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続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ







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(Zusammenfassung)
Tierschutzgesetz
16a (1) 2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。慰謝料請求は終審で棄却されています。さらに高額の慰謝料どころか物損の評価は日本より著しく低いのです。さらにドイツでは行政組織がペットを飼主の意思に反して殺害しても補償すらありません



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。ドイツでも連邦裁判所(日本の最高裁判所に相当)で、犬の死による慰謝料請求が棄却されています。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。故意悪意によりペットを殺害されても、慰謝料が棄却された州最高裁判決もあります。
 さらにこれらの国では、ペットが殺害された場合の物損の評価も日本より著しく低いのです。日本と異なり、殺されたペットの評価は被害があった時点の市場価値で厳格に評価されるからです。高齢のペットは減価償却され、雑種や取得原価がやすい保護犬猫等はそれに見合った評価がされます。

 さらにアメリカ、ドイツ等では、警察を含む行政組織が飼主の意思に反して犬などのペットを殺害しても合法で、金銭的補償すらありません。アメリカ合衆国連邦裁判所の控訴審で、「警察官が職務の執行中に犬を射殺するのは合理的であり、連邦憲法修正4条の不当な財産の没収には当たらない=補償はない」との判決が確定しています。それはすでに連載記事で書きました。
 またドイツでは、不適正飼育者から行政組織が動物を没収して飼い主の意思に反して殺処分を行う、咬傷犬を行政が強制的に殺処分を行うこと、禁止犬種法に基づく禁止犬種の無許可飼育犬を強制的に行政が殺処分するなど、強い行政の権限が法律で定められています。それに対しては、飼主には金銭的な補償はありません。またドイツでは犬などを警察官が射殺する数は年間1万5,000頭を超えます。それに対しても飼主には補償はありません。ドイツでは民法で「特別法の規程があれば動物は物=財物。所有権が及ぶ有体物ではない」と明文化されているからです。つまり動物は特別法の規程があれば所有権を制限できるという意味です。

 前回記事では、飼主の留守中に飼犬が市の職員に持ち去られ、飼主に無断で殺処分されたドイツの事件を取り上げました。日本では考えられません。
 市の職員であったとしても私有地に無断で侵入し、そこにある財物(犬)を持ち去り、飼主(所有者)に無断で殺処分(財物のを損壊させる)などを行えば、日本では窃盗罪などの犯罪が成立します。また故意に他人の財物(犬)を毀損させれば日本では不法行為が成立し、市は飼い主に対して金銭的な補償を行わなければなりません。

 ドイツでそのようなことが可能な理由は、法律の規程にあります。まず動物保護法(Tierschutzgesetz)2条で動物の飼主は適性飼育義務があることと、それに違反する場合は16条aにより行政が動物を没収し、第三者に譲渡売却、最終的には殺処分できることが定められているからです。ドイツでは動物の管理においては行政に大変強い権限が付与されています。不適正飼育者から動物を取り上げて強制的に殺処分するには司法判断を必要としません。
 その他にも、行政は咬傷犬(各州の犬法 Hundegesetz)、法律で定める禁止犬種の無許可飼育犬(各州の犬法 Hundegesetz)、狂犬病の疑いがある犬猫の没収と強制殺処分を行う権限(連邦狂犬病規則 Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung))等で、飼主から飼育動物を没収して強制的に殺処分できると法律で定めています。その場合は飼い主に対して補償はありません。民法(Bürgerliches Gesetzbuch )90条aで動物の所有権の制限が規定されているからです。以下に、それぞれの条文を示します。


Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」

§ 2 Tierhaltung
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße ntwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.                    

動物の飼育
動物を飼育する、世話をしている、または世話をしなければならない人は何人であっても、
1. 動物の種や要求に応じて動物に適切に餌を与え、世話をし、行動に適した方法で飼育する必要があります。
2. 動物に痛みを与え、避けられない苦しみや怪我をさせる方法で、その動物の種に適した方法で動き回る動物の行動能力を制限してはなりません。
3. 動物を飼育するには−適切な栄養、世話、動物の行動に関する必要な知識と技能を持っていなければなりません。

16条a
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
2号 行政当局は動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができます。 



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法 90条a」

§ 90a TiereTiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

動物は物(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
それらは特別法の規定により保護されています。
物(財物 所有権が及ぶ有体物)に適用される規定で特別に法での明文規定がない限り、動物は民法(の物に対する規定)が適用されます。



