述べてきたとおり真逆の大嘘です。渋谷寛弁誤士は根拠法としてドイツ民法90条aを挙げていますが、その解釈は精神疾患が疑われる程支離滅裂です。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていません。慰謝料どころかこれらの国では、ペットの死での物損の評価は日本と比べれば著しく低いのです。さらにアメリカ、ドイツ等では、警察を含む行政組織が飼主の意思に反して犬などのペットを殺害しても合法で金銭的補償すらありません。

 このように渋谷寛弁誤士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死での飼主に対する慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」との記述は真逆も真逆、正反対の大嘘デタラメ、デマです。それは連載記事で述べてきた通りです。
 渋谷弁誤士は「欧米ではペットの死での飼主に対する慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」の大デマの根拠法として、ドイツ民法90条aを挙げています(ドイツの民法を勝手に欧米まで適用範囲を広げるとはこの方は法律のド素人か論理が飛躍する統合失調症なのですかね?)。結論を先に述べれば、渋谷弁護士の本法の解釈はとんでもない曲解です。今回記事では、ドイツ民法90条aについて述べます。まずドイツ民法90条aの条文原文は以下のとおりです。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法 90条a」

§ 90a TiereTiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

動物は物(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
それらは特別法の規定により保護されています。
物(財物 所有権が及ぶ有体物)に適用される規定で特別に法での明文規定規定がない限り、動物は民法(の物に対する規定)が適用されます。



 渋谷寛弁護士の「ドイツ民法90条aは動物はものではないと定められており=人と法律的地位が同等の存在であるためにその死での慰謝料請求は日本と異なり高額が認容されている」の解説ですが、完全な誤りとして次の3点が挙げられます。


1 渋谷寛弁誤士は「何らかの理由でペットを殺された場合」と述べており、「高額の慰謝料が認められる」のはペットと限定しています。しかしドイツ法では単に動物(Tier)とあった場合は、生物のうち動物界に属するもの全てが適用と解釈されます。例えばドイツ憲法(Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG))20条aですが、「国家は動物保護の責務を負う」と明文化されています。ここで言う動物とは、動物界に属する生物の全てです。つまり動物性プランクトンや昆虫までを含みます(*1)。
 その他動物保護法(Tierschutzgesetz)では、脊椎動物の全てと頭足類(タコなど)が適用対象です。ドイツ民法90条aですが、Tiere(動物 Tierの複数形)としかありません。ドイツ民法90条aの適用対象である動物は動物界の全ての生物、つまり動物プランクトンなども含むと解釈できます。
 法律は例外規定がない限り、適用対象は条文の記述通りになります。となればドイツ民法90条aの、動物(Tier)は全ての動物(動物性プランクトンまで含む)が渋谷寛弁誤士の言う、「ドイツでは、動物は生命をやどし痛みを感じることができる事により動物の法律上の地位が人間と同等としている」となり、明らかに飛躍です。ミジンコは生命を宿していますが、痛みを感じる存在であるために人と法律的な地位が同等なのでしょうが。渋谷弁誤士が本気でそう思っているのならば、ある面尊敬はしますがね(笑)。

(*)
Keine schlechten Witze! Grundgesetz gebietet Güterabwägung 2018年12月
 「風力発電はドイツ憲法20条aの動物を保護する国の義務に反し違憲。猛禽類、コウモリ、昆虫が死ぬ」とのドイツ人弁護士の主張。日本ではしばしばこの条項を「ドイツはペットの法的地位を人と同等としている」の根拠にされますが本条項の適用範囲は動物プランクトンまで含まれると解釈。

Schützt das Tierschutzgesetz auch Insekten? Read more at: https://www.tierimrecht.org/de/recht/rechtsauskunfte/wirbellose-tiere/schtzt-das-tierschutzgesetz-auch-insekten/ 「動物保護法では昆虫は保護対象ですか?」
 ドイツ動物保護法において適用対象となるのは「脊椎動物全般」。例外規定として甲殻類(エビなど)と頭足類(タコなど)、一部の条文では保護規定があります。

 
2 ドイツ民法90条aでは、「(民法でも特別法においても)特別な法律の規定がない限り、動物は物として民法の適用を受ける」と明記されています。民法を含め、他の法令においても「(ペットに限っても)動物は生命を宿し痛みを感じる存在であるために動物は人と法的地位が同等である」と記述した条文はありません。また最大限拡大しても、そのように解釈できる法令の条文はドイツには存在しません。
 ドイツにおいては、動物の死により慰謝料が認容される、さらに人と同等の慰謝料が認容されると解釈される法律の条項はありません。逆にドイツ民法90条aでは「(他に特別の法律の規定がないため)動物の殺害における損害賠償は物として民法の適用を受ける」との意味になります。ドイツ民法においては、損害賠償の請求においては具体的に条文で標準が示されています。ドイツ民法では動物の死による慰謝料請求は認められないと解釈されています(*2)。

(*2)
Grundsätze für die Bestimmung des Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruchs 「ドイツにおける損害賠償の請求および苦痛への補償(慰謝料)を決定するための原則」
 苦痛に対する補償(慰謝料)を決定するための原則と補償の評価について。損害賠償請求の種類と範囲は、ドイツ民法249条から255条において標準化されています。非金銭的損害に対する金銭的補償は、法的根拠がある場合にのみ要求することができ、これはドイツ民法(BGB)の253条1項を参考にしなけれならず、ペットの死での特別な規定はありません。すなわちドイツでは民法の規定により、動物の死で慰謝料請求はできないと解釈されます。


3 渋谷寛弁誤士は、「ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」の、物(Sache 原文ではSachen の複数形)の解釈を、「生命をやどし痛みを感じる『法的地位が人と同等の存在』」と解説しています。しかし渋谷寛弁護士は、Sache のドイツ語の意味を理解していません。Sache は特に法学で用いれば「物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念」です(*3)。
 「所有権の客体」の否定=「所有権が及ばない」は、ドイツでは多くの特別法で犬などのペット動物を行政が没収して強制的に殺処分できる根拠にもなります。犬などのペットの所有権があくまでも及べば、行政の判断だけで没収し、飼主の意思に反して殺処分することができません。
 逆に所有権を制限する法律がなければ、行政に犬などのペットを没収され飼主の意思に反して殺処分されれば所有権に基づき、飼主は行政に対して損害賠償を請求できます。例えば日本では動物はあくまでも財物で飼主の所有権が及びますので、人を咬み殺した犬でも行政は強制的に殺処分することはできません。ドイツでは咬傷犬、禁止犬種で無許可飼育の犬、アニマルホーダーの動物、狂犬病が疑われる犬猫などを行政が没収して、飼主の意思に反してでも強制的に殺処分できます。それがドイツ民法90条aの一面「動物は物(財物。所有権が及ぶ有体物)」の意味です。

(*3)
物 (法律)
 物(独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念。

https://dejure.org/gesetze/BGB/90.html 「ドイツ民法 90条」
 Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 「本法(民法)で適用対象とする物の定義は有体物のみです」。


 渋谷寛便後死は「ドイツなどの欧米ではペットの死では日本より格段に高額の慰謝料が認められる(真実は全くの逆で終審で棄却された判決しか確認できていません)」の根拠として、ドイツ民法90条aの「動物は物(財物、所有権が及ぶ有体物)ではない(Tiere sind keine Sachen. )」を根拠として挙げています。上記のうち、「1」の「ペットだけを対象とする法律条文を全く無視した飛躍した解釈」は問題外です。また「3」の、ドイツ語のSache「物」の解釈の誤りに関しては、私は何度もこのブログで取り上げています。
 次回記事では「2」の、「ドイツ民法90条aでは、特別な明文規定がない限り動物は民法上の物(財物。所有権が及ぶ有体物)としての適用を受ける」点について解説します。ペットなどの動物の死に対しての慰謝料請求に関する規定はドイツでは民法を始め、他の特別法においても特段の条文規定はありません。したがってドイツではペットなどの動物を殺された場合はあくまでも物損としての扱いになります。ドイツ連邦裁判所(終審)判決では、犬の交通事故死で慰謝料を請求した飼主の裁判では請求を棄却しています。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。明治大学の法学部関係者は例外なく知能が低下するのでしょうか。この噴飯論説に関しては次回以降に取り上げます。

吉井啓子

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Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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