 前回記事、市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ で取り上げた「ドイツの市職員が個人宅の庭にいた飼犬を無断で持ち去り飼主の意思に反して殺処分した」事件は、上記の法律に基づきます。つまりドイツでは行政職員がある飼主の飼育動物を適切に飼育していないと判断した場合(行政職員の単独の判断でできる)は、飼主の私有地からその動物を没収して、第三者に譲渡売却、それができない場合は殺処分できるのです。その場合の行政職員の職務権限が法律に明記されているので、窃盗罪や犬を飼主の意思に反して殺処分したことによる器物損壊罪は成立しません。また民法90条aでは特別法の規程があれば動物は物(財物 所有権が及ぶ有体物)ではありませんので、民法の規程(不法行為等による物的損害の補償義務)の適用を受けません。したがって行政にペットを強制的に殺処分された場合でも、飼主には補償がありません。
 なお日本でドイツ民法90条aが曲解されていますが、geschützt 「保護される」の意味は日本人の理解と異なります。ドイツでは不適正飼育者からその動物を取り上げて殺処分(安楽死)させることは動物福祉に適い、保護であるとの理解です。それは警察官が市中で犬などを射殺する場合でもです。単に「特別法での規程の扱いになる」と言った程度に理解で正しいと思います。


(画像)

 ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。この記事からは、次の事柄がわかります。「アニマルホーダー(劣悪飼育者)への厳罰と、司法による動物の飼育禁止命令」「アニマルホーダーから行政が押収した動物は、強制的に殺処分(安楽死)を行う」。
 後者は根拠法が今回取り上げた、ドイツ動物保護法16条aです。野良犬などを取り壊し予定の公共施設で飼育した件では、飼育者に野良犬などの所有権があるかどうかは微妙ですが、100頭以上の犬が行政により強制的に殺処分されました。

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日。
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。


マリエッタ
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No title

このやり方が一番適切だと思います。
日本ではペット免許を~などの意見がありますが、そんなものクソの役にも立たないでしょう。第一行政のその制度を立ち上げさせ管理させるという新たな仕事を押し付けるのはいけません。

イギリスの様に飼育可能なペットをできるだけ少なくし、通報から不適切飼育者を割り出し、強制的にペットを取り上げる。
その時点で飼い主の資格はく奪と科刑

適切飼育まで呑気に時間的猶予を与える事は地域猫と同じ無責任です。今の犬猫問題はそうなんじゃないですか?
アメリカ番組を見ていたら近所の通報で無駄吠えする犬もその対象になっていました。
日本の様に咬傷犬の処遇は飼い主に権利があるとかおかしいですよ
権利の乱用です

Re: No title

いち様 コメントありがとうございます。

> 日本ではペット免許を~などの意見がありますが、そんなものクソの役にも立たないでしょう。第一行政のその制度を立ち上げさせ管理させるという新たな仕事を押し付けるのはいけません。

ペット免許ですが、その能力検定のコストや免許の登録や取り消しなどの行政事務には大変なコストが掛かります。
スイスではかつてあった「犬の飼育免制度」は撤廃されました。

行政に強権を与えて、不適正飼育者から動物を取り上げて最終的に殺処分できるようにしたほうがアニマルホーダーなどへの対処が容易になるでしょう。
日本で問題になるのは、動物にはあくまでも所有権が及ぶことです。
どんなにひどい飼育環境でも動物は飼主の所有物ですので、行政が取り上げて飼主の意思に反して殺処分することができません。
ドイツではそれができるということです。


> イギリスの様に飼育可能なペットをできるだけ少なくし、通報から不適切飼育者を割り出し、強制的にペットを取り上げる。
> その時点で飼い主の資格はく奪と科刑

イギリスは販売できるペットの種類は法律で制限され(エキゾチックペットはほぼ販売できない)ていますが、ペット飼育自体は多いです。
例えば犬猫の飼育数は人口は日本の半分なのに日本より飼育数が多い。


> 適切飼育まで呑気に時間的猶予を与える事は地域猫と同じ無責任です。今の犬猫問題はそうなんじゃないですか?
> アメリカ番組を見ていたら近所の通報で無駄吠えする犬もその対象になっていました。
> 日本の様に咬傷犬の処遇は飼い主に権利があるとかおかしいですよ

アメリカでは犬の吠声で近隣に迷惑を及ぼした飼い主に対して、犬の声帯除去手術を命じ、数千万円の損害賠償を飼主に命じた判決があります。
放し飼いや無駄吠えする犬は、近所の通報があればアニマルコントロールが没収して最悪殺処分されます。
猫も行政が捕獲殺処分しています。

ドイツの市が飼主の庭から無断で犬を持ち去って殺処分した件ですが、私は近隣の騒音公害などの迷惑があったのではないかと推測しています。
「動物の不適正飼育」は単なる口実で。
日本の愛誤は勘違いしていますが、アメリカやドイツなどは個人の権利意識が強く、犬猫の迷惑などには我慢しません。
ドイツでは異常なほど犬の毒餌攻撃が多いですしね。
日本ほど犬猫と飼主に大甘な国は珍しいと思います。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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